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住宅総合・店舗総合保険
46問 • 1ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    この保険では、店舗賠償責任補償特約を付帯契約することで、日本国内において業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行に起因する事故、住居部分の所有・使用・管理または日常生活に起因する事故によって他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。

  • 2

    この保険では、建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、建物に付加した浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で被保険者の所有する生活用のものは、保険証券に明記されていなければ、保険の対象に含まれない。

    ×

  • 3

    この保険では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である商品・製品等を収容する建物が、床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、商品・製品等に生じた損害は、水害保険金の支払い対象とはならない。

    ×

  • 4

    この保険では、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等)が台風によって破損し、その破損部分から建物の内部に風雨が吹き込むことによって保険の対象に損害が生じた場合、その損害はいっさい保険金支払いの対象とはならない。

    ×

  • 5

    この保険では、火災により保険の対象の建物に損害を受けた結果、その建物を復旧するために損害の原因の調査費用(居住の用に供する部分にかかわる費用および被保険者またはその親族もしくは使用人等にかかわる人件費を除く)が生じた場合、損害保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用として、修理付帯費用保険金が支払われる。

  • 6

    この保険では、保険の対象である建物から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、第三者の所有物に煙損害、臭気付着の損害を与えた場合に生じる見舞金の費用に対して、失火見舞費用保険金が支払われる。

  • 7

    この保険では、建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)の事故に伴う漏水等により保険の対象に生じた損害は損害保険金支払いの対象となるが、給排水設備自体に生じた損害は損害保険金の支払い対象とはならない。

  • 8

    この保険では、建物と設備の所有者が異なる場合で、設備を保険の対象とするときは、建物に付加した被保険者の所有する電気・ガス・暖房・冷房設備で業務用のものは、保険証券に明記されていなければ、保険の対象に含まれない。

    ×

  • 9

    この保険では、店舗近くの電柱に落雷があり異常電流が流れたことにより、建物内で使用中の保険の対象であるテレビとパソコンが破損した場合、その損害は波及損害であるため保険金支払いの対象とはならない。

    ×

  • 10

    この保険では、被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為、破壊行為により保険の対象に損害が生じた場合、その損害は損害保険金の支払い対象とはならない。

  • 11

    この保険では、保険の対象である動産が屋外にある間に盗難によって生じた損害は、損害保険金の支払い対象とならない。

  • 12

    この保険では、風災・雹災・雪災によって保険の対象が損害を受けた場合、その損害額から 20 万円を控除して保険金が支払われる。

    ×

  • 13

    この保険では、火災、落雷、破裂・爆発の事故によって保険の対象に損害が生じ、その復旧にあたり損害原因調査費用、仮修理費用などが生じた場合、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。

  • 14

    この保険では、水災によって、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より 30cm を超える浸水を被った場合には、水害保険金が支払われる。

    ×

  • 15

    この保険では、損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険価額限度)の 80%に相当する額を超えた場合、保険契約は、その保険金支払いの原因となった損害の発生した時に終了する。

  • 16

    この保険では、風災、雹災、雪災の事故によって保険の対象である建物に損害が生じ、その損害額が 20 万円以上となった場合、損害保険金は、損害額から 20 万円を控除して支払われる。

    ×

  • 17

    この保険では、門、塀、垣は、保険証券に明記されない限り保険の対象とならない。

  • 18

    この保険では、砂塵、粉塵、煤煙の飛来により保険の対象である店舗に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

    ×

  • 19

    この保険では、被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し、その建物に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とならない。

    ×

  • 20

    この保険の臨時費用保険金は、1事故・1敷地内 500 万円を限度に損害保険金の 30%の額が支払われる。

  • 21

    この保険では、保険金を不法に取得する目的で締結した保険契約を保険会社が無効とする場合、未経過期間に対する保険料について日割りをもって計算し、契約者に返還する。

    ×

  • 22

    この保険では、借家人賠償責任補償特約を付帯することで、被保険者(借家人)の借用する戸室(1戸建てを含む)が火災等により損害が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われる。

  • 23

    この保険では、火災によって保険の対象に生じた損害は保険金の支払い対象となるが、この損害には消防または避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害は含まれない。

    ×

  • 24

    この保険では、水道管または水管の凍結による破裂によって保険の対象である建物に損害が生じた場合、「破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)」による損害として、損害保険金の支払いの対象となる。

  • 25

    この保険では、家財を保険の対象とし、保険証券記載の建物内にあった預貯金証書が盗まれた場合、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに預貯金先あてに被害の届出をし、かつ、盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された事実があったことが保険金支払いの条件となる。

  • 26

    この保険では、被保険者の運転する車両が保険の対象である建物に衝突し、その建物の外壁を破損させた場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

  • 27

    この保険では、稿本、設計書、図案は、保険証券に明記しなければ保険の対象に含まれない。

  • 28

    この保険では、野積みの動産は保険の対象に含まれる。

    ×

  • 29

    この保険では、雪災の事故により保険の対象に損害が生じた場合、保険契約者または被保険者が損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときでも、損害防止費用は支払われない。

