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化粧品検定⑥医薬品医療機器等法〜官能評価
71問 • 1年前
  • ごんごん
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    問題一覧

  • 1

    官能評価をする際の人間の体性感覚5つ

    視覚, 聴覚, 嗅覚, 味覚, 触覚

  • 2

    視覚で評価できる例

    パッケージの見た目

  • 3

    聴覚で評価できる実例

    コンパクトの開閉するときの音

  • 4

    嗅覚で評価できる実例

    化粧水のにおい

  • 5

    味覚で評価できる実例

    口紅やリップの味

  • 6

    触覚で評価できる実例

    容器の使いやすさ

  • 7

    満足度の高い商品づくりをするために必要な要素

    「物理的評価」+「官能評価」

  • 8

    化粧品メーカーが官能評価をするタイミングで適切なもの3つ

    商品を開発する段階, 商品を工場でつくる段階, 商品をお客さまに伝える段階

  • 9

    嗅覚で官能評価をするときに気をつけること

    疲労しやすい感覚なので一度にたくさんの製品を検査することは避ける

  • 10

    視覚で官能評価をするときに気をつけること2つ

    色の絶妙な違いを評価したいため、一定の明るさと輝度を保つ環境で行う, 色評価用(高演色蛍光灯)のもとで行うのが望ましい

  • 11

    評価するときの用語を表現するときに気をつけること

    具体的に、誰とでも共有できるような用語を使う

  • 12

    触覚で官能評価をするときに気をつけること

    温度で状態が変わってしまうものもあるため、温度管理が重要

  • 13

    口紅を官能評価するときの実例で正しいもの4つ

    口紅の硬さ, 香りの強さ, 唇への乗せたときの発色具合, リップブラシとの相性

  • 14

    パウダーファンデーションの官能評価の実例で正しいもの4つ

    粉の細かさ, 塗布膜のハリ感, 下地との相性, 凹凸補整効果

  • 15

    医薬品医療機器等法の正式名称

    医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

  • 16

    化粧品の定義で正しいもの2つ

    人体に対する作用が緩和なもの, 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つためのもの

  • 17

    一般化粧品に含まれるもの6つ

    美容液, 化粧水, クリーム, 石けん, ヘアトニック, 歯磨き剤

  • 18

    薬用化粧品とはなにか正しいもの2つ

    化粧品としての期待効果に加えて有効成分が配合されている, 化粧品と医薬品の間に位置する医薬部外品である

  • 19

    薬用化粧品に当てはまるもの4つ

    美容液, 化粧水, クリーム, 石けん

  • 20

    医薬部外品に当てはまるもの6つ

    育毛剤, 染毛剤, パーマネントウェーブ用剤, 口内清涼剤, 薬用歯磨き類, 浴用剤

  • 21

    化粧品と薬用化粧品の違いは何か

    承認された有効成分が規定量配合されているかどうか

  • 22

    医薬品医療機器等法で化粧品に義務付けられいること

    全成分表示が義務付けられている

  • 23

    医薬品医療機器等法の改名前の名前

    薬事法

  • 24

    化粧品の効能・範囲で表現できるもの5つ

    肌に弾力を与える, 肌にハリを与える, 皮膚をすこやかに保つ, 毛髪にツヤを与える, 唇のあれを防ぐ

  • 25

    「乾燥による小じわを目立たなくする」という効能、効果を記載できる条件とは

    効能評価試験済みと記載する

  • 26

    薬用化粧品の効能・効果の範囲として、「にきびを防ぐ」が使用可能なもの3つ

    化粧水, クリーム(乳液、ハンドクリーム含む), パック

  • 27

    薬用石けんに認められる効能・効果の範囲2つ

    皮膚の殺菌、消毒, 体臭を防ぐ

  • 28

    医薬部外品、薬用化粧品の成分表示で正しいもの

    自主基準で成分表示している

  • 29

    消費者庁で決めた広告に関する法律

    景品表示法

  • 30

    厚労省で決まっている広告表現の法律2つ

    医薬品医療機器等法, 医薬品等適正広告基準

  • 31

    景品表示法はどっちからの視点か

    消費者の購買と選択の視点

  • 32

    医薬品医療機器等法や厚労省のガイドラインはどっちの視点か

    化粧品などの製造と販売側からの視点

  • 33

    美白、ホワイトニングに関する広告表現の特徴4つ

    薬用化粧品:「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」はOK, 薬用化粧品:「美白」「ホワイトニング」はキャッチコピーとして打つならOK, 薬用化粧品:「肌全体が白くなる」ような表現はNG, 一般化粧品:「メイクアップ効果により肌を白く見せる」はOK

