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車校問題2
73問 • 1年前
  • 上林聖
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    問題一覧

  • 1

    車両通行帯が黄色の線で区画されているところでも、右左折するためであればその線をこえて進路を変えてもよい。

  • 2

    前の車が自動車を追い越そうとしているとき、その車を追い越すのは二重追い越しであり、危険なので禁止されている。

    ⭕️

  • 3

    後方の安全確認は、バックミラーだけでなく、ときには危険な側を直接自分の目で見る必要がある。

    ⭕️

  • 4

    信号機の信号が赤色の点滅をしているとき、車は停止位置で必ず一時停止して安全を確かめてから進む。

    ⭕️

  • 5

    車両通行帯のない道路では、追い越しなどでやむを得ない場合のほかは、自動車は道路の左側に寄って通行しなければならない。

    ⭕️

  • 6

    横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者があるときは、警音器を鳴らし注意を促して通行するのがよい。

  • 7

    げたやハイヒールなどをはいて車を運転してはならない。

    ⭕️

  • 8

    自動車は、歩道や路側帯や自転車道であっても、道路に面した場所に出入りするため横切る場合は、通行することができる。

    ⭕️

  • 9

    交差点で警察官が東西の走行に水平に上げていた腕を垂直にあげたときは、東西の車は原則として停止位置をこえて進行してはならない。

    ⭕️

  • 10

    自転車の側方を通過して交差点を左折しようとしたとき、自転車を巻き込みそうになったので、警音器を鳴らして自転車に注意を促し左折した。

  • 11

    車が右左折するときは、内輪差が生じる。

    ⭕️

  • 12

    タイヤは、すり減ってくると接地面積が大きくなるから制動距離が短くなる。

  • 13

    雨の日や運転者が疲れている場合は、停止距離が長くなるので、車間距離を多めにとる必要がある。

    ⭕️

  • 14

    同一方向に二つの車両通行帯が設けられている道路では、普通自動車は右側の通行帯を通行しなければならない。

  • 15

    シートベルトの腰ベルトは、腹部にかけると、万一のとき強い圧迫を受け危険な場合があるので、骨盤を巻くよに締める。

    ⭕️

  • 16

    後退するときは、合図はいらない。

  • 17

    普通免許では、一般原動機付自転車は運転することができるが、小型特殊自動車は運転することができない。

  • 18

    道路の片側に障害物がある場合、その付近で対向車と行き違うときは、障害物のある側の車が、あらかじめ一時停止したり減速して、障害物のない側の車に進路をゆずるようにする。

    ⭕️

  • 19

    車が他の車を追い越すとき、前車の左側に十分な間隔があれば左側から追い越してもよい。

  • 20

    危険を避けるためであっても、警音器を鳴らす前には、まず速度を落とすべきである。

    ⭕️

  • 21

    前方の信号が黄色のときは、他の交通に注意しながら進むことができる。

  • 22

    こう配の急な上がり坂や下り坂は、徐行しなければならない。

  • 23

    追い越しをしようとするときは、まず方向指示器で合図をしてから、後方の安全を確かめるのがよい。

  • 24

    身体障がい者用の車で通行している人、盲導犬を連れて歩いている人、白や黄の杖を持った人は身体の不自由な人であるから、これらの人が安全に通行できるように、車は一時停止や徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 25

    道路は多数の人や車が通行するところであるから、運転者や歩行者が一人でも勝手に通行すると、交通が混乱したり、交通事故の原因になる。

    ⭕️

  • 26

    横断歩道とその手前30メートル以内は、追い越し禁止場所である。

    ⭕️

  • 27

    交通量が少ない道路で進路を変更するときは、合図さえすれば安全を確かめる必要はない。

  • 28

    追い越しは、進路を変えて、加速しながら進行中に前の車の前方に出ることであり、複雑な運転操作を伴うので、できるだけしないほうがよい。

    ⭕️

  • 29

    運転中は、運転免許証を携帯していなければならないので、忘れたという理由で運転してはならない。

    ⭕️

  • 30

    運転者が疲れているときは、疲れていないときに比べて危険を認知して、判断するまでに時間がかかるので、空走距離は長くなる。

    ⭕️

  • 31

    停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたときでも、警音器を鳴らして路線バスに注意を与えれば、その側方を通行することができる。

  • 32

    路線電車が停止していたが、安全地帯に乗降客がいなかったので、そのまま通過した。

  • 33

    自動車で一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。

    ⭕️

  • 34

    一般原動機付自転車の法定最高速度は、30キロメートル毎時である。

    ⭕️

  • 35

    横断歩道や自動車横断帯で一時停止する場合、横断歩道や自動車横断帯のすぐ手前に太い白線があるときは、この白線の直前で止まらなければならない。

    ⭕️

  • 36

    進路変更をし終わったときは、約3秒間後に合図をやめる。

  • 37

    前車が一般原動機付自転車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すと二重追い越しになる。

  • 38

    交差点を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたときは、ただちにその場に停止しなければならない。

