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  • 1

    1.地域包括ケア(支援)システムは地方の保健医療分野から始まった。

  • 2

    2. 地域包括ケアについて、政府のモデルデル事業として位置づけられたのはJA長野厚生連の佐久総合病院の取り組みである。

    ×

  • 3

    3.「みつぎ総合病院」における地域包括の取り組みでは、国や行政の責任が重要であり、ボランティアによって行政責任を補完するべきではないとされた。

  • 4

    4. 地域包括ケアシステムは自助、互助、共助、公助による多元的なケアシステムである。

  • 5

    5. 2011年の「地域包括ケアシステム研究会」の報告によれば公助、共助、互助、自助という優先順位が指摘されている

    ×

  • 6

    6.2014年『医療介護総合確保法』の介護分野では、特養入所者を原則として要介護3以上へ限定した。

  • 7

    7.『医療介護総合確保法』では医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの一体的構築を重視している。

  • 8

    8.地域包括ケアシステムでの五つの構成要素とは住まい・医療・介護・介護予防・教育である。

    ×

  • 9

    9. 地域包括ケアシステムが法的に定義されたのは、2012年介護保険法の改正である

    ×

  • 10

    10.地域包括システムは高齢者分野のシステムであり、現在、高齢者以外は対象となっていない。

    ×

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  • 1

    1.地域包括ケア(支援)システムは地方の保健医療分野から始まった。

  • 2

    2. 地域包括ケアについて、政府のモデルデル事業として位置づけられたのはJA長野厚生連の佐久総合病院の取り組みである。

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  • 3

    3.「みつぎ総合病院」における地域包括の取り組みでは、国や行政の責任が重要であり、ボランティアによって行政責任を補完するべきではないとされた。

  • 4

    4. 地域包括ケアシステムは自助、互助、共助、公助による多元的なケアシステムである。

  • 5

    5. 2011年の「地域包括ケアシステム研究会」の報告によれば公助、共助、互助、自助という優先順位が指摘されている

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  • 6

    6.2014年『医療介護総合確保法』の介護分野では、特養入所者を原則として要介護3以上へ限定した。

  • 7

    7.『医療介護総合確保法』では医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの一体的構築を重視している。

  • 8

    8.地域包括ケアシステムでの五つの構成要素とは住まい・医療・介護・介護予防・教育である。

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  • 9

    9. 地域包括ケアシステムが法的に定義されたのは、2012年介護保険法の改正である

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  • 10

    10.地域包括システムは高齢者分野のシステムであり、現在、高齢者以外は対象となっていない。

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