専攻1暗記用
問題一覧
1
(①雇用契約)又は(②これに類する原因)に基づき使用者の(③指揮命令)に服して提供した(④労務の対価)として使用者から受ける給付。支払者との関係において(⑤時間的)、(⑥空間的)な拘束を受け、(⑦継続的)ないし(⑧断続的)に労務を提供したものをいう。
2
(①自己)の(②計算と危険)において(③独立)して営まれ、(④営利性)と(⑤有償性)を有し、(⑥反復継続)して遂行する(⑦意志)と(⑧社会的地位)とが(⑨客観的)に認められる(⑩業務)から生ずる所得
3
源泉徴収による所得税および復興特別所得税の税額は、源泉徴収すべきとされている所得の支払の時に納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで自動的に確定する。 したがって、納税の告知とは、課税処分たる性質を有さず、納付期限を指定して納税義務の履行を請求する徴収処分である。
4
イ:支払者は国に対して源泉徴収義務、公法関係 ロ:受給者は支払者に対する源泉徴収の受忍義務、私法関係 ハ:受給者は源泉所得税について国に対して直接の義務を負わない
5
①非独立性 ②従属性 ③継続性
6
源泉所得税の納税義務は、申告所得税の納税義務とは(①別個)として成立するも のであるため、源泉所得税に関して国と法律関係にあるのは(②支払者)のみである。 このため、源泉所得税の徴収・納付における(③過不足の精算)を(④確定申告)において行うことはできない。 また、源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には(⑤同一性)がなく、源泉所 得税に関しては、(⑥国)と(⑦受給者)との間には直接の法律関係は生じない。
7
株主総会の承認又は総社員の同意これらに準ずる機関の承認を得た計算書類のことをいう。
8
売上原価は、収益に対応する費用であり、個別的対応(費用収益対応)が求められる。
9
確定決算主義とは、法人の確定した決算に基づいて課税所得を計算し、申告納税を行う方式をいう。
10
根拠:法基通2-2-1 売上原価の額が確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積る旨を明らかにする一方、単なる事後的費用の性格を有するものについては、債務確定基準が適用される費用であるとして、原価に含まれないことを明確にしている。
11
交通費、宿泊費でその金額が実費相当額であることが明らかでも源泉徴収の対象となる。 理由 所基通204-4「旅館とかに直接支払われてれば源泉徴収の対象外」つまり本人に支払われる限りは源泉徴収の対象となる。
12
法基通2-2-15 1 そのものが消耗品等である 2 その消耗品等は、事業年度ごとにおおむね一定数量を取得されるもの 3 その消耗品等は、経常的に消費するもの 4 その消耗品等を継続してその取得した日の属する事業年度の損金の額に算入していること 5 その消耗品費等が、重要性の乏しいもの(課税上弊害のないもの)
13
法2二十五 損金経理とは、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
14
例 ⑴減価償却資産の償却費の損金算入(法31①) ⑵繰延資産の償却費の損金算入(法32①) ⑶少額の減価償却資産及び少額の繰延資産の損金算入(令133,134) ⑷一括償却資産の損金算入(令133の2) ⑸特別な事由がある場合の資産の評価損の損金算入(法33②) ⑹交換により取得した資産の圧縮損の損金算入(法50①) ⑺未払使用人賞与(令72の3) ⑻貸倒引当金の繰入額の損金算入(法52①②) ⑼回収不能の金銭債権の貸倒れの損金算入(基通9-6-2) ⑽一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れの損金算入(基通9-6-3) (11)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入(措通67の5)
15
法基通2-2-12 別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するもの。 ①当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること ②当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること ③当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること
16
税務上の棚卸資産とは、「商品、製品、半製品、原材料その他の資産で棚卸 しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び短期売買商品を除 く。)」をいい、具体手には、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯 蔵中のもの及びこれらの資産に準ずるものとされている(法法2二十、法令 10)。 「棚卸しをすべき資産」とは、棚卸しの手続、すなわち種類、品質、型の異 なるごとに数量を把握し、これに定められた単価を乗じて評価する方法に最も 適した資産ということになるが、棚卸資産かどうかはその物としての属性のみ に定まるものではなく、取得若しくは保有の目的も重要な要素となる。(講本 P235)