  • 39

    交通量の多いところで車に乗り降りするときは、できるだけ左側のドアから乗り降りしたほうがよい。

    ⭕️

  • 40

    安全地帯は、歩行者がいるときに限り、乗り入れてはならない。

  • 41

    横断歩道の手前では、横断する人がいないことが明らかな場合でも、横断歩道の直前で停止できるように速度を落として進まなければならない。

  • 42

    まがり角では、見通しのよいときは追い越しをしてもよい。

  • 43

    三輪や総排気量660cc以下の普通貨物自動車の一般道路での法定最高速度は、50キロメートル毎時である。

  • 44

    運転中、交通の状況などに少しでも危険を感じたときは、まずスピードを落とすことが大切である。

    ⭕️

  • 45

    追い越しをするときは、前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめるのがよい。

    ⭕️

  • 46

    ルームミラーよりサイドミラーのほうが、後続車との距離を正しく目測することができる。

  • 47

    安全地帯に歩行者がいる場合、その側方を通過するときは、徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 48

    前方の信号機の信号が黄色のときは、停止位置から先に進んではならないが、信号が黄色に変わったときに停止位置に近づいていて安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる。

    ⭕️

  • 49

    運転者は、自分の運転する車の死角、内輪差など自動車の特性を知っておくことが大切である。

    ⭕️

  • 50

    周囲の交通の状況に対する注意が不十分になると危険なので、走行中は原則として携帯電話をしようしてはいけない。

    ⭕️

  • 51

    仮免許で練習のため車の運転をするときは、その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている21歳以上の者などを横に乗せ、その指導を受けなければならない。

    ⭕️

  • 52

    道路のまがり角付近は、見通しの悪いところは徐行しなければならないが、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

  • 53

    右折、左折、転回をするときは、それらの行為をしようとする地点の30メートル手前から合図をする。

    ⭕️

  • 54

    見通しの悪い交差点では、できるだけ警音器を鳴らして通行したほうがよい。

  • 55

    追い越しをする場合は、方向指示器で合図をし。3秒くらいしてから加速しながらゆるやかに進路を変えるのがよい。

    ⭕️

  • 56

    同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しなどのなどのためあけておき、他の交通帯は車の速度に応じて通行する。

    ⭕️

  • 57

    シートの前後に位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざが伸びきった状態に調節するのがよい。

  • 58

    合図は他の交通に自分の行動を知らせるものであり、他の交通はこれを信頼して行動するので、適切な時期にまちがいのないようにしなければならない。

    ⭕️

  • 59

    狭い道路や見通しの悪い道路では、子供が飛び出すかもしれないので、特に注意して走行しなれさければならない。

    ⭕️

  • 60

    車両通行帯のないトンネルの中では、追い越しが禁止されている。

    ⭕️

  • 61

    同じ速度であれば、アッと思ってからブレーキをかけて車が停止するまでの距離は、路面の状態に関係なく、常に同じである。

  • 62

    自転車のそばを通るときは、警音器を鳴らし注意を与えて通るのがよい。

  • 63

    自転車横断帯に近づくときの考え方は、基本的に横断歩道に近づく場合と同じと考えてよい。

    ⭕️

  • 64

    乗車定員11人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。

  • 65

    前の車が右折や左折しようとして、進路を変えるため合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないとき以外はその進路変更を妨げてはならない。