    ×

  • 30

    保険期間の途中で、保険の対象が譲渡されたことにより保険契約が失効となる場合、保険会社は未経過期間に対し、日割をもって計算した保険料を返還する。

  • 31

    この保険では、火災や落雷により保険の対象に損害が生じた場合、当該保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除く)について、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除く。

  • 32

    この保険において、門・塀または垣が保険の対象に含まれている場合、台風等による水災で門・塀または垣に損害が生じたときは、門、塀または垣をそれぞれ個別に損害認定する。

  • 33

    この保険では、地震により保険の対象が損害を被った場合、地震保険を契約していない場合に限り、地震火災費用保険金が支払われる。

    ×

  • 34

    この保険では、店舗賠償責任補償特約を付帯契約することで、日本国内において業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行に起因する事故、住居部分の所有・使用・管理または日常生活に起因する事故によって他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。

  • 35

    この保険において、業務用通貨の盗難による損害は、1事故、1敷地内につき「50 万円」を限度に保険金が支払われる。

    ×

  • 36

    この保険では、水災によって保険の対象である建物が地盤面から 50 ㎝を超える浸水を被り、同建物に損害が生じた場合、その損害は水害保険金の支払い対象とはならない。

    ×

  • 37

    この保険において、物置や車庫は、保険証券に明記されていなければ保険の対象に含まれない。

  • 38

    この保険において、雹災によって保険の対象が損害を受け、その損害額が 20 万円以上となった場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

  • 39

    この保険では、被保険者の自宅近くの送電線への落雷により保険の対象である電気機器が破損した場合、その波及損害は損害保険金の支払い対象となる。

  • 40

    この保険において、建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)自体に生じた損害は保険金支払いの対象となる。

    ×

  • 41

    この保険において、通貨および預貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含 む)は、いかなる場合も保険の対象には含まれない。

    ×

  • 42

    この保険では、被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とはならない。

    ×

  • 43

    この保険では、保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって、第三者の所有物に煙損害または臭気付着の損害を与えた場合に生じる見舞金の費用に対して、失火見舞費用保険金が支払われる。

    ×

  • 44

    この保険では、雪災により保険の対象である建物に損害が生じ、その復旧のために保険契約者または被保険者が支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。

  • 45

    この保険において、家財が保険の対象である場合、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険証券に明記されなくても自動的に保険の対象に含まれる。

  • 46

    この保険において、水災の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、損害防止費用が支払われる。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    この保険では、店舗賠償責任補償特約を付帯契約することで、日本国内において業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行に起因する事故、住居部分の所有・使用・管理または日常生活に起因する事故によって他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。

  • 2

    この保険では、建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、建物に付加した浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で被保険者の所有する生活用のものは、保険証券に明記されていなければ、保険の対象に含まれない。

    ×

  • 3

    この保険では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である商品・製品等を収容する建物が、床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、商品・製品等に生じた損害は、水害保険金の支払い対象とはならない。

    ×

  • 4

    この保険では、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等)が台風によって破損し、その破損部分から建物の内部に風雨が吹き込むことによって保険の対象に損害が生じた場合、その損害はいっさい保険金支払いの対象とはならない。

    ×

  • 5

    この保険では、火災により保険の対象の建物に損害を受けた結果、その建物を復旧するために損害の原因の調査費用(居住の用に供する部分にかかわる費用および被保険者またはその親族もしくは使用人等にかかわる人件費を除く)が生じた場合、損害保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用として、修理付帯費用保険金が支払われる。

  • 6

    この保険では、保険の対象である建物から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、第三者の所有物に煙損害、臭気付着の損害を与えた場合に生じる見舞金の費用に対して、失火見舞費用保険金が支払われる。

  • 7

    この保険では、建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)の事故に伴う漏水等により保険の対象に生じた損害は損害保険金支払いの対象となるが、給排水設備自体に生じた損害は損害保険金の支払い対象とはならない。

  • 8

    この保険では、建物と設備の所有者が異なる場合で、設備を保険の対象とするときは、建物に付加した被保険者の所有する電気・ガス・暖房・冷房設備で業務用のものは、保険証券に明記されていなければ、保険の対象に含まれない。

    ×

  • 9

    この保険では、店舗近くの電柱に落雷があり異常電流が流れたことにより、建物内で使用中の保険の対象であるテレビとパソコンが破損した場合、その損害は波及損害であるため保険金支払いの対象とはならない。

    ×

  • 10

    この保険では、被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為、破壊行為により保険の対象に損害が生じた場合、その損害は損害保険金の支払い対象とはならない。

  • 11

    この保険では、保険の対象である動産が屋外にある間に盗難によって生じた損害は、損害保険金の支払い対象とならない。

  • 12

    この保険では、風災・雹災・雪災によって保険の対象が損害を受けた場合、その損害額から 20 万円を控除して保険金が支払われる。

    ×

  • 13

    この保険では、火災、落雷、破裂・爆発の事故によって保険の対象に損害が生じ、その復旧にあたり損害原因調査費用、仮修理費用などが生じた場合、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。

