問題一覧
1
鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的とする
2
鳥獣の保護及び管理に関する制度、狩猟制度等について定めている。なお、猟銃の所持は銃刀法、火薬は火薬類取締法
3
生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的としている。
4
国では環境省、都道府県では自然環境行政又は農林行政担当部局が担当
5
狩猟に関する仕組みは、超獣保護管理法に規定
6
ヌートリア、キツネ、アナグマは全て狩猟鳥獣に指定されている
7
シマリス、キツネ、タヌキ、アナグマ、イタチ(オス)
8
カルガモ、ウミアイサ、ハシビロガモ、トモエガモは全て狩猟鳥獣
9
ムクドリ、タシギ、ホシハジロ、キンクロハジロ、クロガモ
10
シマリス、キツネ、タヌキ、アナグマ、イタチ(オス)
11
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ, ツキノワグマ、ヒグマ、タヌキ、キツネ、モモンガ
12
オオバン、ホオジロガモ、シマリス、テン、はふ全て狩猟鳥獣
13
狩猟鳥獣は、環境大臣により定められている。その種類は鳥獣の生息数等の変化に応じて見直しがされており、現在は鳥類が28種、獣類が20種の合計48種である。
14
狩猟鳥獣の指定は環境大臣が実施しており、狩猟鳥獣の一時的な捕獲禁止規制は環境大臣又は都道府県知事が実施している
15
狩猟鳥獣に指定されている鳥類のヒナや卵は、狩猟期間であっても捕獲することは出来ない
16
狩猟鳥獣の中でも、キジのメスなどのように生息数が少ないものについては一時的に捕獲を禁止することが出来る
17
第二種銃猟免許を所得している者が使用出来る銃器は、空気銃である
18
網免許 むそう網、はり網、つき網、なげ網
19
使用できる猟法は、狩猟免許の種類に応じて決められているが、一部の猟法については、鳥獣保護繁殖等を図るために使用が禁止されている
20
張り網のうち谷切り網は人が操作することによって網を動かし狩猟鳥を捕獲する猟具であり、使用出来る
21
どのようなものであっても、狩猟獣の捕獲に使用してはならない
22
イノシシを捕獲するためにくくりわなを使用する場合は、イノシシを宙づりに出来るような強力なものを使用してはならない
23
イノシシの通り道に仕掛る時は、必ず足を着くと思われる場所を探して設置するとかかりやすくなる
24
ニホンジカやイノシシなどを捕獲するためにくくり罠やはこわなを使用する場合は、同時に合計30個を超えるわなをしようしてはならない
25
狩猟免許の有効範囲は、全国である
26
有効期限の最終日は、9月14日である
27
第一種銃猟免許は20歳、網猟免許は18歳、わな猟免許は18歳
28
事前に更新申請書を都道府県知事に提出し、適性検査に合格した場合に更新できる
29
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の最適化に関する法律などに違反した場合は、違反の度合いに応じて狩猟免許が取り消されることがある。
30
不正な手段を使って狩猟免許試験を受けた場合は、合格が取り消され、また、免許試験を受けることが期間を定めて禁止されることがある
31
当初は約3年間であり、更新後は3年間である
32
狩猟免許を受けた者が狩猟を行う為に必要な適性に欠けるようになった時は、狩猟免許が取り消しにされ、又は効力が停止させられることがある。
33
狩猟者登録を受けた者が狩猟を行う時には、狩猟者登録証を携帯し受領者紀章をつけなければならないが、狩猟免状を携帯する必要は無い
34
都道府県を異にする住所の変更があった時は、新住所の都道府県知事に対して、遅滞なく届出をしなければならない
35
狩猟者の登録を受ける都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖等を図るために、当該都道府県における狩猟者の数等を制限することが出来る
36
狩猟者登録は、有効な狩猟免許を所持しておりわ、かつ、狩猟事故に伴う損害賠償のために保険に入っている場合に受けることが出来る
37
10/15~翌年4/15まで
38
第一種猟銃免許取得者は、使用する猟具の種類として空気銃も選択して第一種銃猟の狩猟者登録を受けた場合は、空気銃を狩猟に使用できる
39
都道府県の区域全部について登録すれば、その都道府県内の放鳥獣猟区の区域についても登録は有効である
40
放鳥獣猟区のみ、都道府県全域の2通りのうち、狩猟をしたい場所を選んで登録することが出来る
41
警察官、国又は都道府県の担当職員、超獣保護管理員から提示を求められた時には提示しなければならない
42
狩猟者登録証及び狩猟者記章は、必ず携帯着用しなければならない
43
住所又は氏名に変更があった時は、遅滞なく登録を受けた都道府県知事に対して届出をしなければならない
44
狩猟免許が取り消された時は狩猟者登録も抹消される