    ⭕️

  • 66

    車は、道路の左側部分が混雑しているときは、中央から右の部分にはみ出して通行してもよい。

  • 67

    他の交通に迷惑をかけないようにしたり、危険を与えないように気配りすることは、交通ルールを守ることにつながる。

    ⭕️

  • 68

    右折や左折をするときは、必ず徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 69

    後ろの車が自分の車を追い越そうとしていても、先行車が優先するので、先に前の車を追い越してもよい。

  • 70

    転回の合図の時期や方法は、右折の合図の時期や方法と同じである。

    ⭕️

  • 71

    警察官が腕を水平に上げているとき、警察官の身体の正面に平行する交通については、信号機の赤色の灯火と同じ意味である。

  • 72

    人の乗り降りのため停止中の路線バスの側方を通行するときは、人が急に飛び出してくることを予想して、それに備えた速度で通行する。

    ⭕️

  • 73

    同一方向に進行しながら進路を右方や左方に変えるときは、右折や左折ではないから合図をしなくてもよい。

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  • 1

    車両通行帯が黄色の線で区画されているところでも、右左折するためであればその線をこえて進路を変えてもよい。

  • 2

    前の車が自動車を追い越そうとしているとき、その車を追い越すのは二重追い越しであり、危険なので禁止されている。

    ⭕️

  • 3

    後方の安全確認は、バックミラーだけでなく、ときには危険な側を直接自分の目で見る必要がある。

    ⭕️

  • 4

    信号機の信号が赤色の点滅をしているとき、車は停止位置で必ず一時停止して安全を確かめてから進む。

    ⭕️

  • 5

    車両通行帯のない道路では、追い越しなどでやむを得ない場合のほかは、自動車は道路の左側に寄って通行しなければならない。

    ⭕️

  • 6

    横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者があるときは、警音器を鳴らし注意を促して通行するのがよい。

  • 7

    げたやハイヒールなどをはいて車を運転してはならない。

    ⭕️

  • 8

    自動車は、歩道や路側帯や自転車道であっても、道路に面した場所に出入りするため横切る場合は、通行することができる。

    ⭕️

  • 9

    交差点で警察官が東西の走行に水平に上げていた腕を垂直にあげたときは、東西の車は原則として停止位置をこえて進行してはならない。

    ⭕️

  • 10

    自転車の側方を通過して交差点を左折しようとしたとき、自転車を巻き込みそうになったので、警音器を鳴らして自転車に注意を促し左折した。

  • 11

    車が右左折するときは、内輪差が生じる。

    ⭕️

  • 12

    タイヤは、すり減ってくると接地面積が大きくなるから制動距離が短くなる。

  • 13

    雨の日や運転者が疲れている場合は、停止距離が長くなるので、車間距離を多めにとる必要がある。

    ⭕️

  • 14

    同一方向に二つの車両通行帯が設けられている道路では、普通自動車は右側の通行帯を通行しなければならない。

  • 15

    シートベルトの腰ベルトは、腹部にかけると、万一のとき強い圧迫を受け危険な場合があるので、骨盤を巻くよに締める。

    ⭕️

  • 16

    後退するときは、合図はいらない。

  • 17

    普通免許では、一般原動機付自転車は運転することができるが、小型特殊自動車は運転することができない。

  • 18

    道路の片側に障害物がある場合、その付近で対向車と行き違うときは、障害物のある側の車が、あらかじめ一時停止したり減速して、障害物のない側の車に進路をゆずるようにする。

    ⭕️

  • 19

    車が他の車を追い越すとき、前車の左側に十分な間隔があれば左側から追い越してもよい。

  • 20

    危険を避けるためであっても、警音器を鳴らす前には、まず速度を落とすべきである。

    ⭕️

  • 21

    前方の信号が黄色のときは、他の交通に注意しながら進むことができる。

  • 22

    こう配の急な上がり坂や下り坂は、徐行しなければならない。

  • 23

    追い越しをしようとするときは、まず方向指示器で合図をしてから、後方の安全を確かめるのがよい。

  • 24

    身体障がい者用の車で通行している人、盲導犬を連れて歩いている人、白や黄の杖を持った人は身体の不自由な人であるから、これらの人が安全に通行できるように、車は一時停止や徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 25

    道路は多数の人や車が通行するところであるから、運転者や歩行者が一人でも勝手に通行すると、交通が混乱したり、交通事故の原因になる。

    ⭕️

  • 26

    横断歩道とその手前30メートル以内は、追い越し禁止場所である。

    ⭕️

  • 27

    交通量が少ない道路で進路を変更するときは、合図さえすれば安全を確かめる必要はない。

  • 28

    追い越しは、進路を変えて、加速しながら進行中に前の車の前方に出ることであり、複雑な運転操作を伴うので、できるだけしないほうがよい。

    ⭕️

  • 29

    運転中は、運転免許証を携帯していなければならないので、忘れたという理由で運転してはならない。

    ⭕️

  • 30

    運転者が疲れているときは、疲れていないときに比べて危険を認知して、判断するまでに時間がかかるので、空走距離は長くなる。

    ⭕️

  • 31

    停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたときでも、警音器を鳴らして路線バスに注意を与えれば、その側方を通行することができる。

  • 32

    路線電車が停止していたが、安全地帯に乗降客がいなかったので、そのまま通過した。

  • 33

    自動車で一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。

    ⭕️

  • 34

    一般原動機付自転車の法定最高速度は、30キロメートル毎時である。

    ⭕️

  • 35

    横断歩道や自動車横断帯で一時停止する場合、横断歩道や自動車横断帯のすぐ手前に太い白線があるときは、この白線の直前で止まらなければならない。

    ⭕️

  • 36

    進路変更をし終わったときは、約3秒間後に合図をやめる。

  • 37

    前車が一般原動機付自転車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すと二重追い越しになる。

  • 38

    交差点を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたときは、ただちにその場に停止しなければならない。

