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意匠法
  • eriko

  • 問題数 179 • 7/9/2024

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  • 1

    構成比率の①による意匠 例えば、公知の包装用容器の構成比率を①したにすぎない意匠

    変更

  • 2

     さらに、令和2年の改正では、公然知られた形状等に加えて、①に記載され、又は②となつた形状等又は画像に基づいて容易に創作できた意匠についても登録できないものとされました。

    頒布された刊行物, 電気通信回線を通じて公衆に利用可能

  • 3

    「原則として、①の新規性が失われたとしても、②の新規性が失われない」ということになります。

    小さい意匠, 大きい意匠

  • 4

    イに係る物品は「のこぎり」であるのに対し、ロに係る物品は「のこぎり用柄」です。両者は①の点で非類似物品です。

    用途及び機能

  • 5

    意匠法第6条第6項 前項の規定により①を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

    色彩

  • 6

    意匠は、①、②、③等により売れ行きを打診して一般の需要に適合するか否かの判定をし、その後に本格的な販売活動をするため、出願前に公知になる場合が多いです。

    販売, 展示, 見本の頒布

  • 7

    意匠法第4条第1項、第2項 第1項では意匠登録を受ける権利を有する者の①場合、第2項では意匠登録を受ける権利を有する者の②場合を規定して、これらに該当する場合は、本条第3項の手続をすれば新規性を失わないこととしています。

    意に反した, 行為に起因する

  • 8

    画像の意匠が認められる場合は?

    機器の操作の用に供されるものであること, 機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること

  • 9

    「意匠」とは、①(物品)、建築物又は画像のデザインを意味する。

    工業製品

  • 10

    審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定を行います(①)。

    18条

  • 11

    意匠法第6条第4項 第4項に抵触するものは、意匠が①でないとして第3条第1項柱書により拒絶されます。

    具体的

  • 12

     意匠登録出願の分割、意匠登録出願への変更あるいは補正却下後の新出願において、手続が適法に行われた場合、これらの意匠登録出願はもとの出願の時あるいは手続補正書を提出した時にしたものとみなして第9条第1項及び第2項を適用します。

    適用する

  • 13

    意匠法第3条第1項 例えば、農具は農業に使用されるものですが、農具そのものは①により量産されるので、その農具に係る意匠は工業上利用することができるものに該当します。

    工業的方法

  • 14

    2 趣旨  意匠登録制度は、①の創作に対し一定期間独占権を付与するものです。したがって、一の創作について二以上の権利を認めるべきではありません。  意匠法第9条は、そのような②を排除する趣旨から規定されています。

    新たな意匠, 重複した権利

  • 15

    意匠法第6条第7項 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が①であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

    透明

  • 16

    意匠の特定は、願書に記載した「①」と図面等で表した「②」により行う。

    意匠に係る物品, 形態

  • 17

    肉眼では見えないほど小さい物は意匠に該当するか?

    該当する

  • 18

    2つの意匠の間で、 意匠に係る物品が同一で意匠の形態も同一であれば、①の意匠

    同一

  • 19

     部分意匠の意匠登録出願においては、一組の図面において、「意匠登録を受けようとする部分」をどのようにして特定したか、その方法を願書の「①」の欄に記載しなければなりません。

    意匠の説明

  • 20

    2つの意匠の間で、 意匠に係る物品が同一で意匠の形態が類似であれば、①の意匠

    類似

  • 21

    ①の変更による意匠 例えば、公知の室内灯用スイッチプレートのボタンの①を変更したにすぎない意匠

    配置

  • 22

    意匠法第3条第1項 現実に①により量産されていることを要せず、その可能性を有していれば足りるとされています。

    工業的方法

  • 23

    「可撓性ホース事件」(昭和45年(行ツ)第45号) 最高裁の判断  最高裁では、高裁の上記(1)類似についての判断は認めましたが、(2)創作非容易性についての判断は、同条の解釈を誤った違法があるとしました。つまり、①の公知意匠を引用して第3条第2項が適用されることがあり得るとしています。

    同一類似物品

  • 24

    「見本」は、使われる材質や大きさを含め意匠登録を受けようとする①である

    意匠そのもの

  • 25

    意匠登録を受ける権利を有する者の意に反した場合(4条1項)  意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠になります。「意に反して」とは、①に反してという意味であり、具体的には新聞のスクープ、盗用、詐欺などが該当します。

