問題一覧
1
情報提供機能 利害調整機能
2
企業実体の公準とは、企業会計は資本主から独立した企業単位で行われるという前提である。
3
継続企業の公準とは、企業が解散を予定することなく、事業を継続的に行っていくという前提である。
4
貨幣的評価の公準とは、会計行為たる測定、記録、伝達を貨幣額によって行われるという前提である。
5
財政状態, 経営成績, 真実な報告
6
すべての取引, 正確な会計帳簿
7
資本取引, 損益取引, 資本剰余金, 利益剰余金
8
財務諸表, 必要な会計事実, 明瞭に表示
9
処理の原則及び手続, 毎期継続, みだりに
10
不利な影響, 適当に健全な会計処理
11
株主総会提出, 信用目的, 租税目的, 異なる形式の財務諸表, 信頼しうる会計記録, 真実な表示
12
利害関係者の判断を誤らせない, 重要性の乏しいもの, 厳密な会計処理, 他の簡便な方法, 正規の簿記の原則, 処理, 表示
13
真実の意味が相対的真実と言われる理由は、会計の目的が歴史的に変化することにより真実な報告の内容も変化するためである。, 真実の意味が相対的真実と言われる理由は、企業の実状に応じて、計算結果の異なる処理基準の選択適用が認められているためである。, 真実の意味が相対的真実と言われる理由は、継続企業を前提とした期間損益計算においては、見積り計算の介入が避けられないためである。
14
正規の簿記の原則は、第一に一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成すること、そして第二にこの正確な会計帳簿を基礎として誘導法により財務諸表を作成することの二つを要請する原則である。
15
正確な会計帳簿とは、網羅性(企業が行うすべての取引が記録されていること)、立証性(すべての取引が立証できる証拠資料に基づいて記録されていること)、秩序性(すべての記録が組織的に行われていること)を備えたものをいい、一般的に複式簿記による会計帳簿が該当する。
16
資本取引は、株主資本の直接的な増減取引であって、資本金及び資本剰余金に増減変化をもたらす取引をいう。損益取引は、株主資本の運用取引であって、利益を生ずるもととなる取引をいう。
17
資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金である。利益剰余金は、損益取引から生じた剰余金であり、利益の留保額をいう。
18
資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として維持すべき資本そのものの増減と、維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより、正しい期間利益を算定することができるためである。なお、この観点において維持すべき資本とは期首株主資本である。
19
資本と利益を混同すれば、利益が過大または過小となり、企業の財政状態及び経営成績が適切に示されないことになる。
20
今日における資本と経営の分離による不在投資家の発生、企業の大規模化に伴う利害関係者の種類の多様化及び増加を背景とし、企業が公表する財務諸表はそれら利害関係者に対する必要不可欠な情報手段となり、必要な会計事実をその財務諸表を通じて明瞭に表示するために明瞭性の原則は必要とされる。
21
区分表示, 総額表示, 科目の概観性, 附属明細表, 注記
22
継続性の原則の前提とは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
23
継続性の原則の前提が必要とされる理由は、企業は業種・業態等が多様であるから、画一的な会計処理の原則又は手続を強制すると、企業の実状を適切に財務諸表に反映できない場合があるためである。
24
真実性の原則による会計報告は、有用性と信頼性のある報告である。そこで、継続性の原則は、いったん選択した会計処理の原則などを継続適用することで財務諸表に期間比較性を持たせることにより会計報告の有用性を確保し、利益操作を排除することにより会計報告の信頼性を確保することができる。
25
正当な理由による会計方針の変更とは、①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更または、②①以外の正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう。
26
会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること。, 会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するために行われるものであること。
27
今日の企業は、経済競争の場におかれているため将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行わなければ財務的健全性を保つことができないという実務上の要請により、保守主義の原則は必要とされる。
28
適当に健全な会計処理とは、他の諸原則が守られている枠内で、収益はできるだけ確実なものだけを計上し、費用・損失は細大もらさず計上することによって、利益をできるだけ控えめに計算し、資金の社外流出を防ごうとするものである。
29
過度に保守的な会計処理を行うことは、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめることになり、認められるものではない。
30
単一性の原則における単一性とは、様々な形式の財務諸表を作成しなければならない場合であっても、会計記録は単一のもので作成しなければならないという、実質一元形式多元という意味での単一性である。
31
