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民法総則(193)物権(241)担保物件(246)
  • フクイシンノスケ

  • 問題数 284 • 9/14/2023

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    問題一覧

  • 1

    <001> 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、その贈与契約が負担付のものでないときは、その未成年者は、その贈与契約を取り消すことはできない。

  • 2

    <002> 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為をしたときは、その未成年者の養親は、その法律行為を取り消すことはできない。

    ×

  • 3

    <003> 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。

  • 4

    <004> 未成年者が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合には、その営業に関する法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。

  • 5

    意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 6

    Aが未成年者Bに対して建物を売却し、Bが成年に達した後、AがBに対し相当の期間を定めて催告したが、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Bは追認したものと見なされる。

  • 7

    未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した事例において、本件売買契約を締結するに際し、AとCとの間でAの年齢について話題になったことがなかったため、AはCに自己が未成年者であることを告げず、CはAが成年者であると信じて本件売買契約を締結した場合には、Aは、本件売買契約を取り消すことはできない。

    ×

  • 8

    未成年者と契約をした相手方が、その契約締結の当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じていたことについて過失がなかった場合には、その未成年者は契約を取り消すことは出来ない。

    ×

  • 9

    精神上の障害により事由を弁識する能力を欠く常況にある者の四等親の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができる。

  • 10

    後見開始の審判は、本人が請求することができる。

  • 11

    補佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。

  • 12

    成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表する。

  • 13

    家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任することは出来ない。

    ×

  • 14

    成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる。

    ×

  • 15

    成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であったとしても、取り消すことができる。

    ×

  • 16

    成年被後見人Aが成年後見人Bの同意をないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し1ヶ月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、Aがその期間内にその追認を得た旨の告知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる。

    ×

  • 17

    成年被後見人Aが成年後見人Bの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がBに対し1ヶ月以内にその売買規約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しないときは、その売買契約を追認したものとみなされる。

  • 18

    成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は当該契約を取り消すことができない。

    ×

  • 19

    家庭裁判所は、被保佐人の請求により、被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

    ×

  • 20

    保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害する恐れがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求めることができる。

  • 21

    被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。

  • 22

    A及びBが、共同相続人である場合において、Aが被保佐人であっても、Bと遺産分割の協議をするについては、保佐人の同意を要しない。

    ×

  • 23

    被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取り消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は、取消しを当該第三者に対抗することができない。

    ×

  • 24

    被保佐人Aは、その保有す甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、AはBの同意がなくても、Cとの間の甲土地こ売買契約を取り消すことができる。

  • 25

    保佐人は、家庭裁判所の審判により、 特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。

  • 26

    保佐人Bが被保佐人Aの法定代理人として不動産を購入するには、Bにその代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判がなければならない。

  • 27

    被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにも関わらず、Aがその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる。

  • 28

    被保佐人Aが行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いて不動産を購入したときは、その売買契約を取り消すことができない。

  • 29

    被保佐人である共同相続人のひとりが保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人はその遺産分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。

    ×

  • 30

    補助人は家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。

  • 31

    精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない。

    ×

  • 32

    被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。

  • 33

    配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない。

  • 34

    不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理を著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとして、Dを改任することができる。

    ×

  • 35

    不在者の財産の管理人(以下、「管理人」という)に関し、不在者が管理人を置いていない場合においても、その不在者が生存していることが明らかであるときは、利害関係人は、管理人の選任を家庭裁判所に請求することができない。

    ×

  • 36

    Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから、一年が経過しなくても、Aは、家庭裁判所に対しBの不在者の財産管理人の選任を請求することができる。

  • 37

    不在者の財産の管理人(以下「管理人」という。)に関し、家庭裁判所が選任した管理人は、家庭裁判所の許可を得ないで、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を容認した判決に対し控訴することができる。

  • 38

    不在者の財産の管理人(以下「管理人」という。)に関し、家庭裁判所が選任した管理人がその権限の範囲内において不在者のために行為をしたときは、家庭裁判所は、不在者の財産の中から管理人に報酬を与えなければならない。

    ×

  • 39

    不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることが出来る。

    ×

  • 40

    Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは家庭裁判所に対し、Bについての失踪宣告を請求することができる。

  • 41

    生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣言を受けた時に死亡したものとみなされる。

    ×

  • 42

    Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは、事故から1年を経過した時にし死亡したものとみなされる。

    ×

  • 43

    Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇する前に既にBのために財産管理人が選任されている場合には、AはBにつき失踪宣告の請求をすることができない。

    ×

  • 44

    不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に、AがEに100万円を貸し渡した場合は、当該金銭消費貸借契約は、当該失踪宣告が取り消されなくても、有効である。