  • 34

    肌の疲れに関する広告表示の特徴

    「疲労回復」という表現はNG

  • 35

    アンチエイジングに関する広告表現の特徴

    エイジングケアとして表示し、年齢に応じたお手入れと注釈で記載が必要

  • 36

    「奥まで浸透」といった表現について正しいもの

    角層へ浸透する表現はOKでそれ以上深くへの浸透表現はNG

  • 37

    刺激に関する広告表現の特徴3つ

    「お肌の弱い方」「アレルギー性の肌の方」という表現はNG, 「低刺激性」「刺激が少ない」はキャッチフレーズに使わなければOK。まったく「刺激がない」はNG。, 「敏感肌の方」という表現はOK

  • 38

    しみに関する広告表示の特徴2つ

    一般化粧品も薬用化粧品も「日焼けによる」という表現があればOK, 薬用化粧品ではメラニン生成を抑えることが薬用化粧品の許可の際に認められていたら、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現ができる

  • 39

    化粧品の一般的な表示順の決まりで正しいもの5つ

    配合料の多いものから順に表示, 順番:基剤→訴求成分→着色剤, 混合原料は混合されている原料ごとに記載する, 香料を着色剤として使用する場合は「香料」として記載しても大丈夫, 配合が1%以下の成分は順不同に記載できる

  • 40

    旧表示指定成分とは

    アレルギーなどの皮膚トラブルを起こす可能性のある成分102種と香料を指定したもの

  • 41

    キャリーオーバー成分とは

    製品中にその効果を発揮されるより少ない量しか含まれないもの

  • 42

    日本の有機野菜認定基準3つ

    過去2年間、農薬も化学肥料も未使用の土壌で栽培, 化学合成農薬や化学肥料は未使用, 遺伝子組み換え原料は未使用

  • 43

    日本でのオーガニック化粧品の特徴2つ

    オーガニック化粧品は統一の基準がまだない, 食品には認定があり、農林水産省の有機JASが認定している

  • 44

    PL法の説明と特徴2つ

    説明:製品の欠陥によって生命や財産に被害にあった場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる法律, 製造物責任法と呼ぶ, 使用者の体質や体調で皮膚トラブルが生じたり、保管条件により品質に問題が生じると適用されない

  • 45

    厚労省の化粧品基準と題して、「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止・制限」を設定しているものの名称

    ネガティブリスト

  • 46

    厚労省の化粧品基準と題して、「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限」を設定しているものの名称

    ポジティブリスト

  • 47

    日本化粧品工業連合が自主基準として定めているもの

    化粧品全成分表示記載のガイドライン

  • 48

    化粧品に求められる品質で魅力品質に当たるもの2つ

    使用性, 有用性

  • 49

    化粧品に求められる品質で必要品質に当たるもの2つ

    安全性, 安定性

  • 50

    未開封の化粧品はいつまで使用できるか。最も適切なものを選べ。 ※適切に保管した場合を前提とする

    3年

  • 51

    化粧品を開封したときの使用期限

    1年

  • 52

    化粧品の保管法で正しいもの2つ

    高温多湿など温度変化が激しい場所を避ける, 直射日光のあたる場所を避ける

  • 53

    化粧品は一度開封してしまうと使い切るの大事だが、それはなぜか

    二次汚染により品質が低下するから

  • 54

    エアゾールタイプの容器を安全に製造するための法規例4つ

    毒性ガスは使用しない, 噴射剤である高圧ガスは可燃ガスでないこと, 温度35℃において容器の内圧が0.8Mpa以下、内容積の90%以下になるようにすること, エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取り扱いに必要な注意を明示する

  • 55

    ヘアスプレーなどの注意表示例2つ

    40℃以上となるところに置かないこと, 使い切って捨てること

  • 56

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、誤飲・誤食した際に急性毒性反応を起こすことをチェックする項目

    急性毒性

  • 57

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、皮膚に単回数接触させることで皮膚炎が起こらないかチェックする項目

    皮膚一次刺激性

  • 58

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、皮膚に連続回数接触させることで皮膚炎が起こらないかチェックする項目

