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法規_用語の定義

法規_用語の定義
16問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

  • 2

    延べ面積2, 000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。

    ×

  • 3

    建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、籠の水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。

    ×

  • 4

    同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、ニつの建築物は 「延焼のおそれのある部分」を有している。

  • 5

    耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当談火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。

    ×

  • 6

    木造、 地上2階建での建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

    ×

  • 7

    建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

  • 8

    建築物の周囲において発生する通常の火災に上る延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。

  • 9

    「遮煙性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。

    ×

  • 10

    港湾法第40条第 1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に当する。

  • 11

    防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 1時間当該加執面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

  • 12

    電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。

  • 13

    建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

  • 14

    スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。

  • 15

    傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。

  • 16

    天共面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。

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    問題一覧

  • 1

    高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

  • 2

    延べ面積2, 000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。

    ×

  • 3

    建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、籠の水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。

    ×

  • 4

    同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、ニつの建築物は 「延焼のおそれのある部分」を有している。

  • 5

    耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当談火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。

    ×

  • 6

    木造、 地上2階建での建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

    ×

  • 7

    建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

  • 8

    建築物の周囲において発生する通常の火災に上る延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。

  • 9

    「遮煙性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。

    ×

  • 10

    港湾法第40条第 1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に当する。

  • 11

    防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 1時間当該加執面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

  • 12

    電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。

  • 13

    建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

  • 14

    スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。

  • 15

    傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。

  • 16

    天共面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。