17
法人税法2条1項20号で棚卸資産の定義として「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう」と規定されている。「棚卸しをすべき」とは、実地棚卸を前提としているが、条文上必ずしも明確ではない。 しかしながら、青色申告法人については、実地棚卸を行うことが法人税法施行規則56条において要求されており、原則として期末においては実地棚卸を行 う必要がある。
18
購入した棚卸資産の取得価額は、法令32において、別段の定めがあるものを 除き、1当該資産の購入代価に、引取運賃や購入手数料などの購入のために要した費用及び2当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用 を加算した金額となる。 なお、事務手数料等の少額の間接付随費用については、法基通5-1-1から、 棚卸資産の購入代価の3%以内のものについては取得価額に含めないことがで きる。また、法基通5-1-1の2によると、不動産取得税の額等は、棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものあっても、取得価額に含めないことができる。 法令321一(IP1277)、法基通5-1-1(IP775) 法基通5-1-1の2(IP775) 六法で可
19
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下「製 造等」という。)によって取得された棚卸資産の取得価格には、その製造等の ための原材料費、労務費及ぶ経費の額の合計額のほか、これを消費し又は販売 のように供するために直接要した全ての費用の額が含まれる(法令321二)。
20
代物弁済により取得した棚卸肉産の取得価額については、次に掲げる金額の合計額である(法令321 三)。 1 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額 2 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
21
低価法は法人税法施行令28条1項2号で規定されており、その低価法の適用 要件は、1期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区分すること、2その種 類等の同じものについて(税法所定の)原価法により算出した取得価額により 評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのいずれか低い価額を もってその評価額とすることである。 なお、事業年度終了の時における価額とは、法人税法基本通達5-2-11によ り、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に 通常付される価額となる。
22
法人税法における棚卸資産の法定評価方法は、最終仕入原価法である。法人 は、棚卸資産の評価方法を選定し、所轄税務署長に届け出ることとされているが、選択がされていない場合には法定評価方法によることとなる(法法291括 弧書、法令311)。 最終仕入原価法は、その種類等に属する棚卸資産についてその期末に最も近いときにおいて取得したものの一単位当たりの取得価格をもって期末棚卸資産 の一単位当たりの取得価格とする方法(法令281一ホ)である。したがって、 期末評価額は時価の騰落が相当に影響することとなる。
23
最終仕入原価法は、期中の継続的な棚卸資産の受払いの記録を必要とせず、 また、棚卸資産の評価に当たり必要とされる資料の確認が容易であることか ら、規模の小さい会社で比較的多く取り入れられている評価方法である。同様 に課税庁側でも、納税者が期中の受払いの記録を保管していない場合などにお いても最終(期末直近)の仕入原価の資料さえ把握できれば取得価額の算出が 可能であり、行政の便宜性から法定評価方法となっている。
24
法人が棚卸資産につき選定した評価の方法により評価しなかった場合において、適用した評価の方法がそのまま認められる要件としては、1評価の方法が 税法所定の評価の方法(法令28①)のうちいずれかの方法であること、2その方法によってもその事業年度の所得の計算を過正に行うことができると税務署 長が認めるときの2つを潰たすことが求められる(令31②)。
25
期末棚卸高:最終仕入原価法 230円×1,200個=276.000円 判断理由: 法人税法第29条第1項かっこ書き、及び法人税法施行令第31条 1項より、最初の届出期限までに法人が評価方法提出をしなかった場合は最終仕入原価法により評価することとなるからである。
26
決算調整事項とは、税法の要求する経理が確定決算において行われることを条件に、課税所得の計算上、益金又は損金の額に算入又は不算入とする事項をいう。
27
申告調整事項とは、法人の経理のいかんを問わず、法人税申告書の上で調整でき、効果を生じる事項をいう。
28
