法規_関係法令・その他
問題一覧
1
特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、 区域を指定し,災害が発生した日から3月以内の期間を 限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
×
2
市町村は, 国土交通大臣の承認を 得て 、条例で 、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、 構造耐力に関する制限を緩和することができる
×
3
一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち,特定行政庁がその位置及び構造が安全上 , 防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
×
4
建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な指置を講じなければならない。
◯
5
建築基準法の規定による許可には、 建築物又は建築物の敷地を交通上,安全上,防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる
◯
6
「都市計画法」と「特定工作物」とは, 法律と用語の組み合わせとして正しい
◯
7
「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において,敷地面積が1,000㎡の建築物の新築又は増築をしようとする者は、原則として、当該建築物の縁化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の縁化率の最低限度以上としなければならない。
◯
8
「文化財保護法」に基づき,重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,原則として,現状を変更し,又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30 日前までに,文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
◯
9
医療法に基づき,病院の療養病床に係る病室に隣接する廊下(患者が使用するもの)で,両側に居室があるものの幅は,内法による測定で2.7m 以上としなければならない。
◯
10
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき,特定建築物の所有者等で当該特定建築物の維持管理について, 権限を有するものは,「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない
◯
11
「浄化槽法」に基づき,何人も, 浄化槽で処理した後でなければ,浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない
◯
12
「宅地建物取引業法」に基づき,宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国士交通大臣の免許を受けなければならない,
◯
13
宅地建物取引業法に基づき,宅地建物取引業者は,建物の建築に関する工事の完了前においては, 当該工事に関し必要とされる建築基準法に基づく確認等所定の処分があった後でなければ、 当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない.
◯
14
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、 その契約が成立するまでの間に,宅地建物取引士をして 、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない
◯
15
「駐車場法」に基づき, 地方公共団体は,商業地域内において, 延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、条例で, その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
◯
16
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき, 地方公共団体は、自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において、スーパーマーケット等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを 新築しようとする者に対し、条例で、 当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる.
◯
17
「密集市街地における防災街区の整備の足進に関する法律」と「特定防災街区整備地区」とは、法律と用語の組合せとして正しい,
◯
18
「老人福祉法」に基づき,特別養護老人ホームの居室の入所者1人当たりの床面積は, 収納設備等を除き, 3.3㎡ 以上としなければならない
×
19
「労働安全衛生法」に基づき, 事業者は, 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
◯
20
労働安全衛生法に基づき,事業者は、 建設業の仕事で,高さ31mを 超える建築物の建設の仕事を開始しようとするときは, 原則として、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督長に届け出なければならない.
◯
21
「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により, 事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ,当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視,設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
◯
22
「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、石綿等が使用されている建築物の解体等の作業を行うときに事業者があらかじめ定める作業計画は,「作業の方法及び順序」, 「石綿等の粉じんの発散を防止し,又は抑制する方法」及び「作業を行う労働者への石綿等の 粉じんのばく露を防止する方法」が示されているものでなければならない。
◯
23
景観法に基づき, 景観行政団体は、都市, 農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観 を形成している地域における「地域の自然,歴史,文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域」について,景観計画を定めることができる
◯
24
「景観法」に基づき,景観計画においては,良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めるものとする.
◯
25
「景観法」に基づき,景観計画区域内において,建築物の外観を変更することとなる修繕をしようとする者は、あらかじめ, 行為の種類,場所,設計又は施行方法等について,景観行政団体の長の許可を受けなければならない
×
26
「景観法」に基づき、最観計画区域内において 、建築物の建築等をしょうとする者は、原則として 、あらかじめ、 所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、最観行政団体がその届出を受理した日から30 日を経過した後でなければ、当該届出に 係る行為に着手してはならない
◯
27
「景観法」に基づき,景観地区に関する都市計画には、建築物の形態意匠の制限を定めるものとする
◯
28
「景観法」に基づき, 景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、 原則として, あらかじめ, その計画について,市町村長の認定を受けなければならない、
◯
29
「屋外広告物法」に基づき,都道府県は、第一種中高層住居専用地域について、良好な景観又は風致を維持するために必要が あると認めるときは、条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる
◯
30
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,床面積の合計が40㎡の木造建築物の解体工事の受注者は,原則として 、分別解体等をしなければならない。
×
31
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で当該工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上であるものの発注者又は自主施工者は,工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない
◯
32
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき, 解体工事業を営もうとする者は, 建設業法に基づく土木工事業、建設工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き 、当該業を行おうとする区域を 管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
◯
33
「水道法」に基づき 、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない
◯
34
「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき,航空機騒音障害防止特別地区内においては,所定の防音上有効な構造とすることにより、 同法による都道府県知事の許可を受けずに高等学校を新築することができる
×
35
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、 歴史的風致維持向上地区整備計画において, 所定の必要がある場合には、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする.