  • 39

    交通量の多いところで車に乗り降りするときは、できるだけ左側のドアから乗り降りしたほうがよい。

    ⭕️

  • 40

    安全地帯は、歩行者がいるときに限り、乗り入れてはならない。

  • 41

    横断歩道の手前では、横断する人がいないことが明らかな場合でも、横断歩道の直前で停止できるように速度を落として進まなければならない。

  • 42

    まがり角では、見通しのよいときは追い越しをしてもよい。

  • 43

    三輪や総排気量660cc以下の普通貨物自動車の一般道路での法定最高速度は、50キロメートル毎時である。

  • 44

    運転中、交通の状況などに少しでも危険を感じたときは、まずスピードを落とすことが大切である。

    ⭕️

  • 45

    追い越しをするときは、前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめるのがよい。

    ⭕️

  • 46

    ルームミラーよりサイドミラーのほうが、後続車との距離を正しく目測することができる。

  • 47

    安全地帯に歩行者がいる場合、その側方を通過するときは、徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 48

    前方の信号機の信号が黄色のときは、停止位置から先に進んではならないが、信号が黄色に変わったときに停止位置に近づいていて安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる。

    ⭕️

  • 49

    運転者は、自分の運転する車の死角、内輪差など自動車の特性を知っておくことが大切である。

    ⭕️

  • 50

    周囲の交通の状況に対する注意が不十分になると危険なので、走行中は原則として携帯電話をしようしてはいけない。

    ⭕️

  • 51

    仮免許で練習のため車の運転をするときは、その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている21歳以上の者などを横に乗せ、その指導を受けなければならない。

    ⭕️

  • 52

    道路のまがり角付近は、見通しの悪いところは徐行しなければならないが、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

  • 53

    右折、左折、転回をするときは、それらの行為をしようとする地点の30メートル手前から合図をする。

    ⭕️

  • 54

    見通しの悪い交差点では、できるだけ警音器を鳴らして通行したほうがよい。

  • 55

    追い越しをする場合は、方向指示器で合図をし。3秒くらいしてから加速しながらゆるやかに進路を変えるのがよい。

    ⭕️

  • 56

    同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しなどのなどのためあけておき、他の交通帯は車の速度に応じて通行する。

    ⭕️

  • 57

    シートの前後に位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざが伸びきった状態に調節するのがよい。

  • 58

    合図は他の交通に自分の行動を知らせるものであり、他の交通はこれを信頼して行動するので、適切な時期にまちがいのないようにしなければならない。

    ⭕️

  • 59

    狭い道路や見通しの悪い道路では、子供が飛び出すかもしれないので、特に注意して走行しなれさければならない。

    ⭕️

  • 60

    車両通行帯のないトンネルの中では、追い越しが禁止されている。

    ⭕️

  • 61

    同じ速度であれば、アッと思ってからブレーキをかけて車が停止するまでの距離は、路面の状態に関係なく、常に同じである。

  • 62

    自転車のそばを通るときは、警音器を鳴らし注意を与えて通るのがよい。

  • 63

    自転車横断帯に近づくときの考え方は、基本的に横断歩道に近づく場合と同じと考えてよい。

    ⭕️

  • 64

    乗車定員11人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。

  • 65

    前の車が右折や左折しようとして、進路を変えるため合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないとき以外はその進路変更を妨げてはならない。

    ⭕️

  • 66

    車は、道路の左側部分が混雑しているときは、中央から右の部分にはみ出して通行してもよい。

  • 67

    他の交通に迷惑をかけないようにしたり、危険を与えないように気配りすることは、交通ルールを守ることにつながる。

    ⭕️

  • 68

    右折や左折をするときは、必ず徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 69

    後ろの車が自分の車を追い越そうとしていても、先行車が優先するので、先に前の車を追い越してもよい。

  • 70

    転回の合図の時期や方法は、右折の合図の時期や方法と同じである。

    ⭕️

  • 71

    警察官が腕を水平に上げているとき、警察官の身体の正面に平行する交通については、信号機の赤色の灯火と同じ意味である。

  • 72

    人の乗り降りのため停止中の路線バスの側方を通行するときは、人が急に飛び出してくることを予想して、それに備えた速度で通行する。

    ⭕️

  • 73

    同一方向に進行しながら進路を右方や左方に変えるときは、右折や左折ではないから合図をしなくてもよい。