同時両建説 損失の額を損金に計上すると同時に、損害賠償請求権を益金に計上して相殺し、後日損害賠償請求権が行使できなくなった時に、損害賠償請求権相当額を損金の額に算入する。 異時両建説 損失の額を発生年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入する。
29
原則として、別段の定めがあるものを除き、その資産の引渡し時における価額又は役務の提供につき通常得べき対価の額に相当する金額をいう。 この金額とは、資産の譲渡等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいい、事業年度の終了まできその対価の額が合意されていない場合には、終了日の現況により引渡し時の価額等を適正に見積もり計上する必要がある。
30
損害賠償金の支払を受ける場合の収益計上時期については、法基通(①2-1-43)に次のように定められている。 損害賠償請求の相手方が(②他の者)である場合に限って、原則としてその支払を受けるべきことが(③確定した日)の属する事業年度の益金の額に算入するが、法人がこれについて実際に(④支払を受けた日)の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
31
根拠通達:2-2-14 ①一定の契約に基づき継続的に提供を受けるものであること ②その支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること ③実際にその前払費用に相当する額を支払っていること ④その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること ⑤収益との対応が必要とされるものでないこと
32
それぞれの履行義務に係る資産の販売等で区分し、区分したごとにその収益の額を計上する。
33
金銭債権の貸倒れ、資産の買戻し
34
①工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引き渡しの期日までの期間が1年以上(法64①) ②その工事の請負の対価の額が10億円以上(令129①) ③工事の契約において、その請負の対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引き渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないもの(令129②)
35
資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入する。
36
①契約効力の発生日 ⑤仕切精算書到達日 ⑦バスの乗車券発売日
37
売上原価は、収益に対応する費用であり、個別的対応(費用収益対応)が求められる。
問題一覧
1
(①雇用契約)又は(②これに類する原因)に基づき使用者の(③指揮命令)に服して提供した(④労務の対価)として使用者から受ける給付。支払者との関係において(⑤時間的)、(⑥空間的)な拘束を受け、(⑦継続的)ないし(⑧断続的)に労務を提供したものをいう。
2
(①自己)の(②計算と危険)において(③独立)して営まれ、(④営利性)と(⑤有償性)を有し、(⑥反復継続)して遂行する(⑦意志)と(⑧社会的地位)とが(⑨客観的)に認められる(⑩業務)から生ずる所得
3
源泉徴収による所得税および復興特別所得税の税額は、源泉徴収すべきとされている所得の支払の時に納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで自動的に確定する。 したがって、納税の告知とは、課税処分たる性質を有さず、納付期限を指定して納税義務の履行を請求する徴収処分である。
4
イ:支払者は国に対して源泉徴収義務、公法関係 ロ:受給者は支払者に対する源泉徴収の受忍義務、私法関係 ハ:受給者は源泉所得税について国に対して直接の義務を負わない
5
①非独立性 ②従属性 ③継続性
6
源泉所得税の納税義務は、申告所得税の納税義務とは(①別個)として成立するも のであるため、源泉所得税に関して国と法律関係にあるのは(②支払者)のみである。 このため、源泉所得税の徴収・納付における(③過不足の精算)を(④確定申告)において行うことはできない。 また、源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には(⑤同一性)がなく、源泉所 得税に関しては、(⑥国)と(⑦受給者)との間には直接の法律関係は生じない。
7
株主総会の承認又は総社員の同意これらに準ずる機関の承認を得た計算書類のことをいう。
8
売上原価は、収益に対応する費用であり、個別的対応(費用収益対応)が求められる。
9
確定決算主義とは、法人の確定した決算に基づいて課税所得を計算し、申告納税を行う方式をいう。
10
根拠:法基通2-2-1 売上原価の額が確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積る旨を明らかにする一方、単なる事後的費用の性格を有するものについては、債務確定基準が適用される費用であるとして、原価に含まれないことを明確にしている。
11
交通費、宿泊費でその金額が実費相当額であることが明らかでも源泉徴収の対象となる。 理由 所基通204-4「旅館とかに直接支払われてれば源泉徴収の対象外」つまり本人に支払われる限りは源泉徴収の対象となる。
12