重要性の原則は、重要性の乏しいものについての簡便な処理表示を容認する原則という側面と、重要性の高いものについての厳密な処理表示を要請する原則という側面の二つを有する。
32
重要性が乏しいかどうかの判断は、利害関係者の判断を誤らせるか否かによりなされる。その具体的な判断基準としては、金額の重要性(量的重要性)と科目の重要性(質的重要性)とがある。
33
重要性の原則の表示面における適用については、明瞭性の原則の要請から、重要性の高いものは、その性質を示す適当な科目をもっての表示を要請し、重要性の乏しいものは簡便な表示を容認している。
34
経営成績, すべての収益, 対応, すべての費用, 経常利益, 特別損益, 当期純利益
35
損益計算書が明示すべき利益の意味を企業の正常な収益力とする考え方が当期業績主義である。
36
損益計算書に明示すべき利益の意味を特定期間の分配可能利益の増加額とする考え方が包括主義である。
37
当期業績主義による損益計算書では、臨時的・偶発的な項目は除外され、当該期間に属する経常的な収益及び費用が収容される。
38
包括主義による損益計算書では、経常的な収益・費用のみならず、臨時的・偶発的な項目を含むすべての収益及び費用が収容される。
39
企業会計原則は、区分表示することを前提とした包括主義損益計算書を要求している。その結果、損益計算書では、当期業績主義による利益も包括主義による利益も表示される。
40
発生主義会計は、収益・費用を発生した期間に合理的に帰属させることで企業の業績を適切に示すことができる。
41
費用及び収益, 支出及び収入, 発生した期間, 未実現収益
42
収支額基準とは、収益を収入額に基づき、費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は、当期の収入額・支出額のみならず、過去及び将来の収入額・支出額をも含む。
43
企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。, 企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。
44
一致の原則とは、各会計期間における収益・費用の差額である期間利益の合計と全体利益(全期間の収支の差)が一致するという前提である。
45
実現主義とは、収益が実現した時点で認識することをいう。実現の要件としては、財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる。
46
実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため、利益の分配可能性が確保できる。
47
販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性を確保できる。
48
販売の事実は、後日取り消されることのない確実性を備えていることや、販売の事実によって、収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる。
49
発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す。
50
発生主義は、費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される。
51
費用収益対応の原則とは、期間損益計算を行うに際し、一定期間の企業活動の成果を表す収益に対し、それを獲得するための努力を表す費用とを合理的に対応させ、両者の差額として期間利益を算定することを要請する原則である。
52
期間損益計算では、原則として、実現主義の原則により期間収益を決定し、次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から、費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し、両者の差額として期間利益が算定表示される。つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する。
53
費用収益対応の形態には、個別的対応と期間的対応との二つがある。個別的対応とは、売上高に対する売上原価のように、その収益と費用とが商品又は製品を媒介とする直接的な対応である。期間的対応とは、売上高に対する販売費及び一般管理費のように、その収益と費用とが会計期間を媒介とする間接的な対応である。
54
総額, 相殺, 除去
55
発生源泉, 明瞭に分類, 対応表示
56
営業活動, 営業利益, 営業活動, 特別損益, 経常利益, 特別損益, 当期純利益
57
経営活動における取引規模を明らかにすることで、利害関係者が企業の経営成績に関し適切な判断を行えるようにするために、損益計算書総額表示の原則は必要とされる。
58
費用と収益の発生源泉に基づく分類を行い、収益項目に関連する費用項目の対応表示を明らかにすることにより、利害関係者が企業の経営成績に関し適切な判断を行えるようにするために、費用収益対応表示の原則は必要とされる。
59
損益計算書における利益の発生経過を明らかにすることで、利害関係者が企業の経営成績に関し適切な判断を行えるようにするために、損益計算書区分表示の原則は必要とされる。
60
資本調達, 資本投下, 資本回収
61
損益計算書, 一定期間, 経営成績を明らか, 収益, 成果, 費用, 努力, 貸借対照表, 一定時点, 財政状態を明らか, 資産, 企業資本の運用形態, 負債と資本, 企業資本の調達源泉
62
財政状態, すべての資産、負債及び資本, 正規の簿記の原則, 簿外資産, 簿外負債, 貸借対照表の記載外
63
貸借対照表完全性の原則は、企業に存在するすべての資産、負債及び資本をもれなく記載しなければならないこと、さらには存在しないものは記載してはならないことをも要請している。
