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B分野(生保・変額系)
50問 • 1ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    変額保険や変額年金保険は、運用期間中は課税されず、解約時、年金支払時まで課税が繰り延べされる。

  • 2

    変額保険の保険料は、定額保険 (ステップ払込方式は除く)と同様に定額である。

  • 3

    変額保険および変額個人年金保険は保険業法上の「特定保険契約」に該当するため「金融サービス提供法」の一部が準用されている。

    ×

  • 4

    変額保険には長期継続契約に割り当てられる通常配当はない。

    ×

  • 5

    変額保険の剰余金は、毎年度末の決算日に、契約後1年を超えている場合のみ、その所定割合を配当金として割り当てるが、配当額は決算に応じて増減し、実績によっては0円となることもある。

    ×

  • 6

    変額保険の基本保険金額を減額する際は、変動保険金額も同額分減額される。

    ×

  • 7

    変額保険から定額保険へ変更した場合の保険金額は、契約の当初から基本保険金額と同額の定額保険に加入していたものとして取り扱われる。

  • 8

    変額保険では、配当金の積み立てはできない。

    ×

  • 9

    変額保険(終身型)の保険金額 が運用の実績によって変動するものの、契約時に定めた基本保険金額を下回ることがないのは保険会社が基本保険金額を保証するためである。

  • 10

    変額保険には、配当金が存在する有配当保険があるが、配当金が存在しない無配当保険はない。

    ×

  • 11

    変額保険には死亡保険金と満期保険金には最低保証(基本保険金)があるが、解約返戻金に最低保証はない。

    ×

  • 12

    変額保険(終身型)は保障が生涯におよび、 特別勘定資産の運用実績にもとづき、毎月、 死亡・高度障害保険金が増減する。

  • 13

    変額保険の保険料のうち、付加保険料も特別勘定で運用されている。

    ×

  • 14

    3月1日が契約応当日である変額保険(半年払契約) の保険料の払込猶予期間(払込期月が3月の場合) は、3月1日から3月末日までとなる。

    ×

  • 15

    変額保険では、保険期間の変更は不可能だが、保険料払込期間の変更は可能である。

    ×

  • 16

    変額保険の「積立金」とは特別勘定で運用され、保険金支払いのために積み立てられた契約毎の準備金のことだが、この積立金は、特別勘定資産の運用実績によって毎月変動する。

    ×

  • 17

    変額保険の定期保険特約および災害・疾病関係特約などにもとづいて支払われる保険金額や給付金額は一定で変動しない。

  • 18

    変額保険の場合、剰余金の利源は利差益と費差益に限られる。

    ×

  • 19

    変額保険には終身型と有期型があり、有期型は別名を養老保険型という。

  • 20

    変額保険の特別勘定の資産評価方法は、国内外の有価証券に関しては時価評価、有価証券以外(預貯金など)に関しては原則として原価法にを用いる。

  • 21

    原則として、特別勘定資産の利益・損失は、 変額保険契約のみに割り当て、他の種類の保険契約に割り当てることはない。

  • 22

    変額個人年金保険では、契約者は複数の各特別勘定に繰り入れる資金の比率を自由に指定することはできない。

    ×

  • 23

    変額保険では、契約者は「特別勘定資産」の運用方法に関する指図を 一切できない。

  • 24

    変額保険の資産運用では、有価証券を中心として、その評価差の利回りを追求するのであって、売却差益は考慮されない。

    ×

  • 25

    変額保険の責任開始期は定額保険と同様であり、責任開始期から契約日の前日までの間に 保険金支払事由が発生して保険金を支払う場 合には、責任の開始する日を契約日とみなす。

  • 26

    変額保険では、クーリング・オフを取り扱う。

  • 27

    変額保険における変動保険金額は、契約毎に計算する毎月末の予定責任準備金と積立金との差額によって計算され、それは翌月1日 (月単位の契約応当日) に反映される。

  • 28

    変額保険における死亡・高度障害保険金額は「基本保険金額+支払事由発生日の属する月の変動保険金額」となる。

  • 29

    変額保険の「積立金」は特別勘定で運用され、保険金支払いのために積み立てられた契約毎の準備金のことをいい、この積立金は、特別勘定資産の運用実績 によって毎月変動する。