法基通2-2-15 1 そのものが消耗品等である 2 その消耗品等は、事業年度ごとにおおむね一定数量を取得されるもの 3 その消耗品等は、経常的に消費するもの 4 その消耗品等を継続してその取得した日の属する事業年度の損金の額に算入していること 5 その消耗品費等が、重要性の乏しいもの(課税上弊害のないもの)
13
法2二十五 損金経理とは、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
14
例 ⑴減価償却資産の償却費の損金算入(法31①) ⑵繰延資産の償却費の損金算入(法32①) ⑶少額の減価償却資産及び少額の繰延資産の損金算入(令133,134) ⑷一括償却資産の損金算入(令133の2) ⑸特別な事由がある場合の資産の評価損の損金算入(法33②) ⑹交換により取得した資産の圧縮損の損金算入(法50①) ⑺未払使用人賞与(令72の3) ⑻貸倒引当金の繰入額の損金算入(法52①②) ⑼回収不能の金銭債権の貸倒れの損金算入(基通9-6-2) ⑽一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れの損金算入(基通9-6-3) (11)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入(措通67の5)
15
法基通2-2-12 別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するもの。 ①当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること ②当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること ③当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること
16
税務上の棚卸資産とは、「商品、製品、半製品、原材料その他の資産で棚卸 しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び短期売買商品を除 く。)」をいい、具体手には、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯 蔵中のもの及びこれらの資産に準ずるものとされている(法法2二十、法令 10)。 「棚卸しをすべき資産」とは、棚卸しの手続、すなわち種類、品質、型の異 なるごとに数量を把握し、これに定められた単価を乗じて評価する方法に最も 適した資産ということになるが、棚卸資産かどうかはその物としての属性のみ に定まるものではなく、取得若しくは保有の目的も重要な要素となる。(講本 P235)
17
法人税法2条1項20号で棚卸資産の定義として「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう」と規定されている。「棚卸しをすべき」とは、実地棚卸を前提としているが、条文上必ずしも明確ではない。 しかしながら、青色申告法人については、実地棚卸を行うことが法人税法施行規則56条において要求されており、原則として期末においては実地棚卸を行 う必要がある。
18
購入した棚卸資産の取得価額は、法令32において、別段の定めがあるものを 除き、1当該資産の購入代価に、引取運賃や購入手数料などの購入のために要した費用及び2当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用 を加算した金額となる。 なお、事務手数料等の少額の間接付随費用については、法基通5-1-1から、 棚卸資産の購入代価の3%以内のものについては取得価額に含めないことがで きる。また、法基通5-1-1の2によると、不動産取得税の額等は、棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものあっても、取得価額に含めないことができる。 法令321一(IP1277)、法基通5-1-1(IP775) 法基通5-1-1の2(IP775) 六法で可
19
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下「製 造等」という。)によって取得された棚卸資産の取得価格には、その製造等の ための原材料費、労務費及ぶ経費の額の合計額のほか、これを消費し又は販売 のように供するために直接要した全ての費用の額が含まれる(法令321二)。
20
代物弁済により取得した棚卸肉産の取得価額については、次に掲げる金額の合計額である(法令321 三)。 1 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額 2 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
21
