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FP2級⑤不動産1
79問 • 26日前
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    問題一覧

  • 1

    土地の価格 公示価格→一般の土地取引価格の指標となる価格 基準日:( ) 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:100%

    1月1日, 3, 国土交通省

  • 2

    土地の価格 基準地標準価格→一般の土地取引価格の指標となる価格(公示価格の補足) 基準日:( ) 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:100%

    7月1日, 9, 都道府県

  • 3

    土地の価格 相続税評価額(路線価)→相続税や贈与税の計算の基礎となる価格 基準日:( ) 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:( )%

    1月1日, 7, 国税庁, 80

  • 4

    土地の価格 固定資産税評価額→固定資産税、不動産取得税などの計算の基礎となる価格 基準日:( )( )年に1回見直し 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:( )%

    1月1日, 3, 3, 市町村, 70

  • 5

    鑑定評価の方法…( )して使うべき ・取引事例比較法:複数の取引事例を参考にして、その取引価格に時点修正や事情補正を加えて価格を求める方法。 ・原価法:再調達原価を求め、( )修正(老朽化分を差し引く)を行い、資産価格を求める方法。 ・収益還元法:将来期待される純収益の現在価値の総和を求め価格を求める⇒物件を全て賃貸にすることを想定 ⇒直接還元法:1年間 ⇒DCF法:複数年

    併用, 減価

  • 6

    不動産登記 建物を新築した場合には、( )ヶ月以内に表題登記しなければならない

    1

  • 7

    不動産登記の権利部 ( )区…所有権に関する事項が記載される。所有権、移転、差押え ( )区…所有権以外の権利に関する事項が記載される。( )権など

    甲, 乙, 抵当

  • 8

    登記には( )力はあるが、( )力はない

    対抗, 公信

  • 9

    仮登記は登記の順位を保全することができる。仮登記には対抗力が(ある・ない)

    ない

  • 10

    登記事項証明書は(利害関係を有する第三者は・誰でも)交付を申請することができる。

    誰でも

  • 11

    登記事項証明書の受領は郵送やオンラインでも出来るが、受領は郵送または登記所窓口で行わなければならない。⚪︎or×

    ⚪︎

  • 12

    解約手付金のポイント 一旦結んだ契約を買主側から解除する場合は、買主は先に渡した手付金を放棄する。 売主側から解除する場合は、売主は買主に手付金の( )倍の金額を提供する。 ただし相手型が履行に着手した後は解除できない。 買主が売買代金を支払ったり、売主が建築に着手した場合

    2

  • 13

    売主が宅地建物取引業者の場合(+買主が宅地建物取引業者でない)→代金の( )割を超える手付金を受け取れない

    2

  • 14

    危険負担 売買の締結後、建物の引き渡し前にその建物が第三者による火災や地震など、売主・買主の双方の責めに帰することができない事由によって滅失してしまった場合、買主は代金の支払いを拒むことができる。⚪︎

    ⚪︎

  • 15

    マンションのパンフレットは(壁芯・内法)面積 一戸建て住宅の登記は(壁芯・内法) 登記簿上のマンションは(壁芯・内法)

    壁芯, 壁芯, 内法

  • 16

    公簿取引…登記簿上の面積に基づいた取引 実測取引…実際に測定した面積に基づいた取引 後日実測し、その面積と異なっていた場合、代金の増減精算が発生するのは( )取引

    実測

  • 17

    宅地建物取引業者は( )(1つの都道府県のみに事務所を設置する場合)または( )(複数の都道府県に事務所を設置する場合)から免許を受けなければならない。

    都道府県知事, 国土交通大臣

  • 18

    宅地建物取引業を行う事務所には従業員( )人に対し、1人以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務付けられている

    5

  • 19

    一般媒介契約 同時に複数の業者に依頼(⚪︎or×) 自己発見取引(⚪︎or×) 依頼主への報告義務→なし 指定流通機構への物件登録義務→なし 契約の有効期間→なし

    ⚪︎, ⚪︎

  • 20

    専任媒介契約 同時に複数の業者に依頼(①⚪︎or×) 自己発見取引(②⚪︎or×) 依頼主への報告義務:(③ )週間に1回 指定流通機構への物件登録義務:(④ )日以内(休業日を除く) 契約の有効期間:(⑤ )ヶ月以内

    ×, ⚪︎, 2, 7, 3

  • 21

    専属専任媒介契約 同時に複数の業者に依頼(①⚪︎or×) 自己発見取引(②⚪︎or×) 依頼主への報告義務:(③ )週間に1回 指定流通機構への物件登録義務:(④ )日以内(休業日を除く) 契約の有効期間:(⑤ )ヶ月以内

    ×, ×, 1, 5, 3

  • 22

    宅地建物取引業者の報酬限度額 賃借の場合 ( )ヶ月分の賃料(+消費税相当額)

    1

  • 23

    宅地建物取引業者は、未完成物件について、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認を受ける前は、その物件にかかる広告をすることはできない。⚪︎

    ⚪︎

  • 24

    共有(夫婦がそれぞれの資金での購入など) 保存行為:単独で(できる・できない) 第三者の譲渡:単独で(できる・できない) 管理行為(賃貸借契約の解除):( )の同意でできる 変更行為(建替、増改築):( )の同意でできる

    できる, できる, 過半数, 全員

  • 25

    新築住宅は建物の引き渡し時点から( )年間の瑕疵担保責任を売主は負う

    10

  • 26

    普通借地権の存続期間は( )年以上でなければならない。 最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上。 借地権の存続期間が満了した場合で、借地契約の更新がないときは、借地権者は地主に対して、建物を( )で買い取ることを請求できる。(建物買取請求権)

