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運営管理1

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17問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    65歳から支給開始(通算10年以上の受給資格期間が必要)

    老齢基礎年金

  • 2

    障害が1~2級ある場合に支給

    障害基礎年金

  • 3

    国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した時、その者が生計を維持していたこのある配偶者または子に支給される

    遺族基礎年金

  • 4

    65歳から支給開始(加入期間、保険料額によって金額が決定する)

    老齢厚生年金

  • 5

    障害が1~2級ある場合に支給 3級よりやや軽い障害は一時金(障害手当金)が支給される

    障害厚生年金.障害手当金

  • 6

    厚生年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した時、その者が生計を維持していた子のある配偶者または子に支給される

    遺族厚生年金

  • 7

    (被保険者・被扶養者)病気や怪我をしたときに被保険者証を提示すれば3割の負担で医療が受けられる

    療養の給付

  • 8

    手続き中などで(保険証が手元になかった場合)一旦全額支払いし、後で請求することで還付してもらえる

    療養費

  • 9

    ひと月でかかった医療費が高額になった場合、一定の金額が払い戻される

    高額療養費

  • 10

    保険料を滞納して被保険者証を返還し、被保険者証資格証明書の交付を受けた場合、医療費の全額を一旦負担し事後に現金給付である特別療養費を受けることになる

    特別療養費

  • 11

    被保険者の要介護状態に関する給付

    介護給付

  • 12

    被保険者の要支援状態に関する給付

    予防給付

  • 13

    被保険者の要介護・要支援の軽減または悪化防止への給付

    市町村特別給付

  • 14

    労災指定病院等での診察や治療は現物給付で支給、それ以外の医療機関では一旦労働者が費用負担して後に現金給付される

    医療(補償)給付

  • 15

    業務や通勤が原因となった傷病による療養のため労働できず賃金を受けられないとき、4日目から支給される所得補償

    休業(補償)給付

  • 16

    業務や通勤が原因となった傷病が治った時、一定の障害が残った場合に支給される

    障害(補償)給付

  • 17

    業務や通勤が原因で死亡した労働者の遺族に対して支給される

    遺族(補償)給付

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  • 1

    65歳から支給開始(通算10年以上の受給資格期間が必要)

    老齢基礎年金

  • 2

    障害が1~2級ある場合に支給

    障害基礎年金

  • 3

    国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した時、その者が生計を維持していたこのある配偶者または子に支給される

    遺族基礎年金

  • 4

    65歳から支給開始(加入期間、保険料額によって金額が決定する)

    老齢厚生年金

  • 5

    障害が1~2級ある場合に支給 3級よりやや軽い障害は一時金(障害手当金)が支給される

    障害厚生年金.障害手当金

  • 6

    厚生年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した時、その者が生計を維持していた子のある配偶者または子に支給される

    遺族厚生年金

  • 7

    (被保険者・被扶養者)病気や怪我をしたときに被保険者証を提示すれば3割の負担で医療が受けられる

    療養の給付

  • 8

    手続き中などで(保険証が手元になかった場合)一旦全額支払いし、後で請求することで還付してもらえる

    療養費

  • 9

    ひと月でかかった医療費が高額になった場合、一定の金額が払い戻される

    高額療養費

  • 10

    保険料を滞納して被保険者証を返還し、被保険者証資格証明書の交付を受けた場合、医療費の全額を一旦負担し事後に現金給付である特別療養費を受けることになる

    特別療養費

  • 11

    被保険者の要介護状態に関する給付

    介護給付

  • 12

    被保険者の要支援状態に関する給付

    予防給付

  • 13

    被保険者の要介護・要支援の軽減または悪化防止への給付

    市町村特別給付

  • 14

    労災指定病院等での診察や治療は現物給付で支給、それ以外の医療機関では一旦労働者が費用負担して後に現金給付される

    医療(補償)給付

  • 15

    業務や通勤が原因となった傷病による療養のため労働できず賃金を受けられないとき、4日目から支給される所得補償

    休業(補償)給付

  • 16

    業務や通勤が原因となった傷病が治った時、一定の障害が残った場合に支給される

    障害(補償)給付

  • 17

    業務や通勤が原因で死亡した労働者の遺族に対して支給される

    遺族(補償)給付