問題一覧
1
⑴は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、⑵の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の⑶を適切に行うことを任務とする。
消防, 水火災又は、地震等, 搬送
2
第六条 ⑴は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
市町村
3
第七条 ⑴の消防は、⑵に従い、当該市町村がこれを管理する。
市町村, 条例
4
第八条 ⑴の消防に要する費用は、⑵がこれを負担しなければならない。
市町村, 当該市町村
5
第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 一 ⑴ 二 ⑵ 三 ⑶
消防本部, 消防署, 消防団
6
第十条 ⑴及び⑵の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、⑶で定める。
消防本部, 消防署, 条例
7
第十条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は⑴で定め、消防署の組織は⑵消防長が定める。
市町村の規則, 市町村長の承認を得て
8
第十一条 消防本部及び消防署に⑴を置く。 2 消防職員の定員は、⑵で定める。ただし、⑶については、この限りでない。
消防職員, 条例, 臨時又は非常勤
9
第十五条 消防長は、⑴が任命し、消防長以外の消防職員は、⑵を得て消防長が任命する。
市町村長, 市町村長の承認
10
第十五条 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として⑴で定める資格を有する者でなければならない。
市町村の条例
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第十六条 消防職員に関する⑴、⑵、⑶、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
任用, 給与, 分限及び懲戒
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第十六条 2 消防吏員の⑴並びに訓練、⑵に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
階級, 礼式及び服制
13
第十六条 2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、⑴で定める。
市町村の規則
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第十七条 次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に⑴を置く。
消防職員委員会
15
消防職員委員会 第十七条 一 消防職員の⑴、勤務時間その他の勤務条件及び⑵に関する事。 二 消防職員の職務遂行上必要な、⑶に関すること。 三 ⑷、⑸その他の施設に関すること。
給与, 福利厚生, 被服及び装備品, 消防の用に供する設備, 機械器具
16
第十八条 消防団の⑴、⑵及び⑶は、⑷で定める。
設置, 名称, 区域, 条例
17
第十八条 2 消防団の組織は、⑴で定める。
市町村の規則
18
第十八条 3 消防本部を置く市町村においては、⑴は、⑵又は⑶の所轄の下に行動するものとし、⑵又は⑶の命令があるときは、⑷においても行動することができる
消防団, 消防長, 消防署長, 区域外
19
第十九条 消防団に⑴を置く。 2 消防団員の定員は、⑵で定める。
消防団員, 条例
20
第二十条 消防団の長は、消防団長とする。 2 消防団長は、消防団の⑴し、所属の消防団員を⑵する。
消防団の事務, 指揮監督
21
第二十二条 消防団長は、消防団の推薦に基づき⑴し、消防団長以外の消防団員は、⑵を得て⑶が任命する。
市町村長が任命, 市町村長の承認, 消防団長
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第二十三条において、消防団員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、どの法律に定められるか?
地方公務員法
23
消防団員の階級、訓練、礼式、服制に関する事項は、どの基準に従って定められるか?
消防庁の基準
24
消防の任務は何ですか?
国民の生命、身体及び財産を火災から保護, 水火災又は地震等の災害を防除, 災害等による傷病者の搬送を適切に行う
25
市町村は、何を果たすべき責任を有するか?
当該市町村における消防を十分に果たすべき責任を有する
26
第三十一条 市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(⑴の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に⑵を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の⑶及び⑷を図ることを旨として、行われなければならない。
消防団, 消防事務, 整備, 確立
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第三十二条 ⑴は、自主的な市町村の消防の広域化を⑵するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の⑶を確保するための基本的な指針(次項及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
消防庁長官, 推進, 円滑な運営
28
都道府県が自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合に、対象となる市町村に対して定めるべき計画は何か?
推進計画
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消防本部及び消防署の設置、位置及び名称は何で定めるか?
条例
30
消防本部の組織はどこで定められるか? 消防署の組織はどのようにさだめられるか?
市町村の規則, 市町村長の承認を得て消防長が定める
31
消防本部の組織は何で定められるか?
市町村の規則
32
消防職員の定員は、何で定めるか?
条例
33
消防署の組織は誰によって定められるか?
市町村長の承認を得て消防長が定める