暗記メーカー
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不登法P.1~8
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  • 問題数 99 • 2/13/2024

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  • 1

    次の文章の( )内に,下記のアからケまでの語句のうちから最も適切なものを選んで入れると,不動産の表示に関する登記の制度についての記述となる。使用されない語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 「不動産登記の目的は,不動産に関する ( )を登記簿に公示し,( )と円滑を図ることにある。そのためには,権利の客体である不動産の( )を登記簿に公示する必要があり,この機能を果たすために,不動産の表示に関する登記の制度が設けられている。不動産の表示に関する登記については,当該不動産の( )を最もよく知り得るのは当事者であること等から,( )を原則としているが,登記官が自ら土地又は建物を調査して不動産の表示に関する登記をする( )も補充的に働くものと解されている。もっとも,後者は,不動産の表示に関する登記のすべてについて適用されるわけではなく,( )な公示の機能を有する登記には一部を除き適用がないとされている。」 ア 物理的現況 イ 書面主義 ウ 申請主義 エ 報告的 オ 権利の保全 力 取引の安全 キ 権利関係 ク 創設的 ケ 職権主義

    2 イエオ

  • 2

    不動産の表示に関する登記は,不動産の物理的状況を公簿上明らかにすることを目的とするものであり,権利に関する登記と異なって,原則として,所有者に登記申請の義務が課せられている。

    ⭕️

  • 3

    表題部に所有者を記録するのは,表題登記に民法第177条の規定による第三者に対する対抗力を付与するためである。

    ‪❌

  • 4

    表題部に記録された所有者は,真実の所有者であるとの事実上の推定を受ける。

    ⭕️

  • 5

    登記記録の表題部に所有者を記録する仕組みは,所有権の保存の登記の申請権者を特定するとともに,その者の所有権の証明を容易にする機能を有している。

    ⭕️

  • 6

    不動産の表示に関する登記は,歴史的な経緯から資産課税の適正化の趣旨も含むため,固定資産税が課されない国有の不動産については,表示に関する登記の申請義務がない。

    ⭕️

  • 7

    真実の所有者でない者を表題部所有者として記録した表題登記がされている場合であっても,その登記記録の記録を過失なく信頼して表題部所有者からその不動産を買い受けた者は,当該不動産の所有権を 取得する。

    ‪❌

  • 8

    建物の所有を目的とする土地の賃借権で登記されていないものを有する者は,自己が借地上に所有する建物の表題登記をした場合であっても,所有権の登記をしていないときは,その借地権を第三者に対抗することができない。

    ‪❌

  • 9

    1筆の土地の一部の売買による所有権の移転は,土地の分筆の登記及び所有権の移転の登記をしなければ第三者に対抗することはできないが,契約当事者間における所有権の移転の効力は,分筆の登記がされなくても生ずる。

    ⭕️

  • 10

    1筆の土地の一部について,その範囲を具体的に特定して売買契約が締結された場合,分筆の登記により境界を設ける以前に,買主は,当該部分の所有権を取得することができる。

    ⭕️

  • 11

    建物の分割の登記とは,甲建物の附属建物として登記されている建物を,甲建物とは別個の独立した乙建物とするために分離する登記でありその登記によって形成的効力が生ずる。