45
狩猟免許を受けているものであっても、狩猟者登録を受けていない場合は、狩猟期間中であっても狩猟を行うことが出来ない
46
網及びわなには、住所や氏名等を記載した標識を付けることが義務づけられている
47
狩猟者登録証の返納は、登録期間の満了後30日以内に都道府県知事に返納しなければならない
48
狩猟期間中に捕獲した鳥獣の種類、場所、頭羽数
49
11/15~翌年の2/15まで
50
11/15~翌年の2/15 北海道は別
51
10/15~翌年の3/15
52
狩猟期間は、鳥獣の生息動向に応じて、狩猟鳥獣の種類や場所を定めて、延長又は短縮されることがある
53
ヤマドリ、キジは合計2羽
54
バンは3羽
55
コジュケイは5羽
56
ヤマドリ、キジ、エゾライチョウ及びコジュケイについては、捕獲制限がある
57
鳥獣保護区、休猟区、公道
58
墓地、公道、区域が明示された都市公園
59
社寺境内では、その神聖さや尊厳を保持するために、捕獲は原則として禁止
60
狩猟鳥獣であっても、その保護繁殖を図るために区域や期間を定めて捕獲が禁止される場合がある
61
公道の上における捕獲は全て禁止
62
特定猟具の使用による危険を未然に防止するため又な静穏を保つために、都道府県知事により指定される
63
鳥獣を保護する目的や規模等により、環境大臣又は都道府県知事により指定される
64
狩猟者登録を受けて行う捕獲は禁止されているが、許可を受けた場合は有害鳥獣等の捕獲を行うことが出来る
65
減少している狩猟鳥獣の増加を図るために、都道府県知事により指定される
66
狩猟は原則として禁止されているが、イノシシ又はニホンジカに限り狩猟が認められる場合がある
67
垣やくさで囲まれた土地、作物のある畑、果樹園
68
垣やさくで囲まれた土地、作物のある土地において鳥獣を捕獲しようとする時は、その土地の人に許可を得なければならない
69
狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする時は、捕獲の許可を受け、かつ、飼養登録証の交付を受けなければならない
70
ヤマドリを販売しようとする場合は、都道府県知事に許可を受けなければならない
71
環境大臣の許可を得た場合を除いて、爆発物、劇薬又は毒薬を使用して鳥獣を捕獲してはならない
72
猟区においては、猟区設定者の承諾を得なければ狩猟鳥獣の捕獲をしてはならない
73
放鳥獣猟区の中には、キジのメスであっても捕獲することができるところもある
74
国、都道府県又は市町村以外にも猟友会や林業組合等の民間が設置できる
75
鳥獣保護区から狩猟ができる場所に追い出したニホンジカを捕獲することは出来ない
76
他人が仕掛けたくくり罠にかかったイノシシにトドメを刺すために、わなの使用者から依頼を受けて銃器を使用しても良い
77
鳥獣保護管理員は、主に狩猟の取り締まりや鳥獣保護区の管理等を行う都道府県の非常勤職員である
78
違法に捕獲した鳥獣は、卵、 標本又ははく製であっても、譲渡又は譲受は禁止されている
79
都道府県知事により銃猟による危険を未然に防止するため又は静穏を保つために指定され、銃器を使用した捕獲は禁止されている
ゴリゴリのアロン
ゴリゴリのアロン
ユーザ名非公開 · 71問 · 1年前ゴリゴリのアロン
ゴリゴリのアロン
71問 • 1年前山
山
ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前山
山
100問 • 1年前たま一郎
たま一郎
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たま一郎
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たま次郎
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たま三郎
ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前たま三郎
たま三郎
9問 • 1年前どろだん
どろだん
ユーザ名非公開 · 5問 · 11ヶ月前どろだん
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5問 • 11ヶ月前ダンダダンゴ
ダンダダンゴ
ユーザ名非公開 · 42問 · 11ヶ月前ダンダダンゴ
ダンダダンゴ
42問 • 11ヶ月前ゎやらゆかぁかなや
ゎやらゆかぁかなや
ユーザ名非公開 · 5問 · 9ヶ月前ゎやらゆかぁかなや
ゎやらゆかぁかなや
5問 • 9ヶ月前問題一覧
1
鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的とする
2
鳥獣の保護及び管理に関する制度、狩猟制度等について定めている。なお、猟銃の所持は銃刀法、火薬は火薬類取締法
3
生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的としている。