  • 45

    Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに譲渡した後、Aの生存が判明したため失踪の宣告が取り消された場合において、Cが譲渡を受けた際にAの失踪を知らなかった時は、BがAの生存を知っていたとしても、失踪の宣告の取り消しはその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。

    ×

  • 46

    家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることができる。

  • 47

    家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてDを選任した場合において、DがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは、Dはこれについて裁判所の許可を得る必要はない。

    ×

  • 48

    Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、AはCに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。

  • 49

    AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことは出来ない。

  • 50

    AとBが通謀してAの所有する甲建物をBに売り渡した旨仮装し、AからBへの所有権の移転の登記をした後、BはAに無断でAB間の売買契約が仮装のものであることを知らないCに甲建物を売り渡した。この場合、CはBから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

  • 51

    AがBと通謀して、A所有の甲建物をBに売り渡す仮装の売買契約を締結した後、Cが当該仮装売買の事実を知った上で、Bから甲建物を譲受け、更にDがAB間の仮装売買の事実を知らずに、Cから甲建物を譲り受けた場合AはDに対しAB間の売買契約が無効であることを主張することができる。

    ×

  • 52

    相手方と通じて債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたときは、仮装譲渡人は当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合でも、当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することができない。

    ×

  • 53

    AとBが通謀して、A所有の甲建物をBに売り渡す仮装の売買契約を締結し、Bへの所有権の移転の登記をした後、Bの債権者であるCが、仮装売買の事実を知らずに甲建物を差し押さえた場合、AはCに対しAB間の売買契約が無効であることを主張することができない。

  • 54

    甲不動産はAとBの共有であるが、登記記録上はAの単独所有とされていたところ、AはCとの間で甲不動産の所有権移転登記を経由した。AとBの合意に基づいてA単独所有の登記が経由された場合において、甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかった時は、BはCに対し自己の持分を主張することができない。

  • 55

    Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がされた後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、BはAに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃貸借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。

  • 56

    AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すことが出来る場合であっても、その意思表示によって生じた契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 57

    甲乙間の売買契約において、甲の錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合に、甲の錯誤が重大な過失に基づくものである場合、甲は売買契約の取り消しを主張できないが、乙は取り消しを主張できる。

    ×

  • 58

    AのBに対する意思表示が、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤によるものであり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合には、Aはその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているときでなければ、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。

  • 59

    Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失であった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

  • 60

    AはBから彫刻甲を著名な彫刻家Cの真作であると信じて購入したが、実際には、甲はCの新作ではなかった場合、Aは甲がCの真作であるという錯誤に陥っているが、Aは甲を買う意思でその旨の意思表示をしているので、意思と表示に不一致はなく、動機の錯誤が問題となる。

  • 61

    動機の表示は黙示的にされたのは不十分であり、明示的にされている必要がある。

    ×

  • 62

    AのBに対する意思表示がされ、その意思表示によって生じた法律関係について、Bの包括承継人ではないCが新たに法律上の利害関係を有するに至った後に、その意思表示がAの錯誤を理由に取り消された場合において、錯誤による意思表示であることをCが過失により知らなかったときは、AはCに対し、その取消しを対抗することができる。

  • 63

    AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けた時にその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

  • 64

    AがBを欺罔して錯誤に陥らせ、その錯誤によってBが意思表示をした場合であっても、AにBを錯誤に陥らせる故意と、その錯誤によって意思表示をさせる故意の、両方の故意がなければ、BはAの詐欺による意思表示を取り消すことができない。

  • 65

    AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意無過失のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことは出来ない。

    ×

  • 66

    Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき、善意無過失のCに譲渡した。この場合において、AはBの詐欺を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 67

    A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、BがAに欺罔されて1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、Bは善意無過失のCに対してその取消しを対抗することができる。

  • 68

    AがBの詐欺により、当該詐欺の事実を知らないCから甲土地を購入した場合、Cが当該事実を知ることができた時であっても、Aは詐欺を理由としてAC間の売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 69

    AがBの脅迫により自己所有の甲土地をBに売却し所有権の移転を登記した後、Bが脅迫の事実について善意無過失のCに対して甲土地を売却し所有権のいてんの登記をした場合は、Aが脅迫を理由にAB間の売買契約を取り消したときであっても、AはCに対し、甲土地の所有権を対抗することができない。

    ×

  • 70

    ⭐︎ Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの脅迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、AはCに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することは出来ない。

  • 71

    AはBの代理人として、Cとの間で金銭消費貸借契約及びB所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約(以下両契約を合わせて「基本契約」という)を締結した。本契約がAのCに対する詐欺に基づくものである場合、Bがこれを過失なく知らなくても、Cは本契約を取り消すことができる。

  • 72

    甲がその所有に係る土地を乙に騙されて売り渡し、その後契約を取り消す旨の手紙を出したが、その到達前に甲が死亡した場合、取消しの効果は生じない。

    ×

  • 73

    意思表示の相手方が当該意思表示を受けたときに未成年者であった場合でも、その法定代理人が当該意思表示を知った後は、表意者は当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