    ⭕️

  • 12

    登記記録は,1筆の土地又は1個の建物ごとに作成される。

    ⭕️

  • 13

    同一の所有者に属する数筆の土地については,1登記記録に登記することができる。

    ‪❌

  • 14

    2棟以上の建物が,1登記記録に登記されることはない。

    ‪❌

  • 15

    1筆の土地の一部について1登記記録を設けることも,例外的にありうる。

    ‪❌

  • 16

    数棟の建物が,1登記記録に登記されることもある。

    ⭕️

  • 17

    土地は,現実の地目や区画割りを基準として一不動産の範囲が定められ,この範囲を1筆の土地として1登記記録が備えられる。

    ⭕️

  • 18

    1筆の土地上に,それぞれを個別に賃貸住宅として利用することを目的として建築された数棟の建物は,その所有者の意思に反しない限り,1登記記録に登記される。

    ‪❌

  • 19

    1棟の建物を区分した建物については,区分建物ごとに,1登記記録が設けられる。

    ⭕️

  • 20

    区分建物については,1棟の建物に属するそれぞれの専有部分が独立して所有権の対象となるが,1棟の建物に属するものの全部について1登記記録が備えられる

    ‪❌

  • 21

    所有権の登記がある1棟の建物の一部を譲り受けた者が,当該部分を区分建物とする表題登記を申請することはできない。

    ⭕️

  • 22

    第三者のために表題登記がなされている不動産については,真実の所有者であっても,重ねて表題登記を申請することはできない。

    ⭕️

  • 23

    同一の建物について誤って二重に表題登記がされていることを発見した場合には,登記官は,職権で,後にされた建物の登記を抹消することができる。

    ⭕️

  • 24

    同一の不動産について二以上の登記記録が誤って備えられたことを発見した場合,登記官は,その全部の登記記録をいったん閉鎖しなければならない。

    ‪❌

  • 25

    甲登記所の管轄区域内にある建物の表題登記の申請を,誤って乙登記所にしたときは,その申請事件は,甲登記所に移送される

    ‪❌

  • 26

    公有水面埋立地についての表題登記の申請は,当該土地に最も近い土地の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

    ‪❌

  • 27

    公有水面の埋め立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。

    ⭕️

  • 28

    所属未定の埋立地に建築された建物の表題登記の申請は,当該敷地が編入されるべき行政区画が地理的に特に明白である場合には,当該行政区画を管轄する登記所にすることができる。

    ‪❌

  • 29

    A登記所の管轄区域に所在する主たる建物が滅失したためB登記所の管轄区域に所在する附属建物を主たる建物とする場合における建物の表題部の変更の登記の申請は,A登記所にしなければならない。

    ⭕️

  • 30

    甲登記所において登記されている建物を解体して,乙登記所の管轄区域に移築した場合には,乙登記所に建物の滅失及び表題登記を申請しなければならない。

    ‪❌

  • 31

    甲登記所において登記されている建物を解体して,乙登記所の管轄区域に移築した場合には,甲登記所に建物の所在の変更の登記を申請すれば足りる。

    ‪❌

  • 32

    甲登記所において登記されている建物を乙登記所の管轄区域内にある隣地に移動させた場合には,甲登記所に建物の滅失の登記を,乙登記所に建物の表題登記をそれぞれ申請しなければならない。

    ‪❌

  • 33

    甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。

    ⭕️

  • 34

    建物が同一地方法務局管内の2つの登記所の管轄区域にまたがっている場合には,この建物の管轄登記所は,その建物の表題登記の申請情報を提供した登記所である。

    ‪❌

  • 35

    建物が同一の地方法務局の管内の甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがっている場合には,甲登記所又は乙登記所のうちいずれか先にその建物の表題登記の申請がされた登記所が管轄登記所となる。

    ‪❌

  • 36

    1個の建物が同一地方法務局管内の2つの登記所の管轄区域にまたがる場合は,両登記所の協議によってその管轄登記所を定めることができる。

  • 37

    2つの地方法務局の管轄区域にまたがる建物の管轄登記所は,この2つの地方法務局の長の協議により指定することができる。

  • 38

    建物が同一の法務局の管内の2つの地方法務局の管轄区域にまたがっているときは,管轄登記所は,この2つの地方法務局の長の協議によって定められる。

  • 39

    建物がA登記所及びB登記所の管轄区域にまたがっている場合には,当該建物の表題登記の申請は,A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

    ⭕️

  • 40

    甲登記所と乙登記所の管轄にまたがって建物が建築された場合には,床面積の多い部分の存する敷地の属する管轄登記所に建物の表題登記の申請をしなければならない。

  • 41

    数個の登記所の管轄区域にまたがって建築された建物の表題登記は,建物の主要な部分が存する土地を管轄する登記所に申請しなければならない。

  • 42

    A登記所の管轄区域に主たる建物をB登記所の管轄区域に附属建物をそれぞれ建築した場合における建物の表題登記の申請は,A登記所にしなければならない。

    ⭕️

  • 43

    新築した建物が数個の登記所の管轄区域にまたがって所在するときは,あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした後でなければ,建物の表題登記の申請をすることはできない。

  • 44

    町村合併により,建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属しても,既に甲登記所において登記を受けた建物の管轄登記所は変わらない。

  • 45

    登記所の管轄区域は行政区画を基準として法務大臣が定めているので,その管轄の定めが変更されない限り,特定の土地の管轄登記所が変更されることはない。

  • 46

    市町村合併により,不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときであっても,当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば,当該不動産に係る登記 は甲登記所に申請することができる。

  • 47

    A登記所の管轄区域内にある建物をえい行移転によりB登記所の管轄区域内に移動させた場合には,当該建物の所在の変更の登記の申請は,A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

    ⭕️

  • 48

    A登記所の管轄に属する既登記の建物をえい行してB登記所の管轄区域に移動させた場合には,B登記所が管轄登記所であるから,建物の所在の変更の登記の申請をA登記所にすることはできない。

