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憲法
  • きむち

  • 問題数 100 • 7/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    財産権は自由権である

    ⭕️

  • 2

    生存権は直接根拠に、法律の定めのない生活扶助等を求めることはできるか?

  • 3

    生存権が実質的平等観念、財産権が形式的平等観念であるか

    ⭕️

  • 4

    労働基本権は、私人間においても直接適用されるか?

    ⭕️

  • 5

    争議行為によって生じた侵害の民事責任は免れることができるか?

    ⭕️

  • 6

    労働基本権は、労働者以外の個人や団体にまで与えられた権利である

  • 7

    労働者の経済的地位の向上と直接結びつかない政治的要求の実現を目的とした争議行為は、憲法で保障されない

    ⭕️

  • 8

    明治憲法にも裁判を受ける権利は保障されていた

    ⭕️

  • 9

    刑事事件において裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないと言うことは、、自由権の一種とされている

    ⭕️

  • 10

    管轄違いの裁判所による裁判は違法であるが違憲ではないとする

    ⭕️

  • 11

    明治憲法に、子女に教育を受けさせる義務の規定はあった

    ❌ない

  • 12

    自由権と社会権はともに国家を人権の規制者である

  • 13

    社会権の規定は、権利の実現を裁判所に請求することのできる具体的権利ではない

    ⭕️

  • 14

    社会保障制度上、給付額が低額であったとしても25条に違反しない

    ⭕️

  • 15

    社会保障制度の併合調整することを定めた法律の規定は、法の下の平等に反しない

    ⭕️

  • 16

    外国人に保障されているのは精神的自由と、出国の自由のみだ

    ⭕️

  • 17

    外国人は、在留する権利、在留を要求する権利を有する

  • 18

    外国人にも性質上可能な限り政治活動の自由が認められる

    ⭕️

  • 19

    地方議会議員の選挙権について、外国人に、法律で付与することは憲法上許容される

    ⭕️

  • 20

    外国人に、選挙権を保障しないことは、15条に反する

  • 21

    外国人に、地方参政権は認められてる

  • 22

    93条2項の(住民)に外国人は含まれない

    ⭕️

  • 23

    定住外国人に地方参政権を、認めることも許容される

    ⭕️

  • 24

    学生には、大学の自治は保障されない

    ⭕️

  • 25

    大学その他高等教育機関においてのみ認められて、普通教育機関において教授の自由が保障される余地はないとする

  • 26

    在監者について、特別権力関係理論が妥当する

  • 27

    尊属殺重罰規定は.目的は正当であり.手段が合理的なものとは言えない

    ⭕️

  • 28

    宗教団体が.主宰する学校法人に対し、国が補助金を支出することは違憲だ

  • 29

    目的効果基準とは、行為の目的が宗教的意義を持ち.この効果が、宗教にする援助 助長または、圧迫 干渉となるか否かで判断すること

    ⭕️

  • 30

    放映済みの番組のため準備された取材フィルムを、裁判の証拠として提出させることは将来の取材のみならず、報道の自由も妨げられることになるので許されない

  • 31

    わいせつな表現のある作品が、大きな社会的価値があると場合、これを制限することは許されない

  • 32

    裁判所による、出版の差し止めの仮処分命令は、検閲にあたるか

    ❌当たらない

  • 33

    公の言論である場合、事前差し止めは、原則許されないが、例外的に、厳格な要件のもとでは認められるか

    ⭕️認められる

  • 34

    規制文言が明確かどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的な場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかにより決定する

    ⭕️

  • 35

    消極目的

    厳しい基準、規制の必要性、合理性、および、より緩やかな手段で同じ目的を達成できないかどうか

  • 36

    積極目的

    ゆるやかな基準、当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限り違憲となる

  • 37

    堀木訴訟

    1.併給禁止規定の合憲性が争われた。 2.どのような立法措置を講ずるかは、立法府の広い裁量に委ねられ、司法審査の対象にら原則ならない。ただし、合理性を欠き、裁量権を逸脱、濫用と認められる場合は、対象となる 3。併給禁止規定は、25条.14条に反しない

