スポンサー型カット案件の論点
問題一覧
1
①対象会社の実態BSを作成 ②残置BSと承継BSに区分 例示 資産 在庫と固定資産を承継 負債 買掛金、租税公課、労働債務、金融機関借入を残置 商事債権債務は、通常、旧会社の取引により生じた商事債権債務として残置する。 ③譲渡対価を仮算定 不動産対価とそれ以外の対価に区分 不動産対価=正常価格 それ以外の対価 対価総額>承継BSの純資産となるように算定 ④弁済額と弁済率算定 1.譲渡対価(不動産対価含む総額) 2.残置BSの資産価値(非保全額のみ) 3.残置BSの負債 租税公課、労働債務 4.清算費用 1+2から3+4を除いた額を弁済額とし、 非保全残高で割って、弁済率を算定 ⑤清算配当率と比較 清算価値保障の原則 スポンサー譲渡による弁済率が清算配当率を上回ること
2
弁済原資=譲渡対価+非承継資産負債差額△清算費用△担保資産(承継資産) ※承継資産分の価値を譲渡対価から引くイメージ。 弁済率=弁済原資÷非保全残高
3
1.実態BSの算定 ●資産 より厳密に ●負債の網羅性 未払給与、賞与引当金、退職給付引当金 資産除去債務 2.清算BSの算定 ●資産 資産の掛け目でなるべく清算価値低くする。 不動産評価額は、早期処分価格で。 ※保全状況は、正常価格で ●負債 解雇予告手当、清算費用を積む 3.清算配当率の算定 一般債権配当原資= 清算価値 △優先債権(租税債権、労働債権) △別除権(定期預金、不動産担保、リース資産) △解雇予告手当 △清算費用 ※労働債権は、未払給与と退職給付引当金 ※解雇予告手当は、予告されない前提で1ヶ月分 ※清算費用は、清算価値△別除権の15%に土地の3.3%(仲介手数料の上限) 一般債権=負債合計△優先債権△別除権△解雇予告手当△清算費用△保全債権弁済 一般債権配当原資÷一般債権額=清算配当率
4
資産 実態から極力切り下げ 時価相当で評価しても変動リスク考慮して切り下げ 負債 なるべく引当つむ
5
財団債権は、破産手続によらずに返済される債権 破産債権は、破産手続に基づき返済される債権で、優先的破産債権がある。
問題一覧
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①対象会社の実態BSを作成 ②残置BSと承継BSに区分 例示 資産 在庫と固定資産を承継 負債 買掛金、租税公課、労働債務、金融機関借入を残置 商事債権債務は、通常、旧会社の取引により生じた商事債権債務として残置する。 ③譲渡対価を仮算定 不動産対価とそれ以外の対価に区分 不動産対価=正常価格 それ以外の対価 対価総額>承継BSの純資産となるように算定 ④弁済額と弁済率算定 1.譲渡対価(不動産対価含む総額) 2.残置BSの資産価値(非保全額のみ) 3.残置BSの負債 租税公課、労働債務 4.清算費用 1+2から3+4を除いた額を弁済額とし、 非保全残高で割って、弁済率を算定 ⑤清算配当率と比較 清算価値保障の原則 スポンサー譲渡による弁済率が清算配当率を上回ること
2
弁済原資=譲渡対価+非承継資産負債差額△清算費用△担保資産(承継資産) ※承継資産分の価値を譲渡対価から引くイメージ。 弁済率=弁済原資÷非保全残高
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1.実態BSの算定 ●資産 より厳密に ●負債の網羅性 未払給与、賞与引当金、退職給付引当金 資産除去債務 2.清算BSの算定 ●資産 資産の掛け目でなるべく清算価値低くする。 不動産評価額は、早期処分価格で。 ※保全状況は、正常価格で ●負債 解雇予告手当、清算費用を積む 3.清算配当率の算定 一般債権配当原資= 清算価値 △優先債権(租税債権、労働債権) △別除権(定期預金、不動産担保、リース資産) △解雇予告手当 △清算費用 ※労働債権は、未払給与と退職給付引当金 ※解雇予告手当は、予告されない前提で1ヶ月分 ※清算費用は、清算価値△別除権の15%に土地の3.3%(仲介手数料の上限) 一般債権=負債合計△優先債権△別除権△解雇予告手当△清算費用△保全債権弁済 一般債権配当原資÷一般債権額=清算配当率
4
資産 実態から極力切り下げ 時価相当で評価しても変動リスク考慮して切り下げ 負債 なるべく引当つむ
5
財団債権は、破産手続によらずに返済される債権 破産債権は、破産手続に基づき返済される債権で、優先的破産債権がある。