問題一覧
1
一方通行になっている道路でも、車は道路の中央から右の部分にはみ出して通行することはできない。
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2
追い越し禁止の場所であっても、一般原動機付自転車なら追い越してもよい。
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3
自動車を運転するときは、自分本位ではなく歩行者や他の運転者の立場も尊重し、ゆずり合いと思いやりの気持ちを持つことが大切である。
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4
車両通行帯が黄色の線で区画されているところではたとえ右折や左折のためであっても黄線をこえて進路を変えてはならない。
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5
前車の進行を妨げなければ道路の左側にもどることができないような追い越しをしてはならない。
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6
運転者が危険を感じてからブレーキがきき始めるまでに走る距離を制動距離という。
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7
前方の交通が混雑しているため、交差点の中で動きがとれなくなり、交差する道路を通行する車などを妨げるおそれがあるときは、信号が青色でもその交差点に入ってはいけない。
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8
道路が混雑しているときには、自動車や一般原動機付自転車は路側帯に入って通行してよい。
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9
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、自動車や一般原動機付自転車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。
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10
内輪差とは、車がまがるとき前輪が後輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいう。
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11
車に乗ったときの運転姿勢は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがわずかにまがる状態であり、またハンドルに手をかけたとき、ひじがわずかにまがる状態であるのがよい。
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12
白か黄の杖を持った人が通行しているときや子供がひとり歩きしているとき、高齢者などの通行に支障のある人が歩いているときは、警音器を鳴らし注意を促して通行する。
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13
進路変更をしようとするときは、バックミラーや目視などで後方の安全を確かめてから合図をする。
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14
仮免許で練習するときつける(仮免許練習中)の標識は、車の前か後ろのいずれか一方につければよい。
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15
踏切とその手前30メートル以内のところでは、追い越しが禁止されている。
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16
前方に歩行者や自転車を認めたときは、予期しない行動をするかもしれないので、いつでもハンドルで避けられるように身構えて運転する。
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17
自動車は交通の流れをよくするために、常に制限速度いっぱいの速度で走るのがよい。
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18
一般道路における法定最高速度は、自動車は6キロメートル毎時、一般原動機付自転車は30キロメートル毎時である。
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19
横断歩道を横断している人がいたが、車が近づいたら立ち止まったので、そのまま進行を続けた。
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20
車は、歩車道の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければならないが、道路に面した場所に出入りするために歩道を横切るときは、歩道を通行することができる。
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21
信号待ちをしていて、信号が青色の灯火になっときは、(進め)の命令だから直ちに発進しなければならない。
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22
交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄り一時停止して進路をゆずらなければならない。
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23
シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減できるので、運転者だけでなく同乗者にもつけさせる。
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24
走行中に携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置の画像を注視したりしても、注意力は変わらないので、危険を見落としたり、事故を起こすことはない。
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25
交差点の信号機による信号は、横の信号が赤色になれば、前方の信号は必ず青色である。
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26
追い越しを始めるときは、短い距離ですませるため、前車にできるだけ接近してから進路を変える。
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27
前車が右折するため道路の中央へ寄っている場合のほかは、追い越しをするときは、前車の右側を通行しなければならない。
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28
交通整理が行われていない左右の見通しのきかない交差点を通行するときは、優先道路を通行している場合であっても必ず徐行しなければならない。
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29
右折する車は、たとえ交差点に先に入っていても、反対方向からくる直進車や左折車の進行を妨げてはいけない。
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30
信号機のない踏切では、必ず一時停止し、窓を開けて自分の目と耳で安全を確かめなければならない。
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31
運転免許のない人は、いくら短い距離であっても道路で自動車や一般原動機付自転車を運転してはいけない。
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32
同一方向に進行しながら進路を変えようとするときは、進路を変えようとするときの約3秒前に合図を行う。
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33
徐行や停止をするときは、合図しようがないので合図はしなくてもよい。
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34
歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならない。
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35
車で交差点を左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。
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36
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してもよい。
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37
自動車は、前の車が右折などのために進路を変えようとしているときは、これを追い越してはならない。
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38
車は、道路の損壊や道路工事その他の障害のため、左側部分を通行できないときは、最小限度右側にはみ出して通行してもよい。
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39
軌道敷内は、原則として車の通行が禁止されているが、左折、右折、転回などで軌道敷内を横切るときは、通行することができる。
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40
通学・通園バスが止まっていて、園児などが乗り降りしているときは、その側方を通って前方に出ようとするときには、園児などの飛び出しに気をつけて徐行しなければならない。
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41
前の車に続いて進行するときは、前の車が急停止してもそれに追突しないような車間距離を保たなければならないが、その車間距離は速度が速いほど多くとるべきである。
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42
横断禁止や転回禁止の標識がないところでも、歩行者や他の車などの正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断したり転回したりしてはならない。
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43
交差点で左折するときは、車の内輪差により後輪で歩行者や特定小型原動機付自転車、自転車を巻き込むおそれがあるので、注意しなければならない。
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44
発進するときは、前後の安全を確かめてから発進の合図をした後、もう一度安全を確かめるのがよい。
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45
車を運転する者は、運転の技術や知識はもとより、社会人としてのモラルも求められている。
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46
交通が混雑しているときは、二つの車両通行帯にまたがって通行してもよい。
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47
特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、歩行者のそばを通るときと同じように注意が必要である。
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48
ブレーキをかけるときは、最初からできるだけ強く踏むようにする。
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49
後方の安全確認をひんぱんにすると、のろのろ運転になり、交通渋滞の原因となるのであまりしないほうがよい。
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50
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂は、追い越しが禁止されている。
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51
白色の道路標示に比べると、黄色の道路標示の意味のほうが、さらに強い制限を表していると考えてよい。
