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精神的自由
5問 • 1年前
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  • 1

    <判例>空知太神社 市が町内会に対しその所有する土地を無償で提供していたため、政教分離原則に違反するとして争われた。 <判旨> 一般的には宗教施設としての性格を有する施設であっても、同時に(①)的、(②)財的な建造物として(③)の対象となるものであったり、(④)資源、(⑤)親善、地域の(⑥)の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく、それらの(⑦)的あるいは(⑧)的な価値や意義に注目して当該施設が(⑨)に設置されている場合もあり得るとは認められたものの、結果的には(⑩)提供は違憲と認められた。

    ① 歴史 ② 文化(財) ③ 保護 ④ 観光 ⑤ 国際 ⑥ 親睦 ⑦ 文化  ⑧ 社会 ⑨ 国公有地 ⑩ 無償

  • 2

    <判例>津地鎮祭 市体育館の起工式の政教分離原則について、合憲性が争われた。 <判旨> ・日本では多くの国民に、地域社会の一員としては(①)を、個人としては(②)を信仰するなどし、(③)に際しても異なる宗教を使い分けてさしたる(④)を感じることがない、というような宗教意識の(⑤)性が認められ、国民一般の宗教的関心度は必ずしも(⑥)ものとはいいがたい。 他方、神社神道自体については、(⑦)儀礼に専念し、他の宗教にみられる(⑧)的な(⑨)・伝道のような(⑩)活動がほとんど行われることがないという特色が見られる。 ・政教分離規定は、いわゆる(11)の規定であって、(12)の自由そのものを(13)保障するものではなく、(14)と(15)との分離を制度として保障することにより、(16)的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。 ・国家と宗教との(17)な分離を実現することは、実際上(18)に近いものであるから、政教分離原則は、国家と宗教のかかわり合いをもつことを(19)とするものではなく、そのかかわり合いが(20)を超えるものと認められる場合にこれを許さないとする。 ・憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは、行為の目的が(21)をもち、その効果が宗教に対する(22)・(23)・(24)又は(25)・(26)になるような行為をいう。

    ① 神道 ② 仏教 ③ 冠婚葬祭 ④ 矛盾 ⑤ 雑居 ⑥ 高い ⑦ 祭祀 ⑧ 積極(的) ⑨ 布教 ⑩ 対外 11 制度的保障 12 信教 13 直接 14 国家 15 宗教 16 間接 17 完全 18 不可能 19 全く許さない 20 相当とされる限度 21 宗教的意義 22 援助 23 助長 24 促進 25 圧迫 26 干渉

  • 3

    <判例>孔子廟 <判旨> 敷地の使用料の(①)免除は、施設の(②)資源としての意義や(③)的価値を考慮しても、(④)の目から見て、市が特定の宗教に対して(⑤)の(⑥)を提供し、これを(⑦)していると評価されてもやむを得ない。

    ① 全額 ② 観光 ③ 歴史 ④ 一般人 ⑤ 特別(の) ⑥ 便益 ⑦ 提供

  • 4

    (①)とは、自分の(②)や(③)を外部に(④)して(⑤)に(⑥)する自由のこと。 この自由を支えるのは、個人が(⑦)活動を通じて(⑧)の(⑨)を(⑩)させるという(11)的な価値を示す(12)の価値と、(⑦)活動によって、国民が(13)的意思決定に関与するという(14)的な価値を示す(15)の価値である。

    ① 表現の自由 ② 思想 ③ 意見 ④ 表明 ⑤ 他者 ⑥ 伝達 ⑦ 言論 ⑧ 自己 ⑨ 人格 ⑩ 発展 11 個人(的) 12 自己実現 13 政治(的) 14 社会(的) 15 自己統治

  • 5

    (保留 テキスト71-81)表現の自由は、 ・情報の受け手の自由を示す(①) ・一般国民が(②)に対して自己の意見の(③)の場を(④)することを要求する権利を示す(⑤) ・