◯
36
「特定非常災害の被害者の 権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」 に基づき, 特定行政庁は、特定非常災害である場合において、応急仮設住宅を存続させる必要があり,所定の要件を満たすときは, 建築基準法による2年以内の許可について,更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる。
◯
37
「宅地造成等規制法」に基づき,宅地造成工事規制区域内において, 宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした土地の部分に高さが1m を超える崖を生ずることとなるものは, 原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない
◯
38
「宅地造成等規制法」と「急傾斜地崩壊危険区域」とは,法律と用語の組合せとして正しい
×
39
「宅地造成等規制法」と「土砂災害特別警戒区域」は,法律と用語の組合せとして正しい
×
40
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない.
◯
41
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に 基づき, 低炭素建築物新築等計画の認定の中請をしょうとする場合には、 あらかじめ,
建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない
×
42
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき,低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、 原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない
◯
43
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき, 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための指置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる 場合、健築基進法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には,当該建築物の延べ面積の1/10を限度に算入しないものとする
×
44
建築主は, 非住宅部分の床面積の合計が300㎡ の建築物を新築しょうとするときは、その工事に着手する日の21 日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
×
45
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき,建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認中請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない.
×
46
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき,建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、 建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することかができる 。
◯
47
建築士は, 床面積の合計が 100m の住宅の新築に係る設計を行うときは、原則として、 当該住宅 の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し, 当該評価の結果について、書面を交付して説明しなければならない。
◯
48
特定一戸建て住宅建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を当該住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない
◯
49
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき,請負型一戸建て規格住宅を1年間に新たに 300 戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない
◯
法規_用語の定義
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ユーザ名非公開 · 16問 · 2年前法規_用語の定義
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法規_面積・高さ等の算定方法
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法規_住宅関係法令
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エントリー講座 計画
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エントリー講座 設備
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1
特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、 区域を指定し,災害が発生した日から3月以内の期間を 限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
×
2
市町村は, 国土交通大臣の承認を 得て 、条例で 、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、 構造耐力に関する制限を緩和することができる
×
3
一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち,特定行政庁がその位置及び構造が安全上 , 防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
×
4
建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な指置を講じなければならない。
◯
5
建築基準法の規定による許可には、 建築物又は建築物の敷地を交通上,安全上,防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる
◯
6
「都市計画法」と「特定工作物」とは, 法律と用語の組み合わせとして正しい
◯
7
「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において,敷地面積が1,000㎡の建築物の新築又は増築をしようとする者は、原則として、当該建築物の縁化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の縁化率の最低限度以上としなければならない。
◯
8
「文化財保護法」に基づき,重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,原則として,現状を変更し,又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30 日前までに,文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
◯
9
医療法に基づき,病院の療養病床に係る病室に隣接する廊下(患者が使用するもの)で,両側に居室があるものの幅は,内法による測定で2.7m 以上としなければならない。
◯
10
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき,特定建築物の所有者等で当該特定建築物の維持管理について, 権限を有するものは,「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない
◯
11
「浄化槽法」に基づき,何人も, 浄化槽で処理した後でなければ,浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない
◯
12
「宅地建物取引業法」に基づき,宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国士交通大臣の免許を受けなければならない,
◯
13
宅地建物取引業法に基づき,宅地建物取引業者は,建物の建築に関する工事の完了前においては, 当該工事に関し必要とされる建築基準法に基づく確認等所定の処分があった後でなければ、 当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない.
◯
14
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、 その契約が成立するまでの間に,宅地建物取引士をして 、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない
◯
15
「駐車場法」に基づき, 地方公共団体は,商業地域内において, 延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、条例で, その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
◯
16
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき, 地方公共団体は、自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において、スーパーマーケット等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを 新築しようとする者に対し、条例で、 当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる.