    30, 時価

  • 27

    定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権がある。契約期間が終了すると、契約の更新は(できる・できない)

    できない

  • 28

    一般定期借地権 契約の存続期間:( )年以上 土地の利用目的:制限なし 契約方法:( ) 選択肢【書面または電磁的記録・公正証書・制限なし】 契約期間満了時:原則として更地で返す

    50, 書面または電磁的記録

  • 29

    事業用定期借地権 契約の存続期間:( )年以上( )年未満または( )年以上( )未満 土地の利用目的:事業用のみ 契約方法:( ) 選択肢【書面または電磁的記録・公正証書・制限なし】 契約期間満了時:原則として更地で返す

    10, 30, 30, 50, 公正証書

  • 30

    普通借家権の存続期間は原則( )年以上で、存続期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされる。 期間の定めがある契約の場合には、期間満了の( )年前から( )ヶ月前までの間に相手方に対し「更新しない」旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。 この通知を貸主からするときには正当事由が(必要・不要) 借主からするときには正当事由は(必要・不要)

    1, 1, 6, 必要, 不要

  • 31

    普通借家権で、期間のない契約の場合には、当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。ただし、貸主が行うときには正当事由が(必要・不要)。 借主から解約を申し入れるときは、解約の申込日から( )ヶ月経過後に賃貸借契約は終了する。 貸主から解約を申し入れるときは、解約の申入日から( )ヶ月経過後に賃貸借契約は終了する。

    必要, 3, 6

  • 32

    定期借家権は、契約期間が終了したら、契約が更新されずに終了する。 契約方法:( ) 【制限なし・書面または電磁的記録】 中途解約は原則不可、ただし、床面積が( )㎡未満の居住用建物の場合、やむを得ない事情(転勤など)があるときには借主からの中途解約が可能

    書面または電磁的記録, 200

  • 33

    造作買取請求権 借主は貸主の同意を得て、畳や建具などを取り付けることができる。そして、契約終了後に、借主は貸主に( )でその造作の買取を請求することができる。 ただし、貸主は、買取をしない旨の特約をつけることにより、造作買取請求権を排除することができる。

    時価

  • 34

    家賃の増減額請求権 賃料の増減の請求は、原則として双方互いに可能 一定期間増額しない旨の特約…(有効・無効) 一定期間減額しない旨の特約…(有効・無効)

    有効, 無効

  • 35

    区分所有法…集合住宅(分譲マンションなど)で生活する際の最低限のルールを定めた法律。 専有部分と共用部分がある。 共用部分には、( )共用部分(エントランス、エレベーター、階段など)と( )共用部分(集会室、倉庫など)がある。

    法定, 規約

  • 36

    規約とは、マンションに関するルールのこと。規約の変更やマンションに関する事項の決定は、集会を開いて決議する。 集会は、年に( )回以上開催しなければならない。また、集会の招集通知は、少なくとも集会の( )前に、会議の目的である事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

    1, 1週間

  • 37

    集会の決議要件 一般的事項(管理者の選任・解任、共用部分の管理に関すること):区分所有者と議決権の各( ) 規約の設定、変更、廃止:区分所有者と議決権の各( ) 建て替え:区分所有者と議決権の各( )

    過半数, 3/4, 4/5

  • 38

    都市計画法 市街化区域…すでに市街地またはおおむね( )年以内に市街化を目指す区域 市街化調整区域…市街化をおさえる区域(自然を守りたい)

    10

  • 39

    用途地域:市街化区域で建物の用途を制限するために必ず指定する地域 市街化調整区域では用途地域を(原則定めない・必ず指定する)

    原則定めない

  • 40

    用途地域:( )種類の地域に分かれる 住居系:( )種類 商業系:( )種類 工業系:( )種類

    13, 8, 2, 3

  • 41

    一定の開発行為(建築物の建築、特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合には、原則として( )の許可が必要

    都道府県知事

  • 42

    開発許可制度 許可が必要な規模 市街化調整区域:規模に関わらず必要 市街化区域:( )㎡以上(三大都市圏は( )㎡以上) 非線引き区域&純都市計画区域:( )㎡以上 その他:( )㎡以上

    1000, 500, 3000, 10000

  • 43

    建築基準法は、建物を建てるときの基本的なルール。 建築基準法上の道路:幅員が( )m以上の道路 幅員が( )m未満の道路で、建築基準法が施行されたとき、すでに存在し、特定行政庁の指定を受けている道路(2項道路)

    4

  • 44

    接道義務 建物の敷地は、原則として、幅員( )m以上の道路に( )m以上接していなければならない

    4, 2

  • 45

    セットバック 幅員が4m未満の2項道路の場合には、原則として、道路の中心線から( )m下がった線が、その道路の境界線とみなされる。 なお、道路の向こう側が川や崖などの場合は、道路の向こう側から( )m下がった線が境界線とみなされる

    2, 4

  • 46

    建蔽率の緩和 ①建蔽率の最高限度が( )%とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等 ②準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等または純耐火建築物等 ①②どちらかを満たせば+( )%

    80, 10

  • 47

    建蔽率の緩和 特定行政庁が指定する角地→+( )%

    10

  • 48

    建蔽率の制限がないもの 建蔽率が( )%とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物等

    80

  • 49

    前面道路の幅員による容積率 ・前面道路の幅員が(① )m以上の場合→指定容積率 ・前面道路の幅員が(①)m未満の場合の容積率→次のうち(小さい・大きい)方 ❶指定容積率 ❷前面道路の幅員×法定乗数(住居系4/10、その他6/10) 幅の(②広い・狭い)方が前面道路になる

