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行政法2

行政法2
31問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    正式の聴聞手続を経て行われた不利益処分に対しては、当該処分の相手方は行政不服審査法による審査請求することができる

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  • 2

    拒否処分をするときは、拒否理由もまた書面で示さなければならない

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  • 3

    予定される不利益処分の内容、根拠条項、不利益処分の原因となる事実等を書面により通知しなければならない。そして、この通知は相手方からの請求がなくても出さなければならない。

    ⭕️

  • 4

    意見陳述のための手続を執らなくて良い場合には、理由等を通知しなくても良い

    ⭕️

  • 5

    文書閲覧権に関する規定は、聴聞手続のみに関する規定である。そのことは、同条の位置、文言からも明らかであり、また弁明の機会の付与に関する31条においても18条は、準用されていない。

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  • 6

    不利益処分に関する資料の閲覧を求めたにもかかわらず行政庁がその閲覧を否定した場合は、行政手続法27条にあたる、行政不服審査法には当たらない

    ⭕️

  • 7

    地方公共団体の機関がする処分に関しては限定があり、その根拠となる規定が国の法令に置かれているものについては、逆に行政手続法が全面的に適用される。しかし、行政指導の部分には、そのような限定がなく、地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続法の第4章「行政指導」の部分は、全く適用されない

    ⭕️

  • 8

    バス事業免許に関して運輸審議会において公聴会が開催された際に、免許申請者に主張立証の機会が十分に与えられないと言う審理手続き上の瑕疵があったとしても、どのみち申請者によって運輸審議会の認定判断を左右しうるだけの意見及び資料が提出される可能性はなかったと考えられる場合には、処分自体の取消事由にはならない

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  • 9

    更生処分における理由付近の不備という瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされても.それにより治癒されない

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  • 10

    情報の開示がなされないことになる不開示情報の中には、個人に関する情報のほか、事業に関する情報のうち団体の利益を害するおそれのあるものや、公開すると国の安全等に支障が生じる恐れのあるものなども含まれる

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  • 11

    文書開示請求にかかる費用は、原則として無料

  • 12

    開示ないし非開示の決定は、開示請求のあった日から30日以内にしなければならないが正当な理由があるときは、この期間を30日以内に限り延長することができる。

    ⭕️

  • 13

    裁決、決定をすべき行政機関の長は、裁決決定により元の決定を取消し又は、変更して全部開示とする場合のほかに、不服申し立てが不適法であり却下する場合にも、情報公開審査会への諮問は必要ない

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  • 14

    公務員に対する選任、監督責任を果たしたことを理由とする国または、公共団体の免責規定は置かれていない

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  • 15

    代位責任説によれば、原則として加害公務員の特定が必要としている。

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  • 16

    公務員の不法行為において、国家賠償法1条によって国又は、公共団体に対し、損害の賠償を請求した場合は、被害者の救済としてはそれで十分なので、当該公務員個人に対して民法709条によって損害の賠償を請求することはできないとする

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  • 17

    裁判官の職務上の行為について、当該裁判官の単なる過失ではなく、違法又は、不当な目的をもって裁判をなしたなど特別な事情がなければ国家賠償法1条の賠償責任は問えないとする

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  • 18

    憲法違反の内容を有する法律の制定、改廃によって国民に損害が加えられたとしても、、国会議員による当該立法行為が当然に違法になるわけではなく、立法内容が違法な一義的文言に違反しているのにかかわらず、あえて当該立法を行ったような例外的な場合に限って国家賠償法上違法となる。

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  • 19

    知事が宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業免許の要件を満たしていないものに対して免許を付与したところ、当該業者の不正行為に対して当該業者と取引を行なったものが損害を被った場合、知事の免許付与行為は、法定の免許基準に適合しないものであるから、取引関係者に対する関係においても、国家賠償法上違反おなる

  • 20

    刑事事件において無罪の判決が確定したとしても、検察官の行った公訴の提起は、裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示であるから、当該公訴提起自体が国家賠償法上違法となることはあり得ない

  • 21

    営造物の設置管理の瑕疵とは、営造物の通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の責任については、その過失の存在を必要としない

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  • 22

    国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は、管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性がある状態を言う

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  • 23

    普通河川について.公の営造物の設置管理というには法律上の管理権ないし所有権等の法律上の権限に基づかない事実上の管理で足りる

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  • 24

    改修済の河川の安全性とは原則として、工事実施計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用からの予想される災害の発生を予防するに足りる安全性を言う

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  • 25

    憲法は、補償の時期を言明していないから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことは、憲法の補償するところではない

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  • 26

    土地収用法におけるの損失補償は完全な補償であることが必要

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  • 27

    行政不服審査法は、原則として最上級庁に不服を申し立てる審査請求に手続きを一本化している。異議申し立ては、審査請求の比べて公平性が十分ではないと言う批判、異議申し立て前置制度等、手続きがわかりにくいと言う批判等を受け、審査請求への一本化を規定した。

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  • 28

    審査庁は、原則として処分庁の最上級行政庁と規定されている。

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  • 29

    処分についての審査請求には、処分の早期安定を図るという立法趣旨から、審査請求期間が設けられており、正当な理由があるときを除き処分のあった日から翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求書の提出をせねばならない

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  • 30

    不作為についての審査請求の認容裁決は、単に不作為の違法又は、不当を宣言するにとどまらず、申請に対する応答として、申請を認容する処分をする措置をとることをその内容としている。

