債権総論(148)
問題一覧
1
<001>
金融債権について、外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることが出来る。
○
2
<002>
消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合は、貸主は借主に対して法定利率による利息を請求することが出来る。なお、当該消費貸借契約の締結は、商行為に当たらないものとする。
×
3
<003>
第三者が選択権を有する場合には、意思表示は債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる。
○
4
<004>
第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は債権者に移転する。
×
5
<005>
選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することが出来る。
○
6
<006>
選択債権についての選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
○
7
<007>
雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る。
×
8
<008>
代金支払期限の定めらがない売買契約に基づく代金支払債務の履行遅滞に陥る時期及び消滅時効の起算点は、契約が成立した時である。
×
9
<009>
善意の不当利得者の不当利得返還債務の履行遅滞に陥る時期及び消滅時効の起算点は、債務者が履行の請求を受けた時である。
×
問題一覧
1
<001>
金融債権について、外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることが出来る。
○
2
<002>
消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合は、貸主は借主に対して法定利率による利息を請求することが出来る。なお、当該消費貸借契約の締結は、商行為に当たらないものとする。
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3
<003>
第三者が選択権を有する場合には、意思表示は債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる。
○
4
<004>
第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は債権者に移転する。
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5
<005>
選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することが出来る。
○
6
<006>
選択債権についての選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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7
<007>
雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る。
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8
<008>
代金支払期限の定めらがない売買契約に基づく代金支払債務の履行遅滞に陥る時期及び消滅時効の起算点は、契約が成立した時である。
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9
<009>
善意の不当利得者の不当利得返還債務の履行遅滞に陥る時期及び消滅時効の起算点は、債務者が履行の請求を受けた時である。
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