    12, 小さい, 広い

  • 50

    高さ制限 斜線制限(①道路斜線制限②隣地斜線制限③北側斜線制限) ①道路斜線制限…( ) ②隣地斜線制限…( ) ③北側斜線制限…( ) 【全ての地域で適用あり・低層住居地域には適用なし・住宅地のみ適用あり】

    全ての地域で適用あり, 低層住居地域には適用なし, 住宅地のみ適用あり

  • 51

    高さ制限 ・絶対高さの制限:( )mまたは( )mのうち都市計画でさだめられた限度を超えてはならない。 適用地域:( )地域、( )地域

    10, 12, 第一種・第二種低層住居専用, 田園

  • 52

    ・日影規制がかからないエリア ( )地域、( )地域、( )地域

    商業, 工業, 工業専用

  • 53

    国土利用計画法 一定面積以上の土地取引を行う場合には、事後または事前に届出が必要です。 また、規制区域(土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、地価が急激に上昇しているまたは上昇する恐れのある区域)で土地取引を行う場合には、( )の許可が必要です。

    都道府県知事

  • 54

    農地法は、農地や採草放牧地の売買や転用等を規制して、農地または耕作者を守るための法律。(第3条、4条、5条) 第3条(農地→農地):原則として(① )の許可が必要 第4条(農地を宅地に転用)&第5条(農地を宅地等に転用する目的で売買) (② )の許可が必要 市街化区域内の農地の場合は、あらかじめ(③ )に届出をすれば、(②)の許可は不要

    農業委員会, 都道府県知事, 農業委員会

  • 55

    土地区画整理法は、土地を整備して良好な環境を作るための法律。 土地区画整理事業の用語 (① )…公共施設の整備等の目的で、土地の所有者から土地の一部を提供してもらうこと。 (② )…従来使用していた宅地を別の場所に移動してもらうこと。 (③ )…↑の処分の前に、仮の換地として指定される土地 ⭐︎③が指定されると、従前の土地は使用できなくなるが、売買はできる。 (④ )…換地として定めずに、売却目的で施工者が確保している土地

    減歩, 換地, 仮換地, 保留地

  • 56

    不動産の税金 ・不動産を取得した時の税金 ①( )税 ②( )税 ③( )税④( )税 ・不動産を保有しているときの税金 ⑤( )税 ⑥( )税 ・不動産を譲渡したときの税金 ⑦( )税 ⑧( )税 ・不動産を賃貸しているときの税金 ⑦( )税 ⑧( )税

    不動産取得, 登録免許, 消費, 印紙, 固定資産, 都市計画, 所得, 住民

  • 57

    不動産取得税 不動産を取得したとき(購入、増改築、贈与されたとき)にかかる。 相続や法人の合併によって不動産を取得した場合、不動産取得税は(①かかる・かからない ) 課税主体:(② ) 課税標準:(③ )評価額 税額の計算:不動産取得税=課税標準×(④ )% 本則は(⑤ )%だが、2024年3月1日までに土地や住宅を取得した場合には、(④)%(特例)が適用される

    かからない, 都道府県, 固定資産税, 3, 4

  • 58

    ✏️課税標準額が以下の場合、不動産取得税はかからない。 土地:1戸につき10万円未満 家屋→新築・増改築:1戸につき23万円未満 家屋→新築・増改築以外(売買など):1戸につき12万未満 覚えなくていいかも? ⚪︎を打ち込んで次へ進もう

    ⚪︎

  • 59

    不動産取得税:課税標準の特例 🏠住宅の課税標準の特例 🆕新築住宅の場合 不動産取得税=(課税標準-(① )万円※)×3% 床面積:(② )㎡(賃貸は(③ )㎡)以上( )㎡以下 ※長期優良住宅に該当する場合(④ )万円 🏯中古住宅の場合 不動産取得税=(課税標準-控除額)×3% 床面積:(②)㎡以上(④)㎡以下 賃貸住宅は適用(⑤可・不可 )

    1200, 50, 40, 240, 1300, 不可

  • 60

    不動産取得税 🏖️宅地の課税標準の特例 ・不動産取得税=課税標準×( )×3% 🏠🏖️住宅用地の税額軽減の特例 ・不動産取得税=課税標準×( )×3%-※控除額 ※次のうち、いずれか高い方 (a)45000円、(b)土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

    1/2, 1/2

  • 61

    登録免許税は不動産の登記をするときにかかる税金。 課税主体:( ) 登録免許税がかからない登記 →( )登記、滅失登記など 登録免許税=課税標準×税率 税率は覚えなくていいけど、売買と贈与、相続では、相続の方が税率は( )い。

    国, 表題, 低

  • 62

    不動産を取得したときの税金:消費税 ⚪︎課税取引 建物の譲渡 建物の貸付 不動産の仲介手数料 ⚪︎非課税取引 ( )の譲渡 居住用賃貸物件の貸付

    土地

  • 63

    印紙税は、一定の文書を作成した場合に課される税金(国税)で、原則として、契約書等に印紙を貼り、消印することで納税する。 一律( )円 印紙が貼られていなかった場合、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額の合計(つまり3倍)が過怠税として課される。 印紙が貼られていて消印がない場合は印紙の額面金額が過怠税として課される。 契約自体は有効。

    200

  • 64

    固定資産税 課税主体:( ) 納税義務者:毎年( )月( )日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人 税額の計算:固定資産税=課税標準×( )% 税率は市町村で決めることができる