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52
警音器のある踏切を通過するとき、警音器が鳴っていなければ一時停止する必要はない。
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53
進路変更しようとしたところ、後方の車が接近してきたので、進路変更をやめてこれに進路をゆずった。
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54
免許証を更新しようとする人のうち更新期間が満了する日において65歳以上となる人は、その満了日前の6ヶ月以内において高齢者講習を受けなければならない。
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55
交差点とその手前から30メートル以内場所では、自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたりその横を通り過ぎたりしてはならない。
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56
上り坂の頂上付近では、必ずしも徐行する必要はない。
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57
自動車は交差点で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行して通行する。
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58
追い越しをするときは、法令や道路標識などで定められた最高速度を一時的にこえてもよい。
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59
車間距離をとることや横方向の間隔に対して十分考慮するなど他車との空間的な間隔をとることは、時間的余裕につながり、ひいては自分のミスや他人のミスをカバーできる場合がある。
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60
交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、必ず一時停止して交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。
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61
一般原動機付自転車の右折方法が二段階の交差点では、青色の矢印の信号が右に出たとき、一般原動機付自転車は右折できる。
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62
横断歩道に近づいたとき、付近に明らかに歩行者がいない場合は、減速しないで、そのままの速度で進行してもよい。
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63
安全地帯のない停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいても、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔が保てるときは、徐行して進むことができる。
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64
正面の信号機の信号が赤色になっても、交差点ですでに右折している車はそのまま進行できる。
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65
普通免許では、大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転することはできない。
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66
運転者は、自分が交通規則を守っていれば、相手の立場などあまり考えなくても事故を起こすことはない。
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67
車を運転するときは、きめられた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて、安全な速度を選ばなければならない。
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68
シートベルトは、運転姿勢を正しく保ち、運転時の疲労を軽減するのにも役立つ。
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69
踏切を通過するときは、一方からの列車が通過しても、その直後に反対方向からの列車が近づいてくることがあるので、必ず反対方向の安全を確認しなければならない。
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70
車から降りるためドアを開けるときは、後方に注意し少し開けて一度止め、さらに安全を確かめてから開ける。
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71
運転者は、天候、路面やタイヤの状態、荷物の重さなどを考えに入れ、前の車が急に止まってもこれに追突しないような安全な車間距離をとらなければならない。
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72
道路の左側端に停車していて発進するときは、同一方向に進行しながら進路を右方に変えるときと同じ要領で合図をする。
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73
踏切を通過する場合、踏切内では変速操作をしないで発進したときのギアのまま通過するのがいい。
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74
(初心運転者標識)や(高齢運転者標識)、(身体障害者標識)、(仮免許練習標識)をつけている普通自動車に対して、幅寄せをしたり、前方き割り込んだりする行為は、原則として禁止されている。
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75
青信号になったが、前車が発進しないので警音器を鳴らして発進を促した。
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76
止まっている自動車のすぐ近くを通るときは、その車のドアが急に開くかもしれないことを予測して、安全を確かめたり、徐行したり、また間隔を十分保ったりすることが必要である。
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77
車両通行帯のない道路では、自動車は中央線から左側ならどの部分を通行してもよい。
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78
後車から追い越されるときは、その後車がどのような車であっても、その車の追い越しが終わるまで速度を上げないで、減速して進路をゆずるほうが安全である。
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79
車は、歩道と車道の区別のない道路で、歩行者のそばを通るときは、必ず徐行しなければならない。
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80
ブレーキペダルを数回に分けて踏むと、ブレーキ灯が点滅するので後続車への合図になり、追突事故の防止に役立つ。
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81
片側二車線の道路では、どんな車でも左寄りの車両通行帯を通行し、右寄りの車両通行帯は、追い越しや右折などのためにあけておかなければならない。
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82
自動車の運転は、認知、判断、操作に分けられ、このうち特に大切なのは操作で、交通事故の原因の大半を占めている。
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83
運転中は、運転免許証をいつでも提示することができるように携帯していなければならない。
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84
右折のため道路の中央に寄って通行している車を追い越すときは、その右側を通行する。
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85
安全地帯のない停留所で止まっている路面電車があるときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで後方で停止して待たなければならない。
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86
歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいなければその直前で一時停止しなくてもよい。
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87
安全確認は、形式に流されず、ひょっとしたらの気持ちを忘れないで行う。
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88
一般道路での普通自動車の法定最高速度は、普通乗用自動車は60キロメートル毎時であるが、普通貨物自動車は50キロメートル毎時である。
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89
免許の区分は、大きく分けると、第一種免許、第二種免許、原付免許の三つに区分される。
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90
交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで、警察官や交通巡視員が手信号で止まれの信号をしているときの停止位置は、警察官や交通巡視員の3メートル手前である。
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91
こう配の急な下り坂は、加速が楽であるから追い越しに適している。
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92
道路端から発進する場合は、後方から車がこないことを確かめれば、特に合図する必要はない。
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93
自動車を運転するときは、まっすぐ正面を見て、シートに軽く背中をつけ、ゆったりした姿勢がよい。
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94
車を運転中、行動を変えようとするときは、定められた合図をし、その行為が終わるまで合図を継続しなければならない。
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95
横断歩道に近づいたときに、歩行者がいるかいないかははっきりしないときは、横断歩道の手前でいつでと停止できるように速度をを落として進まなければならない。
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96
免許を受けていても、免許証を携帯しないで自動車を運転すると無免許運転になる。
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97
正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は徐行して進まなければならない。
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98
交通整理の行われていない道幅の同じ交差点に異なった方向から車が同時に入ろうとしているときは、左方の車は右方の車に進路をゆずらなければならない。
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99
緊急自動車に進路をゆずるときは、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
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100
車を運転するときの服装は、はだかでなければどんな服装でもかまわない。
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