    ×

  • 30

    変額保険における変動保険金額は、契約毎に 毎月末時点で計算した積立金と、基本保険金 額に基づく予定責任準備金との差額により計算される。

  • 31

    変額保険では、保険期間および保険料払込期間の変更は不可能である。

  • 32

    変額保険の保険料払込方法(回数) について、月払、 半年払、年払の変更はできない。

    ×

  • 33

    3月1日が契約応当日である変額保険(半年払契約) の保険料の払込猶予期間(払込期月が3月の場合) は、3月1日から3月末日までとなる。

    ×

  • 34

    変額保険の保険料の払込方法 (回数) については、月払、半年払、年払、一時払の4種類あるが、前納の取り扱いはない。

    ×

  • 35

    変額保険に定期保険特約および災害・疾病関係特約などを付加する際の特約保険料は、特別勘定ではなく一般勘定で管理される。

  • 36

    変額保険の保険料のうち、付加保険料は、特別勘定で運用されている。

    ×

  • 37

    変額保険の場合、剰余金の利源 は死差益と費差益に限られる。

  • 38

    変額保険の契約を復活をする場合、変額保険については失効後6ヵ月、定額保険については失効後1年が手続きの期限である。

    ×

  • 39

    変額保険では、契約後、短期間払い込みをして解約した場合の解約返戻金は、定額保険と同じで、無いか、あっても僅かである。

  • 40

    変額保険の特別勘定資産は、毎日評価替えを行うが、その実績は毎 月1回、翌月の1日にまとめて積立金に反映される。

    ×

  • 41

    変額保険を定期保険に自動延長する場合、変更後の死亡保険金は、変額保険の最低保障金を下回る場合は最低保障金、上回る場合はその金額となる。

  • 42

    変額年金保険の年金原資は、どの商品でも最低保障がある。

    ×

  • 43

    変額保険では、死亡給付金の額は、死亡日の積立金額か払込保険料総額のどちらか小さいほうが一般的である。

    ×

  • 44

    変額保険のうち、特別勘定が複数のタイプの場合には、契約後 も契約者は生命保険会社の所定範囲内において他の特別勘定への変更や、複数の各特別勘定に繰り入れる資金の比率を指定および変更することが可能で、この手続きのことを ポータビリティと呼ぶ。

    ×

  • 45

    変額個人年金保険の場合、年金支払開始後は 積立金を一般勘定に移すタイプが一般的であり、年金支払開始日前日の積立金 (年金原資)をもとに年金開始時点に年金額が決まり、毎年受け取る基本年金額は一定になる。

  • 46

    変額保険の特別条件が「保険金の削減」の場合、変動保険金額も基本保険金額と同じ割合で削減される。

    ×

  • 47

    変額保険では、契約者貸付を受けたか否かで、支払われる死亡・高度障害保険金や満期保険金の額が異なる。

  • 48

    変額保険は一ヶ月以内であれば定期保険に変更できる。

    ×

  • 49

    変額保険では、生命保険会社は契約後も運用実績などについて1年ごとに書面を交付する。

  • 50

    変額保険では、一度減額をすると、減額前の保険金額に復帰および復元することは不可能である。

  • 変額保険販売資格試験フォームA

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    問題一覧

  • 1

    変額保険や変額年金保険は、運用期間中は課税されず、解約時、年金支払時まで課税が繰り延べされる。

  • 2

    変額保険の保険料は、定額保険 (ステップ払込方式は除く)と同様に定額である。

  • 3

    変額保険および変額個人年金保険は保険業法上の「特定保険契約」に該当するため「金融サービス提供法」の一部が準用されている。

    ×

  • 4

    変額保険には長期継続契約に割り当てられる通常配当はない。

    ×

  • 5

    変額保険の剰余金は、毎年度末の決算日に、契約後1年を超えている場合のみ、その所定割合を配当金として割り当てるが、配当額は決算に応じて増減し、実績によっては0円となることもある。

    ×

  • 6

    変額保険の基本保険金額を減額する際は、変動保険金額も同額分減額される。

    ×

  • 7

    変額保険から定額保険へ変更した場合の保険金額は、契約の当初から基本保険金額と同額の定額保険に加入していたものとして取り扱われる。

  • 8

    変額保険では、配当金の積み立てはできない。

    ×

  • 9

    変額保険(終身型)の保険金額 が運用の実績によって変動するものの、契約時に定めた基本保険金額を下回ることがないのは保険会社が基本保険金額を保証するためである。

  • 10

    変額保険には、配当金が存在する有配当保険があるが、配当金が存在しない無配当保険はない。

    ×

  • 11

    変額保険には死亡保険金と満期保険金には最低保証(基本保険金)があるが、解約返戻金に最低保証はない。

    ×

  • 12

    変額保険(終身型)は保障が生涯におよび、 特別勘定資産の運用実績にもとづき、毎月、 死亡・高度障害保険金が増減する。

  • 13

    変額保険の保険料のうち、付加保険料も特別勘定で運用されている。

    ×

  • 14

    3月1日が契約応当日である変額保険(半年払契約) の保険料の払込猶予期間(払込期月が3月の場合) は、3月1日から3月末日までとなる。

    ×

  • 15

    変額保険では、保険期間の変更は不可能だが、保険料払込期間の変更は可能である。

    ×

  • 16

    変額保険の「積立金」とは特別勘定で運用され、保険金支払いのために積み立てられた契約毎の準備金のことだが、この積立金は、特別勘定資産の運用実績によって毎月変動する。

