問題一覧
1
憲法第92条にいう「地方自治の本旨」の内容のうち、憲法第93条は住民自治を具体化する規定であり、憲法第94条は団体自治を具体化する規定である
○
2
地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとともに、その規模の適正化を図らなければならない。
○
3
従来、地方公共団体は、団体事務と国の事務とを処理しており、前者については、公共事務、団体委任事務、行政事務の区別があり、後者を機関委任事務といっていた。平成12年4月の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の改正により、地方公共団体は、自治事務と法定受託事務を処理することとされている。
○
4
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたる事務、統一的な処理を必要とする事務及び市町村に関する連絡調整に関する事務を処理する。
×
5
一部事務組合は、地方公共団体の協力方式の一つであり、市町村及び特別区は数都道府県にわたってこの組合を設立することができる。
○
問題一覧
1
憲法第92条にいう「地方自治の本旨」の内容のうち、憲法第93条は住民自治を具体化する規定であり、憲法第94条は団体自治を具体化する規定である
○
2
地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとともに、その規模の適正化を図らなければならない。
○
3
従来、地方公共団体は、団体事務と国の事務とを処理しており、前者については、公共事務、団体委任事務、行政事務の区別があり、後者を機関委任事務といっていた。平成12年4月の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の改正により、地方公共団体は、自治事務と法定受託事務を処理することとされている。
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4
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたる事務、統一的な処理を必要とする事務及び市町村に関する連絡調整に関する事務を処理する。
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5
一部事務組合は、地方公共団体の協力方式の一つであり、市町村及び特別区は数都道府県にわたってこの組合を設立することができる。
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