問題一覧
1
給与所得の意義 (①)又は(②)に基づき使用者の(③)に服して提供した(④)として使用者から受ける給付。支払者との関係において(⑤)、(⑥)な拘束を受け、(⑦)、(⑧)に労務を提供したものをいう。
(①雇用契約)又は(②これに類する原因)に基づき使用者の(③指揮命令)に服して提供した(④労務の対価)として使用者から受ける給付。支払者との関係において(⑤時間的)、(⑥空間的)な拘束を受け、(⑦継続的)ないし(⑧断続的)に労務を提供したものをいう。
2
事業所得の意義 (①)の(②)において(③)して営まれ、(④)と(⑤)を有し、(⑥)して遂行する(⑦)と(⑧)とが(⑨)に認められる(⑩)から生ずる所得
(①自己)の(②計算と危険)において(③独立)して営まれ、(④営利性)と(⑤有償性)を有し、(⑥反復継続)して遂行する(⑦意志)と(⑧社会的地位)とが(⑨客観的)に認められる(⑩業務)から生ずる所得
3
納税の告知の法的性質
源泉徴収による所得税および復興特別所得税の税額は、源泉徴収すべきとされている所得の支払の時に納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで自動的に確定する。 したがって、納税の告知とは、課税処分たる性質を有さず、納付期限を指定して納税義務の履行を請求する徴収処分である。
4
源泉所得税の三角関係
イ:支払者は国に対して源泉徴収義務、公法関係 ロ:受給者は支払者に対する源泉徴収の受忍義務、私法関係 ハ:受給者は源泉所得税について国に対して直接的には義務を負わない
5
給与所得と事業所得を分類する3つの判断基準
①非独立性 ②従属性 ③継続性
6
源泉所得税と申告所得税の関係について述べよ
源泉所得税の納税義務は、申告所得税の納税義務とは(①別個)として成立するも のであるため、源泉所得税に関して国と法律関係にあるのは(②支払者)のみである。 このため、源泉所得税の徴収・納付における(③過不足の精算)を(④確定申告)において行うことはできない。 また、源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には(⑤同一性)がなく、源泉所 得税に関しては、(⑥国)と(⑦受給者)との間には直接の法律関係は生じない。
7
確定した決算の意義
株主総会の承認又は総社員の同意これらに準ずる機関の承認を得た計算書類のことをいう。
8
「確定決算主義」の意義について簡潔に述べなさい。
確定決算主義とは、法人の確定した決算に基づいて課税所得を計算し、申告納税を行う方式をいう。
9
売上原価の額が確定していない場合の取扱いについて簡潔に述べなさい。
根拠:法基通2-2-1 売上原価の額が確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積る旨を明らかにする一方、単なる事後的費用の性格を有するものについては、債務確定基準が適用される費用であるとして、原価に含まれないことを明確にしている。
10
弁護士に対する報酬のうち、交通費、宿泊費で実費相当額であることを示す書類がある場合の取り扱いを述べよ。
交通費、宿泊費でその金額が実費相当額であることが明らかでも源泉徴収の対象となる。 理由 所基通204-4「旅館とかに直接支払われてれば源泉徴収の対象外」つまり本人に支払われる限りは源泉徴収の対象となる。
11
「損金経理」の意義
法2二十五 損金経理とは、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
12
法人税法上、棚卸資産の法定評価方法は最終仕入原価法により算出した取得価格による原価法としているが、なぜ最終仕入原価法なのかその理由を簡潔に述べなさい。
最終仕入原価法は、期中の継続的な棚卸資産の受払いの記録を必要とせず、 また、棚卸資産の評価に当たり必要とされる資料の確認が容易であることか ら、規模の小さい会社で比較的多く取り入れられている評価方法である。同様 に課税庁側でも、納税者が期中の受払いの記録を保管していない場合などにお いても最終(期末直近)の仕入原価の資料さえ把握できれば取得価額の算出が 可能であり、行政の便宜性から法定評価方法となっている。
13
決算調整事項について述べよ
決算調整事項とは、税法の要求する経理が確定決算において行われることを条件に、課税所得の計算上、益金又は損金の額に算入又は不算入とする事項をいう。
14
申告調整事項について述べよ
申告調整事項とは、法人の経理のいかんを問わず、法人税申告書の上で調整でき、効果を生じる事項をいう。
15
損害賠償金の扱いについて、同時両建説と異時両建説について述べよ
同時両建説 損失の額を損金に計上すると同時に、損害賠償請求権を益金に計上して相殺し、後日損害賠償請求権が行使できなくなった時に、損害賠償請求権相当額を損金の額に算入する。 異時両建説 損失の額を発生年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入する。
16
資産の譲渡等に係る収益の額として益金の額に算入すべき計上額
原則として、別段の定めがあるものを除き、その資産の引渡し時における価額又は役務の提供につき通常得べき対価の額に相当する金額をいう。 この金額とは、資産の譲渡等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいい、事業年度の終了まできその対価の額が合意されていない場合には、終了日の現況により引渡し時の価額等を適正に見積もり計上する必要がある。
17
源泉徴収税額を誤って課題に徴収された場合の精算方法について
「源泉徴収税額」は、所得税法の源泉徴収の規定により(①正当)に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するから、支払者が誤って源泉徴収した所得税の額があっても、給与等の受給者は、当該年分の所得税から控除して(②確定申告)することはできず、(③課税権者)と(④源泉徴収義務者)及び(④源泉徴収義務者)と(⑤受給者)の間においてそれぞれ精算されることになる。
18
法22③一に規定する売上原価の基本的な考え方について簡潔に述べよ。
売上に対応する費用として個別的対応(費用収益対応)が求められる。
19
個人事業者と給与所得者の区分(消1-1-1)
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が(雇用契約)又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるが、この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。 (1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の(代替)を容れるかどうか。 (2) 役務の提供に当たり事業者の(指揮監督)を受けるかどうか。 (3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため(滅失)した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る【報酬の請求)をなすことができるかどうか。 (4) 役務の提供に係る(材料)又は(用具等)を供与されているかどうか。
20
債務確定基準の基本的考え方
債務確定基準は、課税の公平を図る見地から、販売費などの費用について、企業の恣 意性が入り込みやすい費用である見越費用の計上や引当金の設定は、原則としてこれを 認めないという立場を採っている。