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  • 31

    審理員は審査庁の補助機関として審理をおこなうものであることから、審理庁に所属する職員の中から指名される

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    42問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    正式の聴聞手続を経て行われた不利益処分に対しては、当該処分の相手方は行政不服審査法による審査請求することができる

    ⭕️

  • 2

    拒否処分をするときは、拒否理由もまた書面で示さなければならない

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  • 3

    予定される不利益処分の内容、根拠条項、不利益処分の原因となる事実等を書面により通知しなければならない。そして、この通知は相手方からの請求がなくても出さなければならない。

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  • 4

    意見陳述のための手続を執らなくて良い場合には、理由等を通知しなくても良い

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  • 5

    文書閲覧権に関する規定は、聴聞手続のみに関する規定である。そのことは、同条の位置、文言からも明らかであり、また弁明の機会の付与に関する31条においても18条は、準用されていない。

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  • 6

    不利益処分に関する資料の閲覧を求めたにもかかわらず行政庁がその閲覧を否定した場合は、行政手続法27条にあたる、行政不服審査法には当たらない

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  • 7

    地方公共団体の機関がする処分に関しては限定があり、その根拠となる規定が国の法令に置かれているものについては、逆に行政手続法が全面的に適用される。しかし、行政指導の部分には、そのような限定がなく、地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続法の第4章「行政指導」の部分は、全く適用されない

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  • 8

    バス事業免許に関して運輸審議会において公聴会が開催された際に、免許申請者に主張立証の機会が十分に与えられないと言う審理手続き上の瑕疵があったとしても、どのみち申請者によって運輸審議会の認定判断を左右しうるだけの意見及び資料が提出される可能性はなかったと考えられる場合には、処分自体の取消事由にはならない

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  • 9

    更生処分における理由付近の不備という瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされても.それにより治癒されない

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  • 10

    情報の開示がなされないことになる不開示情報の中には、個人に関する情報のほか、事業に関する情報のうち団体の利益を害するおそれのあるものや、公開すると国の安全等に支障が生じる恐れのあるものなども含まれる

    ⭕️

  • 11

    文書開示請求にかかる費用は、原則として無料

  • 12

    開示ないし非開示の決定は、開示請求のあった日から30日以内にしなければならないが正当な理由があるときは、この期間を30日以内に限り延長することができる。

    ⭕️

  • 13

    裁決、決定をすべき行政機関の長は、裁決決定により元の決定を取消し又は、変更して全部開示とする場合のほかに、不服申し立てが不適法であり却下する場合にも、情報公開審査会への諮問は必要ない

    ⭕️

  • 14

    公務員に対する選任、監督責任を果たしたことを理由とする国または、公共団体の免責規定は置かれていない

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  • 15

    代位責任説によれば、原則として加害公務員の特定が必要としている。

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  • 16

    公務員の不法行為において、国家賠償法1条によって国又は、公共団体に対し、損害の賠償を請求した場合は、被害者の救済としてはそれで十分なので、当該公務員個人に対して民法709条によって損害の賠償を請求することはできないとする

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  • 17

    裁判官の職務上の行為について、当該裁判官の単なる過失ではなく、違法又は、不当な目的をもって裁判をなしたなど特別な事情がなければ国家賠償法1条の賠償責任は問えないとする

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  • 18

    憲法違反の内容を有する法律の制定、改廃によって国民に損害が加えられたとしても、、国会議員による当該立法行為が当然に違法になるわけではなく、立法内容が違法な一義的文言に違反しているのにかかわらず、あえて当該立法を行ったような例外的な場合に限って国家賠償法上違法となる。

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  • 19

    知事が宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業免許の要件を満たしていないものに対して免許を付与したところ、当該業者の不正行為に対して当該業者と取引を行なったものが損害を被った場合、知事の免許付与行為は、法定の免許基準に適合しないものであるから、取引関係者に対する関係においても、国家賠償法上違反おなる

  • 20

    刑事事件において無罪の判決が確定したとしても、検察官の行った公訴の提起は、裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示であるから、当該公訴提起自体が国家賠償法上違法となることはあり得ない

  • 21

    営造物の設置管理の瑕疵とは、営造物の通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の責任については、その過失の存在を必要としない

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  • 22

    国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は、管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性がある状態を言う

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  • 23

    普通河川について.公の営造物の設置管理というには法律上の管理権ないし所有権等の法律上の権限に基づかない事実上の管理で足りる

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  • 24

    改修済の河川の安全性とは原則として、工事実施計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用からの予想される災害の発生を予防するに足りる安全性を言う

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  • 25

    憲法は、補償の時期を言明していないから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことは、憲法の補償するところではない

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  • 26

    土地収用法におけるの損失補償は完全な補償であることが必要

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  • 27

    行政不服審査法は、原則として最上級庁に不服を申し立てる審査請求に手続きを一本化している。異議申し立ては、審査請求の比べて公平性が十分ではないと言う批判、異議申し立て前置制度等、手続きがわかりにくいと言う批判等を受け、審査請求への一本化を規定した。

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  • 28

    審査庁は、原則として処分庁の最上級行政庁と規定されている。

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  • 29

    処分についての審査請求には、処分の早期安定を図るという立法趣旨から、審査請求期間が設けられており、正当な理由があるときを除き処分のあった日から翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求書の提出をせねばならない

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  • 30

    不作為についての審査請求の認容裁決は、単に不作為の違法又は、不当を宣言するにとどまらず、申請に対する応答として、申請を認容する処分をする措置をとることをその内容としている。

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  • 31

    審理員は審査庁の補助機関として審理をおこなうものであることから、審理庁に所属する職員の中から指名される

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