  • 74

    法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において、当該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権を与えられていなければならない。

    ×

  • 75

    未成年者甲の法定代理人乙から甲において土地を買い受ける旨の申込みを受けた丙が、土地を売り渡す旨の意思表示を直接甲にしたときは、契約の成立を主張することができない。

  • 76

    AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、BがCからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約をした場合、AC間の売買契約は無効となり、追認することもできない。

    ×

  • 77

    未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を自ら取り消した場合には、その未成年者は、その取消しの意思表示をすることについて法定代理人の同意を得ていないことを理由に、その取消しの意思表示を取り消すことは出来ない。

  • 78

    主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為を取り消すことは出来ない。

  • 79

    未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取消し前に天災により滅失していたときは、当該未成年者は、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を売主に返還する必要はない。

  • 80

    取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力を生ずるが、当該行為について当該取消権者は債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。

    ×

  • 81

    AがBの詐欺により、Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したという事例において、Aは、詐欺の事実に気付いた後に、売買代金の支払請求をした場合であっても、その際に異議をとどめていれば、なお売買契約の意思表示を取り消すことができる。

  • 82

    未成年者AがA所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した事例において、本件売買契約の締結後に契約締結の事実を知ったBが、Aが成年に達する前にCに対して甲を引き渡した場合には、当該引渡しがAに無断であったときでも、Aは本件売買契約を取り消すことができない。

  • 83

    未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した事例において、Aが成年に達する前に本件売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合には、本件売買契約及び代金債権の譲渡につきBの同意がなく、かつ追認がなかった時でも、Aは本件売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 84

    未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己のものとしてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方、CはAに対し残代金を支払わない。AがBの同意を得て、Cに対し代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは未成年者であることを理由にAC間の売買を取り消すことができない。

  • 85

    制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によて生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。

  • 86

    AがBの詐欺により、Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結した。売買契約の締結後、20年が経過した後にAが初めて詐欺の事実に気付いた場合、Aは売買契約を取り消すことができない。

  • 87

    AはBを利用してCと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、AはBに対し、売買代金額に関する決定権を付与することができる。

  • 88

    AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、Bに代理権を授与した後、Aが破産手続開始の決定を受けた場合でも、Bの代理権は消滅しない。

    ×

  • 89

    Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した(なお、この売却行為は、商行為には当たらなものとする。)。この事例に関して、BはAのためにする意思をもってCに対し物品甲を売却したが、その際、売買契約書の売主署名欄にAの氏名のみを記載し、自己の氏名を記載しなかった。この場合において、契約書にAの氏名だけを記載することをAがBに許諾しており、Cも契約書に署名したBだけではなくAと契約する意思を有していたときは、Bがした意思表示はAに対して効力を生ずる。

  • 90

    AがBに対して、Cの所有する甲建物を購入するための代理権を付与したが、BがAのためにすることを示さずにCとの間で甲建物の売買契約を締結した場合、BがAのためにすることをCが知っていたときに限り、AC間に売買契約が成立する。

    ×

  • 91

    Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した(なお、この売却行為は商行為には当たらないものとする。)。この事例に関して、Bが自己又は第三者の利益を図るために物品甲を売却した場合であっても、それが客観的にBの代理権の範囲内の行為であり、CがBの意図を知らず、かつ、知らないことに過失がなかったときは、Bがした意思表示はAに対して効力を生ずる。

  • 92

    AがBに対して、Cが占有する甲動産を購入するための代理権を付与し、BがAの代理人としてCから甲動産を購入し、現実の引渡しを受けた場合において、BがCが無権利者であることについて善意無過失であったときは、AがCが無権利者であることについて悪意であったとしても、Aは、甲動産を即時取得することができる。

    ×

  • 93

    AはBを利用してCと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、BがCに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払いを免れることができない。

    ×

  • 94

    未成年者を代理人に選任した場合に、その者が代理人としてなした法律行為は本人がこれを取り消すことができる。

    ×

  • 95

    被保佐人AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において、保佐人Bの同意を得ていないときは、Bの同意を得ていないことを理由として、その売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 96

    AはBの任意代理人であるが、Bから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。AがCを複代理人として選任する場合には、Cは意思能力を有することは必要であるが、行為能力者であることは要しない。

  • 97

    AはBを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの使者である場合、AはBに対し、売買代金額に関する決定権限を付与することができる。

    ×

  • 98

    代理人が復代理人を選任した場合には、代理人は代理行為を行うことができない。

    ×

  • 99

    復代理人が代理行為をするにあたっては、代理人のためにすることを示さなければ、代理行為としての効力を生じない。

    ×

  • 100

    委任による代理人はやむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。