問題一覧
1
「意匠」とは、以下のいずれかであって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
物品の形状等, 建築物の形状等, 機器用の画像
2
「物品」とは有体物のうち市場で①する動産をいう
流通
3
「物品の意匠」とは、物品の形状、模様又は①である
色彩
4
「物品自体の形態」とは物品そのものが有する特徴又は①から生じる形態をいう
性質
5
画像の意匠が認められる場合は?
機器の操作の用に供されるものであること, 機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること
6
肉眼では見えないほど小さい物は意匠に該当するか?
該当する
7
意匠に係る物品の取引に際して、現物又はサンプル品を拡大鏡等により観察する、拡大写真や拡大図をカタログ、仕様書等に掲載するなどの方法によって、当該物品の形状等を①である場合には、当該物品の形状等は、肉眼によって認識することができないとしても「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たると解するのが相当である
拡大して観察することが通常
8
部分意匠とは、①、②、③の部分についての意匠のことを言います。
物品, 建築物, 画像
9
折り畳んだハンカチを別の物品の形に模して置物にしたような場合は、置物という物品自体の形態と認められるか?
認められる
10
水に浸すことによりタオルとして使用できる圧縮されたタオルのように、形状等を維持できるものは物品等自体の形状等として認められるか?
認められる
11
「視覚を通じて」とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの①が肉眼によって認識することができることを意味する。
結合の全体
12
「美感」 とは、美に対する①のことです。
感覚
13
意匠法第1条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の①を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
創作
14
「意匠」とは、①(物品)、建築物又は画像のデザインを意味する。
工業製品
15
意匠法は①の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものである。
美感
16
意匠法第2条第3項 この法律で「登録意匠」とは、①を受けている意匠をいう。
意匠登録
17
意匠の類否(類似するか否か)は、「①」と「②」から判断する。
意匠に係る物品, 意匠の形態
18
2つの意匠の間で、 意匠に係る物品が同一で意匠の形態も同一であれば、①の意匠
同一
19
2つの意匠の間で、 意匠に係る物品が類似で意匠の形態が同一であれば、①の意匠
類似
20
2つの意匠の間で、 意匠に係る物品が同一で意匠の形態が類似であれば、①の意匠
類似
21
2つの意匠の間で、 意匠に係る物品が類似で意匠の形態も類似であれば、①の意匠
類似
22
2つの意匠の間で、 意匠に係る物品と意匠の形態のいずれかでも非類似であれば、①の意匠
非類似
23
意匠に係る物品の①、②、③、④、⑤若しくは⑥(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は③若しくは④の申出(譲渡又は貸渡しのための⑦を含む。以下同じ。)をする行為
製造, 使用, 譲渡, 貸渡し, 輸出, 輸入, 展示
24
3条1項柱書 意匠の①に意匠登録を受ける権利が発生する
創作と同時
25
意6条 意匠登録出願は、願書に①、②、③、④のいずれかを添付して行う
図面, 写真, ひな形, 見本
26
意匠の特定は、願書に記載した「①」と図面等で表した「②」により行う。
意匠に係る物品, 形態
27
方式違反があった場合には、相当な期間を指定して①命令がなされます(68条で準用する特許法17条3項)。
補正
28
これに対し、出願人は補正を行って方式違反を解消することができます(①)。
60条の24
29
意匠法においては意匠出願日の認定の規定がある。
❌
30
意匠法においては、出願審査の請求の規定が置かれている。
❌
31
意匠登録出願の実体審査においては、①、②などの審査を行います。
新規性, 創作非容易性
32
意匠法において、出願公開制度は設けられている。
❌
33
意匠法には、「最初の拒絶理由通知」、「最後の拒絶理由通知」という分類がある。
❌
34
出願人は、特許庁長官に対し、願書又は図面等を補正する手続補正書(①)を提出する等して拒絶理由を解消することもできます
60条の24
35
審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定を行います(①)。
18条
36
登録査定謄本の送達があった日から30日以内に第①年分の登録料を納付すると(43条)、意匠権が設定登録されます(20条)
1
37
拒絶をすべき旨の査定を受けた出願人は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から①以内に拒絶査定不服審判を請求することができます(46条)。
3月
38
意匠法においては、補正の却下に不服がある場合、補正却下の決定の謄本の送達があった日から①以内に補正却下不服審判(47条)を請求することとなっています。
3月
39
登録審決の謄本の送達後、①以内に第1年分の登録料を納付すると、意匠権が設定登録されます(20条2項)。
30日
40
拒絶査定不服審判の審理においても登録をすべきでないとの結論に至った場合には、拒絶をすべき旨の審決がされる(52条で準用する特許法①条)。
157
41
審決に対して不服がある場合には、審決謄本の送達があった日から30日以内に、①に審決取消訴訟を提起することができる(59条2項で準用する特許法178条3項)。
東京高等裁判所
