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食品表示基準 第1条 適用範囲
8問 • 1年前
  • 稲生奈穂
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    問題一覧

  • 1

    適用範囲は

    食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合及び不特定又は多数のものに対して無償で譲渡する場合について適用する。 ただし、設備を設けて飲食させる場合には、生食用牛肉の注意喚起表示の規定を除き適用しない

  • 2

    食品表示法、食品表示基準対象のものは

    食品全般 生鮮食品、加工食品、添加物、酒類

  • 3

    加工食品の製造と加工の定義

    製造とは、その原料として使用したものとは、本質的に異なる新たな物を作り出すこと 加工とは、あるものを材料として、その本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること

  • 4

    生鮮食品の調整と選別の定義

    調整とは一定の作為を行うが、加工には至らないもの。 選別とは、一定の基準によって仕分け、分類すること

  • 5

    添加物とは

    食品の製造の過程において又は食品の加工、保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの

  • 6

    食品関連事業者等の3区分

    一般用食品、業務用食品、※食品関連事業者以外の販売者

  • 7

    容器包装とは

    食品又は添加物を入れ、または包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの

  • 8

    販売形態ごとの適用範囲

    画像参照

  • 食品表示基準 第3条 一般用加工食品 横断的義務表示

    食品表示基準 第3条 一般用加工食品 横断的義務表示

    稲生奈穂 · 25問 · 1年前

    食品表示基準 第3条 一般用加工食品 横断的義務表示

    食品表示基準 第3条 一般用加工食品 横断的義務表示

    25問 • 1年前
    稲生奈穂

    食品表示に関する個別法

    食品表示に関する個別法

    稲生奈穂 · 5問 · 11ヶ月前

    食品表示に関する個別法

    食品表示に関する個別法

    5問 • 11ヶ月前
    稲生奈穂

    問題一覧

  • 1

    適用範囲は

    食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合及び不特定又は多数のものに対して無償で譲渡する場合について適用する。 ただし、設備を設けて飲食させる場合には、生食用牛肉の注意喚起表示の規定を除き適用しない

  • 2

    食品表示法、食品表示基準対象のものは

    食品全般 生鮮食品、加工食品、添加物、酒類

  • 3

    加工食品の製造と加工の定義

    製造とは、その原料として使用したものとは、本質的に異なる新たな物を作り出すこと 加工とは、あるものを材料として、その本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること

  • 4

    生鮮食品の調整と選別の定義

    調整とは一定の作為を行うが、加工には至らないもの。 選別とは、一定の基準によって仕分け、分類すること

  • 5

    添加物とは

    食品の製造の過程において又は食品の加工、保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの

  • 6

    食品関連事業者等の3区分

    一般用食品、業務用食品、※食品関連事業者以外の販売者

  • 7

    容器包装とは

    食品又は添加物を入れ、または包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの

  • 8

    販売形態ごとの適用範囲

    画像参照