  • 49

    A登記所の管轄区域に所在していた主である建物と附属建物のうち,主である建物をB登記所の管轄区域内にえい行移転した場合における建物の所在の変更の登記の申請は,A登記所にしなければならな い。

  • 50

    甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。

  • 51

    甲登記所の管轄に属する既登記の建物の附属建物がえい行移転により乙登記所の管轄に属した場合,その建物の所在変更の登記は,甲,乙いずれの登記所にも申請することができる。

  • 52

    建物を甲地から管轄登記所を異にする乙地にえい行移転した場合の建物の所在の変更の登記は,甲地を管轄する登記所に申請しなければならない。

  • 53

    建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における建物の所在の変更の登記の申請は,乙登記所にしなければならない。

  • 54

    甲登記所の管轄に属する既登記の建物がえい行移転により乙登記所にまたがるに至った場合,その建物の所在変更の登記は,床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に申請しなければならない。

  • 55

    A登記所の管轄に属する既登記の建物に附属建物を新築した場合には,附属建物がB登記所の管轄に属するときであっても,附属建物の新築の登記は,A登記所に申請する。

    ⭕️

  • 56

    甲登記所の管轄に属する建物について,乙登記所の管轄に属する土地に附属建物が建築された場合において,附属建物の床面積のほうが多いときは,乙登記所に建物の表題部の変更の登記を申請することができる。

  • 57

    A登記所の管轄区域内にある建物が管轄区域の変更によりB登記所の管轄区域にもまたがるに至った場合には,当該建物の所在の変更の登記の申請は,A登記所にのみすることができる。

    ⭕️

  • 58

    A登記所の管轄区域に所在する建物の増築によりB登記所の管轄区域にまたがることとなった場合における建物の表題部の変更の登記の申請は,いずれの登記所にもすることができる。

  • 59

    甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をしたうえで、指定された登記所に対して申請しなければならない。

  • 60

    甲登記所の管轄に属する建物を乙登記所の管轄に属する建物の附属建物とする合併の登記は,申請することができない。

  • 61

    A登記所の管轄区域内にある建物にB登記所の管轄区域内にある建物を附属建物として合併する登記の申請は,A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

  • 62

    A登記所の管轄に属する既登記の建物にB登記所の管轄に属する既登記の建物を附属建物として合併する場合には,A登記所には合併の登記を,B登記所には滅失の登記を申請する。

  • 63

    法務大臣は,一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

    ⭕️

  • 64

    乙登記所の管轄区域内にある土地でも甲登記所の所在地に接しているものについては,法務局又は地方法務局の長は,便宜上,その土地の管轄登記所を甲登記所に変更することができる。

  • 65

    登記官が,甥の申請に係る地目の変更の登記を処理することはできない。

    ⭕️

  • 66

    下記のA項の文中の( )の中に,B項に掲げる文言中から適当な文言を選択して挿入し,正しい文章 とする場合の組合せは,次のうちどれか。 A項 登記記録中,(イ: )には土地又は建物の表示に関する登記の登記事項を記録し,(ロ: )には所有権に関する登記の登記事項を記録し,(ハ: )には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録する。 B項 (a)甲区(b)登記簿(c)共同担保目録(d)乙区(e)地図(f)表題部

    (4) イ(f)、ロ(a)、ハ(d)

  • 67

    表題部には,土地又は建物の表示に関する登記の登記事項が記録される。

    ⭕️

  • 68

    登記記録は,表題部及び権利部に区分し,権利部はさらに甲区,乙区に区分して作成される。

    ⭕️

  • 69

    1棟の建物を区分した建物にあっては,その登記記録の表題部は,一棟の建物の表題部と区分建物の表題部に区分して作成される。

    ⭕️

  • 70

    地図は,1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し,各土地の区画を明確にし,地番を表示するものでなければならない。