低価法は法人税法施行令28条1項2号で規定されており、その低価法の適用 要件は、1期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区分すること、2その種 類等の同じものについて(税法所定の)原価法により算出した取得価額により 評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのいずれか低い価額を もってその評価額とすることである。 なお、事業年度終了の時における価額とは、法人税法基本通達5-2-11によ り、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に 通常付される価額となる。
22
法人税法における棚卸資産の法定評価方法は、最終仕入原価法である。法人 は、棚卸資産の評価方法を選定し、所轄税務署長に届け出ることとされているが、選択がされていない場合には法定評価方法によることとなる(法法291括 弧書、法令311)。 最終仕入原価法は、その種類等に属する棚卸資産についてその期末に最も近いときにおいて取得したものの一単位当たりの取得価格をもって期末棚卸資産 の一単位当たりの取得価格とする方法(法令281一ホ)である。したがって、 期末評価額は時価の騰落が相当に影響することとなる。
23
最終仕入原価法は、期中の継続的な棚卸資産の受払いの記録を必要とせず、 また、棚卸資産の評価に当たり必要とされる資料の確認が容易であることか ら、規模の小さい会社で比較的多く取り入れられている評価方法である。同様 に課税庁側でも、納税者が期中の受払いの記録を保管していない場合などにお いても最終(期末直近)の仕入原価の資料さえ把握できれば取得価額の算出が 可能であり、行政の便宜性から法定評価方法となっている。
24
法人が棚卸資産につき選定した評価の方法により評価しなかった場合において、適用した評価の方法がそのまま認められる要件としては、1評価の方法が 税法所定の評価の方法(法令28①)のうちいずれかの方法であること、2その方法によってもその事業年度の所得の計算を過正に行うことができると税務署 長が認めるときの2つを潰たすことが求められる(令31②)。
25
期末棚卸高:最終仕入原価法 230円×1,200個=276.000円 判断理由: 法人税法第29条第1項かっこ書き、及び法人税法施行令第31条 1項より、最初の届出期限までに法人が評価方法提出をしなかった場合は最終仕入原価法により評価することとなるからである。
26
決算調整事項とは、税法の要求する経理が確定決算において行われることを条件に、課税所得の計算上、益金又は損金の額に算入又は不算入とする事項をいう。
27
申告調整事項とは、法人の経理のいかんを問わず、法人税申告書の上で調整でき、効果を生じる事項をいう。
28
同時両建説 損失の額を損金に計上すると同時に、損害賠償請求権を益金に計上して相殺し、後日損害賠償請求権が行使できなくなった時に、損害賠償請求権相当額を損金の額に算入する。 異時両建説 損失の額を発生年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入する。
29
原則として、別段の定めがあるものを除き、その資産の引渡し時における価額又は役務の提供につき通常得べき対価の額に相当する金額をいう。 この金額とは、資産の譲渡等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいい、事業年度の終了まできその対価の額が合意されていない場合には、終了日の現況により引渡し時の価額等を適正に見積もり計上する必要がある。
30
損害賠償金の支払を受ける場合の収益計上時期については、法基通(①2-1-43)に次のように定められている。 損害賠償請求の相手方が(②他の者)である場合に限って、原則としてその支払を受けるべきことが(③確定した日)の属する事業年度の益金の額に算入するが、法人がこれについて実際に(④支払を受けた日)の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
31
根拠通達:2-2-14 ①一定の契約に基づき継続的に提供を受けるものであること ②その支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること ③実際にその前払費用に相当する額を支払っていること ④その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること ⑤収益との対応が必要とされるものでないこと
32
それぞれの履行義務に係る資産の販売等で区分し、区分したごとにその収益の額を計上する。
33
金銭債権の貸倒れ、資産の買戻し
34
①工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引き渡しの期日までの期間が1年以上(法64①) ②その工事の請負の対価の額が10億円以上(令129①) ③工事の契約において、その請負の対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引き渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないもの(令129②)
35
資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入する。
36
①契約効力の発生日 ⑤仕切精算書到達日 ⑦バスの乗車券発売日
37
売上原価は、収益に対応する費用であり、個別的対応(費用収益対応)が求められる。