64
簿外資産及び簿外負債は、重要性の原則の適用により生じるものであり、重要性の乏しいものについては計上を省略しても利害関係者の判断を誤らせないため正規の簿記の原則に従った処理として認められ、真実性の原則に反しないと考えられることから、貸借対照表完全性の原則の例外として認められる。
65
会計の目的を投資者保護の立場からの損益計算に求める会計思考を動態論という。動態論における貸借対照表の役割は、期間収支計算と期間損益計算の未解消項目を収容する場であり、期間損益計算を結び付ける連結帯とされる。
66
貸借対照表に計上される資産・負債は、現金及び期間収支計算と期間損益計算の未解消項目である。支出・未費用項目である費用性資産は取得原価で評価され、収益・未収入項目及び支出・未収入項目である貨幣性資産は回収可能価額で評価される。
67
総額主義の原則は、企業の財政規模を明らかにすることで、利害関係者が企業の財政状態に関し適切な判断を行えるようにするために必要とされる。
68
区分表示の原則は、企業資本の調達源泉とその運用形態を示し、利害関係者が企業の財政状態に関し適切な判断を行えるようにするために必要とされる。
69
流動性配列法は、企業の支払能力を明らかにすることで、利害関係者が企業の財政状態に関し適切な判断を行えるようにするために必要とされる。
70
正常営業循環基準, 一年基準
71
貨幣性資産とは、将来貨幣として回収され収入に結びつく支出・未収入項目、収益・未収入項目であり、原則として回収可能価額に基づいて評価される。, 費用性資産とは、将来費用となる支出・未費用項目であり、原則として取得原価に基づいて評価される。
72
取得原価, 取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 取得原価, 有効期間, 減価償却, 取得原価, 配分
73
取得原価主義とは、資産取得の際に支払われた現金もしくは現金同等物の金額に基づき資産を評価する考え方である。
74
費用配分の原則は、取得原価を当期の費用額である費消原価と当期末の資産額である未費消原価とに期間配分する考え方である。
75
費用配分の原則は、当期の費用額を測定し、貸借対照表に資産として繰り越される金額を決定する役割を有する。
76
資産を取得原価(投下額)で評価すれば、収益に対応づけられる費用が投下額に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された貨幣資本を維持したうえでの回収余剰、すなわち分配可能利益としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。また、資産を取得原価で評価すれば、評価益(未実現利益)の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつく。, 取得原価主義は、企業と外部との間で成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保される。
77
取得原価主義は、資産が過去に購入した時から価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため、価格水準の変動時には、その貸借対照表価額が最新の時価の水準と乖離してしまう可能性がある。, 取得原価主義は、過去の取得原価に基づいて計算される費用が、売却時の時価を反映して計上される収益と対応されるため、収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず、価格水準の変動時には、保有損益が期間損益に含まれてしまう。
78
棚卸資産を購入によって取得した場合には、購入代価に付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。購入代価は、値引きや割戻しがあった場合にはこれを控除した金額とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。
79
仕入割引は金利の性質を有するため、棚卸資産の購入代価から控除せず、会計上は財務収益ととらえ、営業外収益として処理される。
80
継続記録法とは、棚卸資産の種類ごとに、商品有高帳等に受入数量・払出数量をその都度継続して記録し、その払出数量の合計量によって払出数量を計算する方法である。
81
継続記録法は、払出数量を直接的に把握でき、また、常に在庫数量を帳簿上明らかにすることができる。しかし、減耗・盗難による数量の減少は把握できず、費用とならないため計算上の残高数量を構成することになり、損益計算の正確性が確保されない。
82
棚卸計算法とは、棚卸資産の実際有高を実地棚卸により把握し、これを繰越数量と受入数量との合計量から控除することによって払出数量を計算する方法である。
83
棚卸計算法は、商品や製品の払出しの記録が必要とされないため、継続記録法に比べて事務的には非常に簡便である。しかし、払出数量を間接的に把握することから、販売による払出しと、それ以外の減耗・盗難による数量の減少が区別されず、減耗・盗難による数量の減少が自動的に払出数量に算入され、その事実を把握することはできない。
84
商品・製品・原材料等の重要な棚卸資産については、その管理が重要であることから、常に在庫数量を帳簿上明らかにできる継続記録法を適用し、さらに棚卸計算法の併用により、減耗・盗難による数量の減少を把握することで損益計算の正確性を確保する。
85
購入代価, 付随費用, 個別法, 先入先出法, 取得原価
86
購入代価, 付随費用, 払出原価, 期末棚卸資産の価額, 個別法, 区別して記録, 個々の実際原価, 期末棚卸資産の価額, 先入先出法, 古く取得, 順次払出し, 期末棚卸資産, 新しく取得, みなし, 期末棚卸資産の価額
