不登法P.15~17
問題一覧
1
建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は,雑種地である。
⭕️
2
変電所の敷地は,雑種地である。
⭕️
3
次のアからコまでの土地のうち、宅地と認定すべきものと雑種地と認定すべきものの個数の組み合わせとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 競馬場内にある1筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合に
おける当該土地
イ 宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地
ウ ガスタンク敷地
エ 水力発電のためのダム貯水池用地
オ 住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地
カ 鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地
キ 海産物加工場と道を隔てて向かい側にあり、物干場として利用されている土地
ク 中学校の校舎の土地
ケ 高圧線下にある建物の敷地
コ 木場の区域内にある1筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地
1. 宅地3個 雑種地1個
2. 宅地3個 雑種地2個
3.宅地4個 雑種地1個
4. 宅地4個 雑種地2個
5. 宅地5個 雑種地1個
5
4
地積は、水平投影面積により平方メートルを単位として定めなければならない。
⭕️
5
畑の地積が10㎡未満の場合には,1㎡の100分の1未満の端数は,切り捨てる。
⭕️
6
畑の地積が10㎡を超える場合には,1㎡の100分の1未満の端数は,切り捨てる。
❌
7
宅地の地積が10㎡を超える場合には,1㎡未満の端数は,切り捨てる。
❌
8
宅地の地積が10㎡未満の場合には,1㎡未満の端数は,切り上げる。
❌
9
鉱泉地については,1平方メートル未満の端数は,切り捨てる。
❌
10
駐車場及び畑の地積を実測した結果,駐車場が235.936㎡,畑が9.951㎡であった。この土地の地目及び地積の記録は,「駐車場235㎡」「畑9.95㎡」である。
❌
11
地目が公衆用道路である土地の地積が10.999平方メートルとある場合,この土地の表題登記の申請情報の内容とすべき地積は,「10平方メートル」と記録しなければならない。
⭕️
12
宅地に接続するテニスコートの実測面積が562.8132㎡であるとき,その地積は,「562.81㎡」と記録する。
⭕️
13
石油タンクの敷地の実測面積が406.2493㎡であるとき,その地積は,「406.24㎡」と記録する。
⭕️
14
畑の面積の求積の結果が10.296㎡であった場合の地積は,10.29㎡である。
❌
15
田から宅地への地目の変更の登記を申請する場合の地積は,既に登記所に提出されている当該土地の地積測量図に基づいて,1平方メートル未満の端数を記録して差し支えない。
⭕️
16
登記記録上の記録が「田125平方メートル」,登記記録上に表示されている旧尺貫法による地積を平方メートルに換算した結果が125.6198平方メートルである土地の地目を宅地に変更する地目変更の登記の申請をする場合,その申請情報の内容となる変更後の地積は,125.61平方メートルであ
る。
⭕️
17
10㎡を超える土地の地目を畑から宅地に変更する登記を申請するときは,地目の変更後の地積の表示として,1㎡の100分の1の単位までの数値を明らかにしなければならない。
⭕️
18
登記記録上の記録が「宅地9.85平方メートル」である土地の地目を雑種地に変更する地目変更の登記の申請をする場合,その申請情報の内容となる変更後の地積は,9平方メートルである。
❌
19
登記記録上の記録が「雑種地124平方メートル」である市街地地域にある甲土地について既提出の地積測量図が存在しない場合において,当該土地を甲と乙の二筆の土地に分筆し,分筆後の甲土地の地積が70.9876平方メートル,乙土地の地積が55.4321平方メートルであるときの分筆登記の申請情報の内容となる分筆後の甲土地の地積は68平方メートル,乙土地の地積は55平方メートルである。
❌
20
邸宅の敷地及びこれに接続したテニスコートに利用されている甲土地から,テニスコートの部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が620.5782平方メートルであるときは,地積は,620平方メートルである。
❌
21
居宅の敷地となっている甲土地から,公衆用道路として利用される状態となった部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が9.0025平方メートルであるときは,地積は,9.00平方メートルである。
⭕️
22
畑として利用されている甲土地から,地役権を設定するため,高圧線下となった土地を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が34.9471平方メートルであるときは,地積は,34.94平方メートルである。
❌
23
保安林として登記されている甲土地から,温泉の湧出口となっている部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分についても保安林の指定解除がなく,かつ,実測面積が56.8703平方メートルであるときは,地積は,56.87平方メートルである。
❌
24
畑として登記されている甲土地から、宅地造成工事中となっている部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が215.4766平方メートルであるときは、215平方メートルである。
⭕️
25
登記所に保存されている地積測量図に記録されている求積結果が58.7495平方メートルである甲土地(地目 宅地)と70.4532平方メートルである乙土地(地目 宅地)とを合筆したことによる合筆登記の申請情報の内容となる合筆後の土地の地積は,129.20平方メートルである。
⭕️
26
土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が,一定の範囲内であるときは,申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。