    保留

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  • 1

    <判例>空知太神社 市が町内会に対しその所有する土地を無償で提供していたため、政教分離原則に違反するとして争われた。 <判旨> 一般的には宗教施設としての性格を有する施設であっても、同時に(①)的、(②)財的な建造物として(③)の対象となるものであったり、(④)資源、(⑤)親善、地域の(⑥)の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく、それらの(⑦)的あるいは(⑧)的な価値や意義に注目して当該施設が(⑨)に設置されている場合もあり得るとは認められたものの、結果的には(⑩)提供は違憲と認められた。

    ① 歴史 ② 文化(財) ③ 保護 ④ 観光 ⑤ 国際 ⑥ 親睦 ⑦ 文化  ⑧ 社会 ⑨ 国公有地 ⑩ 無償

  • 2

    <判例>津地鎮祭 市体育館の起工式の政教分離原則について、合憲性が争われた。 <判旨> ・日本では多くの国民に、地域社会の一員としては(①)を、個人としては(②)を信仰するなどし、(③)に際しても異なる宗教を使い分けてさしたる(④)を感じることがない、というような宗教意識の(⑤)性が認められ、国民一般の宗教的関心度は必ずしも(⑥)ものとはいいがたい。 他方、神社神道自体については、(⑦)儀礼に専念し、他の宗教にみられる(⑧)的な(⑨)・伝道のような(⑩)活動がほとんど行われることがないという特色が見られる。 ・政教分離規定は、いわゆる(11)の規定であって、(12)の自由そのものを(13)保障するものではなく、(14)と(15)との分離を制度として保障することにより、(16)的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。 ・国家と宗教との(17)な分離を実現することは、実際上(18)に近いものであるから、政教分離原則は、国家と宗教のかかわり合いをもつことを(19)とするものではなく、そのかかわり合いが(20)を超えるものと認められる場合にこれを許さないとする。 ・憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは、行為の目的が(21)をもち、その効果が宗教に対する(22)・(23)・(24)又は(25)・(26)になるような行為をいう。

    ① 神道 ② 仏教 ③ 冠婚葬祭 ④ 矛盾 ⑤ 雑居 ⑥ 高い ⑦ 祭祀 ⑧ 積極(的) ⑨ 布教 ⑩ 対外 11 制度的保障 12 信教 13 直接 14 国家 15 宗教 16 間接 17 完全 18 不可能 19 全く許さない 20 相当とされる限度 21 宗教的意義 22 援助 23 助長 24 促進 25 圧迫 26 干渉

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    <判例>孔子廟 <判旨> 敷地の使用料の(①)免除は、施設の(②)資源としての意義や(③)的価値を考慮しても、(④)の目から見て、市が特定の宗教に対して(⑤)の(⑥)を提供し、これを(⑦)していると評価されてもやむを得ない。

    ① 全額 ② 観光 ③ 歴史 ④ 一般人 ⑤ 特別(の) ⑥ 便益 ⑦ 提供

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    (①)とは、自分の(②)や(③)を外部に(④)して(⑤)に(⑥)する自由のこと。 この自由を支えるのは、個人が(⑦)活動を通じて(⑧)の(⑨)を(⑩)させるという(11)的な価値を示す(12)の価値と、(⑦)活動によって、国民が(13)的意思決定に関与するという(14)的な価値を示す(15)の価値である。

    ① 表現の自由 ② 思想 ③ 意見 ④ 表明 ⑤ 他者 ⑥ 伝達 ⑦ 言論 ⑧ 自己 ⑨ 人格 ⑩ 発展 11 個人(的) 12 自己実現 13 政治(的) 14 社会(的) 15 自己統治

  • 5

    (保留 テキスト71-81)表現の自由は、 ・情報の受け手の自由を示す(①) ・一般国民が(②)に対して自己の意見の(③)の場を(④)することを要求する権利を示す(⑤) ・

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