87
個別法とは、取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法である。
88
金額計算が棚卸資産の実際の流れに完全に一致し、棚卸資産の実際の流れを忠実に表現できる。また、個々の取引での収益と費用の対応関係を直接的に確認できるため、個別損益の把握が可能となる。
89
規格品を大量に保有している場合に適用することは、実務上煩雑であり、払出し品を恣意的に選択する機会を企業に与えているため、利益操作に利用されるおそれがある。
90
先入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である。
91
一般的に、計算上の仮定が棚卸資産の実際の流れに一致し、棚卸資産の実際の流れを比較的忠実に表現しているといえる。
92
期末棚卸資産を最も新しく取得されたものからなるとみなす方法であるため、棚卸資産の貸借対照表価額が最新の時価の水準に近い価額となる。
93
先に取得された古い価格によって払出原価が計算され、販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので、収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず、棚卸資産の価格水準の変動時には、棚卸資産の保有損益が期間損益に含まれてしまう。
94
有形固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。購入代金につき値引きや割戻しがあった場合には、これを控除する。
95
有形固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って算定された価額をもって取得原価とする。借入金の利息は、財務費用とされ非原価項目に該当する等から原則として取得原価に算入してはならない。しかし、建設に要する借入金の利息で稼働前の期間に属するものは、費用収益対応の原則の見地より、取得原価に算入することができる。
96
取得原価, 減価償却累計額, 取得原価, 付随費用, 株式の発行価額, 取得原価, 公正な評価額, 取得原価
97
企業が現物出資を受けた場合には、当該出資者に対して交付された株式の発行価額(時価)をもって当該有形固定資産の取得原価とする。理論的には、現物出資時における公正な評価額が当該資産の経済的価値を表すため、それをもって取得原価とすべきであり、交付された株式の発行価額(時価)は現物出資された資産の公正な評価額と等しいことを前提としているものといえる。
98
有形固定資産を自己所有の株式、社債等との交換によって取得した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。これは、異種資産における等価交換取引は、交換の形態をとってはいても、取引の実質は売買取引とみなし、損益が生じると考えるためである。
99
有形固定資産を有形固定資産との交換によって取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。これは、同種資産における本来の等価交換取引においては、投資が継続しており、交換取引からは損益が生じないと考えるためである。
100
有形固定資産を贈与された場合には、時価等を基準とした公正な評価額をもって取得原価とする。これは、無償取得資産であっても将来の収益獲得に貢献するものである限り資産計上をしなければ、企業の財政状態と経営成績の真実な報告を歪めることになるためである。
鉄壁section9
鉄壁section9
村上翼 · 55問 · 1日前鉄壁section9
鉄壁section9
55問 • 1日前鉄壁section7
鉄壁section7
村上翼 · 98問 · 1日前鉄壁section7
鉄壁section7
98問 • 1日前鉄壁section9
鉄壁section9
ぽち太 · 55問 · 1日前鉄壁section9
鉄壁section9
55問 • 1日前aml/cftスタンダード
aml/cftスタンダード
ukir · 100問 · 2日前aml/cftスタンダード
aml/cftスタンダード
100問 • 2日前財務諸表論【専52】9負債(正誤)
財務諸表論【専52】9負債(正誤)
ユーザ名非公開 · 10問 · 5日前財務諸表論【専52】9負債(正誤)
財務諸表論【専52】9負債(正誤)
10問 • 5日前財務諸表論【専52】4資産総論(正誤)
財務諸表論【専52】4資産総論(正誤)
ユーザ名非公開 · 10問 · 5日前財務諸表論【専52】4資産総論(正誤)
財務諸表論【専52】4資産総論(正誤)
10問 • 5日前財務諸表論【専52】11損益計算(正誤)
財務諸表論【専52】11損益計算(正誤)
ユーザ名非公開 · 11問 · 7日前財務諸表論【専52】11損益計算(正誤)
財務諸表論【専52】11損益計算(正誤)
11問 • 7日前財務諸表論【専52】11損益計算(穴埋)
財務諸表論【専52】11損益計算(穴埋)
ユーザ名非公開 · 22問 · 7日前財務諸表論【専52】11損益計算(穴埋)
財務諸表論【専52】11損益計算(穴埋)
22問 • 7日前財務諸表論【専52】10純資産(正誤)
財務諸表論【専52】10純資産(正誤)
ユーザ名非公開 · 10問 · 7日前財務諸表論【専52】10純資産(正誤)
財務諸表論【専52】10純資産(正誤)
10問 • 7日前財務諸表論【専52】10純資産(穴埋)
財務諸表論【専52】10純資産(穴埋)
ユーザ名非公開 · 13問 · 7日前財務諸表論【専52】10純資産(穴埋)
財務諸表論【専52】10純資産(穴埋)
13問 • 7日前財務諸表論【専52】8金融資産(正誤)
