特許法

特許法
8問 • 1年前
  • eriko
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    問題一覧

  • 1

     日本語特許出願の出願人が、特許協力条約第19条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出したときは、その補正後の特許請求の範囲について、(  )。

    第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす

  • 2

     拒絶査定不服審判の審決に対して不服がある場合、審決謄本の送達があった日から30日以内に、(  )に審決取消訴訟を提起することができる。

    東京高等裁判所

  • 3

     拒絶査定不服審判の審決に対して不服がある場合、審決謄本の送達があった日から(  )以内に、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

    30日

  • 4

     特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、(  )機会を与えた上で、その手続を却下する。

    弁明書を提出する

  • 5

     特許法第36条の2に規定する外国語書面出願の出願人が、出願から1年4月を経過しても外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかったときは、 (  )は、出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

    特許庁長官

  • 6

     同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情 がある場合を除き、併合する (  )と特許法に規定されている。

    ものとする

  • 7

    特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を(  )。

    得なくても、その特許出願を放棄できる

  • 8

    特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の(  )。

    実施には、及ばない

  • 意匠法

    意匠法

    eriko · 179問 · 1年前

    意匠法

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    179問 • 1年前
    eriko

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  • 1

     日本語特許出願の出願人が、特許協力条約第19条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出したときは、その補正後の特許請求の範囲について、(  )。

    第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす

  • 2

     拒絶査定不服審判の審決に対して不服がある場合、審決謄本の送達があった日から30日以内に、(  )に審決取消訴訟を提起することができる。

    東京高等裁判所

  • 3

     拒絶査定不服審判の審決に対して不服がある場合、審決謄本の送達があった日から(  )以内に、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

    30日

  • 4

     特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、(  )機会を与えた上で、その手続を却下する。

    弁明書を提出する

  • 5

     特許法第36条の2に規定する外国語書面出願の出願人が、出願から1年4月を経過しても外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかったときは、 (  )は、出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

    特許庁長官

  • 6

     同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情 がある場合を除き、併合する (  )と特許法に規定されている。

    ものとする

  • 7

    特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を(  )。

    得なくても、その特許出願を放棄できる

  • 8

    特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の(  )。

    実施には、及ばない