問題一覧
1
一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用
2
新規物質採用、作業手順変更等の時期
3
1年に2人以上ががんの可能性があれば、医師の意見を聞いて、労働者名、業務従事期間等、労働局長への報告義務あり
4
化学物質を取り扱う事業場で1年以内に2名以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握した時に、業務起因性が疑われた場合は、所轄都道府県労働局長に報告する
5
5年以内ごとに1回確認。変更が必要な場合は1年以内に更新し、通知する。
6
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種について、すべての食料品製造業に拡大。さらに新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が追加。
7
保護具着用管理責任者の選任の義務化
8
化学物質管理者
9
工場、店社、営業所など事業場ごとに行い、複数名の選任も可能。専門的講習の修了者のなかから選任する。
10
ラベルSDSなどの確認、化学物質に関わるリスクアセスメント実施管理、リスクアセスメント結果に基づく暴露防止措置の選択・実施の管理、化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知・教育、ラベル・SDSの作成、リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
11
保護具着用管理責任者
12
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
13
有効な保護具の選択、労働者の使用状況のかんりその他保護具に関わる業務
労働衛生(電離放射線・騒音)
労働衛生(電離放射線・騒音)
労働衛生(作業環境管理)
労働衛生(作業環境管理)
労働衛生(特定化学物質)
労働衛生(特定化学物質)
労働衛生(有機溶剤)
労働衛生(有機溶剤)
労働衛生(熱中症)
労働衛生(熱中症)
労働衛生(作業管理)
労働衛生(作業管理)
労働衛生(健康診断)
労働衛生(健康診断)
関係法令(安全衛生管理体制)
関係法令(安全衛生管理体制)
関係法令(機械等の規制・労働衛生教育)
関係法令(機械等の規制・労働衛生教育)
関係法令(特化則)
関係法令(特化則)
関係法令(事務所則)
関係法令(事務所則)
関係法令(粉じん則・じん肺則・石綿則)
関係法令(粉じん則・じん肺則・石綿則)
Class4 レベコン(W H)
Class4 レベコン(W H)
Class4 レベコン(アルファベット E→J)
Class4 レベコン(アルファベット E→J)
Class4 レベコン(文章問題)
Class4 レベコン(文章問題)
問題一覧
1
一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用
2
新規物質採用、作業手順変更等の時期
3
1年に2人以上ががんの可能性があれば、医師の意見を聞いて、労働者名、業務従事期間等、労働局長への報告義務あり
4
化学物質を取り扱う事業場で1年以内に2名以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握した時に、業務起因性が疑われた場合は、所轄都道府県労働局長に報告する
5
5年以内ごとに1回確認。変更が必要な場合は1年以内に更新し、通知する。
6
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種について、すべての食料品製造業に拡大。さらに新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が追加。
7
保護具着用管理責任者の選任の義務化
8
化学物質管理者
9
工場、店社、営業所など事業場ごとに行い、複数名の選任も可能。専門的講習の修了者のなかから選任する。
10
ラベルSDSなどの確認、化学物質に関わるリスクアセスメント実施管理、リスクアセスメント結果に基づく暴露防止措置の選択・実施の管理、化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知・教育、ラベル・SDSの作成、リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
11
保護具着用管理責任者
12
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
13
有効な保護具の選択、労働者の使用状況のかんりその他保護具に関わる業務