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日本国憲法
32問 • 1年前
  • 藤川乃々佳
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    問題一覧

  • 1

    現在の男女雇用機会均等法は、企業に対して募集・採用・配置・昇進に関する男女の機会均等の努力を義務付ける内容となっている

    ×

  • 2

    最高裁は、会社が男性社員と女性社員とで定年になる年齢に5歳の差を設けることは違法だと判断した

  • 3

    最高裁は、民法の定める夫婦同氏制は憲法に違反しないため、民法を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することは許されないと判断した

    ×

  • 4

    最高裁は、未婚の外国人女性と日本人男性の間に生まれた子供の日本国籍の取得につき、出生後に認知された子どもだけに両親の婚姻を国籍取得の要件とすることは、不合理な差別であり、憲法第14条に違反すると判断した。

  • 5

    男女雇用機会均等法制定の直接的契機となったのは、(①)条約を批准するための国内法整備であった。

    女子差別撤廃

  • 6

    国民の人権を守るために、国家権力の行使を憲法に基づかせる考え方を(②)主義という

    立憲

  • 7

    憲法の男女平等は、無差別主義ではなく、(③)があれば異なる取り扱いも許される。

    合理的理由

  • 8

    2015年の最高裁判例は、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法の規定について、(④)日の再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項にも、憲法24条2項にも違反しないとした。

    100

  • 9

    最高裁が死刑を合憲と判断した際の切り札は、憲法31条の(①)条項である。

    適正手続

  • 10

    最高裁は、死刑制度が残虐か否かは、「時代と環境において(②)上の見地から定まる」としている。

    人道

  • 11

    個別の自由権で保障されていない自己決定権は、憲法13条の(③)に含まれていると解釈されるようになっている。

    幸福追求権

  • 12

    子どもの人権が大人の人権よりも制限を受ける根拠は、(④)性という子供の特質に求められる

    心身の未成熟

  • 13

    憲法は、積極的に死刑制度の創設・維持を求めていると考えられる

    ×

  • 14

    日本は死刑廃止条約に参加していないが、同条約は憲法98条2項にいう「確立された国際法規」になっていると言えるためになっていると言えるため、自動的に遵守しなければいけない

    ×

  • 15

    最高裁は、代理出産によって生まれた子の法律上の母親は代理出産のために卵子を提供した女性ではなく、代理出産をした女性(代理母)であると判断した

  • 16

    憲法上明記されていない「新しい人権」を認めるために、必ずしも憲法改正は必要ではない

  • 17

    薬局の距離制限は、不良医薬品の供給の危険から国民を守るための規制として、憲法に違反しないとするのが最高裁の立場である

    ×

  • 18

    テレビ付きの賃貸アパートにおいて、放送法にいう「受信設備を設置した者」には、入居者は含まれないとするのが最高裁の立場である

    ×

  • 19

    生存権の性格として、国家に求められるのは積極的な作為であり、この点で国家に消極的な不作為が求められる自由権とは異なっている

  • 20

    生活保護受給者は原則として自家用車の保有は認められないが、場合によっては認められることがある。

  • 21

    電気事業、ガス事業などの特許制が取られている事業については、その遂行に対して、さまざまな(①)が伴っている

    国の監督

  • 22

    生活保護制度の目的には、健康で文化的な最低限度の生活の保障に加え、(②)の助長も含まれている

    自立

  • 23

    憲法25条の意味に関して、単なる国の努力目標を定めたものに過ぎず、法的意味はないとする説のことを(③)説という。

    プログラム規定

  • 24

    憲法25条の意味の関して、現在、通説・判例となっている抽象的権利説によれば、憲法25条には法的な意味があるが、国に生活の支援等を求めるためには(④)が必要とされている

    法律の根拠

  • 25

    最高裁は、信仰上の理由による剣道実技の履修を拒否した学生に対し、留年・退学とした高等専門学校の措置について、本人の不利益が極めて大きい一方代替科目によっても教育目的は達成できたはずであると指摘して、社会観念上著しく妥当を欠く処分であり、違法と判断した。

  • 26

    最高裁は、県知事が神社の挙行する重要な宗教上の祭事に際して玉串料等を公金から奉納したとしても、当該奉納行為は起工式と同じく慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているから、県と神社との関わり合いは我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものではないと判断した。

    ×

  • 27

    最高裁は刑法175条によるわいせつ表現の規制の根拠についてわいせつ文書を読んだものが性犯罪に走ることを防止することに求めている

    ×

  • 28

    最高裁は、裁判所が名誉やプライバシー等の人格権を保護するために被害者の請求に基づいて出版物の発行を差しどめることは、憲法21条2項にいう「検閲」には当たらないと判断している

  • 29

    信教の自由には2つの要素が含まれるがそのうち、国教の否認は、普通(①)の原則と呼ばれる

    政教分離

  • 30

    宗教法人が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした場合」などに裁判所が当該宗教法人に命ずることができる解散命令とは、宗教法人の(②)の剥奪を意味する

    法人格

  • 31

    表現の自由の優越的地位の根拠のうち、表現の自由を保障することが真理への到達に有用であるとする考え方は、(③)論とも呼ばれている

    思想の自由市場

  • 32

    破防法が対象としているような「せん動」は、政府の政策に対する批判の要素を含んでいるため、犯罪を実行させる(④)があるようなものに限って、処罰の対象にすべきではないかとの考え方が学説では有力である。