42
審決に違法性がある場合には審決が取り消され、①に係属します(59条2項で準用する特許法181条)。
審判
43
意匠法においては、補正却下決定不服審判の審決に対する不服申し立てとしても、審決取消訴訟を提起することが①。
できる
44
部分意匠とは、①、②、③の部分についての意匠のことを言う。
物品, 建築物, 画像
45
部分意匠制度は、部品の意匠とは異なり、その部分単独としては①しない部分についても登録を認めるものである。
流通
46
①で②ある部分を取り入れつつ③全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていたことから、物品の部分に係る意匠も保護対象となるように部分意匠制度が導入されました。
独創的, 特徴, 意匠
47
従来、①の部分意匠は認められていませんでしたが、令和元年改正において①の部分意匠が認められることとなり、また、同改正において②の意匠(8条の2)が導入され、②の部分意匠も認められることとなりました。
組物, 内装
48
「意匠登録を受けようとする部分」は、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態の中で①を占める部分、すなわち、当該意匠の外観の中に含まれる一つの閉じられた領域でなければなりません。
一定の範囲
49
「意匠登録を受けようとする部分」が稜線のみのものは、一定の範囲を占める部分に該当すると認められるか。
認められない
50
部分意匠の意匠に係る物品全体の形態のシルエットのみを表したものは一定の範囲を占める部分に該当すると認められるか。
認められない
51
「意匠登録を受けようとする部分」が、当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であっても、他の意匠と対比する際に①となり得る意匠の創作の単位が表されていなければなりません。
対比の対象
52
「意匠登録を受けようとする部分」が、当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であっても、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の①が表されていなければなりません。
創作の単位
53
カメラの意匠の創作において、「意匠登録を受けようとする部分」が当該グリップ部分であっても、権利の客体となる意匠に係る物品が当該グリップ部分を含む「カメラ」であることから、願書の「意匠に係る物品」の欄には、「①」と記載されていなければなりません。
カメラ
54
部分意匠の意匠登録出願においては、一組の図面において、「意匠登録を受けようとする部分」をどのようにして特定したか、その方法を願書の「①」の欄に記載しなければなりません。
意匠の説明
55
部分意匠(2条1項かっこ書)の意匠登録出願である場合も、願書の「意匠に係る物品」の欄には、
物品等の名称を記載する。
56
「見本」は、使われる材質や大きさを含め意匠登録を受けようとする①である
意匠そのもの
57
「ひな形」は、意匠登録を受けようとする意匠に使用されるものと①とは限らない材質、大きさで意匠をかたどって作られた②である
同一, 模型
58
①又は②は願書の「意匠の説明」の欄に記載します。「①又は②を理解することができないためその意匠を認識することができない」ことが要件となっている点に注意しましょう。
材質, 大きさ
59
①を提出した場合には、願書に材質又は大きさを記載する必要はありません。
見本
60
第3項に抵触するものは、意匠が具体的でないとして①により拒絶されます。
第3条第1項柱書
61
動的意匠は、①について一出願で完全な権利がとれることにしています。
変化する意匠
62
動的意匠である旨及びその物品の当該機能の説明は、願書の「【①】」の欄に記載します。
意匠の説明
63
意匠法第6条第4項 その意匠の①の状態の図面を描かなければその意匠を十分に表現することができないものについては、その意匠の①の状態が分かるような図面を作成します。
変化の前後
64
意匠法第6条第4項 第4項に抵触するものは、意匠が①でないとして第3条第1項柱書により拒絶されます。
具体的
65
意匠法第6条第5項 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、①のうち一色については、彩色を省略することができる。
白色又は黒色
66
意匠法第6条第6項 前項の規定により①を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
色彩
67
意匠法第6条5項、第6項に抵触するものは、意匠が①でないとして第3条第1項柱書により拒絶されます。
具体的
68
意匠法第6条第7項 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が①であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
透明
69
意匠法第6条第7項 ①である旨は、願書の「【意匠の説明】」の欄に記載します。 見本を提出する場合には、①である旨を記載する必要はありません。
透明
70
意匠法第6条第7項 第7項に抵触するものは、意匠が①でないとして第3条第1項柱書により拒絶されます。
具体的
71
①一出願の概要 意匠登録出願は①ごとにしなければならないとする規定です。 ただし、複数の意匠に係る出願を②により行うことは可能です。この場合であっても、①ごとに1つの意匠権が発生します。この点は、特許法・実用新案法とは異なります。
一意匠, 一の願書
72
意匠法第7条は、設定する①という観点から定められ、1つの意匠について排他的独占権である意匠権を1つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮したものです。
権利内容の明確化
73
