問題一覧
1
社員の資格の得喪に関する定款の定めは、登記事項である。
×
2
取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
◯
3
資本金の額の減少についての株主総会の決議が普通決議で足りる場合、資本金の額の減少の登記の申請書には、一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付しなければならない。
◯
4
出資の目的が金銭であり、募集株式の一部が自己株式である場合には、払込みがされた額の全額を増加する資本金の額とする募集株式の発行による変更の登記の申請をすることはできない。
◯
5
剰余金の資本組入れによる変更の登記がされた後、資本金に組み入れるべき剰余金が存在しなかったことを理由として当該登記の更正を申請することはできない。
◯
6
会計参与を1人置く旨の定款の定めがある株式会社の会計参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理される。
×
7
特例有限会社がその役員について登記すべき事項は取締役、監査役及び清算人については、氏名及び住所であり、また、当該特例有限会社に代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいる場合には、代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要があるが、代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいない場合には、取締役又は清算人の氏名及び住所とは別に代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要はない。
◯
8
株主総会の決議により解散し、かつ、清算人が選任された清算人会設置会社でない株式会社が解散及び清算人の登記を申請する場合においては、当該株式会社が特例有限会社であるときを除き、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
◯
9
公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従い、取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
◯
10
譲渡制限株式の定めの変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。
◯
11
裁判所が選任した者が最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面を添付しなければならない。
×
12
登記期間内に登記の申請をしなかったときは、会社の代表者は、故意又は過失の有無にかかわらず、100万円以下の過料に処せられる。
×
13
株式会社の設立の登記の申請が、電子情報処理組織を使用する方法により、公証人への定款の認証の嘱託と同時にされた場合において、申請された日の当日中に定款が認証されなかったときは、当該設立の登記の申請は却下される。
◯
14
監査役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合において、当該定めの廃止の登記を申請するときは、当該申請と同時に、社外監査役である旨の登記がされている監査役について、社外監査役である旨の登記の抹消を申請しなければならない。
◯
15
取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面の添付を要しない。
◯
16
清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない。
◯
17
新株予約権の行使の登記の申請書には、変更年月日として、新株予約権の行使があった日を記載しなければならない。
×
18
株式交換完全子会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合には、効力発生日までに当該会社対し、株券を提出しなければならない旨をその日の1か月前までに、公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
◯
19
株式交換完全子会社の株主が株式交換完全親会社である合同会社の社員となる場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、別段の定めのある定款が添付されない限り、株式交換契約について株式交換完全親会社の総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
20
合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の全員の同意があったことを証する書面を添付して申請することができる。
×
21
合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の互選によってAが代表社員と定められた場合において、Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければ、設立の登記を申請することができない。
×
22
合資会社が組織変更をする場合には、組織変更後の株式会社は、組織変更後の株式会社の商 号について、組織変更計画の定めに従い、株主総会の決議によって定款の変更をしなければな らない。
×
23
合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付し なければならない。
◯
24
株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に、株式交換完全子会社の本店がないときは、登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない。
×
25
新株予約権の内容として、金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該財産の価額を記載することを要しない。
×
26
監査等委員である取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
◯
27
株式会社は、定款で定めた取得事由が生じた日に取得条項付株式の一部を取得することとした場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社においては、取締役会)の決議によって、取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
◯
28
新株予約権の行使により新たに株式を発行した場合には、その旨の登記が必要となるが、自己株式の処分のみをした場合には、登記の必要はない。
×
29
登記事項証明書のうち履歴事項証明書には、当該履歴事項証明書の交付の請求があった日までに、証明の対象となる登記簿に記録された全ての登記事項が記載される。
×
30
当該設立が募集設立である場合において、その発起人が株式申込人である他の株式会社の代表取締役と同一人であるときであっても、申請書には、当該他の株式会社において利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添付を要しない。
◯
31
発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
32
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。
×
33
会社法上の公開会社ではない監査役設置会社においては個々の取締役ごとに異なる任期を定めることはできない。
×
34
取締役会設置会社において、退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない。
×
35
商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。
×
36
監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常勤監査役である旨は、登記事項である。
×
37
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合には、監査役設置会社として登記する必要はない。
×
38
特例有限会社においては、取締役の氏名が登記され、特例有限会社を代表しない取締役がいる場合には、代表取締役の氏名及び住所が登記される。
×
39
取締役の辞任の意思表示が錯誤により取り消されたため、当該取締役の辞任による変更の登記が無効となった場合において、当該変更の登記により抹消する記号が記録された取締役の氏名の登記を回復するときは、当該変更の登記の抹消を申請しなければならない。
◯
40
住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。
◯
41
会社法上の公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
◯
42
設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額が零であっても、設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
◯
43
合名会社の設立の登記を申請する場合において、当該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。
◯
44
後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
×
45
持分会社が他の種類の持分会社となったときは、定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
◯
46
定款で定める者が持分会社の清算人となる場合、最初の清算人の登記の申請書には、定款及び就任承諾書を添付しなければならない。
◯
47
日本に営業所を設けた外国会社が、ある登記所の管轄区域内のすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。
◯
48
小商人は、商号の登記をすることができない。
◯
49
一般財団法人においては、評議員、理事及び監事の氏名を登記しなければならない。
◯
50
支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をしなければならない。
◯
問題一覧
1
社員の資格の得喪に関する定款の定めは、登記事項である。
×
2
取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
◯
3
資本金の額の減少についての株主総会の決議が普通決議で足りる場合、資本金の額の減少の登記の申請書には、一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付しなければならない。
◯
4
出資の目的が金銭であり、募集株式の一部が自己株式である場合には、払込みがされた額の全額を増加する資本金の額とする募集株式の発行による変更の登記の申請をすることはできない。
◯
5