    市町村, 1, 1, 1.4

  • 65

    固定資産税の特例 🏠🏖️住宅用地の課税標準の特例 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)  →課税標準×(① ) 一般住宅用地(200㎡超の部分)  →課税標準×(② ) 🆕🏠新築住宅の税額軽減特例 住宅を新築した場合で、一定の条件を満たしたときは、新築後5年間または3年間、(③ )㎡の部分について税額が(④ )に軽減される

    1/6, 1/3, 120, 1/2

  • 66

    都市計画税は、都市計画事業等の費用にあてるため、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して、市町村が課税する。 都市計画税額=課税標準×税率 税率は市町村が自由に決めるが( )%の範囲内 🏠🏖️住宅用地の課税標準の特例 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)  →課税標準×( ) 一般住宅用地(200㎡超の部分)  →課税標準×( )

    0.3, 1/3, 2/3

  • 67

    土地や建物を譲渡して収入を得たときには、譲渡所得として所得税がかかる。 この場合の譲渡所得は(①総合・分離 )課税 譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用) 相続や贈与によって取得した場合、被相続人や贈与者の取得費や取得時期を引き継ぐ❗️ 短期譲渡所得の場合…(② )% 長期譲渡所得の場合…(③ )% ※短期 譲渡した年の1/1時点の所有期間が(④ )年以下 ※長期 譲渡した年の1/1時点の所有期間が(④ )年超

    分離, 39.63, 20.315, 5

  • 68

    居住用財産譲渡の特例 ❶居住用財産の(① )万円の特別控除 課税譲渡所得=譲渡益-(①) ⭐︎ポイント ・(②短期、長期問わない・長期のみ) 主な要件 ・配偶者、父母、子などへの譲渡(③であること・でないこと ) ・居住しなくなった日から(④ )年経過後の12/31までに譲渡していること ・この特例は(⑤ )年に1回しか受けられない ❷居住用財産の軽減税率の特例 譲渡した年の1/1時点で所有期間が(⑥ )年超の居住用財産を譲渡した場合(⑦ )万円以下の部分について、(⑧ )%の軽減税率が適用される。 ❶と❷は併用(⑨可・不可 )

    3000, 短期、長期問わない, でないこと, 3, 3, 10, 6000, 14, 可

  • 69

    居住用財産譲渡の特例 ❸特定居住用財産の買換えの特例 譲渡した年の1/1時点の所有期間が( )年超で、居住期間( )年以上の居住用財産を、( )億円以下の価額で譲渡し、新たに床面積が( )㎡以上の(一定の省エネ性能がある)居住用財産を購入した場合、一定の要件を満たしたときは譲渡益に対する税金を繰り延べることができる。

    10, 10, 1, 50

  • 70

    空き家の譲渡の特例 相続の開始の直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になっていた家屋を一定期間に譲渡した場合。 課税譲渡所得=譲渡益-( )万円 適用要件 ・1981年5月31日以前に建築された家屋であること。(旧耐震、地震に弱い家) ・相続開始日から( )年を経過する年の12/31までに譲渡すること ・譲渡対価が( )億円以下であること

    3000, 3, 1

  • 71

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❶自己建設方式…土地の所有者が、自分で自分の土地に建物を建設し、賃貸業を行う方法。 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 所有者, 全額必要, 全て必要

  • 72

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❷事業受託方式…業者に任せる 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 所有者, 全額必要, 不要

  • 73

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❸土地信託方式…信託銀行に任せて配当を受け取る 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    銀行→所有者, 銀行→所有者, 不要, 不要

  • 74

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❹等価交換方式…土地を譲渡し、建物を受け取る 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】 全部譲渡方式と、一部譲渡方式がある。

    所有者とデベロッパー, 所有者とデベロッパー, 不要, 不要

  • 75

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❺建設協力金方式…入居予定のテナントに建物の建設費を出してもらう 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 所有者, 不要, 全て必要

  • 76

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❻定期借地権方式…一定期間土地を貸す 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 借地人, 不要, 不要

  • 77

    ✏️不動産の投資利回り(賃貸アパート経営など) ・表面利回り=年間収入合計/投資総額×100 ・実質利回り(NOI利回り)=(年間収入合計-諸経費)/投資総額×100 (諸経費を考慮して計算) ・キャッシュオンキャッシュ →自己資本に対する現金手取り額を表す 他の金融商品と比較するために利用 ⚪︎を打ち込んで次へ進もう

    ⚪︎

  • 78

    DCF法 ⚪︎正味現在価値法(NPV法) 投資期間中に得られる各年度の収益を現在価値に割り引き、その合計額から投資額を差し引いた正味現在価値の大小によって投資の収益性を判断する方法  正味現在価値=割引後の収益合計-投資額 ⭐︎数値が( )いほど、有利な投資 ⚪︎内部収益率法(IRR法) 投資期間中に得られる各年度の収益の現在価値合計と投資額が等しくなる割引率(内部収益率)を求め、内部収益率の大小によって投資の収益性を判断する方法 ⭐︎内部収益率が( )いほど、有利な投資 ⭐︎内部収益率が投資家の期待収益率より( )い場合、有利な投資

    大き, 大き, 大き

  • 79

    不動産投資は多額の資金が必要だが、これを少額に分け、多数の投資家に出資してもらって投資・運用する手法がある。 不動産の小口化、証券化 ⭐︎J-REIT(不動産投資信託) ・市場で上場されており、個人で少額から自由に購入できる ・市場で売却することで換金可能 (解約はできないクローズエンド型) ・売買の仕方や税金の取り扱いは基本的に上場株式と同じ  収益分配金→( )所得  売却益→( )所得

    配当, 譲渡

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    問題一覧

  • 1

    土地の価格 公示価格→一般の土地取引価格の指標となる価格 基準日:( ) 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:100%