    連続皮膚刺激性

  • 59

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、アレルギー反応が出る可能性があるかどうかチェックする項目

    感作性

  • 60

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、光によってアレルギー反応が出る可能性があるかどうかチェックする項目

    光感作性

  • 61

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、光によって皮膚刺激を起こすかどうかチェックする項目

    光毒性

  • 62

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、目に入ってしまったときの刺激があるかどうかチェックする項目

    眼刺激性

  • 63

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、皮膚炎を起こさないかどうかチェックする項目

    ヒトパッチ

  • 64

    パッチテストの特徴2つ

    皮膚炎が起こらないかヒトの前腕もしくは上腕、背部で貼付試験を行う方法, 試験は貼付してから24時間後にはがし、1〜2時間後と24時間後の皮膚反応を肉眼で見て判定する

  • 65

    使用テストの特徴3つ

    使用したときの影響を評価する方法, 環境条件の変化による影響や発汗の影響をテストする, スキンケア製品の場合、塗布後の乾燥や脂質量などの肌の状態の変化が検討される

  • 66

    刺激によるもので肌がかぶれる原因2つ

    体調や季節の影響で肌のバリア機能が低下している, アルコールが触れて肌がピリピリして赤くなる

  • 67

    体質からくるアレルギーによるかぶれの原因2つ

    特定の成分に反応して体のどの部位にも現れる, 花粉、金属、ハウスダスト、食物アレルギーなどの原因物質に反応すれ

  • 68

    刺激性接触皮膚炎とは

    一定閾値以上の刺激により誰にでも起こるかぶれ

  • 69

    アレルギー性接触皮膚炎とは

    特定のものが皮膚に触れるだけで皮膚炎(アレルギー性の炎症)を起こす

  • 70

    アレルギーテスト済み化粧品の特徴2つ

    ヒト被験者にパッチを一定期間繰り返し貼付し、休止期間後に再度テスト品を貼りアレルギー誘発性や刺激性を見るテストのこと, すべての人にアレルギーが起こらないわけではない