剰余金の資本組入れによる変更の登記がされた後、資本金に組み入れるべき剰余金が存在しなかったことを理由として当該登記の更正を申請することはできない。
◯
6
会計参与を1人置く旨の定款の定めがある株式会社の会計参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理される。
×
7
特例有限会社がその役員について登記すべき事項は取締役、監査役及び清算人については、氏名及び住所であり、また、当該特例有限会社に代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいる場合には、代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要があるが、代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいない場合には、取締役又は清算人の氏名及び住所とは別に代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要はない。
◯
8
株主総会の決議により解散し、かつ、清算人が選任された清算人会設置会社でない株式会社が解散及び清算人の登記を申請する場合においては、当該株式会社が特例有限会社であるときを除き、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
◯
9
公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従い、取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
◯
10
譲渡制限株式の定めの変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。
◯
11
裁判所が選任した者が最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面を添付しなければならない。
×
12
登記期間内に登記の申請をしなかったときは、会社の代表者は、故意又は過失の有無にかかわらず、100万円以下の過料に処せられる。
×
13
株式会社の設立の登記の申請が、電子情報処理組織を使用する方法により、公証人への定款の認証の嘱託と同時にされた場合において、申請された日の当日中に定款が認証されなかったときは、当該設立の登記の申請は却下される。
◯
14
監査役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合において、当該定めの廃止の登記を申請するときは、当該申請と同時に、社外監査役である旨の登記がされている監査役について、社外監査役である旨の登記の抹消を申請しなければならない。
◯
15
取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面の添付を要しない。
◯
16
清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない。
◯
17
新株予約権の行使の登記の申請書には、変更年月日として、新株予約権の行使があった日を記載しなければならない。
×
18
株式交換完全子会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合には、効力発生日までに当該会社対し、株券を提出しなければならない旨をその日の1か月前までに、公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
◯
19
株式交換完全子会社の株主が株式交換完全親会社である合同会社の社員となる場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、別段の定めのある定款が添付されない限り、株式交換契約について株式交換完全親会社の総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
20
合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の全員の同意があったことを証する書面を添付して申請することができる。
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21
合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の互選によってAが代表社員と定められた場合において、Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければ、設立の登記を申請することができない。
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22
合資会社が組織変更をする場合には、組織変更後の株式会社は、組織変更後の株式会社の商 号について、組織変更計画の定めに従い、株主総会の決議によって定款の変更をしなければな らない。
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23
合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付し なければならない。
◯
24
株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に、株式交換完全子会社の本店がないときは、登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない。
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25
新株予約権の内容として、金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該財産の価額を記載することを要しない。
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26
監査等委員である取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
◯
27
株式会社は、定款で定めた取得事由が生じた日に取得条項付株式の一部を取得することとした場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社においては、取締役会)の決議によって、取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
◯
28
新株予約権の行使により新たに株式を発行した場合には、その旨の登記が必要となるが、自己株式の処分のみをした場合には、登記の必要はない。
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29
登記事項証明書のうち履歴事項証明書には、当該履歴事項証明書の交付の請求があった日までに、証明の対象となる登記簿に記録された全ての登記事項が記載される。
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30
当該設立が募集設立である場合において、その発起人が株式申込人である他の株式会社の代表取締役と同一人であるときであっても、申請書には、当該他の株式会社において利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添付を要しない。
◯
31
発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
32
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。
×
33
会社法上の公開会社ではない監査役設置会社においては個々の取締役ごとに異なる任期を定めることはできない。
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34
取締役会設置会社において、退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない。
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35
商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。
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36
監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常勤監査役である旨は、登記事項である。
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37
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合には、監査役設置会社として登記する必要はない。
×
38
特例有限会社においては、取締役の氏名が登記され、特例有限会社を代表しない取締役がいる場合には、代表取締役の氏名及び住所が登記される。
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39
取締役の辞任の意思表示が錯誤により取り消されたため、当該取締役の辞任による変更の登記が無効となった場合において、当該変更の登記により抹消する記号が記録された取締役の氏名の登記を回復するときは、当該変更の登記の抹消を申請しなければならない。
◯
40
住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。
◯
41
会社法上の公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
◯
42
設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額が零であっても、設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
◯
43
合名会社の設立の登記を申請する場合において、当該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。
◯
44
後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
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45
持分会社が他の種類の持分会社となったときは、定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
◯
46
定款で定める者が持分会社の清算人となる場合、最初の清算人の登記の申請書には、定款及び就任承諾書を添付しなければならない。
◯
47
日本に営業所を設けた外国会社が、ある登記所の管轄区域内のすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。
◯
48
小商人は、商号の登記をすることができない。
◯
49
一般財団法人においては、評議員、理事及び監事の氏名を登記しなければならない。
◯
50
支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をしなければならない。
◯