    明白かつ現在の危険

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  • 1

    現在の男女雇用機会均等法は、企業に対して募集・採用・配置・昇進に関する男女の機会均等の努力を義務付ける内容となっている

    ×

  • 2

    最高裁は、会社が男性社員と女性社員とで定年になる年齢に5歳の差を設けることは違法だと判断した

  • 3

    最高裁は、民法の定める夫婦同氏制は憲法に違反しないため、民法を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することは許されないと判断した

    ×

  • 4

    最高裁は、未婚の外国人女性と日本人男性の間に生まれた子供の日本国籍の取得につき、出生後に認知された子どもだけに両親の婚姻を国籍取得の要件とすることは、不合理な差別であり、憲法第14条に違反すると判断した。

  • 5

    男女雇用機会均等法制定の直接的契機となったのは、(①)条約を批准するための国内法整備であった。

    女子差別撤廃

  • 6

    国民の人権を守るために、国家権力の行使を憲法に基づかせる考え方を(②)主義という

    立憲

  • 7

    憲法の男女平等は、無差別主義ではなく、(③)があれば異なる取り扱いも許される。

    合理的理由

  • 8

    2015年の最高裁判例は、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法の規定について、(④)日の再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項にも、憲法24条2項にも違反しないとした。

    100

  • 9

    最高裁が死刑を合憲と判断した際の切り札は、憲法31条の(①)条項である。

    適正手続

  • 10

    最高裁は、死刑制度が残虐か否かは、「時代と環境において(②)上の見地から定まる」としている。

    人道

  • 11

    個別の自由権で保障されていない自己決定権は、憲法13条の(③)に含まれていると解釈されるようになっている。

    幸福追求権

  • 12

    子どもの人権が大人の人権よりも制限を受ける根拠は、(④)性という子供の特質に求められる

    心身の未成熟

  • 13

    憲法は、積極的に死刑制度の創設・維持を求めていると考えられる

    ×

  • 14

    日本は死刑廃止条約に参加していないが、同条約は憲法98条2項にいう「確立された国際法規」になっていると言えるためになっていると言えるため、自動的に遵守しなければいけない

    ×

  • 15

    最高裁は、代理出産によって生まれた子の法律上の母親は代理出産のために卵子を提供した女性ではなく、代理出産をした女性(代理母)であると判断した

  • 16

    憲法上明記されていない「新しい人権」を認めるために、必ずしも憲法改正は必要ではない

  • 17

    薬局の距離制限は、不良医薬品の供給の危険から国民を守るための規制として、憲法に違反しないとするのが最高裁の立場である

    ×

  • 18

    テレビ付きの賃貸アパートにおいて、放送法にいう「受信設備を設置した者」には、入居者は含まれないとするのが最高裁の立場である

    ×

  • 19

    生存権の性格として、国家に求められるのは積極的な作為であり、この点で国家に消極的な不作為が求められる自由権とは異なっている

  • 20

    生活保護受給者は原則として自家用車の保有は認められないが、場合によっては認められることがある。

  • 21

    電気事業、ガス事業などの特許制が取られている事業については、その遂行に対して、さまざまな(①)が伴っている

    国の監督

  • 22

    生活保護制度の目的には、健康で文化的な最低限度の生活の保障に加え、(②)の助長も含まれている

    自立

  • 23

    憲法25条の意味に関して、単なる国の努力目標を定めたものに過ぎず、法的意味はないとする説のことを(③)説という。

    プログラム規定

  • 24

    憲法25条の意味の関して、現在、通説・判例となっている抽象的権利説によれば、憲法25条には法的な意味があるが、国に生活の支援等を求めるためには(④)が必要とされている

    法律の根拠

  • 25

    最高裁は、信仰上の理由による剣道実技の履修を拒否した学生に対し、留年・退学とした高等専門学校の措置について、本人の不利益が極めて大きい一方代替科目によっても教育目的は達成できたはずであると指摘して、社会観念上著しく妥当を欠く処分であり、違法と判断した。

  • 26

    最高裁は、県知事が神社の挙行する重要な宗教上の祭事に際して玉串料等を公金から奉納したとしても、当該奉納行為は起工式と同じく慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているから、県と神社との関わり合いは我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものではないと判断した。

    ×

  • 27

    最高裁は刑法175条によるわいせつ表現の規制の根拠についてわいせつ文書を読んだものが性犯罪に走ることを防止することに求めている

    ×

  • 28

    最高裁は、裁判所が名誉やプライバシー等の人格権を保護するために被害者の請求に基づいて出版物の発行を差しどめることは、憲法21条2項にいう「検閲」には当たらないと判断している

  • 29

    信教の自由には2つの要素が含まれるがそのうち、国教の否認は、普通(①)の原則と呼ばれる

    政教分離

  • 30

    宗教法人が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした場合」などに裁判所が当該宗教法人に命ずることができる解散命令とは、宗教法人の(②)の剥奪を意味する

    法人格

  • 31

    表現の自由の優越的地位の根拠のうち、表現の自由を保障することが真理への到達に有用であるとする考え方は、(③)論とも呼ばれている

    思想の自由市場

  • 32

    破防法が対象としているような「せん動」は、政府の政策に対する批判の要素を含んでいるため、犯罪を実行させる(④)があるようなものに限って、処罰の対象にすべきではないかとの考え方が学説では有力である。

    明白かつ現在の危険