    ⭕️

  • 71

    地図は,数筆単位で作成しなければならない。

  • 72

    地図に準ずる図面は,1筆又は2筆以上ごとに作成され,土地の位置,形状及び地番を表示したものでなければならない。

    ⭕️

  • 73

    地図に準ずる図面は,登記所の管轄区域内のすべての土地について不動産登記法第14条の地図が備えられた後においても,備えて置かなければならない。

  • 74

    次の文章は,地図に準ずる図面について説明したものである。下記のaから1までの語句のうちから適切なものを選んで文章を完成させた場合に,( )の中に入らない語句の組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 地図に準ずる図面には,明治時代の地租改正事業によって作成された図面が多くあり,これらの図面は,いわゆる「公図」と呼ばれている。 この図面は,一筆の土地ごとに簡略な十字法や三斜法によって丈量し,これを基に ( )図を作成した上,これをつなぎ合わせて( )図を作成し,さらに,この図面をつなぎ合わせて( )図を作成していた。このため,測量方法の未熟さや不統一さとともに,図面のつなぎ合わせの際のつなぎ合わせ部分の調整により現地との不一致が生じ,さらに,この図面をつなぎ合わせるたびに,同様に現地との不一致が生じ,現地の位置・形状とはかけ離れた図面となっているものが多かった。そこで,明治18年ころから,全国( )を行い,台帳の不備を是正し,これとともに,明治20年ころから,図面の再作成や修正を行い,当時としては比較的精度の高い( )図を作成した。 また,明治政府が地租改正事業を行うに当たっては,村民の手で調査・測量を行い,官吏がこれを検査するという方法を採ったことや,これらの図面の作成の目的が地租徴収であったことから,丈量において ( )が生じることも少なくなかった。 a 丈量 b 更正 c 字限 d 地押調査 e 縄のび f 改租 g 団子絵 h 一村限 i 耕地整理 j 集団和解 k 一筆限 l 縄ちぢみ 1 adefhi 2 bdefik 3 abcegk 4 afgijl 5 bcdgjl

    4

  • 75

    登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の(①)から(⑤)までの語句のうち,誤っているものは幾つあるか。 明治政府は,国の財政基盤を確立するために,土地の所有者から税金を徴収することとし,明治初期に(①地租改正)事業を施行し,その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し,これに基づき地券を発行したが,その際,(②改租図)が作成された。これらの図面は,精度が低いものが多かったので,その後,再度地押調査が行われて更正図が作成され,これらの図面の正本は,土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが,いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後,これらの図面は,昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが,昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により,法的根拠を失った。その後,平成5年の不動産登記法の改正により,これらの図面は,(④「土地の位置,方位,形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。 1 .1個 2 .2個 3 .3個 4 .4個 5 .5個

    2

  • 76

    地図の縮尺は,原則として,250分の1である。

  • 77

    地図は,適宜の縮尺で作成することができる場合がある。

    ⭕️

  • 78

    地図は,不動産登記規則第97条の地番区域ごとに作成しなければならない。

  • 79

    地図を作成するための測量は,不動産登記規則に規定する基本三角点等を基礎として行われなければならない。

    ⭕️

  • 80

    地図の縮尺は,山林・原野地域については,1000分の1又は2500分の1を原則とするものとされている。

    ⭕️

  • 81

    村落・農耕地域の地図の縮尺は,原則として,250分の1又は500分の1によるものとされている。

  • 82

    農耕地域について地図を作成するための一筆地測量及び地積測定の誤差の限度は,国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分乙二までである。

  • 83

    市街地地域において地図を作成するための地積測定における誤差の限度は,国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。

  • 84

    地図を作成するための一筆地測量の誤差の限度は,国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分により,市街地地域については甲三まで,山林・原野地域については乙二までとされている。

  • 85

    国土調査法の規定により送付された地籍図は地図として備え付けることができるが,土地改良事業又は土地区画整理事業において作成された土地の全部の所在図は,地図として備え付けることはできない。

  • 86

    地図が電磁的記録に記録されたときは,従前の地図は,閉鎖される。

    ⭕️

  • 87

    地図には,方位,縮尺,図郭線及びその座標値,地番,地目,地積,精度区分を記録しなければならない。

  • 88

    地図には,図郭線及びその座標値を記録しなければならない。

    ⭕️

  • 89

    方位は,地図に記録しなければならない事項に当たる。

  • 90

    隣接図面との関係は,地図に記録しなければならない事項に当たる。

    ⭕️

  • 91

    地図の番号も地図に記録しなければならない事項に当たる。

    ⭕️

  • 92

    地図には,筆界点の位置を求めるための基準となる図根点の位置が記録されていなければならない。

    ⭕️

  • 93

    図根点の位置及び標高は,地図に記録しなければならない事項に当たる。

  • 94

    地図は,各筆の土地の区画を明確にし,地番を表示するものであるから,地目を記録することを要しない。

    ⭕️

  • 95

    地図に準ずる図面には番号が付され,その番号には登記記録中表題部の地図番号欄に記録することとされている。

  • 96

    地図は,地番区域又はその適宜の一部ごとに正確な測量及び調査の結果に基づき,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。

    ⭕️

  • 97

    地図は,日本工業規格B列4番の強靭な和紙を用いて作成するものとされる。

  • 98

    地図に準ずる図面として備え付けた図面が修正等により地図としての要件を充足することとなったときは,その図面を地図として備え付けることになる。

    ⭕️

  • 99

    地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が,修正により地図としての要件を満たすこととなったときは,地図として備え付けられる。

    ⭕️