    1月1日, 3, 国土交通省

  • 2

    土地の価格 基準地標準価格→一般の土地取引価格の指標となる価格(公示価格の補足) 基準日:( ) 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:100%

    7月1日, 9, 都道府県

  • 3

    土地の価格 相続税評価額(路線価)→相続税や贈与税の計算の基礎となる価格 基準日:( ) 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:( )%

    1月1日, 7, 国税庁, 80

  • 4

    土地の価格 固定資産税評価額→固定資産税、不動産取得税などの計算の基礎となる価格 基準日:( )( )年に1回見直し 公表日:( )月 決定機関:( ) 評価割合:( )%

    1月1日, 3, 3, 市町村, 70

  • 5

    鑑定評価の方法…( )して使うべき ・取引事例比較法:複数の取引事例を参考にして、その取引価格に時点修正や事情補正を加えて価格を求める方法。 ・原価法:再調達原価を求め、( )修正(老朽化分を差し引く)を行い、資産価格を求める方法。 ・収益還元法:将来期待される純収益の現在価値の総和を求め価格を求める⇒物件を全て賃貸にすることを想定 ⇒直接還元法:1年間 ⇒DCF法:複数年

    併用, 減価

  • 6

    不動産登記 建物を新築した場合には、( )ヶ月以内に表題登記しなければならない

    1

  • 7

    不動産登記の権利部 ( )区…所有権に関する事項が記載される。所有権、移転、差押え ( )区…所有権以外の権利に関する事項が記載される。( )権など

    甲, 乙, 抵当

  • 8

    登記には( )力はあるが、( )力はない

    対抗, 公信

  • 9

    仮登記は登記の順位を保全することができる。仮登記には対抗力が(ある・ない)

    ない

  • 10

    登記事項証明書は(利害関係を有する第三者は・誰でも)交付を申請することができる。

    誰でも

  • 11

    登記事項証明書の受領は郵送やオンラインでも出来るが、受領は郵送または登記所窓口で行わなければならない。⚪︎or×

    ⚪︎

  • 12

    解約手付金のポイント 一旦結んだ契約を買主側から解除する場合は、買主は先に渡した手付金を放棄する。 売主側から解除する場合は、売主は買主に手付金の( )倍の金額を提供する。 ただし相手型が履行に着手した後は解除できない。 買主が売買代金を支払ったり、売主が建築に着手した場合

    2

  • 13

    売主が宅地建物取引業者の場合(+買主が宅地建物取引業者でない)→代金の( )割を超える手付金を受け取れない

    2

  • 14

    危険負担 売買の締結後、建物の引き渡し前にその建物が第三者による火災や地震など、売主・買主の双方の責めに帰することができない事由によって滅失してしまった場合、買主は代金の支払いを拒むことができる。⚪︎

    ⚪︎

  • 15

    マンションのパンフレットは(壁芯・内法)面積 一戸建て住宅の登記は(壁芯・内法) 登記簿上のマンションは(壁芯・内法)

    壁芯, 壁芯, 内法

  • 16

    公簿取引…登記簿上の面積に基づいた取引 実測取引…実際に測定した面積に基づいた取引 後日実測し、その面積と異なっていた場合、代金の増減精算が発生するのは( )取引

    実測

  • 17

    宅地建物取引業者は( )(1つの都道府県のみに事務所を設置する場合)または( )(複数の都道府県に事務所を設置する場合)から免許を受けなければならない。

    都道府県知事, 国土交通大臣

  • 18

    宅地建物取引業を行う事務所には従業員( )人に対し、1人以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務付けられている

    5

  • 19

    一般媒介契約 同時に複数の業者に依頼(⚪︎or×) 自己発見取引(⚪︎or×) 依頼主への報告義務→なし 指定流通機構への物件登録義務→なし 契約の有効期間→なし

    ⚪︎, ⚪︎

  • 20

    専任媒介契約 同時に複数の業者に依頼(①⚪︎or×) 自己発見取引(②⚪︎or×) 依頼主への報告義務:(③ )週間に1回 指定流通機構への物件登録義務:(④ )日以内(休業日を除く) 契約の有効期間:(⑤ )ヶ月以内

    ×, ⚪︎, 2, 7, 3

  • 21

    専属専任媒介契約 同時に複数の業者に依頼(①⚪︎or×) 自己発見取引(②⚪︎or×) 依頼主への報告義務:(③ )週間に1回 指定流通機構への物件登録義務:(④ )日以内(休業日を除く) 契約の有効期間:(⑤ )ヶ月以内

    ×, ×, 1, 5, 3

  • 22

    宅地建物取引業者の報酬限度額 賃借の場合 ( )ヶ月分の賃料(+消費税相当額)

    1

  • 23

    宅地建物取引業者は、未完成物件について、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認を受ける前は、その物件にかかる広告をすることはできない。⚪︎

    ⚪︎

  • 24

    共有(夫婦がそれぞれの資金での購入など) 保存行為:単独で(できる・できない) 第三者の譲渡:単独で(できる・できない) 管理行為(賃貸借契約の解除):( )の同意でできる 変更行為(建替、増改築):( )の同意でできる

    できる, できる, 過半数, 全員

  • 25

    新築住宅は建物の引き渡し時点から( )年間の瑕疵担保責任を売主は負う

    10

  • 26

    普通借地権の存続期間は( )年以上でなければならない。 最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上。 借地権の存続期間が満了した場合で、借地契約の更新がないときは、借地権者は地主に対して、建物を( )で買い取ることを請求できる。(建物買取請求権)

    30, 時価

  • 27

    定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権がある。契約期間が終了すると、契約の更新は(できる・できない)

