社労士法
問題一覧
1
社会保険労務士の職責 誠実義務 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない
2
社会保険労務士の業務 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び… 二 申請書等について、その提出に関する手続を替わってすること。 三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出…
3
社会保険労務士の業務 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる 1 第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について相談に応ずること 2 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと 3 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること
4
不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
5
信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない
6
依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない
7
秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
8
業務を行い得ない事件 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
9
紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
10
紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
11
紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
12
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法2条1項1号から2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
問題一覧
1
社会保険労務士の職責 誠実義務 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない
2
社会保険労務士の業務 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び… 二 申請書等について、その提出に関する手続を替わってすること。 三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出…
3
社会保険労務士の業務 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる 1 第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について相談に応ずること 2 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと 3 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること
4
不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
5
信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない
6
依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない
7
秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
8
業務を行い得ない事件 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
9
紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
10
紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
11
紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
12
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法2条1項1号から2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。