  • 38

    農地改革についてのみ、例外的に相当な額で足りるとした。

    ⭕️

  • 39

    補償規定を欠く場合でも、29条3項に基づいて直接請求できる余地があるから違憲ではない

    ⭕️

  • 40

    法律案に関して.衆議院と参議院の意思が一致ない時は、両院協議会を開かなくても良い

    ⭕️

  • 41

    内閣総理大臣の指名、予算の決議、条約の承認は.意思が合致しない場合、両院協議会が開かれる

    ⭕️

  • 42

    国政調査権は、司法権にも及ぶ

    ⭕️

  • 43

    国会議員が議員活動として職務上行った発言、表決は、院外では責任は問われないが、院内にける責任を問われる。

    ⭕️

  • 44

    両議員の本会議および委員会については、原則として議員以外の傍聴は許されない

    ⭕️

  • 45

    会期前に逮捕された議員については、現行犯が否かにかかわらず、議院の要求があれば会議中に釈放しなければならない。

    まるあ

  • 46

    各議院の議員は現行犯を除いて、会議中はその院の許諾がなければ逮捕されない

    ⭕️

  • 47

    憲法73条6号は、内閣の事務として(憲法および法律)を実施するために政令を制定することを挙げているが、国会中心立法の原則からして、憲法を直接実施するための政令は認められない

    ⭕️認められない

  • 48

    官報による公布は法律により定められていない

    ⭕️いない

  • 49

    所属政党を除名されれば議員としての資格を失う

    ❌43条に反するから

  • 50

    他の機関が命令 規則等の形式で実質的立法を行なっても違憲の問題は生じない

    ❌ただし、例外を定めている場合は、他の機関も実質的立法をなしある

  • 51

    法律案について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合、衆議院は両議院の協議会を開くことを求めなくてはならない

  • 52

    条約について、衆議院に先議権がある

    ❌ない

  • 53

    内閣不信任決議ができるのは衆議院のみだ

    ⭕️

  • 54

    会期の延長は、両議院で一致しない場合、衆議院の議決が優先する

    ⭕️

  • 55

    臨時会の召集を決定するのは内閣であり、会期を決めるのは国会である

    ⭕️

  • 56

    国会議員が内閣に臨時会の召集を決定するように要求できるのはいずれかの議院の総議員の4分の1以上で足りる

    ⭕️

  • 57

    衆議院が解散されたとき、参議院は当然に閉会となる

    ⭕️

  • 58

    衆議院議院の任期満了による選挙期間内に国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる

    ❌憲法は、参議院の緊急集会が開かれる場合として、衆議院の解散の場合のみとしているから

  • 59

    緊急集会において採られた措置は臨時のものであって、次の国会で衆議院の同意が得られない場合には、初めに遡って効力を失う

  • 60

    緊急集会において、憲法改正の発議を行うことはできない

    ⭕️

  • 61

    参議院の緊急集会においてとられた臨時の措置について、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う、また、両院協議会を開くことは要求されていない

