福祉心理学第8回目
問題一覧
1
1951年5月5日(こどもの日)に制定された児童憲章の前文は次のように定められている。「われらは、【?】の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲幸を定める。“児童 「は、人として尊ばれる”、“児童は、社会の一員として重んぜられる”、“児童は、よい環境の中で育てられる”」
日本国憲法
2
「児童福祉法の第1条は次のように定められている。「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、【?】され、保護されるこ と、その心身の健やかな成長及び発達並びにその【?】が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する
愛 自立
3
児童福祉法の第2条は次のように定められている。「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その【?】が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」
最善の利益
4
子どもの権利条約の第1条は次のように定められている。 4 「この条約の適用上、児童とは、【?】歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く」
18
5
子どもの権利条約の第12条は次のように定められている。「児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の【?】を確保する」「このため、児童は(中略)あらゆる司法上及び行政上の 手続において(中略)直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」
意見を表明する権利
6
児童養護施設運営指針の「2.社会的養護の基本理念と原理」では、社会的養護の基本理念として「子どもの【?】のために」と、「すべ ての子どもを【?】で育む」が記されている。
最善の利益 社会全体
7
児童養護施設運営指針の「4. 【?】」には、(1)子ども尊重と最善の利益の考慮、(2) 子どもの意向への配慮、(3)入所時の説明等、(4) 権利についての説明、(5) 子どもが意見や苦情を述べやすい環境、(6)被措置児童等虐待対応、(7)他者の尊重が挙げられている
権利要項
8
2017年に提示された新しい社会的養育ビジョンでは、「(5) 乳幼児の家庭養育原則の徹底と、年限を明確にした取組目標」を次のよう
にまとめている。
「愛着形成に最も重要な時期である3歳未満については概ね5年以内に、それ以外の就学前の子どもについては概ね7年以内に里親受 「託率 【?】%以上を実現し、学童期以降は概ね10年以内を目途に里親委託率50%以上を実現する(平成27年度末の里親委託 (全年齢) 17.5%)
75
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1951年5月5日(こどもの日)に制定された児童憲章の前文は次のように定められている。「われらは、【?】の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲幸を定める。“児童 「は、人として尊ばれる”、“児童は、社会の一員として重んぜられる”、“児童は、よい環境の中で育てられる”」
日本国憲法
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「児童福祉法の第1条は次のように定められている。「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、【?】され、保護されるこ と、その心身の健やかな成長及び発達並びにその【?】が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する
愛 自立
3
児童福祉法の第2条は次のように定められている。「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その【?】が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」
最善の利益
4
子どもの権利条約の第1条は次のように定められている。 4 「この条約の適用上、児童とは、【?】歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く」
18
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子どもの権利条約の第12条は次のように定められている。「児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の【?】を確保する」「このため、児童は(中略)あらゆる司法上及び行政上の 手続において(中略)直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」
意見を表明する権利
6
児童養護施設運営指針の「2.社会的養護の基本理念と原理」では、社会的養護の基本理念として「子どもの【?】のために」と、「すべ ての子どもを【?】で育む」が記されている。
最善の利益 社会全体
7
児童養護施設運営指針の「4. 【?】」には、(1)子ども尊重と最善の利益の考慮、(2) 子どもの意向への配慮、(3)入所時の説明等、(4) 権利についての説明、(5) 子どもが意見や苦情を述べやすい環境、(6)被措置児童等虐待対応、(7)他者の尊重が挙げられている
権利要項
8
2017年に提示された新しい社会的養育ビジョンでは、「(5) 乳幼児の家庭養育原則の徹底と、年限を明確にした取組目標」を次のよう
にまとめている。
「愛着形成に最も重要な時期である3歳未満については概ね5年以内に、それ以外の就学前の子どもについては概ね7年以内に里親受 「託率 【?】%以上を実現し、学童期以降は概ね10年以内を目途に里親委託率50%以上を実現する(平成27年度末の里親委託 (全年齢) 17.5%)
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