問題一覧
1
所有権絶対の原則 契約自由の原則 過失責任の原則
2
私法上の権利義務の帰属主体となりうる地位または資格のこと。
3
個人と個人の関係を規律付けるもの。
4
出生時
5
不法行為に基づく損害賠償請求 相続 遺贈
6
反証を許すか許さないか
7
胎児の間は権利能力はないが、無事に生まれると相続の開始や不法行為のときにさかのぼって権利能力を取得する。 出生までは権利能力が無いため、胎児に代理人は付けられない。
8
胎児が生まれる前であっても制限的な権利能力があり、死産となったときだけ、相続の開始や不法行為のときにさかのぼって権利能力がなかったとする考え。
9
自己の行為の結果を弁識することができるだけの精神能力。 おおむね7〜10歳の子供の精神能力。
10
無効
11
単独で確定的に有効な法律行為をなしうる法律上の地位または資格のこと。
12
制限行為能力者, 取り消しうる
13
・未成年者 ・成年被後見人 ・被保佐人 ・被補助人
14
18歳未満の者
15
その法定代理人, 同意, 法定代理人, 同意, 未成年者, 法定代理人, 取り消す, 追認
16
未成年者, 法定代理人, 同意
17
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、 家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者をいう。
18
同意, 取り消す
19
単独で法律行為を行うことができる, 13条1項各号, 保佐人, 同意, 同意, 取り消す
20
本人, 同意
21
代理権, 同意権, 同意
問題一覧
1
所有権絶対の原則 契約自由の原則 過失責任の原則
2
私法上の権利義務の帰属主体となりうる地位または資格のこと。
3
個人と個人の関係を規律付けるもの。
4
出生時
5
不法行為に基づく損害賠償請求 相続 遺贈
6
反証を許すか許さないか
7
胎児の間は権利能力はないが、無事に生まれると相続の開始や不法行為のときにさかのぼって権利能力を取得する。 出生までは権利能力が無いため、胎児に代理人は付けられない。
8
胎児が生まれる前であっても制限的な権利能力があり、死産となったときだけ、相続の開始や不法行為のときにさかのぼって権利能力がなかったとする考え。
9
自己の行為の結果を弁識することができるだけの精神能力。 おおむね7〜10歳の子供の精神能力。
10
無効
11
単独で確定的に有効な法律行為をなしうる法律上の地位または資格のこと。
12
制限行為能力者, 取り消しうる
13
・未成年者 ・成年被後見人 ・被保佐人 ・被補助人
14
18歳未満の者
15
その法定代理人, 同意, 法定代理人, 同意, 未成年者, 法定代理人, 取り消す, 追認
16
未成年者, 法定代理人, 同意
17
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、 家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者をいう。
18
同意, 取り消す
19
単独で法律行為を行うことができる, 13条1項各号, 保佐人, 同意, 同意, 取り消す
20
本人, 同意
21
代理権, 同意権, 同意