    できない

  • 28

    一般定期借地権 契約の存続期間:( )年以上 土地の利用目的:制限なし 契約方法:( ) 選択肢【書面または電磁的記録・公正証書・制限なし】 契約期間満了時:原則として更地で返す

    50, 書面または電磁的記録

  • 29

    事業用定期借地権 契約の存続期間:( )年以上( )年未満または( )年以上( )未満 土地の利用目的:事業用のみ 契約方法:( ) 選択肢【書面または電磁的記録・公正証書・制限なし】 契約期間満了時:原則として更地で返す

    10, 30, 30, 50, 公正証書

  • 30

    普通借家権の存続期間は原則( )年以上で、存続期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされる。 期間の定めがある契約の場合には、期間満了の( )年前から( )ヶ月前までの間に相手方に対し「更新しない」旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。 この通知を貸主からするときには正当事由が(必要・不要) 借主からするときには正当事由は(必要・不要)

    1, 1, 6, 必要, 不要

  • 31

    普通借家権で、期間のない契約の場合には、当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。ただし、貸主が行うときには正当事由が(必要・不要)。 借主から解約を申し入れるときは、解約の申込日から( )ヶ月経過後に賃貸借契約は終了する。 貸主から解約を申し入れるときは、解約の申入日から( )ヶ月経過後に賃貸借契約は終了する。

    必要, 3, 6

  • 32

    定期借家権は、契約期間が終了したら、契約が更新されずに終了する。 契約方法:( ) 【制限なし・書面または電磁的記録】 中途解約は原則不可、ただし、床面積が( )㎡未満の居住用建物の場合、やむを得ない事情(転勤など)があるときには借主からの中途解約が可能

    書面または電磁的記録, 200

  • 33

    造作買取請求権 借主は貸主の同意を得て、畳や建具などを取り付けることができる。そして、契約終了後に、借主は貸主に( )でその造作の買取を請求することができる。 ただし、貸主は、買取をしない旨の特約をつけることにより、造作買取請求権を排除することができる。

    時価

  • 34

    家賃の増減額請求権 賃料の増減の請求は、原則として双方互いに可能 一定期間増額しない旨の特約…(有効・無効) 一定期間減額しない旨の特約…(有効・無効)

    有効, 無効

  • 35

    区分所有法…集合住宅(分譲マンションなど)で生活する際の最低限のルールを定めた法律。 専有部分と共用部分がある。 共用部分には、( )共用部分(エントランス、エレベーター、階段など)と( )共用部分(集会室、倉庫など)がある。

    法定, 規約

  • 36

    規約とは、マンションに関するルールのこと。規約の変更やマンションに関する事項の決定は、集会を開いて決議する。 集会は、年に( )回以上開催しなければならない。また、集会の招集通知は、少なくとも集会の( )前に、会議の目的である事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

    1, 1週間

  • 37

    集会の決議要件 一般的事項(管理者の選任・解任、共用部分の管理に関すること):区分所有者と議決権の各( ) 規約の設定、変更、廃止:区分所有者と議決権の各( ) 建て替え:区分所有者と議決権の各( )

    過半数, 3/4, 4/5

  • 38

    都市計画法 市街化区域…すでに市街地またはおおむね( )年以内に市街化を目指す区域 市街化調整区域…市街化をおさえる区域(自然を守りたい)

    10

  • 39

    用途地域:市街化区域で建物の用途を制限するために必ず指定する地域 市街化調整区域では用途地域を(原則定めない・必ず指定する)

    原則定めない

  • 40

    用途地域:( )種類の地域に分かれる 住居系:( )種類 商業系:( )種類 工業系:( )種類

    13, 8, 2, 3

  • 41

    一定の開発行為(建築物の建築、特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合には、原則として( )の許可が必要

    都道府県知事

  • 42

    開発許可制度 許可が必要な規模 市街化調整区域:規模に関わらず必要 市街化区域:( )㎡以上(三大都市圏は( )㎡以上) 非線引き区域&純都市計画区域:( )㎡以上 その他:( )㎡以上

    1000, 500, 3000, 10000

  • 43

    建築基準法は、建物を建てるときの基本的なルール。 建築基準法上の道路:幅員が( )m以上の道路 幅員が( )m未満の道路で、建築基準法が施行されたとき、すでに存在し、特定行政庁の指定を受けている道路(2項道路)

    4

  • 44

    接道義務 建物の敷地は、原則として、幅員( )m以上の道路に( )m以上接していなければならない

    4, 2

  • 45

    セットバック 幅員が4m未満の2項道路の場合には、原則として、道路の中心線から( )m下がった線が、その道路の境界線とみなされる。 なお、道路の向こう側が川や崖などの場合は、道路の向こう側から( )m下がった線が境界線とみなされる

    2, 4

  • 46

    建蔽率の緩和 ①建蔽率の最高限度が( )%とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等 ②準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等または純耐火建築物等 ①②どちらかを満たせば+( )%

    80, 10

  • 47

    建蔽率の緩和 特定行政庁が指定する角地→+( )%

    10

  • 48

    建蔽率の制限がないもの 建蔽率が( )%とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物等

    80

  • 49

    前面道路の幅員による容積率 ・前面道路の幅員が(① )m以上の場合→指定容積率 ・前面道路の幅員が(①)m未満の場合の容積率→次のうち(小さい・大きい)方 ❶指定容積率 ❷前面道路の幅員×法定乗数(住居系4/10、その他6/10) 幅の(②広い・狭い)方が前面道路になる

