消防法
問題一覧
1
22条 ⑴、⑵、⑶、⑷又は⑸は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する⑹に通報しなければならない。
気象庁長官, 管区気象台長, 沖縄気象台長, 地方気象台長, 測候所長, 都道府県知事
2
22条 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを⑴に通報しなければならない。
③ ⑴は、前項の通報を受けたとき又は⑵であると認めるときは、⑶を発することができる。
④ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、⑷に従わなければならない。
市町村長, 気象が火災の予防上危険, 火災警報, 市町村条例で定める火の使用制限
3
23条 市町村長は、⑴ 特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内における⑵又は⑶の⑷をすることができる。
火災の警戒上, たき火, 喫煙, 制限
4
第23条の2 ⑴、⑵又は⑶の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、⑷は、⑸を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
ガス, 火薬, 危険物, 消防長又は消防署長, 火災警戒区域
5
できる。
第23条の2 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば⑴又は⑵に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、⑶を設定して、その区域内における⑷を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの⑸を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
人命, 財産, 火災警戒区域, 火気の使用, 退去
6
第23条の2 ② 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう⑴若しくは⑵が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から⑶があつたときは、⑷は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、⑷が当該職権を行なつたときは、⑷は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に⑸しなければならない。
消防吏員, 消防団員, 要求, 警察署長, 通知
7
ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、何が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は何を設定することができるか?
火災警戒区域
8
火災警戒区域内では何の使用が禁止されるか?
火気の使用
9
火災警戒区域からの退去を命じることができるのは、総務省令で定める者以外の者であるか?
はい
10
火災警戒区域への出入を禁止し、若しくは制限することができるのは、総務省令で定める者以外の者であるか?
はい
問題一覧
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22条 ⑴、⑵、⑶、⑷又は⑸は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する⑹に通報しなければならない。
気象庁長官, 管区気象台長, 沖縄気象台長, 地方気象台長, 測候所長, 都道府県知事
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22条 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを⑴に通報しなければならない。
③ ⑴は、前項の通報を受けたとき又は⑵であると認めるときは、⑶を発することができる。
④ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、⑷に従わなければならない。
市町村長, 気象が火災の予防上危険, 火災警報, 市町村条例で定める火の使用制限
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23条 市町村長は、⑴ 特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内における⑵又は⑶の⑷をすることができる。
火災の警戒上, たき火, 喫煙, 制限
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第23条の2 ⑴、⑵又は⑶の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、⑷は、⑸を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
ガス, 火薬, 危険物, 消防長又は消防署長, 火災警戒区域
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できる。
第23条の2 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば⑴又は⑵に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、⑶を設定して、その区域内における⑷を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの⑸を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
人命, 財産, 火災警戒区域, 火気の使用, 退去
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第23条の2 ② 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう⑴若しくは⑵が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から⑶があつたときは、⑷は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、⑷が当該職権を行なつたときは、⑷は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に⑸しなければならない。
消防吏員, 消防団員, 要求, 警察署長, 通知
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ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、何が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は何を設定することができるか?
火災警戒区域
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火災警戒区域内では何の使用が禁止されるか?
火気の使用
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火災警戒区域からの退去を命じることができるのは、総務省令で定める者以外の者であるか?
はい
10
火災警戒区域への出入を禁止し、若しくは制限することができるのは、総務省令で定める者以外の者であるか?
はい