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時効
10問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    時効の発生時期は?

    起算日

  • 2

    消滅時効の起算点と期間 ① 一般的な債権 ② 所有権 ③ 債権・所有権以外の財産権 ④ 確定判決によって確定した権利 ⑤ 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権 ⑥ 不法行為による損害賠償請求 ⑦ 登記請求権 ⑧ 抵当権 ⑨ 定期金債権

    ① 権利を行使することができることを知った時から 5年 権利を行使できる時から 10年, ② なし, ③ 権利を行使できる時から 20年, ④ 10年, ⑤ 権利を行使することができることを知った時から 5年 権利を行使できる時から 20年, ⑥ 権利を行使することができることを知った時から 3年 不法行為の時から 20年, ⑦ なし, ⑧ 権利を行使できる時から20年 担保する債権と同時のみ消滅, ⑨ 権利を行使することができることを知った時から 10年 権利を行使できる時から 20年

  • 3

    消滅時効の債権の起算点 ① 確定期限 あり ② 確定期限 なし ③ 期限の定め なし ⭐️ ④ 返還時期の定め なし ⭐️ ⑤ 債務不履行による損害賠償請求 ⭐️

    ① 期限到来時, ② 期限到来時, ③ 債権成立時, ④ 消費貸借契約の時から相当期間の経過後, ⑤ 債務の履行請求日

  • 4

    取得時効の要件2つ

    ① 所有の意思をもって、平穏、かつ、公然に、他人の物を、20年間の占有を継続する, ② 所有の意思をもって、平穏、かつ、公然に、他人の物を、占有開始の時に、善意無過失で、10年間の占有を継続する

  • 5

    占有の推定がされる要件とされない要件は?

    される)所有の意思をもって、善意で、平穏、かつ、公然に、継続したもの, されない)無過失

  • 6

    時効の完成猶予ができる場合と起算点と期間

    ① 催告をした場合 催告をした時から6ヶ月, ② 裁判上で請求をした場合 裁判の手続きが終了するまで (勝訴で更新) (取消があった場合は催告扱いになり取り下げの日から6ヶ月), ③ 未成年者・成年被後見人に時効の期間の満了前6ヶ月以内に法定代理人が不在の場合 行為能力者となった時 又は 法定代理人が就職した時 から6ヶ月, ④ 未成年者・成年被後見人に対し法定代理人に債務がある場合 行為能力者となった時 又は 後任の法定代理人が就職した時から 6ヶ月, ⑤ 夫婦の一方が他の一方に対して債務がある場合 離婚の時から6ヶ月, ⑥ 債権が属する相続財産について管理人がいない場合 相続人が確定した時 又は 管理人が選任された時 又は 破産手続きの開始の決定の時から6ヶ月, ⑦ 時効の期間の満了にあたり、裁判上の請求に係る手続を天災その他避けることの出来ない事変で行えない場合 障害の消滅から3ヶ月

  • 7

    時効の更新が認められる場合と期間は?

    ① 承認があったとき 債権 5,10年 債権・所有権以外の財産権 20年 人の生命・身体への侵害 5,20年 不法行為 3,20年, ② 裁判上の請求により、確定判決があったとき 10年, ③ 和解、調停、各種手続参加、強制執行、担保の実行、強制競売、財産開示手続

  • 8

    時効は、(①)れば、(②)は(③)。

    ① 当事者が援用しなければ, ② 裁判所は, ③ これによって裁判をすることができない

  • 9

    時効の援用ができる者とできない者は?

    ①できる ・保証人 ・物上保証人 ・第三取得者 ・詐害行為の受益者 ・その他権利の消滅について正当の利益を有するもの, ② できない ・一般債権者(担保なし) ・後順位抵当権者 ・取得時効が問題となる建物貸借人

  • 10

    ノート

    ・時効の承認をしたら、他の連帯人は消滅時効の援用NG ・本人以外は"承認"にあたらないと考えてOK

  • 法の種類

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  • 1

    時効の発生時期は?