財務諸表論【専52】8金融資産(正誤)
ユーザ名非公開 · 14問 · 7日前財務諸表論【専52】8金融資産(正誤)
財務諸表論【専52】8金融資産(正誤)
14問 • 7日前財務諸表論【専52】8金融資産(穴埋)
財務諸表論【専52】8金融資産(穴埋)
ユーザ名非公開 · 20問 · 7日前財務諸表論【専52】8金融資産(穴埋)
財務諸表論【専52】8金融資産(穴埋)
20問 • 7日前財務諸表論【専52】6有形固定資産(正誤)
財務諸表論【専52】6有形固定資産(正誤)
ユーザ名非公開 · 14問 · 7日前財務諸表論【専52】6有形固定資産(正誤)
財務諸表論【専52】6有形固定資産(正誤)
14問 • 7日前財務諸表論【専52】6有形固定資産(穴埋)
財務諸表論【専52】6有形固定資産(穴埋)
ユーザ名非公開 · 23問 · 7日前財務諸表論【専52】6有形固定資産(穴埋)
財務諸表論【専52】6有形固定資産(穴埋)
23問 • 7日前財務諸表論【専52】5棚卸資産(穴埋)
財務諸表論【専52】5棚卸資産(穴埋)
ユーザ名非公開 · 14問 · 7日前財務諸表論【専52】5棚卸資産(穴埋)
財務諸表論【専52】5棚卸資産(穴埋)
14問 • 7日前財務諸表論【専52】3会計公準(正誤)
財務諸表論【専52】3会計公準(正誤)
ユーザ名非公開 · 7問 · 7日前財務諸表論【専52】3会計公準(正誤)
財務諸表論【専52】3会計公準(正誤)
7問 • 7日前財務諸表論【専52】2財務諸表(正誤)
財務諸表論【専52】2財務諸表(正誤)
ユーザ名非公開 · 10問 · 7日前財務諸表論【専52】2財務諸表(正誤)
財務諸表論【専52】2財務諸表(正誤)
10問 • 7日前財務諸表論【専52】2財務諸表(穴埋)
財務諸表論【専52】2財務諸表(穴埋)
ユーザ名非公開 · 20問 · 7日前財務諸表論【専52】2財務諸表(穴埋)
財務諸表論【専52】2財務諸表(穴埋)
20問 • 7日前財務諸表論【専52】1序論(正誤)
財務諸表論【専52】1序論(正誤)
ユーザ名非公開 · 10問 · 7日前財務諸表論【専52】1序論(正誤)
財務諸表論【専52】1序論(正誤)
10問 • 7日前問題一覧
1
情報提供機能 利害調整機能
2
企業実体の公準とは、企業会計は資本主から独立した企業単位で行われるという前提である。
3
継続企業の公準とは、企業が解散を予定することなく、事業を継続的に行っていくという前提である。
4
貨幣的評価の公準とは、会計行為たる測定、記録、伝達を貨幣額によって行われるという前提である。
5
財政状態, 経営成績, 真実な報告
6
すべての取引, 正確な会計帳簿
7
資本取引, 損益取引, 資本剰余金, 利益剰余金
8
財務諸表, 必要な会計事実, 明瞭に表示
9
処理の原則及び手続, 毎期継続, みだりに
10
不利な影響, 適当に健全な会計処理
11
株主総会提出, 信用目的, 租税目的, 異なる形式の財務諸表, 信頼しうる会計記録, 真実な表示
12
利害関係者の判断を誤らせない, 重要性の乏しいもの, 厳密な会計処理, 他の簡便な方法, 正規の簿記の原則, 処理, 表示
13
真実の意味が相対的真実と言われる理由は、会計の目的が歴史的に変化することにより真実な報告の内容も変化するためである。, 真実の意味が相対的真実と言われる理由は、企業の実状に応じて、計算結果の異なる処理基準の選択適用が認められているためである。, 真実の意味が相対的真実と言われる理由は、継続企業を前提とした期間損益計算においては、見積り計算の介入が避けられないためである。
14
正規の簿記の原則は、第一に一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成すること、そして第二にこの正確な会計帳簿を基礎として誘導法により財務諸表を作成することの二つを要請する原則である。
15
正確な会計帳簿とは、網羅性(企業が行うすべての取引が記録されていること)、立証性(すべての取引が立証できる証拠資料に基づいて記録されていること)、秩序性(すべての記録が組織的に行われていること)を備えたものをいい、一般的に複式簿記による会計帳簿が該当する。
16
資本取引は、株主資本の直接的な増減取引であって、資本金及び資本剰余金に増減変化をもたらす取引をいう。損益取引は、株主資本の運用取引であって、利益を生ずるもととなる取引をいう。
17
資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金である。利益剰余金は、損益取引から生じた剰余金であり、利益の留保額をいう。
18
資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として維持すべき資本そのものの増減と、維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより、正しい期間利益を算定することができるためである。なお、この観点において維持すべき資本とは期首株主資本である。
19
資本と利益を混同すれば、利益が過大または過小となり、企業の財政状態及び経営成績が適切に示されないことになる。
20
今日における資本と経営の分離による不在投資家の発生、企業の大規模化に伴う利害関係者の種類の多様化及び増加を背景とし、企業が公表する財務諸表はそれら利害関係者に対する必要不可欠な情報手段となり、必要な会計事実をその財務諸表を通じて明瞭に表示するために明瞭性の原則は必要とされる。
21
区分表示, 総額表示, 科目の概観性, 附属明細表, 注記
22
継続性の原則の前提とは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
23