    秘密にしておく意思

  • 26

     第3条第1項第1号に規定する「公然知られた」とは、秘密の状態にはされておらず、①ことを指します。

    現実に知られている

  • 27

    意匠法第7条は、設定する①という観点から定められ、1つの意匠について排他的独占権である意匠権を1つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮したものです。

    権利内容の明確化

  • 28

    ①に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(2号)

    意匠登録出願前

  • 29

     意匠法においては、特許法の場合とは異なり①が設けられていないため、第9条第2項後段の規定により拒絶が確定した場合、②によって拒絶される可能性があるといういわゆるブラックボックスの問題が生じることから、これらの出願を意匠公報に掲載するものです。

    出願公開制度, 公開されない意匠

  • 30

    意匠を掲載した製品カタログを取引先に配布することによって意匠を公開した後、取引先の注文に応じて製品を納品することによって2回目以降の公開がなされた場合、公知の意匠に該当するに至らなかったものとして、

    扱われない。

  • 31

    「物品自体の形態」とは物品そのものが有する特徴又は①から生じる形態をいう

    性質

  • 32

    そこで、特許法第121条第2項の規定に倣い、その責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときはその理由がなくなった日から①(在外者にあっては、②)以内でその期間の経過後③以内であれば、その証明書を提出できる旨の救済規定がおかれました。

    14日, 2月, 6月

  • 33

    「ひな形」は、意匠登録を受けようとする意匠に使用されるものと①とは限らない材質、大きさで意匠をかたどって作られた②である

    同一, 模型

  • 34

    連続するの①増減による意匠 例えば、公知の回転警告灯を、ほとんどそのまま、②を減らして表したにすぎない意匠

    単位の数, 段数

  • 35

    「意匠登録を受けようとする部分」が稜線のみのものは、一定の範囲を占める部分に該当すると認められるか。

    認められない

  • 36

    水に浸すことによりタオルとして使用できる圧縮されたタオルのように、形状等を維持できるものは物品等自体の形状等として認められるか?

    認められる

  • 37

    ①又は②は願書の「意匠の説明」の欄に記載します。「①又は②を理解することができないためその意匠を認識することができない」ことが要件となっている点に注意しましょう。

    材質, 大きさ

  • 38

    主体的要件  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反したた場合(4条1項)、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する場合(4条2項)、いずれの場合も、①時点で意匠登録を受ける権利を有する者の「意に反した」又は「行為に起因する」ものでなければなりません。

    新規性を喪失した

  • 39

    ①を提出した場合には、願書に材質又は大きさを記載する必要はありません。

    見本

  • 40

    新規性判断における時期的基準  「意匠登録出願前」とありますので、第1号と同様に、①まで問題となります。

    出願の時分

  • 41

     第3項は、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠(4条2項)について①を受けるための手続を規定しています。

    新規性喪失の例外の適用

  • 42

    意匠法第6条第4項 その意匠の①の状態の図面を描かなければその意匠を十分に表現することができないものについては、その意匠の①の状態が分かるような図面を作成します。

    変化の前後

  • 43

    類否判断  意匠の類否判断は、需要者(取引者を含む)の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行われます。意匠の類否判断は、意匠に係る物品と意匠の形態の両面から行われます。そのため、意匠の類似には、①・②、③・④、及び③・②の三態様が考えられます。

    同一物品, 類似形態, 類似物品, 同一形態

  • 44

    ①一出願の概要  意匠登録出願は①ごとにしなければならないとする規定です。  ただし、複数の意匠に係る出願を②により行うことは可能です。この場合であっても、①ごとに1つの意匠権が発生します。この点は、特許法・実用新案法とは異なります。

    一意匠, 一の願書

  • 45

    意匠法においては、出願審査の請求の規定が置かれている。

  • 46

    「形状等」とは、形状、模様若しくは色彩又は①を意味し、法上の意匠に限られませんが、意匠も含む概念です。

    これらの結合

  • 47

    1 意匠法第3条第1項 (意匠登録の要件) 第三条 ①することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

    工業上利用

  • 48

     意匠権の設定の登録を受ける者は、意匠を登録すべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に(  )分の登録料を納めなければならない。

    第1年

  • 49

    部分意匠制度は、部品の意匠とは異なり、その部分単独としては①しない部分についても登録を認めるものである。

    流通

  • 50

    意匠法第7条 組物の意匠(①)及び内装の意匠(②)は、複数の物品が統一感を有するときに一意匠としての出願を認めることとしており、一意匠一出願の例外であると言えます。