    12, 小さい, 広い

  • 50

    高さ制限 斜線制限(①道路斜線制限②隣地斜線制限③北側斜線制限) ①道路斜線制限…( ) ②隣地斜線制限…( ) ③北側斜線制限…( ) 【全ての地域で適用あり・低層住居地域には適用なし・住宅地のみ適用あり】

    全ての地域で適用あり, 低層住居地域には適用なし, 住宅地のみ適用あり

  • 51

    高さ制限 ・絶対高さの制限:( )mまたは( )mのうち都市計画でさだめられた限度を超えてはならない。 適用地域:( )地域、( )地域

    10, 12, 第一種・第二種低層住居専用, 田園

  • 52

    ・日影規制がかからないエリア ( )地域、( )地域、( )地域

    商業, 工業, 工業専用

  • 53

    国土利用計画法 一定面積以上の土地取引を行う場合には、事後または事前に届出が必要です。 また、規制区域(土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、地価が急激に上昇しているまたは上昇する恐れのある区域)で土地取引を行う場合には、( )の許可が必要です。

    都道府県知事

  • 54

    農地法は、農地や採草放牧地の売買や転用等を規制して、農地または耕作者を守るための法律。(第3条、4条、5条) 第3条(農地→農地):原則として(① )の許可が必要 第4条(農地を宅地に転用)&第5条(農地を宅地等に転用する目的で売買) (② )の許可が必要 市街化区域内の農地の場合は、あらかじめ(③ )に届出をすれば、(②)の許可は不要

    農業委員会, 都道府県知事, 農業委員会

  • 55

    土地区画整理法は、土地を整備して良好な環境を作るための法律。 土地区画整理事業の用語 (① )…公共施設の整備等の目的で、土地の所有者から土地の一部を提供してもらうこと。 (② )…従来使用していた宅地を別の場所に移動してもらうこと。 (③ )…↑の処分の前に、仮の換地として指定される土地 ⭐︎③が指定されると、従前の土地は使用できなくなるが、売買はできる。 (④ )…換地として定めずに、売却目的で施工者が確保している土地

    減歩, 換地, 仮換地, 保留地

  • 56

    不動産の税金 ・不動産を取得した時の税金 ①( )税 ②( )税 ③( )税④( )税 ・不動産を保有しているときの税金 ⑤( )税 ⑥( )税 ・不動産を譲渡したときの税金 ⑦( )税 ⑧( )税 ・不動産を賃貸しているときの税金 ⑦( )税 ⑧( )税

    不動産取得, 登録免許, 消費, 印紙, 固定資産, 都市計画, 所得, 住民

  • 57

    不動産取得税 不動産を取得したとき(購入、増改築、贈与されたとき)にかかる。 相続や法人の合併によって不動産を取得した場合、不動産取得税は(①かかる・かからない ) 課税主体:(② ) 課税標準:(③ )評価額 税額の計算:不動産取得税=課税標準×(④ )% 本則は(⑤ )%だが、2024年3月1日までに土地や住宅を取得した場合には、(④)%(特例)が適用される

    かからない, 都道府県, 固定資産税, 3, 4

  • 58

    ✏️課税標準額が以下の場合、不動産取得税はかからない。 土地:1戸につき10万円未満 家屋→新築・増改築:1戸につき23万円未満 家屋→新築・増改築以外(売買など):1戸につき12万未満 覚えなくていいかも? ⚪︎を打ち込んで次へ進もう

    ⚪︎

  • 59

    不動産取得税:課税標準の特例 🏠住宅の課税標準の特例 🆕新築住宅の場合 不動産取得税=(課税標準-(① )万円※)×3% 床面積:(② )㎡(賃貸は(③ )㎡)以上( )㎡以下 ※長期優良住宅に該当する場合(④ )万円 🏯中古住宅の場合 不動産取得税=(課税標準-控除額)×3% 床面積:(②)㎡以上(④)㎡以下 賃貸住宅は適用(⑤可・不可 )

    1200, 50, 40, 240, 1300, 不可

  • 60

    不動産取得税 🏖️宅地の課税標準の特例 ・不動産取得税=課税標準×( )×3% 🏠🏖️住宅用地の税額軽減の特例 ・不動産取得税=課税標準×( )×3%-※控除額 ※次のうち、いずれか高い方 (a)45000円、(b)土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

    1/2, 1/2

  • 61

    登録免許税は不動産の登記をするときにかかる税金。 課税主体:( ) 登録免許税がかからない登記 →( )登記、滅失登記など 登録免許税=課税標準×税率 税率は覚えなくていいけど、売買と贈与、相続では、相続の方が税率は( )い。

    国, 表題, 低

  • 62

    不動産を取得したときの税金:消費税 ⚪︎課税取引 建物の譲渡 建物の貸付 不動産の仲介手数料 ⚪︎非課税取引 ( )の譲渡 居住用賃貸物件の貸付

    土地

  • 63

    印紙税は、一定の文書を作成した場合に課される税金(国税)で、原則として、契約書等に印紙を貼り、消印することで納税する。 一律( )円 印紙が貼られていなかった場合、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額の合計(つまり3倍)が過怠税として課される。 印紙が貼られていて消印がない場合は印紙の額面金額が過怠税として課される。 契約自体は有効。

    200

  • 64

    固定資産税 課税主体:( ) 納税義務者:毎年( )月( )日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人 税額の計算:固定資産税=課税標準×( )% 税率は市町村で決めることができる

    市町村, 1, 1, 1.4

  • 65

    固定資産税の特例 🏠🏖️住宅用地の課税標準の特例 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)  →課税標準×(① ) 一般住宅用地(200㎡超の部分)  →課税標準×(② ) 🆕🏠新築住宅の税額軽減特例 住宅を新築した場合で、一定の条件を満たしたときは、新築後5年間または3年間、(③ )㎡の部分について税額が(④ )に軽減される

