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問題一覧
1
抵抗権は,政府による権力の濫用によって立憲主義秩序が破壊された場合に国民がそれに反抗する権利とされるが,実力の行使を伴う危険なものであるから,権利として実定法化することは不可能である。
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2
憲法がその国の法体系において最高法規と位置付けられる場合において,国家緊急権がその中に明文で規定されることはあり得ない。
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3
国家緊急権は,外敵の侵入,内乱や大規模な災害などにより国家の存立が脅かされる事態に至った場合に執り得る非常措置権とされるが,平常時における立憲主義の一時停止を認める権限であるから,憲法の明文で国家緊急権を容認している例は諸外国にもない。
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4
○
5
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解に対しては,国際法上の用例によると,「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり,こうした用例を尊重すべきであるとの批判が当てはまる。
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6
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解と,第1項で,自衛戦争を含む全ての戦争が放棄されているとする見解のいずれの見解を採っても,憲法第9条により,全ての戦争が放棄されているとの結論が導かれる。
○
7
憲法第9条の解釈に関する記述について,bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争放棄のみを指すから,自衛のための戦力の保持は禁じられていない。 b.自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり,戦力の保持を禁じた第2項の規定が無意味なものとなる。
○
8
憲法第9条の解釈に関する記述について,bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項全体の精神,すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指し,第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられている。b.日本国憲法には,第66条第2項の文民条項を除き,戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しない。
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9
憲法第9条の解釈に関する記述について,bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。a.憲法第9条は,我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく,自衛のために必要な最小限度の実力,すなわち自衛力の保持を禁じていない。 b.個人の正当防衛の権利とは異なり,国家が固有の権利として自衛権を有するということはできない。
○
10
憲法第9条に関する記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。.a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は,自衛のためであると侵略のためであるとを問わず,全ての戦争を放棄することとしたものである。b.「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言は,戦争抛棄ニ関スル条約(いわゆる不戦条約)に見られるような,通常の国際法上の用例に従って解釈されるべきである。
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11
憲法第9条に関する記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約)に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,憲法第9条第2項で保持しないこととされた「戦力」に該当する。b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは,わが国が戦力を保持し,自らその主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条第1項において放棄するとした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。
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12
憲法第9条に関する記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により,個人に何らかの不利益が生じたとしても,同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。b.憲法第9条は,前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり,平和達成のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが,これは国家機関に対して一定の行為を禁止するものであって,その保護法益は国民一般の公益である。
○