    ⭕️

  • 62

    両院協議会は、秘密会であり、各議院において選挙された各10名の協議委員で組織される

    ⭕️

  • 63

    法律案の議決について両議院の議決が一致しないとき、どちらかの議院の要求があれば両院協議会を開かなければならない

    ❌義務付けられていないから

  • 64

    予算の議決および条約の締結の承認について両議院の議決が一致しないときは、両院協議会を開かなければならない

    ⭕️

  • 65

    両院協議会は、両議院の機関として、「各院独立活動の原則」の例外をなすものだ

    ⭕️

  • 66

    内閣の解散は、衆議院解散と任期満了の場合を区別していない

    ⭕️

  • 67

    国務大臣の罷免権は、内閣総理大臣が有するが、閣議にかける必要はない

    ⭕️

  • 68

    内閣総理大臣は、国務大臣の追訴に同意を与える権限を有し.その同意なくして行われた公訴の提起は、公訴提起の手続きがその規定に違反したものとして、無効である

    ⭕️

  • 69

    議院内閣制の特色として、内閣が議会の信任に基づいて存続し、議会に対し責任を負うこと、内閣と議会に一定の均衡関係があり、内閣に議会解散権がある

    ⭕️

  • 70

    行政事務を分担管理しない大臣も置くことが可能である

    ⭕️無任所大臣

  • 71

    最高裁判所の長官を指名、その他の最高裁判所の裁判官、および下級裁判所の裁判官を任命する権限は、内閣にある

    ⭕️

  • 72

    条約は、〇〇条約という名称を必要としないが、文書化されない合意は含まれない

    ⭕️

  • 73

    国務大臣の罷免についても、天皇の認証を要求しているが、これはあくまでも形式的である

    ⭕️

  • 74

    内閣は、法律を誠実に執行する義務があるが、自ら違憲と判断した法律を執行する義務はない

    ❌義務である

  • 75

    内閣は、全権委任状や、大使 公使の信任状の発行、批准書その他の外交文書の発行および認証を行う

    ❌認証は、天皇の国事行為

  • 76

    国会の議決は、一定の金額を予備費として計上することの承認であって、支出することの承認ではない。また、予備費の支出については、事後に国会の承諾が必要である

    ⭕️

  • 77

    衆議院の解散権は内閣に帰属するとの根拠を憲法69条に求めれば、解散権行使は、内閣不信任があった場合に限定されるが、憲法7条に求めれば法的にはいつでも自由に解散を決定しうると解することができる

    ⭕️

  • 78

    宗教上の教義に関する判断が訴訟を左右する前提問題となっている場合、法律上の争訟に当たらない

    ⭕️

  • 79

    地方公共団体の議会議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるとする

    ⭕️

  • 80

    法律が適法な手続きによって公布されている以上.裁判所はその有効無効を判断すべきでない

    ⭕️

  • 81

    家庭裁判所は、特別裁判所に当たるか?

    ❌当たらない

  • 82

    弾劾裁判は、司法権の範囲外である

    ⭕️

  • 83

    単なる政治的、経済的問題や技術上 学問上に関する争いは、裁判を受けうる事柄ではない

    ⭕️

  • 84

    最高裁判所裁判官の場合、国民審査によって罷免される可能性がある

    ⭕️

  • 85

    議院の有する国政調査権の性質は、国会ないし、議院に与えられた権能を有効に行使する為の手段としての補助的機能であり、司法権に対しても及ぶ

    ⭕️

  • 86

    一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部問題にとどまる限り裁判所の審査権は及ばないだけでなく.その処分が一般市民にとしての権利利益を侵害する場合でも裁判所の審理は、原則として政党の自律的規範に照らして適正な手続きに則ってなされたかに限られる

    ⭕️

  • 87

    天皇には民事裁判権が及ばないものとする

    ⭕️

  • 88

    最高裁判所裁判官の国民審査が行われるのは衆議院議員総選挙の際のみだ

    ⭕️

  • 89

    アメリカでは、憲法裁判所ではなく司法裁判所が、具体的な事件の処理に必要な限度で憲法審査を行う、付随的違憲審査制である

    ⭕️

  • 90

    下級裁判所も違憲審査権を有する

    ⭕️

  • 91

    違憲と判断された規定は、直ちに改廃されることを要する

  • 92

    裁判官の懲戒処分を行政機関および立法機関がしてはならない旨の明文が憲法にある

  • 93

    弾劾裁判所は、必ず衆参議院の国会議員で組織される

    ⭕️

  • 94

    下級裁判所の裁判官については、任期の定めがある

    ⭕️

  • 95

    最高裁判所の裁判官については、憲法上、任期に関する規定はないが、退官に関する規定はある

    ⭕️

  • 96

    予算法律説とは、予算と内部の異なる法律があっても、予算と法律との不一致という問題は生じない

    ⭕️

  • 97

    予算法形式説は、予算と法律とが矛盾対立する場合にいずれが優先されるか問題が生じる

    ⭕️

  • 98

    国収入支出の決算は、会計検査院の検査報告とともに内閣により国会に提出されることになっている。この決算は、両議院に当時に提出され、各議院が別々に審議し、承認するか否かをそれぞれ独自に議決している。ただし、仮に決算が否定されても、それは内閣の政治的責任を問う意味しか持たず、既になされた収入支出のの効力に影響を及ぼさない

    ⭕️

  • 99

    国が債務を負担するには国会の議決に基づくことを要するが、この「国会の議決」には、法律の議決という方法だけでなく、予算の一部をなす継続費として議決を経るという方法もある

    ⭕️

  • 100

    地方公共団体が住民の財産権に制約を課す内容の条例を定めるには、法律の個別の委任が必要である