問題一覧
1
(前提) 次の対話は、下記の事例に関する教授と学生との対話である。(事例)「Aは、Bから、弁済期を1年後として100万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。」
教授: 今日は、この事例をもとに、第三者による弁済について議論しましょう。まず、Aの友人であると称するEがBを訪ね、Aに代わって100万円を弁済したい旨を申し出たとします。Bは、A本人から弁済を受けたいとして、Eからの弁済を受領することを拒否することができますか。
学生: Eの弁済に先立って、AとBとが、A以外の者による弁済を許さない旨の意思を表示したといった事情がなければ、第三者による金銭債務の弁済は、有効です。したがって、Bは、弁済の受領を拒否することはできません。
×
2
次の対話は、下記の事例に関する教授と学生との対話である。(事例)「Aは、Bから、弁済期を1年後として100万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。」
教授: では、Eは、Aの意思に反して弁済することができるでしょうか。
学生: 友人関係にあることをもって、弁済をするについて正当な利益を有するとはいえないため、Eは、Aの意思に反して弁済することができず、弁済をしたとしても無効となります。ただし、Aの意思に反することをBが知らないで弁済を受領したときは、その弁済は有効となります。
○
3
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が、債務者の委託を受けて弁済をする場合において、債権者がそのことを知っていたときは、債権者は、弁済の受領を拒むことができない。
○
4
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。
○
5
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、登記に必要な書類の授受により代物弁済の効果を生じさせる特約があったとしても当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。
×
6
代物弁済契約が成立した場合でも、その合意に基づく給付がされるまでは、債権者は、債務者に対し、本来の給付を請求することができる。
○
7
時効によって消滅した債権がその消滅時効期間経過後に受働債権と相殺適状にあった場合、その債権者は、当該債権を自働債権とする相殺をすることができる。
×
8
自働債権の弁済期が到来している場合において、受働債権につき、当事者間で定められた弁済期が到来していないときは、その期限の利益が現実に放棄されておらず、現実に弁済期が到来していなかったとしても、相殺することができる。
×
9
債権につき、弁済期が到来していれば、その債権の債務者が保証人であり、催告の抗弁権を有していても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として、相殺をすることができる。
×
10
差押えを受けた債権の第三債務者が差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
○
11
教授: AがBに対して1000万円の甲債権を有し、CがAに対して1500万円の乙債権を有し、甲債権と乙債権のいずれも弁済期が到来しています。この事例(以下「本件事例」という。)をもとに検討していきましょう。当初Bが乙債権を有していたところ、これをCに対して譲渡していたとします。この乙債権の譲渡の前からAがBに対して甲債権を有していたとすると、Aは、甲債権を自働債権とし、乙債権を受働債権とする相殺をすることはできるのでしょうか。
学生: Aが、BからAに対して乙債権の譲渡の通知がされる前に、甲債権を取得していた場合には、Aは相殺を主張することができます。
○
12
教授: では、Aが甲債権を取得したのが、BからAに対して乙債権の譲渡の通知がされた後でしたが、甲債権が乙債権と同一の契約に基づいて生じた債権だった場合には、Aは、甲債権を自働債権とし、乙債権を受働債権とする相殺をすることはできるのでしょうか。
学生: その場合には、Aは相殺を主張することができます。
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問題一覧
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(前提) 次の対話は、下記の事例に関する教授と学生との対話である。(事例)「Aは、Bから、弁済期を1年後として100万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。」
教授: 今日は、この事例をもとに、第三者による弁済について議論しましょう。まず、Aの友人であると称するEがBを訪ね、Aに代わって100万円を弁済したい旨を申し出たとします。Bは、A本人から弁済を受けたいとして、Eからの弁済を受領することを拒否することができますか。
学生: Eの弁済に先立って、AとBとが、A以外の者による弁済を許さない旨の意思を表示したといった事情がなければ、第三者による金銭債務の弁済は、有効です。したがって、Bは、弁済の受領を拒否することはできません。
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次の対話は、下記の事例に関する教授と学生との対話である。(事例)「Aは、Bから、弁済期を1年後として100万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。」
教授: では、Eは、Aの意思に反して弁済することができるでしょうか。
学生: 友人関係にあることをもって、弁済をするについて正当な利益を有するとはいえないため、Eは、Aの意思に反して弁済することができず、弁済をしたとしても無効となります。ただし、Aの意思に反することをBが知らないで弁済を受領したときは、その弁済は有効となります。
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弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が、債務者の委託を受けて弁済をする場合において、債権者がそのことを知っていたときは、債権者は、弁済の受領を拒むことができない。
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債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。
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債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、登記に必要な書類の授受により代物弁済の効果を生じさせる特約があったとしても当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。
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代物弁済契約が成立した場合でも、その合意に基づく給付がされるまでは、債権者は、債務者に対し、本来の給付を請求することができる。
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時効によって消滅した債権がその消滅時効期間経過後に受働債権と相殺適状にあった場合、その債権者は、当該債権を自働債権とする相殺をすることができる。
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自働債権の弁済期が到来している場合において、受働債権につき、当事者間で定められた弁済期が到来していないときは、その期限の利益が現実に放棄されておらず、現実に弁済期が到来していなかったとしても、相殺することができる。
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債権につき、弁済期が到来していれば、その債権の債務者が保証人であり、催告の抗弁権を有していても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として、相殺をすることができる。
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差押えを受けた債権の第三債務者が差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
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教授: AがBに対して1000万円の甲債権を有し、CがAに対して1500万円の乙債権を有し、甲債権と乙債権のいずれも弁済期が到来しています。この事例(以下「本件事例」という。)をもとに検討していきましょう。当初Bが乙債権を有していたところ、これをCに対して譲渡していたとします。この乙債権の譲渡の前からAがBに対して甲債権を有していたとすると、Aは、甲債権を自働債権とし、乙債権を受働債権とする相殺をすることはできるのでしょうか。
学生: Aが、BからAに対して乙債権の譲渡の通知がされる前に、甲債権を取得していた場合には、Aは相殺を主張することができます。
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教授: では、Aが甲債権を取得したのが、BからAに対して乙債権の譲渡の通知がされた後でしたが、甲債権が乙債権と同一の契約に基づいて生じた債権だった場合には、Aは、甲債権を自働債権とし、乙債権を受働債権とする相殺をすることはできるのでしょうか。
学生: その場合には、Aは相殺を主張することができます。
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