意匠法第7条 意匠は意匠に係る物品の欄に記載された①、②又は③と図面等により表された形態から特定されます。したがって、1つの①、②又は③に対する1つの形態が④であると言うことができます。
物品, 建築物, 画像, 一意匠
74
意匠法第7条 組物の意匠(①)及び内装の意匠(②)は、複数の物品が統一感を有するときに一意匠としての出願を認めることとしており、一意匠一出願の例外であると言えます。
8条, 8条の2
75
意匠法第7条 組物の意匠(8条)及び内装の意匠(8条の2)は、複数の物品が①を有するときに一意匠としての出願を認めることとしており、一意匠一出願の例外であると言えます。
統一感
76
意匠法施行規則第2条の2第1項 以下の出願は、複数意匠一括出願手続の対象にはなりません(1項かっこ書)。 ・①(10条の2第1項) ・②(13条1項、2項) ・③(17条の3第1項) ・④
分割出願, 変更出願, 補正後の意匠についての新出願, 国際登録出願
77
意匠法施行規則第2条の2第1項 以下の書面又は書類は、複数意匠一括出願手続に含まれる全ての出願について提出されたものとみなされます(施行規則2条の2第8項)。 ・①の適用を受ける旨の書面 ・①の証明書 ・②に関する書面 ・③に関する書面
新規性喪失の例外の適用, 新規性喪失の例外, 秘密意匠, 優先権主張
78
意匠法施行規則第7条 意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の①、②又は③が明確となるように記載するものとする。
用途, 組物, 内装
79
意匠法第3条第1項 (意匠登録の要件) 第三条 ①意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
工業上利用することができる
80
意匠法第3条第1項 「工業上利用することができる」とは、①により量産されるものに限られるという意味です。
工業的方法
81
意匠法第3条第1項 例えば、農具は農業に使用されるものですが、農具そのものは①により量産されるので、その農具に係る意匠は工業上利用することができるものに該当します。
工業的方法
82
意匠法第3条第1項 例えば、農具は農業に使用されるものですが、農具そのものは工業的方法により量産されるので、その農具に係る意匠は①することができるものに該当します。
工業上利用
83
意匠法第3条第1項 現実に①により量産されていることを要せず、その可能性を有していれば足りるとされています。
工業的方法
84
意匠法第3条第1項 工業上利用することができるものと認められないものの例としては以下のものがあります。 ①を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの 純粋美術の分野に属する②
自然物, 著作物
85
新規性を有さない意匠が第3条第1項各号に列挙されています。 特許法、実用新案法のように①をされた場合は規定されていません。意匠は物品の②であるため、①をすればすべて公知になるからです。
公然実施, 美的外観
86
意匠法第3条第1項第一号 ①に日本国内又は外国において公然知られた意匠
意匠登録出願前
87
意匠法第3条第1項 午前中に日本国内又は外国において公然知られるものとなった意匠について、その日の午後に出願がされたときは、その出願に係る意匠は、意匠登録出願前に公然知られた意匠に
該当する。
88
新規性判断における地域的基準 「日本国内又は外国において公然知られるものとなった意匠」とありますので、外国における①も参酌する世界主義を採用しています。
公知の事実
89
新規性判断における内容的基準 「公然知られた意匠」とは、①に秘密でないものとして現実にその内容が知られた意匠のことをいいます。
不特定の者
90
①に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(2号)
意匠登録出願前
91
新規性判断における時期的基準 「意匠登録出願前」とありますので、第1号と同様に、①まで問題となります。
出願の時分
92
新規性判断における地域的基準 「日本国内又は外国において公然知られるものとなった意匠」とありますので、第1号と同様に、①を採用しています。
世界主義
93
新規性判断における内容的基準 「頒布」とは、刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を
必要としない。
94
「刊行物」とは、公衆に対し①により公開することを目的として②された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体(CD-ROM 意匠公報、書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレットなど)をいいます。
頒布, 複製
95
「電気通信回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、①に通信可能な伝送路を意味し、②にしか情報を送信できない放送 (①からの通信を伝送するケーブルテレビ等は除く。)は、回線には含まれません。
双方向, 一方向
96
「公衆に利用可能」とは、社会一般の①が見得るような状態におかれていることを指し、現実に誰かがアクセスしたという事実は必要としません
不特定の者
97
異なる種類の意匠間での新規性喪失 部品の意匠、部分意匠、全体意匠、組物の意匠の順で大きくなるとした場合、「①の新規性が失われた場合、それよりも②の新規性も失われる」と覚えておきましょう。
大きい意匠, 小さい意匠
98
ボールペンと万年筆からなる「一組の筆記具セット」という組物の意匠の新規性が喪失した場合、その意匠に含まれるボールペン、万年筆の全体意匠の新規性も①し、ボールペン、万年筆の任意の一部についての部分意匠の新規性も①し、ボールペン、万年筆を構成する部品の意匠の新規性も失われます。
失われる