継続性の原則の前提が必要とされる理由は、企業は業種・業態等が多様であるから、画一的な会計処理の原則又は手続を強制すると、企業の実状を適切に財務諸表に反映できない場合があるためである。
24
真実性の原則による会計報告は、有用性と信頼性のある報告である。そこで、継続性の原則は、いったん選択した会計処理の原則などを継続適用することで財務諸表に期間比較性を持たせることにより会計報告の有用性を確保し、利益操作を排除することにより会計報告の信頼性を確保することができる。
25
正当な理由による会計方針の変更とは、①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更または、②①以外の正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう。
26
会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること。, 会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するために行われるものであること。
27
今日の企業は、経済競争の場におかれているため将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行わなければ財務的健全性を保つことができないという実務上の要請により、保守主義の原則は必要とされる。
28
適当に健全な会計処理とは、他の諸原則が守られている枠内で、収益はできるだけ確実なものだけを計上し、費用・損失は細大もらさず計上することによって、利益をできるだけ控えめに計算し、資金の社外流出を防ごうとするものである。
29
過度に保守的な会計処理を行うことは、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめることになり、認められるものではない。
30
単一性の原則における単一性とは、様々な形式の財務諸表を作成しなければならない場合であっても、会計記録は単一のもので作成しなければならないという、実質一元形式多元という意味での単一性である。
31
重要性の原則は、重要性の乏しいものについての簡便な処理表示を容認する原則という側面と、重要性の高いものについての厳密な処理表示を要請する原則という側面の二つを有する。
32
重要性が乏しいかどうかの判断は、利害関係者の判断を誤らせるか否かによりなされる。その具体的な判断基準としては、金額の重要性(量的重要性)と科目の重要性(質的重要性)とがある。
33
重要性の原則の表示面における適用については、明瞭性の原則の要請から、重要性の高いものは、その性質を示す適当な科目をもっての表示を要請し、重要性の乏しいものは簡便な表示を容認している。
34
経営成績, すべての収益, 対応, すべての費用, 経常利益, 特別損益, 当期純利益
35
損益計算書が明示すべき利益の意味を企業の正常な収益力とする考え方が当期業績主義である。
36
損益計算書に明示すべき利益の意味を特定期間の分配可能利益の増加額とする考え方が包括主義である。
37
当期業績主義による損益計算書では、臨時的・偶発的な項目は除外され、当該期間に属する経常的な収益及び費用が収容される。
38
包括主義による損益計算書では、経常的な収益・費用のみならず、臨時的・偶発的な項目を含むすべての収益及び費用が収容される。
39
企業会計原則は、区分表示することを前提とした包括主義損益計算書を要求している。その結果、損益計算書では、当期業績主義による利益も包括主義による利益も表示される。
40
発生主義会計は、収益・費用を発生した期間に合理的に帰属させることで企業の業績を適切に示すことができる。
41
費用及び収益, 支出及び収入, 発生した期間, 未実現収益
42
収支額基準とは、収益を収入額に基づき、費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は、当期の収入額・支出額のみならず、過去及び将来の収入額・支出額をも含む。
43
企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。, 企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。
44
一致の原則とは、各会計期間における収益・費用の差額である期間利益の合計と全体利益(全期間の収支の差)が一致するという前提である。
45
実現主義とは、収益が実現した時点で認識することをいう。実現の要件としては、財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる。
46
実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため、利益の分配可能性が確保できる。
47
販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性を確保できる。
48
販売の事実は、後日取り消されることのない確実性を備えていることや、販売の事実によって、収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる。
49
発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す。
50
発生主義は、費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される。
51
費用収益対応の原則とは、期間損益計算を行うに際し、一定期間の企業活動の成果を表す収益に対し、それを獲得するための努力を表す費用とを合理的に対応させ、両者の差額として期間利益を算定することを要請する原則である。
52