    1/6, 1/3, 120, 1/2

  • 66

    都市計画税は、都市計画事業等の費用にあてるため、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して、市町村が課税する。 都市計画税額=課税標準×税率 税率は市町村が自由に決めるが( )%の範囲内 🏠🏖️住宅用地の課税標準の特例 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)  →課税標準×( ) 一般住宅用地(200㎡超の部分)  →課税標準×( )

    0.3, 1/3, 2/3

  • 67

    土地や建物を譲渡して収入を得たときには、譲渡所得として所得税がかかる。 この場合の譲渡所得は(①総合・分離 )課税 譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用) 相続や贈与によって取得した場合、被相続人や贈与者の取得費や取得時期を引き継ぐ❗️ 短期譲渡所得の場合…(② )% 長期譲渡所得の場合…(③ )% ※短期 譲渡した年の1/1時点の所有期間が(④ )年以下 ※長期 譲渡した年の1/1時点の所有期間が(④ )年超

    分離, 39.63, 20.315, 5

  • 68

    居住用財産譲渡の特例 ❶居住用財産の(① )万円の特別控除 課税譲渡所得=譲渡益-(①) ⭐︎ポイント ・(②短期、長期問わない・長期のみ) 主な要件 ・配偶者、父母、子などへの譲渡(③であること・でないこと ) ・居住しなくなった日から(④ )年経過後の12/31までに譲渡していること ・この特例は(⑤ )年に1回しか受けられない ❷居住用財産の軽減税率の特例 譲渡した年の1/1時点で所有期間が(⑥ )年超の居住用財産を譲渡した場合(⑦ )万円以下の部分について、(⑧ )%の軽減税率が適用される。 ❶と❷は併用(⑨可・不可 )

    3000, 短期、長期問わない, でないこと, 3, 3, 10, 6000, 14, 可

  • 69

    居住用財産譲渡の特例 ❸特定居住用財産の買換えの特例 譲渡した年の1/1時点の所有期間が( )年超で、居住期間( )年以上の居住用財産を、( )億円以下の価額で譲渡し、新たに床面積が( )㎡以上の(一定の省エネ性能がある)居住用財産を購入した場合、一定の要件を満たしたときは譲渡益に対する税金を繰り延べることができる。

    10, 10, 1, 50

  • 70

    空き家の譲渡の特例 相続の開始の直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になっていた家屋を一定期間に譲渡した場合。 課税譲渡所得=譲渡益-( )万円 適用要件 ・1981年5月31日以前に建築された家屋であること。(旧耐震、地震に弱い家) ・相続開始日から( )年を経過する年の12/31までに譲渡すること ・譲渡対価が( )億円以下であること

    3000, 3, 1

  • 71

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❶自己建設方式…土地の所有者が、自分で自分の土地に建物を建設し、賃貸業を行う方法。 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 所有者, 全額必要, 全て必要

  • 72

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❷事業受託方式…業者に任せる 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 所有者, 全額必要, 不要

  • 73

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❸土地信託方式…信託銀行に任せて配当を受け取る 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    銀行→所有者, 銀行→所有者, 不要, 不要

  • 74

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❹等価交換方式…土地を譲渡し、建物を受け取る 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】 全部譲渡方式と、一部譲渡方式がある。

    所有者とデベロッパー, 所有者とデベロッパー, 不要, 不要

  • 75

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❺建設協力金方式…入居予定のテナントに建物の建設費を出してもらう 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 所有者, 不要, 全て必要

  • 76

    土地の有効活用の事業手法(6つ) ❻定期借地権方式…一定期間土地を貸す 土地の所有名義:( ) 建物の所有名義:( ) 建設資金の負担:( ) 【全額必要・不要】 業務の負担:( ) 【全て必要・不要】

    所有者, 借地人, 不要, 不要

  • 77

    ✏️不動産の投資利回り(賃貸アパート経営など) ・表面利回り=年間収入合計/投資総額×100 ・実質利回り(NOI利回り)=(年間収入合計-諸経費)/投資総額×100 (諸経費を考慮して計算) ・キャッシュオンキャッシュ →自己資本に対する現金手取り額を表す 他の金融商品と比較するために利用 ⚪︎を打ち込んで次へ進もう

    ⚪︎

  • 78

    DCF法 ⚪︎正味現在価値法(NPV法) 投資期間中に得られる各年度の収益を現在価値に割り引き、その合計額から投資額を差し引いた正味現在価値の大小によって投資の収益性を判断する方法  正味現在価値=割引後の収益合計-投資額 ⭐︎数値が( )いほど、有利な投資 ⚪︎内部収益率法(IRR法) 投資期間中に得られる各年度の収益の現在価値合計と投資額が等しくなる割引率(内部収益率)を求め、内部収益率の大小によって投資の収益性を判断する方法 ⭐︎内部収益率が( )いほど、有利な投資 ⭐︎内部収益率が投資家の期待収益率より( )い場合、有利な投資

    大き, 大き, 大き

  • 79

    不動産投資は多額の資金が必要だが、これを少額に分け、多数の投資家に出資してもらって投資・運用する手法がある。 不動産の小口化、証券化 ⭐︎J-REIT(不動産投資信託) ・市場で上場されており、個人で少額から自由に購入できる ・市場で売却することで換金可能 (解約はできないクローズエンド型) ・売買の仕方や税金の取り扱いは基本的に上場株式と同じ  収益分配金→( )所得  売却益→( )所得

    配当, 譲渡