    8条, 8条の2

  • 51

    審決に対して不服がある場合には、審決謄本の送達があった日から30日以内に、①に審決取消訴訟を提起することができる(59条2項で準用する特許法178条3項)。

    東京高等裁判所

  • 52

    主体的要件  意匠登録を受ける権利を有する者の①場合(4条1項)、意匠登録を受ける権利を有する者の②場合(4条2項)、いずれの場合も、新規性を喪失した時点で意匠登録を受ける権利を有する者の「①」又は「②」ものでなければなりません。

    意に反した, 行為に起因する

  • 53

    意匠法第6条第5項 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、①のうち一色については、彩色を省略することができる。

    白色又は黒色

  • 54

    意匠法第6条5項、第6項に抵触するものは、意匠が①でないとして第3条第1項柱書により拒絶されます。

    具体的

  • 55

    新規性判断における地域的基準  「日本国内又は外国において公然知られるものとなった意匠」とありますので、第1号と同様に、①を採用しています。

    世界主義

  • 56

    従来、①の部分意匠は認められていませんでしたが、令和元年改正において①の部分意匠が認められることとなり、また、同改正において②の意匠(8条の2)が導入され、②の部分意匠も認められることとなりました。

    組物, 内装

  • 57

    ①、②、③、④の順で大きくなるとした場合、大きい意匠の新規性が失われた場合、小さな意匠の新規性も失われる。

    部品の意匠, 部分意匠, 全体意匠, 組物の意匠

  • 58

    意匠法においては、補正の却下に不服がある場合、補正却下の決定の謄本の送達があった日から①以内に補正却下不服審判(47条)を請求することとなっています。

    3月

  • 59

    「意匠」とは、以下のいずれかであって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

    物品の形状等, 建築物の形状等, 機器用の画像

  • 60

    意匠法第1条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の①を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

    創作

  • 61

    1 先願主義の概要  意匠法の先願主義においては、①又は②の意匠について二以上の意匠登録出願があった場合に、最先の意匠登録出願人にのみ意匠登録を認めることとしています(9条)。

    同一, 類似

  • 62

    創作非容易性  その意匠の属する分野における①を有する者が、②ができる意匠と認められるものは、たとえ③があっても④を受けることができない旨を規定したものです。

    通常の知識, 容易に創作, 新規性, 意匠登録

  • 63

    拒絶査定不服審判の審理においても登録をすべきでないとの結論に至った場合には、拒絶をすべき旨の審決がされる(52条で準用する特許法①条)。

    157

  • 64

    新規性判断における内容的基準  「頒布」とは、刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を

    必要としない。

  • 65

    「可撓性ホース事件」(昭和45年(行ツ)第45号) これに対し、第3条第2項は、社会的に広く知られたモチーフ(形状、模様等)を基準として、当業者の立場からみた意匠の①ないし②を問題とするとしています。

    着想の新しさ, 独創性

  • 66

    部分意匠とは、①、②、③の部分についての意匠のことを言う。

    物品, 建築物, 画像

  • 67

    意匠法第3条第1項  工業上利用することができるものと認められないものの例としては以下のものがあります。 ①を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの 純粋美術の分野に属する②

    自然物, 著作物

  • 68

    登録査定謄本の送達があった日から30日以内に第①年分の登録料を納付すると(43条)、意匠権が設定登録されます(20条)

    1

  • 69

    出願人は、通常、出願に係る意匠が意に反して新規性を喪失していることを知らないものであり、当該出願について第3条第1項各号又は第2項の規定により拒絶理由が通知された際に、①又は②等により第4条第1項に規定する要件を満たす事実を明示し証明すれば足りるからです。

    意見書, 上申書

  • 70

    第3項に抵触するものは、意匠が具体的でないとして①により拒絶されます。

    第3条第1項柱書

  • 71

    第2項が適用される2以上の出願の出願人が①である場合も協議命令が出されます。ただし、この場合、②は必要ないと考えられるため、③と同時に第9条第2項後段の規定に基づく拒絶理由の通知を行う運用となっています。

    同一人, 協議のための時間, 協議命令

  • 72

    カメラの意匠の創作において、「意匠登録を受けようとする部分」が当該グリップ部分であっても、権利の客体となる意匠に係る物品が当該グリップ部分を含む「カメラ」であることから、願書の「意匠に係る物品」の欄には、「①」と記載されていなければなりません。