  • 71

    自分でパッチテストをする場合の特徴

    上腕の内側や屈側部など紫外線が当たらない場所に実物を使って、24時間後と48時間後にその反応を見る

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  • 1

    官能評価をする際の人間の体性感覚5つ

    視覚, 聴覚, 嗅覚, 味覚, 触覚

  • 2

    視覚で評価できる例

    パッケージの見た目

  • 3

    聴覚で評価できる実例

    コンパクトの開閉するときの音

  • 4

    嗅覚で評価できる実例

    化粧水のにおい

  • 5

    味覚で評価できる実例

    口紅やリップの味

  • 6

    触覚で評価できる実例

    容器の使いやすさ

  • 7

    満足度の高い商品づくりをするために必要な要素

    「物理的評価」+「官能評価」

  • 8

    化粧品メーカーが官能評価をするタイミングで適切なもの3つ

    商品を開発する段階, 商品を工場でつくる段階, 商品をお客さまに伝える段階

  • 9

    嗅覚で官能評価をするときに気をつけること

    疲労しやすい感覚なので一度にたくさんの製品を検査することは避ける

  • 10

    視覚で官能評価をするときに気をつけること2つ

    色の絶妙な違いを評価したいため、一定の明るさと輝度を保つ環境で行う, 色評価用(高演色蛍光灯)のもとで行うのが望ましい

  • 11

    評価するときの用語を表現するときに気をつけること

    具体的に、誰とでも共有できるような用語を使う

  • 12

    触覚で官能評価をするときに気をつけること

    温度で状態が変わってしまうものもあるため、温度管理が重要

  • 13

    口紅を官能評価するときの実例で正しいもの4つ

    口紅の硬さ, 香りの強さ, 唇への乗せたときの発色具合, リップブラシとの相性

  • 14

    パウダーファンデーションの官能評価の実例で正しいもの4つ

    粉の細かさ, 塗布膜のハリ感, 下地との相性, 凹凸補整効果

  • 15

    医薬品医療機器等法の正式名称

    医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

  • 16

    化粧品の定義で正しいもの2つ

    人体に対する作用が緩和なもの, 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つためのもの

  • 17

    一般化粧品に含まれるもの6つ

    美容液, 化粧水, クリーム, 石けん, ヘアトニック, 歯磨き剤

  • 18

    薬用化粧品とはなにか正しいもの2つ

    化粧品としての期待効果に加えて有効成分が配合されている, 化粧品と医薬品の間に位置する医薬部外品である

  • 19

    薬用化粧品に当てはまるもの4つ

    美容液, 化粧水, クリーム, 石けん

  • 20

    医薬部外品に当てはまるもの6つ

    育毛剤, 染毛剤, パーマネントウェーブ用剤, 口内清涼剤, 薬用歯磨き類, 浴用剤

  • 21

    化粧品と薬用化粧品の違いは何か

    承認された有効成分が規定量配合されているかどうか

  • 22

    医薬品医療機器等法で化粧品に義務付けられいること

    全成分表示が義務付けられている

  • 23

    医薬品医療機器等法の改名前の名前

    薬事法

  • 24

    化粧品の効能・範囲で表現できるもの5つ

    肌に弾力を与える, 肌にハリを与える, 皮膚をすこやかに保つ, 毛髪にツヤを与える, 唇のあれを防ぐ

  • 25

    「乾燥による小じわを目立たなくする」という効能、効果を記載できる条件とは

    効能評価試験済みと記載する

  • 26

    薬用化粧品の効能・効果の範囲として、「にきびを防ぐ」が使用可能なもの3つ

    化粧水, クリーム(乳液、ハンドクリーム含む), パック

  • 27

    薬用石けんに認められる効能・効果の範囲2つ

    皮膚の殺菌、消毒, 体臭を防ぐ

  • 28

    医薬部外品、薬用化粧品の成分表示で正しいもの

    自主基準で成分表示している

  • 29

    消費者庁で決めた広告に関する法律

    景品表示法

  • 30

    厚労省で決まっている広告表現の法律2つ

    医薬品医療機器等法, 医薬品等適正広告基準

  • 31

    景品表示法はどっちからの視点か

    消費者の購買と選択の視点

  • 32

    医薬品医療機器等法や厚労省のガイドラインはどっちの視点か

    化粧品などの製造と販売側からの視点

  • 33

    美白、ホワイトニングに関する広告表現の特徴4つ

    薬用化粧品:「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」はOK, 薬用化粧品:「美白」「ホワイトニング」はキャッチコピーとして打つならOK, 薬用化粧品:「肌全体が白くなる」ような表現はNG, 一般化粧品:「メイクアップ効果により肌を白く見せる」はOK

  • 34

    肌の疲れに関する広告表示の特徴

    「疲労回復」という表現はNG

  • 35

    アンチエイジングに関する広告表現の特徴

    エイジングケアとして表示し、年齢に応じたお手入れと注釈で記載が必要

  • 36

    「奥まで浸透」といった表現について正しいもの

    角層へ浸透する表現はOKでそれ以上深くへの浸透表現はNG

  • 37

    刺激に関する広告表現の特徴3つ

    「お肌の弱い方」「アレルギー性の肌の方」という表現はNG, 「低刺激性」「刺激が少ない」はキャッチフレーズに使わなければOK。まったく「刺激がない」はNG。, 「敏感肌の方」という表現はOK

  • 38

    しみに関する広告表示の特徴2つ

    一般化粧品も薬用化粧品も「日焼けによる」という表現があればOK, 薬用化粧品ではメラニン生成を抑えることが薬用化粧品の許可の際に認められていたら、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現ができる

  • 39

    化粧品の一般的な表示順の決まりで正しいもの5つ

    配合料の多いものから順に表示, 順番:基剤→訴求成分→着色剤, 混合原料は混合されている原料ごとに記載する, 香料を着色剤として使用する場合は「香料」として記載しても大丈夫, 配合が1%以下の成分は順不同に記載できる

  • 40

    旧表示指定成分とは

    アレルギーなどの皮膚トラブルを起こす可能性のある成分102種と香料を指定したもの

  • 41

    キャリーオーバー成分とは

    製品中にその効果を発揮されるより少ない量しか含まれないもの

  • 42

    日本の有機野菜認定基準3つ

    過去2年間、農薬も化学肥料も未使用の土壌で栽培, 化学合成農薬や化学肥料は未使用, 遺伝子組み換え原料は未使用

  • 43

    日本でのオーガニック化粧品の特徴2つ

    オーガニック化粧品は統一の基準がまだない, 食品には認定があり、農林水産省の有機JASが認定している

  • 44

    PL法の説明と特徴2つ

    説明:製品の欠陥によって生命や財産に被害にあった場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる法律, 製造物責任法と呼ぶ, 使用者の体質や体調で皮膚トラブルが生じたり、保管条件により品質に問題が生じると適用されない

