問題一覧
1
報道の自由は、 表現の自由を規定した 憲法第21条保障のもとにあり、 新聞記者の取材源に関する証言拒絶権も 広く認められる
✕
2
憲法21条1項は 表現の自由を保障しており 各人が 自由に様々な意見 知識 情報に接し これを摂取する機会を持つことは そのものが 個人の人格 発展にも 民主主義社会にとっても 必要不可欠であるから 情報を摂取する自由は 右 規定の趣旨 目的から いわば その派生原理として 当然に導かれる
○
3
国の法律を待たずに 地方公共団体が デモ行為を禁止する条例を定めるのは 集会結社の自由の侵害であるから違憲である
✕
4
私有財産を 公共のために用いる場合の 正当な補償とは 自由な市場取引において 成立すると考えられる 価格と一致することを要する
✕
5
憲法31条は 何人とも 法律の定める手続きによらなければ その生命 自由 もしくは財産を奪われ またはその他の刑罰を科せられない
✕
6
何人も 公務員の不法行為により 損害を受けた時は 法律の定めるところにより 国または公共団体に その補償を求めることができる
✕
7
いずれかの議院の総議員の 1/5以上の要求があった場合には 内閣は 国会の臨時会の召集を 決定しなければならない
✕
8
国会の議事の決め方の基本は?
出席の過半数
9
国会の議事の決め方の例外は出席の2/3
秘密会, 議員を除名, 資格に関する争訟の裁判により 議席を失わせる時
10
議事の決め方 例外の例外
憲法改正 各議院の全員の3分の2以上, 臨時国会 どちらかの議院の1/4以上, 各議員の表決 を 会議録に記載 出席議員の5分の1以上
11
衆議院の解散中に 参議院議員の 総数の 1/4以上の要求があれば 内閣は 参議院の緊急集会の召集 を決定しなければならない
✕
12
両議院は、 秘密会の 場合を除いて 会議の記録 および 各議員の表決を 公表しなければならない
✕
13
内閣総理大臣の指名は 衆議院が先に議決しなければならず その後に行われる 参議院の 議決と異なった場合は 両議院の協議会を開き それでも 意見が一致しない時は 衆議院の議決が 国会の議決とされる
✕
14
内閣が政令を制定する場合 政令には 特にその法律の委任がある場合を除いては 罰則を設けることができない
○
15
内閣による 衆議院の解散は 高度の政治性を有する 国家行為であるから 解散が 憲法の明文規定に 反して行われるなど 一見極めて明白に 違憲無効と認められる場合を除き 司法審査は及ばないとするのが 判例である
✕
16
国会の議決を得た 予備費の支出は 内閣の責任においてなされ 内閣は 全ての予備費の支出について 事後に国会に報告する義務を負う
✕
17
地方公共団体の長 その 議会の議員 及び 条例の定める その他の吏員は その地方公共団体の住民が 直接これを選挙する
✕
18
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は その地方公共団体の議会の同意を得なければ 国会はこれを制定することができない
✕
19
地方公務員の政治的行為を制限する法律は民主的政治課程を支える政治的表現の自由の侵害であるから 違憲である
✕
20
憲法51条 は 両議員の議員を免責特権の主体としているから 地方議会の議員の発言については 道場により免責特権が保障されることはない
○
21
国会議員がその職務とは関わりなく 違法 または不当な目的を持って事実を摘示した場合 当該国会議員の行為については 免責特権が保証されないから当該国会議員はこれにより生じた損害を賠償する責任を負う
✕
22
財産権の行使については国の法律によって同一的に規制しようとするのが 憲法29条2項の趣旨であるから 条例による財産権 規制は法律の特別な授権がある場合に限られる
✕
23
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては日本国に居住する外国人にも保障される
✕
24
犯罪を犯した少年に関する犯人 情報 等はプライバシーとして保護されるべき情報であるから当該 少年を 特定することが可能な記事を掲載した場合には 特段の事情がない限り 不法行為が成立する
✕
25
当事者の申請に基づき 審議した上で 裁判所が名誉毀損 表現 を含む 出版物を 仮処分より 事前に差し止めることは最高裁判決 に言う 検閲の定義に当てはまる
✕
26
生存権を具体化するためにどのような立法措置を講ずるかの選択 決定は立法府の広い 裁量に委ねられており それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱 濫用と見ざるを得ないような場合を除き 裁判所が 審理判断するのに適しない
○
27
国は 教育内容について決定する権能を有し 普通教育を受けさせる義務を負う
✕
28
公務員を選定し 及びこれを罷免することは 国民固有の権利である
○
29
両議員は各々 その総議員の3分の1以上の出席がなければ 議事を開き 議決することができない
○
30
日本国憲法は 議事運営につき 戦前の議員法に相当する国会法の制定を予定しているが法律の定めていない細則については 各議院の議員規則に委ねられている
✕
31
内閣の組織については 内閣が独自に 政令で定めることができる
✕
32
国会の特別会の召集は 内閣の権能または職務である
✕
33
司法権とは 民事事件及び刑事事件の裁判権にとどまらず 行政事件の裁判権をも含むものである
○
34
普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰はもっぱら 議会の自主的 自立的な解決に委ねられるべき問題であり 司法審査の対象とならない
✕
35
下級裁判所の裁判官は最高裁の指名したものの名簿に基づいて 内閣が任命する
○
36
最高裁の裁判官は公の弾劾により罷免 されるが 下級裁判所の裁判官には弾劾制度が適用されない
✕
37
裁判官の懲戒処分は 行政機関がこれを行うことはできない
○
38
地方公共団体の長は 法律の範囲内で 条例を制定することができる
✕
39
法律が司法官憲によらずまた司法官憲の発した 令状によらずその犯行の現場において 捜索 押収を成しうべきことを規定したことは 立法政策上の当否の問題にとどまるものではなく 憲法35条 違反の問題を生じる余地がある
✕
40
国税犯則取締法上の質問調査の手続きは憲法38条1項の規定による供述拒否権の保証が及ぶ
○