    カメラ

  • 73

    この点から、①と②、③と④は、いずれも非類似物品となります。

    完成品, 部品, 組物, その構成部品

  • 74

    「美感」 とは、美に対する①のことです。

    感覚

  • 75

     意匠の類否(類似するか否か)は、「①」と「②」から判断する。

    意匠に係る物品, 意匠の形態

  • 76

    意匠法第2条第3項 この法律で「登録意匠」とは、①を受けている意匠をいう。

    意匠登録

  • 77

    なお、①、②により無効が確定して意匠権が消滅しても、先願の地位は消滅しません。

    意匠権の放棄, 意匠登録無効審判

  • 78

    第9条第2項の規定により拒絶され、例外的に先後願の判断において初めからなかったものとはみなされない出願については、①を容易にし、②を回避するために、その出願内容を意匠公報に③することを規定したものです。

    先行意匠の調査, 重複開発・投資, 公示

  • 79

    部分意匠の意匠に係る物品全体の形態のシルエットのみを表したものは一定の範囲を占める部分に該当すると認められるか。

    認められない

  • 80

     昭和34年法制定時には、日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作できた意匠について登録できない旨を規定していましたが、平成10年の一部改正において、①において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作できた意匠についても登録できないものとされました。

    日本国内又は外国

  • 81

    意匠法第7条 組物の意匠(8条)及び内装の意匠(8条の2)は、複数の物品が①を有するときに一意匠としての出願を認めることとしており、一意匠一出願の例外であると言えます。

    統一感

  • 82

    「刊行物」とは、公衆に対し①により公開することを目的として②された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体(CD-ROM 意匠公報、書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレットなど)をいいます。

    頒布, 複製

  • 83

    意匠法第3条第1項 「工業上利用することができる」とは、①により量産されるものに限られるという意味です。

    工業的方法

  • 84

    これは、①により、多くのデザインが②上で公開されている 中、②上で公開された意匠に基づいて、容易に意匠の創作ができた場合には、③を有さず、意匠権における保護に値しないと考えられるからです。

    情報技術の発達, 刊行物やインターネット, 独自の創作性

  • 85

    「可撓性ホース事件」(昭和45年(行ツ)第45号)  その理由として、第3条第1項第3号と第3条第2項の考え方の基礎が異なる点を挙げています。  第3条第1項第3号は意匠権の効力が①にまで及ぶことから規定されたもので、需要者の立場からみた②を問題とするとしています。

    類似意匠, 美感の類否

  • 86

    方式違反があった場合には、相当な期間を指定して①命令がなされます(68条で準用する特許法17条3項)。

    補正

  • 87

    意匠法においては意匠出願日の認定の規定がある。

  • 88

    一度販売等を行って新規性を喪失し、その後に出願しても拒絶されることになるのでは①や②に合わない結果となります。

    経済活動, 社会の実情

  • 89

    「視覚を通じて」とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの①が肉眼によって認識することができることを意味する。

    結合の全体

  • 90

    意匠法第3条第1項 午前中に日本国内又は外国において公然知られるものとなった意匠について、その日の午後に出願がされたときは、その出願に係る意匠は、意匠登録出願前に公然知られた意匠に

    該当する。

  • 91

    ボールペンの①の新規性が失われても、ボールペン②が開示されたものではありませんので、ボールペンの②の新規性は失われません。

    部品の意匠, 全体意匠

  • 92

    類否判断  物品の類否については、物品の用途及び機能の面で判断します。用途(使用目的、使用状態等)及び機能に①があれば、物品の用途及び機能に②があると判断し、類似物品となります。

    共通性, 類似性

  • 93

    審決に違法性がある場合には審決が取り消され、①に係属します(59条2項で準用する特許法181条)。

    審判

  • 94

    意匠法施行規則第2条の2第1項 以下の書面又は書類は、複数意匠一括出願手続に含まれる全ての出願について提出されたものとみなされます(施行規則2条の2第8項)。 ・①の適用を受ける旨の書面 ・①の証明書 ・②に関する書面 ・③に関する書面

    新規性喪失の例外の適用, 新規性喪失の例外, 秘密意匠, 優先権主張

  • 95

    意匠登録出願の実体審査においては、①、②などの審査を行います。

    新規性, 創作非容易性