  • 45

    厚労省の化粧品基準と題して、「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止・制限」を設定しているものの名称

    ネガティブリスト

  • 46

    厚労省の化粧品基準と題して、「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限」を設定しているものの名称

    ポジティブリスト

  • 47

    日本化粧品工業連合が自主基準として定めているもの

    化粧品全成分表示記載のガイドライン

  • 48

    化粧品に求められる品質で魅力品質に当たるもの2つ

    使用性, 有用性

  • 49

    化粧品に求められる品質で必要品質に当たるもの2つ

    安全性, 安定性

  • 50

    未開封の化粧品はいつまで使用できるか。最も適切なものを選べ。 ※適切に保管した場合を前提とする

    3年

  • 51

    化粧品を開封したときの使用期限

    1年

  • 52

    化粧品の保管法で正しいもの2つ

    高温多湿など温度変化が激しい場所を避ける, 直射日光のあたる場所を避ける

  • 53

    化粧品は一度開封してしまうと使い切るの大事だが、それはなぜか

    二次汚染により品質が低下するから

  • 54

    エアゾールタイプの容器を安全に製造するための法規例4つ

    毒性ガスは使用しない, 噴射剤である高圧ガスは可燃ガスでないこと, 温度35℃において容器の内圧が0.8Mpa以下、内容積の90%以下になるようにすること, エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取り扱いに必要な注意を明示する

  • 55

    ヘアスプレーなどの注意表示例2つ

    40℃以上となるところに置かないこと, 使い切って捨てること

  • 56

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、誤飲・誤食した際に急性毒性反応を起こすことをチェックする項目

    急性毒性

  • 57

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、皮膚に単回数接触させることで皮膚炎が起こらないかチェックする項目

    皮膚一次刺激性

  • 58

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、皮膚に連続回数接触させることで皮膚炎が起こらないかチェックする項目

    連続皮膚刺激性

  • 59

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、アレルギー反応が出る可能性があるかどうかチェックする項目

    感作性

  • 60

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、光によってアレルギー反応が出る可能性があるかどうかチェックする項目

    光感作性

  • 61

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、光によって皮膚刺激を起こすかどうかチェックする項目

    光毒性

  • 62

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、目に入ってしまったときの刺激があるかどうかチェックする項目

    眼刺激性

  • 63

    化粧品の安全を保つためにしているチェックで、皮膚炎を起こさないかどうかチェックする項目

    ヒトパッチ

  • 64

    パッチテストの特徴2つ

    皮膚炎が起こらないかヒトの前腕もしくは上腕、背部で貼付試験を行う方法, 試験は貼付してから24時間後にはがし、1〜2時間後と24時間後の皮膚反応を肉眼で見て判定する

  • 65

    使用テストの特徴3つ

    使用したときの影響を評価する方法, 環境条件の変化による影響や発汗の影響をテストする, スキンケア製品の場合、塗布後の乾燥や脂質量などの肌の状態の変化が検討される

  • 66

    刺激によるもので肌がかぶれる原因2つ

    体調や季節の影響で肌のバリア機能が低下している, アルコールが触れて肌がピリピリして赤くなる

  • 67

    体質からくるアレルギーによるかぶれの原因2つ

    特定の成分に反応して体のどの部位にも現れる, 花粉、金属、ハウスダスト、食物アレルギーなどの原因物質に反応すれ

  • 68

    刺激性接触皮膚炎とは

    一定閾値以上の刺激により誰にでも起こるかぶれ

  • 69

    アレルギー性接触皮膚炎とは

    特定のものが皮膚に触れるだけで皮膚炎(アレルギー性の炎症)を起こす

  • 70

    アレルギーテスト済み化粧品の特徴2つ

    ヒト被験者にパッチを一定期間繰り返し貼付し、休止期間後に再度テスト品を貼りアレルギー誘発性や刺激性を見るテストのこと, すべての人にアレルギーが起こらないわけではない

  • 71

    自分でパッチテストをする場合の特徴

    上腕の内側や屈側部など紫外線が当たらない場所に実物を使って、24時間後と48時間後にその反応を見る