    ×

  • 17

    変額保険の定期保険特約および災害・疾病関係特約などにもとづいて支払われる保険金額や給付金額は一定で変動しない。

  • 18

    変額保険の場合、剰余金の利源は利差益と費差益に限られる。

    ×

  • 19

    変額保険には終身型と有期型があり、有期型は別名を養老保険型という。

  • 20

    変額保険の特別勘定の資産評価方法は、国内外の有価証券に関しては時価評価、有価証券以外(預貯金など)に関しては原則として原価法にを用いる。

  • 21

    原則として、特別勘定資産の利益・損失は、 変額保険契約のみに割り当て、他の種類の保険契約に割り当てることはない。

  • 22

    変額個人年金保険では、契約者は複数の各特別勘定に繰り入れる資金の比率を自由に指定することはできない。

    ×

  • 23

    変額保険では、契約者は「特別勘定資産」の運用方法に関する指図を 一切できない。

  • 24

    変額保険の資産運用では、有価証券を中心として、その評価差の利回りを追求するのであって、売却差益は考慮されない。

    ×

  • 25

    変額保険の責任開始期は定額保険と同様であり、責任開始期から契約日の前日までの間に 保険金支払事由が発生して保険金を支払う場 合には、責任の開始する日を契約日とみなす。

  • 26

    変額保険では、クーリング・オフを取り扱う。

  • 27

    変額保険における変動保険金額は、契約毎に計算する毎月末の予定責任準備金と積立金との差額によって計算され、それは翌月1日 (月単位の契約応当日) に反映される。

  • 28

    変額保険における死亡・高度障害保険金額は「基本保険金額+支払事由発生日の属する月の変動保険金額」となる。

  • 29

    変額保険の「積立金」は特別勘定で運用され、保険金支払いのために積み立てられた契約毎の準備金のことをいい、この積立金は、特別勘定資産の運用実績 によって毎月変動する。

    ×

  • 30

    変額保険における変動保険金額は、契約毎に 毎月末時点で計算した積立金と、基本保険金 額に基づく予定責任準備金との差額により計算される。

  • 31

    変額保険では、保険期間および保険料払込期間の変更は不可能である。

  • 32

    変額保険の保険料払込方法(回数) について、月払、 半年払、年払の変更はできない。

    ×

  • 33

    3月1日が契約応当日である変額保険(半年払契約) の保険料の払込猶予期間(払込期月が3月の場合) は、3月1日から3月末日までとなる。

    ×

  • 34

    変額保険の保険料の払込方法 (回数) については、月払、半年払、年払、一時払の4種類あるが、前納の取り扱いはない。

    ×

  • 35

    変額保険に定期保険特約および災害・疾病関係特約などを付加する際の特約保険料は、特別勘定ではなく一般勘定で管理される。

  • 36

    変額保険の保険料のうち、付加保険料は、特別勘定で運用されている。

    ×

  • 37

    変額保険の場合、剰余金の利源 は死差益と費差益に限られる。

  • 38

    変額保険の契約を復活をする場合、変額保険については失効後6ヵ月、定額保険については失効後1年が手続きの期限である。

    ×

  • 39

    変額保険では、契約後、短期間払い込みをして解約した場合の解約返戻金は、定額保険と同じで、無いか、あっても僅かである。

  • 40

    変額保険の特別勘定資産は、毎日評価替えを行うが、その実績は毎 月1回、翌月の1日にまとめて積立金に反映される。

    ×

  • 41

    変額保険を定期保険に自動延長する場合、変更後の死亡保険金は、変額保険の最低保障金を下回る場合は最低保障金、上回る場合はその金額となる。

  • 42

    変額年金保険の年金原資は、どの商品でも最低保障がある。

    ×

  • 43

    変額保険では、死亡給付金の額は、死亡日の積立金額か払込保険料総額のどちらか小さいほうが一般的である。

    ×

  • 44

    変額保険のうち、特別勘定が複数のタイプの場合には、契約後 も契約者は生命保険会社の所定範囲内において他の特別勘定への変更や、複数の各特別勘定に繰り入れる資金の比率を指定および変更することが可能で、この手続きのことを ポータビリティと呼ぶ。

    ×

  • 45

    変額個人年金保険の場合、年金支払開始後は 積立金を一般勘定に移すタイプが一般的であり、年金支払開始日前日の積立金 (年金原資)をもとに年金開始時点に年金額が決まり、毎年受け取る基本年金額は一定になる。

  • 46

    変額保険の特別条件が「保険金の削減」の場合、変動保険金額も基本保険金額と同じ割合で削減される。

    ×

  • 47

    変額保険では、契約者貸付を受けたか否かで、支払われる死亡・高度障害保険金や満期保険金の額が異なる。

  • 48

    変額保険は一ヶ月以内であれば定期保険に変更できる。

    ×

  • 49

    変額保険では、生命保険会社は契約後も運用実績などについて1年ごとに書面を交付する。

  • 50

    変額保険では、一度減額をすると、減額前の保険金額に復帰および復元することは不可能である。