期間損益計算では、原則として、実現主義の原則により期間収益を決定し、次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から、費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し、両者の差額として期間利益が算定表示される。つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する。
53
費用収益対応の形態には、個別的対応と期間的対応との二つがある。個別的対応とは、売上高に対する売上原価のように、その収益と費用とが商品又は製品を媒介とする直接的な対応である。期間的対応とは、売上高に対する販売費及び一般管理費のように、その収益と費用とが会計期間を媒介とする間接的な対応である。
54
総額, 相殺, 除去
55
発生源泉, 明瞭に分類, 対応表示
56
営業活動, 営業利益, 営業活動, 特別損益, 経常利益, 特別損益, 当期純利益
57
経営活動における取引規模を明らかにすることで、利害関係者が企業の経営成績に関し適切な判断を行えるようにするために、損益計算書総額表示の原則は必要とされる。
58
費用と収益の発生源泉に基づく分類を行い、収益項目に関連する費用項目の対応表示を明らかにすることにより、利害関係者が企業の経営成績に関し適切な判断を行えるようにするために、費用収益対応表示の原則は必要とされる。
59
損益計算書における利益の発生経過を明らかにすることで、利害関係者が企業の経営成績に関し適切な判断を行えるようにするために、損益計算書区分表示の原則は必要とされる。
60
資本調達, 資本投下, 資本回収
61
損益計算書, 一定期間, 経営成績を明らか, 収益, 成果, 費用, 努力, 貸借対照表, 一定時点, 財政状態を明らか, 資産, 企業資本の運用形態, 負債と資本, 企業資本の調達源泉
62
財政状態, すべての資産、負債及び資本, 正規の簿記の原則, 簿外資産, 簿外負債, 貸借対照表の記載外
63
貸借対照表完全性の原則は、企業に存在するすべての資産、負債及び資本をもれなく記載しなければならないこと、さらには存在しないものは記載してはならないことをも要請している。
64
簿外資産及び簿外負債は、重要性の原則の適用により生じるものであり、重要性の乏しいものについては計上を省略しても利害関係者の判断を誤らせないため正規の簿記の原則に従った処理として認められ、真実性の原則に反しないと考えられることから、貸借対照表完全性の原則の例外として認められる。
65
会計の目的を投資者保護の立場からの損益計算に求める会計思考を動態論という。動態論における貸借対照表の役割は、期間収支計算と期間損益計算の未解消項目を収容する場であり、期間損益計算を結び付ける連結帯とされる。
66
貸借対照表に計上される資産・負債は、現金及び期間収支計算と期間損益計算の未解消項目である。支出・未費用項目である費用性資産は取得原価で評価され、収益・未収入項目及び支出・未収入項目である貨幣性資産は回収可能価額で評価される。
67
総額主義の原則は、企業の財政規模を明らかにすることで、利害関係者が企業の財政状態に関し適切な判断を行えるようにするために必要とされる。
68
区分表示の原則は、企業資本の調達源泉とその運用形態を示し、利害関係者が企業の財政状態に関し適切な判断を行えるようにするために必要とされる。
69
流動性配列法は、企業の支払能力を明らかにすることで、利害関係者が企業の財政状態に関し適切な判断を行えるようにするために必要とされる。
70
正常営業循環基準, 一年基準
71
貨幣性資産とは、将来貨幣として回収され収入に結びつく支出・未収入項目、収益・未収入項目であり、原則として回収可能価額に基づいて評価される。, 費用性資産とは、将来費用となる支出・未費用項目であり、原則として取得原価に基づいて評価される。
72
取得原価, 取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 取得原価, 有効期間, 減価償却, 取得原価, 配分
73
取得原価主義とは、資産取得の際に支払われた現金もしくは現金同等物の金額に基づき資産を評価する考え方である。
74
費用配分の原則は、取得原価を当期の費用額である費消原価と当期末の資産額である未費消原価とに期間配分する考え方である。
75
費用配分の原則は、当期の費用額を測定し、貸借対照表に資産として繰り越される金額を決定する役割を有する。
76
資産を取得原価(投下額)で評価すれば、収益に対応づけられる費用が投下額に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された貨幣資本を維持したうえでの回収余剰、すなわち分配可能利益としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。また、資産を取得原価で評価すれば、評価益(未実現利益)の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつく。, 取得原価主義は、企業と外部との間で成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保される。
77
取得原価主義は、資産が過去に購入した時から価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため、価格水準の変動時には、その貸借対照表価額が最新の時価の水準と乖離してしまう可能性がある。, 取得原価主義は、過去の取得原価に基づいて計算される費用が、売却時の時価を反映して計上される収益と対応されるため、収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず、価格水準の変動時には、保有損益が期間損益に含まれてしまう。