◯
17
「密集市街地における防災街区の整備の足進に関する法律」と「特定防災街区整備地区」とは、法律と用語の組合せとして正しい,
◯
18
「老人福祉法」に基づき,特別養護老人ホームの居室の入所者1人当たりの床面積は, 収納設備等を除き, 3.3㎡ 以上としなければならない
×
19
「労働安全衛生法」に基づき, 事業者は, 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
◯
20
労働安全衛生法に基づき,事業者は、 建設業の仕事で,高さ31mを 超える建築物の建設の仕事を開始しようとするときは, 原則として、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督長に届け出なければならない.
◯
21
「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により, 事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ,当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視,設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
◯
22
「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、石綿等が使用されている建築物の解体等の作業を行うときに事業者があらかじめ定める作業計画は,「作業の方法及び順序」, 「石綿等の粉じんの発散を防止し,又は抑制する方法」及び「作業を行う労働者への石綿等の 粉じんのばく露を防止する方法」が示されているものでなければならない。
◯
23
景観法に基づき, 景観行政団体は、都市, 農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観 を形成している地域における「地域の自然,歴史,文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域」について,景観計画を定めることができる
◯
24
「景観法」に基づき,景観計画においては,良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めるものとする.
◯
25
「景観法」に基づき,景観計画区域内において,建築物の外観を変更することとなる修繕をしようとする者は、あらかじめ, 行為の種類,場所,設計又は施行方法等について,景観行政団体の長の許可を受けなければならない
×
26
「景観法」に基づき、最観計画区域内において 、建築物の建築等をしょうとする者は、原則として 、あらかじめ、 所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、最観行政団体がその届出を受理した日から30 日を経過した後でなければ、当該届出に 係る行為に着手してはならない
◯
27
「景観法」に基づき,景観地区に関する都市計画には、建築物の形態意匠の制限を定めるものとする
◯
28
「景観法」に基づき, 景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、 原則として, あらかじめ, その計画について,市町村長の認定を受けなければならない、
◯
29
「屋外広告物法」に基づき,都道府県は、第一種中高層住居専用地域について、良好な景観又は風致を維持するために必要が あると認めるときは、条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる
◯
30
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,床面積の合計が40㎡の木造建築物の解体工事の受注者は,原則として 、分別解体等をしなければならない。
×
31
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で当該工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上であるものの発注者又は自主施工者は,工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない
◯
32
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき, 解体工事業を営もうとする者は, 建設業法に基づく土木工事業、建設工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き 、当該業を行おうとする区域を 管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
◯
33
「水道法」に基づき 、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない
◯
34
「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき,航空機騒音障害防止特別地区内においては,所定の防音上有効な構造とすることにより、 同法による都道府県知事の許可を受けずに高等学校を新築することができる
×
35
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、 歴史的風致維持向上地区整備計画において, 所定の必要がある場合には、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする.
◯
36
「特定非常災害の被害者の 権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」 に基づき, 特定行政庁は、特定非常災害である場合において、応急仮設住宅を存続させる必要があり,所定の要件を満たすときは, 建築基準法による2年以内の許可について,更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる。
◯
37
「宅地造成等規制法」に基づき,宅地造成工事規制区域内において, 宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした土地の部分に高さが1m を超える崖を生ずることとなるものは, 原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない
◯
38
「宅地造成等規制法」と「急傾斜地崩壊危険区域」とは,法律と用語の組合せとして正しい
×
39
「宅地造成等規制法」と「土砂災害特別警戒区域」は,法律と用語の組合せとして正しい
×
40
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない.
◯
41
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に 基づき, 低炭素建築物新築等計画の認定の中請をしょうとする場合には、 あらかじめ,
建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない
×
42
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき,低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、 原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない
◯
43
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき, 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための指置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる 場合、健築基進法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には,当該建築物の延べ面積の1/10を限度に算入しないものとする
×
44
建築主は, 非住宅部分の床面積の合計が300㎡ の建築物を新築しょうとするときは、その工事に着手する日の21 日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
×
45
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき,建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認中請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない.
×
46
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき,建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、 建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することかができる 。
◯
47
建築士は, 床面積の合計が 100m の住宅の新築に係る設計を行うときは、原則として、 当該住宅 の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し, 当該評価の結果について、書面を交付して説明しなければならない。
◯
48
特定一戸建て住宅建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を当該住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない
◯
49
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき,請負型一戸建て規格住宅を1年間に新たに 300 戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない
◯