    起算日

  • 2

    消滅時効の起算点と期間 ① 一般的な債権 ② 所有権 ③ 債権・所有権以外の財産権 ④ 確定判決によって確定した権利 ⑤ 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権 ⑥ 不法行為による損害賠償請求 ⑦ 登記請求権 ⑧ 抵当権 ⑨ 定期金債権

    ① 権利を行使することができることを知った時から 5年 権利を行使できる時から 10年, ② なし, ③ 権利を行使できる時から 20年, ④ 10年, ⑤ 権利を行使することができることを知った時から 5年 権利を行使できる時から 20年, ⑥ 権利を行使することができることを知った時から 3年 不法行為の時から 20年, ⑦ なし, ⑧ 権利を行使できる時から20年 担保する債権と同時のみ消滅, ⑨ 権利を行使することができることを知った時から 10年 権利を行使できる時から 20年

  • 3

    消滅時効の債権の起算点 ① 確定期限 あり ② 確定期限 なし ③ 期限の定め なし ⭐️ ④ 返還時期の定め なし ⭐️ ⑤ 債務不履行による損害賠償請求 ⭐️

    ① 期限到来時, ② 期限到来時, ③ 債権成立時, ④ 消費貸借契約の時から相当期間の経過後, ⑤ 債務の履行請求日

  • 4

    取得時効の要件2つ

    ① 所有の意思をもって、平穏、かつ、公然に、他人の物を、20年間の占有を継続する, ② 所有の意思をもって、平穏、かつ、公然に、他人の物を、占有開始の時に、善意無過失で、10年間の占有を継続する

  • 5

    占有の推定がされる要件とされない要件は?

    される)所有の意思をもって、善意で、平穏、かつ、公然に、継続したもの, されない)無過失

  • 6

    時効の完成猶予ができる場合と起算点と期間

    ① 催告をした場合 催告をした時から6ヶ月, ② 裁判上で請求をした場合 裁判の手続きが終了するまで (勝訴で更新) (取消があった場合は催告扱いになり取り下げの日から6ヶ月), ③ 未成年者・成年被後見人に時効の期間の満了前6ヶ月以内に法定代理人が不在の場合 行為能力者となった時 又は 法定代理人が就職した時 から6ヶ月, ④ 未成年者・成年被後見人に対し法定代理人に債務がある場合 行為能力者となった時 又は 後任の法定代理人が就職した時から 6ヶ月, ⑤ 夫婦の一方が他の一方に対して債務がある場合 離婚の時から6ヶ月, ⑥ 債権が属する相続財産について管理人がいない場合 相続人が確定した時 又は 管理人が選任された時 又は 破産手続きの開始の決定の時から6ヶ月, ⑦ 時効の期間の満了にあたり、裁判上の請求に係る手続を天災その他避けることの出来ない事変で行えない場合 障害の消滅から3ヶ月

  • 7

    時効の更新が認められる場合と期間は?

    ① 承認があったとき 債権 5,10年 債権・所有権以外の財産権 20年 人の生命・身体への侵害 5,20年 不法行為 3,20年, ② 裁判上の請求により、確定判決があったとき 10年, ③ 和解、調停、各種手続参加、強制執行、担保の実行、強制競売、財産開示手続

  • 8

    時効は、(①)れば、(②)は(③)。

    ① 当事者が援用しなければ, ② 裁判所は, ③ これによって裁判をすることができない

  • 9

    時効の援用ができる者とできない者は?

    ①できる ・保証人 ・物上保証人 ・第三取得者 ・詐害行為の受益者 ・その他権利の消滅について正当の利益を有するもの, ② できない ・一般債権者(担保なし) ・後順位抵当権者 ・取得時効が問題となる建物貸借人

  • 10

    ノート

    ・時効の承認をしたら、他の連帯人は消滅時効の援用NG ・本人以外は"承認"にあたらないと考えてOK