⭕️
問題一覧
1
建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は,雑種地である。
⭕️
2
変電所の敷地は,雑種地である。
⭕️
3
次のアからコまでの土地のうち、宅地と認定すべきものと雑種地と認定すべきものの個数の組み合わせとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 競馬場内にある1筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合に
おける当該土地
イ 宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地
ウ ガスタンク敷地
エ 水力発電のためのダム貯水池用地
オ 住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地
カ 鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地
キ 海産物加工場と道を隔てて向かい側にあり、物干場として利用されている土地
ク 中学校の校舎の土地
ケ 高圧線下にある建物の敷地
コ 木場の区域内にある1筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地
1. 宅地3個 雑種地1個
2. 宅地3個 雑種地2個
3.宅地4個 雑種地1個
4. 宅地4個 雑種地2個
5. 宅地5個 雑種地1個
5
4
地積は、水平投影面積により平方メートルを単位として定めなければならない。
⭕️
5
畑の地積が10㎡未満の場合には,1㎡の100分の1未満の端数は,切り捨てる。
⭕️
6
畑の地積が10㎡を超える場合には,1㎡の100分の1未満の端数は,切り捨てる。
❌
7
宅地の地積が10㎡を超える場合には,1㎡未満の端数は,切り捨てる。
❌
8
宅地の地積が10㎡未満の場合には,1㎡未満の端数は,切り上げる。
❌
9
鉱泉地については,1平方メートル未満の端数は,切り捨てる。
❌
10
駐車場及び畑の地積を実測した結果,駐車場が235.936㎡,畑が9.951㎡であった。この土地の地目及び地積の記録は,「駐車場235㎡」「畑9.95㎡」である。
❌
11
地目が公衆用道路である土地の地積が10.999平方メートルとある場合,この土地の表題登記の申請情報の内容とすべき地積は,「10平方メートル」と記録しなければならない。
⭕️
12
宅地に接続するテニスコートの実測面積が562.8132㎡であるとき,その地積は,「562.81㎡」と記録する。
⭕️
13
石油タンクの敷地の実測面積が406.2493㎡であるとき,その地積は,「406.24㎡」と記録する。
⭕️
14
畑の面積の求積の結果が10.296㎡であった場合の地積は,10.29㎡である。
❌
15
田から宅地への地目の変更の登記を申請する場合の地積は,既に登記所に提出されている当該土地の地積測量図に基づいて,1平方メートル未満の端数を記録して差し支えない。
⭕️
16
登記記録上の記録が「田125平方メートル」,登記記録上に表示されている旧尺貫法による地積を平方メートルに換算した結果が125.6198平方メートルである土地の地目を宅地に変更する地目変更の登記の申請をする場合,その申請情報の内容となる変更後の地積は,125.61平方メートルであ
る。
⭕️
17
10㎡を超える土地の地目を畑から宅地に変更する登記を申請するときは,地目の変更後の地積の表示として,1㎡の100分の1の単位までの数値を明らかにしなければならない。
⭕️
18
登記記録上の記録が「宅地9.85平方メートル」である土地の地目を雑種地に変更する地目変更の登記の申請をする場合,その申請情報の内容となる変更後の地積は,9平方メートルである。
❌
19
登記記録上の記録が「雑種地124平方メートル」である市街地地域にある甲土地について既提出の地積測量図が存在しない場合において,当該土地を甲と乙の二筆の土地に分筆し,分筆後の甲土地の地積が70.9876平方メートル,乙土地の地積が55.4321平方メートルであるときの分筆登記の申請情報の内容となる分筆後の甲土地の地積は68平方メートル,乙土地の地積は55平方メートルである。
❌
20
邸宅の敷地及びこれに接続したテニスコートに利用されている甲土地から,テニスコートの部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が620.5782平方メートルであるときは,地積は,620平方メートルである。
❌
21
居宅の敷地となっている甲土地から,公衆用道路として利用される状態となった部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が9.0025平方メートルであるときは,地積は,9.00平方メートルである。
⭕️
22
畑として利用されている甲土地から,地役権を設定するため,高圧線下となった土地を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が34.9471平方メートルであるときは,地積は,34.94平方メートルである。
❌
23
保安林として登記されている甲土地から,温泉の湧出口となっている部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分についても保安林の指定解除がなく,かつ,実測面積が56.8703平方メートルであるときは,地積は,56.87平方メートルである。
❌
24
畑として登記されている甲土地から、宅地造成工事中となっている部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が215.4766平方メートルであるときは、215平方メートルである。
⭕️
25
登記所に保存されている地積測量図に記録されている求積結果が58.7495平方メートルである甲土地(地目 宅地)と70.4532平方メートルである乙土地(地目 宅地)とを合筆したことによる合筆登記の申請情報の内容となる合筆後の土地の地積は,129.20平方メートルである。
⭕️
26
土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が,一定の範囲内であるときは,申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。
⭕️