78
棚卸資産を購入によって取得した場合には、購入代価に付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。購入代価は、値引きや割戻しがあった場合にはこれを控除した金額とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。
79
仕入割引は金利の性質を有するため、棚卸資産の購入代価から控除せず、会計上は財務収益ととらえ、営業外収益として処理される。
80
継続記録法とは、棚卸資産の種類ごとに、商品有高帳等に受入数量・払出数量をその都度継続して記録し、その払出数量の合計量によって払出数量を計算する方法である。
81
継続記録法は、払出数量を直接的に把握でき、また、常に在庫数量を帳簿上明らかにすることができる。しかし、減耗・盗難による数量の減少は把握できず、費用とならないため計算上の残高数量を構成することになり、損益計算の正確性が確保されない。
82
棚卸計算法とは、棚卸資産の実際有高を実地棚卸により把握し、これを繰越数量と受入数量との合計量から控除することによって払出数量を計算する方法である。
83
棚卸計算法は、商品や製品の払出しの記録が必要とされないため、継続記録法に比べて事務的には非常に簡便である。しかし、払出数量を間接的に把握することから、販売による払出しと、それ以外の減耗・盗難による数量の減少が区別されず、減耗・盗難による数量の減少が自動的に払出数量に算入され、その事実を把握することはできない。
84
商品・製品・原材料等の重要な棚卸資産については、その管理が重要であることから、常に在庫数量を帳簿上明らかにできる継続記録法を適用し、さらに棚卸計算法の併用により、減耗・盗難による数量の減少を把握することで損益計算の正確性を確保する。
85
購入代価, 付随費用, 個別法, 先入先出法, 取得原価
86
購入代価, 付随費用, 払出原価, 期末棚卸資産の価額, 個別法, 区別して記録, 個々の実際原価, 期末棚卸資産の価額, 先入先出法, 古く取得, 順次払出し, 期末棚卸資産, 新しく取得, みなし, 期末棚卸資産の価額
87
個別法とは、取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法である。
88
金額計算が棚卸資産の実際の流れに完全に一致し、棚卸資産の実際の流れを忠実に表現できる。また、個々の取引での収益と費用の対応関係を直接的に確認できるため、個別損益の把握が可能となる。
89
規格品を大量に保有している場合に適用することは、実務上煩雑であり、払出し品を恣意的に選択する機会を企業に与えているため、利益操作に利用されるおそれがある。
90
先入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である。
91
一般的に、計算上の仮定が棚卸資産の実際の流れに一致し、棚卸資産の実際の流れを比較的忠実に表現しているといえる。
92
期末棚卸資産を最も新しく取得されたものからなるとみなす方法であるため、棚卸資産の貸借対照表価額が最新の時価の水準に近い価額となる。
93
先に取得された古い価格によって払出原価が計算され、販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので、収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず、棚卸資産の価格水準の変動時には、棚卸資産の保有損益が期間損益に含まれてしまう。
94
有形固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。購入代金につき値引きや割戻しがあった場合には、これを控除する。
95
有形固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って算定された価額をもって取得原価とする。借入金の利息は、財務費用とされ非原価項目に該当する等から原則として取得原価に算入してはならない。しかし、建設に要する借入金の利息で稼働前の期間に属するものは、費用収益対応の原則の見地より、取得原価に算入することができる。
96
取得原価, 減価償却累計額, 取得原価, 付随費用, 株式の発行価額, 取得原価, 公正な評価額, 取得原価
97
企業が現物出資を受けた場合には、当該出資者に対して交付された株式の発行価額(時価)をもって当該有形固定資産の取得原価とする。理論的には、現物出資時における公正な評価額が当該資産の経済的価値を表すため、それをもって取得原価とすべきであり、交付された株式の発行価額(時価)は現物出資された資産の公正な評価額と等しいことを前提としているものといえる。
98
有形固定資産を自己所有の株式、社債等との交換によって取得した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。これは、異種資産における等価交換取引は、交換の形態をとってはいても、取引の実質は売買取引とみなし、損益が生じると考えるためである。
99
有形固定資産を有形固定資産との交換によって取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。これは、同種資産における本来の等価交換取引においては、投資が継続しており、交換取引からは損益が生じないと考えるためである。
100
有形固定資産を贈与された場合には、時価等を基準とした公正な評価額をもって取得原価とする。これは、無償取得資産であっても将来の収益獲得に貢献するものである限り資産計上をしなければ、企業の財政状態と経営成績の真実な報告を歪めることになるためである。