  • 14

    この保険では、水災によって、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より 30cm を超える浸水を被った場合には、水害保険金が支払われる。

    ×

  • 15

    この保険では、損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険価額限度)の 80%に相当する額を超えた場合、保険契約は、その保険金支払いの原因となった損害の発生した時に終了する。

  • 16

    この保険では、風災、雹災、雪災の事故によって保険の対象である建物に損害が生じ、その損害額が 20 万円以上となった場合、損害保険金は、損害額から 20 万円を控除して支払われる。

    ×

  • 17

    この保険では、門、塀、垣は、保険証券に明記されない限り保険の対象とならない。

  • 18

    この保険では、砂塵、粉塵、煤煙の飛来により保険の対象である店舗に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

    ×

  • 19

    この保険では、被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し、その建物に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とならない。

    ×

  • 20

    この保険の臨時費用保険金は、1事故・1敷地内 500 万円を限度に損害保険金の 30%の額が支払われる。

  • 21

    この保険では、保険金を不法に取得する目的で締結した保険契約を保険会社が無効とする場合、未経過期間に対する保険料について日割りをもって計算し、契約者に返還する。

    ×

  • 22

    この保険では、借家人賠償責任補償特約を付帯することで、被保険者(借家人)の借用する戸室(1戸建てを含む)が火災等により損害が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われる。

  • 23

    この保険では、火災によって保険の対象に生じた損害は保険金の支払い対象となるが、この損害には消防または避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害は含まれない。

    ×

  • 24

    この保険では、水道管または水管の凍結による破裂によって保険の対象である建物に損害が生じた場合、「破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)」による損害として、損害保険金の支払いの対象となる。

  • 25

    この保険では、家財を保険の対象とし、保険証券記載の建物内にあった預貯金証書が盗まれた場合、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに預貯金先あてに被害の届出をし、かつ、盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された事実があったことが保険金支払いの条件となる。

  • 26

    この保険では、被保険者の運転する車両が保険の対象である建物に衝突し、その建物の外壁を破損させた場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

  • 27

    この保険では、稿本、設計書、図案は、保険証券に明記しなければ保険の対象に含まれない。

  • 28

    この保険では、野積みの動産は保険の対象に含まれる。

    ×

  • 29

    この保険では、雪災の事故により保険の対象に損害が生じた場合、保険契約者または被保険者が損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときでも、損害防止費用は支払われない。

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  • 30

    保険期間の途中で、保険の対象が譲渡されたことにより保険契約が失効となる場合、保険会社は未経過期間に対し、日割をもって計算した保険料を返還する。

  • 31

    この保険では、火災や落雷により保険の対象に損害が生じた場合、当該保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除く)について、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除く。

  • 32

    この保険において、門・塀または垣が保険の対象に含まれている場合、台風等による水災で門・塀または垣に損害が生じたときは、門、塀または垣をそれぞれ個別に損害認定する。

  • 33

    この保険では、地震により保険の対象が損害を被った場合、地震保険を契約していない場合に限り、地震火災費用保険金が支払われる。

    ×

  • 34

    この保険では、店舗賠償責任補償特約を付帯契約することで、日本国内において業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行に起因する事故、住居部分の所有・使用・管理または日常生活に起因する事故によって他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。

  • 35

    この保険において、業務用通貨の盗難による損害は、1事故、1敷地内につき「50 万円」を限度に保険金が支払われる。

    ×

  • 36

    この保険では、水災によって保険の対象である建物が地盤面から 50 ㎝を超える浸水を被り、同建物に損害が生じた場合、その損害は水害保険金の支払い対象とはならない。

    ×

  • 37

    この保険において、物置や車庫は、保険証券に明記されていなければ保険の対象に含まれない。

  • 38

    この保険において、雹災によって保険の対象が損害を受け、その損害額が 20 万円以上となった場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

  • 39

    この保険では、被保険者の自宅近くの送電線への落雷により保険の対象である電気機器が破損した場合、その波及損害は損害保険金の支払い対象となる。

  • 40

    この保険において、建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)自体に生じた損害は保険金支払いの対象となる。

    ×

  • 41

    この保険において、通貨および預貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含 む)は、いかなる場合も保険の対象には含まれない。

    ×

  • 42

    この保険では、被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とはならない。

    ×

  • 43

    この保険では、保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって、第三者の所有物に煙損害または臭気付着の損害を与えた場合に生じる見舞金の費用に対して、失火見舞費用保険金が支払われる。

    ×

  • 44

    この保険では、雪災により保険の対象である建物に損害が生じ、その復旧のために保険契約者または被保険者が支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。

  • 45

    この保険において、家財が保険の対象である場合、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険証券に明記されなくても自動的に保険の対象に含まれる。

  • 46

    この保険において、水災の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、損害防止費用が支払われる。

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