4
国では環境省、都道府県では自然環境行政又は農林行政担当部局が担当
5
狩猟に関する仕組みは、超獣保護管理法に規定
6
ヌートリア、キツネ、アナグマは全て狩猟鳥獣に指定されている
7
シマリス、キツネ、タヌキ、アナグマ、イタチ(オス)
8
カルガモ、ウミアイサ、ハシビロガモ、トモエガモは全て狩猟鳥獣
9
ムクドリ、タシギ、ホシハジロ、キンクロハジロ、クロガモ
10
シマリス、キツネ、タヌキ、アナグマ、イタチ(オス)
11
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ, ツキノワグマ、ヒグマ、タヌキ、キツネ、モモンガ
12
オオバン、ホオジロガモ、シマリス、テン、はふ全て狩猟鳥獣
13
狩猟鳥獣は、環境大臣により定められている。その種類は鳥獣の生息数等の変化に応じて見直しがされており、現在は鳥類が28種、獣類が20種の合計48種である。
14
狩猟鳥獣の指定は環境大臣が実施しており、狩猟鳥獣の一時的な捕獲禁止規制は環境大臣又は都道府県知事が実施している
15
狩猟鳥獣に指定されている鳥類のヒナや卵は、狩猟期間であっても捕獲することは出来ない
16
狩猟鳥獣の中でも、キジのメスなどのように生息数が少ないものについては一時的に捕獲を禁止することが出来る
17
第二種銃猟免許を所得している者が使用出来る銃器は、空気銃である
18
網免許 むそう網、はり網、つき網、なげ網
19
使用できる猟法は、狩猟免許の種類に応じて決められているが、一部の猟法については、鳥獣保護繁殖等を図るために使用が禁止されている
20
張り網のうち谷切り網は人が操作することによって網を動かし狩猟鳥を捕獲する猟具であり、使用出来る
21
どのようなものであっても、狩猟獣の捕獲に使用してはならない
22
イノシシを捕獲するためにくくりわなを使用する場合は、イノシシを宙づりに出来るような強力なものを使用してはならない
23
イノシシの通り道に仕掛る時は、必ず足を着くと思われる場所を探して設置するとかかりやすくなる
24
ニホンジカやイノシシなどを捕獲するためにくくり罠やはこわなを使用する場合は、同時に合計30個を超えるわなをしようしてはならない
25
狩猟免許の有効範囲は、全国である
26
有効期限の最終日は、9月14日である
27
第一種銃猟免許は20歳、網猟免許は18歳、わな猟免許は18歳
28
事前に更新申請書を都道府県知事に提出し、適性検査に合格した場合に更新できる
29
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の最適化に関する法律などに違反した場合は、違反の度合いに応じて狩猟免許が取り消されることがある。
30
不正な手段を使って狩猟免許試験を受けた場合は、合格が取り消され、また、免許試験を受けることが期間を定めて禁止されることがある
31
当初は約3年間であり、更新後は3年間である
32
狩猟免許を受けた者が狩猟を行う為に必要な適性に欠けるようになった時は、狩猟免許が取り消しにされ、又は効力が停止させられることがある。
33
狩猟者登録を受けた者が狩猟を行う時には、狩猟者登録証を携帯し受領者紀章をつけなければならないが、狩猟免状を携帯する必要は無い
34
都道府県を異にする住所の変更があった時は、新住所の都道府県知事に対して、遅滞なく届出をしなければならない
35
狩猟者の登録を受ける都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖等を図るために、当該都道府県における狩猟者の数等を制限することが出来る
36
狩猟者登録は、有効な狩猟免許を所持しておりわ、かつ、狩猟事故に伴う損害賠償のために保険に入っている場合に受けることが出来る
37
10/15~翌年4/15まで
38
第一種猟銃免許取得者は、使用する猟具の種類として空気銃も選択して第一種銃猟の狩猟者登録を受けた場合は、空気銃を狩猟に使用できる
39
都道府県の区域全部について登録すれば、その都道府県内の放鳥獣猟区の区域についても登録は有効である
40
放鳥獣猟区のみ、都道府県全域の2通りのうち、狩猟をしたい場所を選んで登録することが出来る
41
警察官、国又は都道府県の担当職員、超獣保護管理員から提示を求められた時には提示しなければならない
42
狩猟者登録証及び狩猟者記章は、必ず携帯着用しなければならない
43
住所又は氏名に変更があった時は、遅滞なく登録を受けた都道府県知事に対して届出をしなければならない
44
狩猟免許が取り消された時は狩猟者登録も抹消される
45
狩猟免許を受けているものであっても、狩猟者登録を受けていない場合は、狩猟期間中であっても狩猟を行うことが出来ない
46
網及びわなには、住所や氏名等を記載した標識を付けることが義務づけられている
47
狩猟者登録証の返納は、登録期間の満了後30日以内に都道府県知事に返納しなければならない
48
狩猟期間中に捕獲した鳥獣の種類、場所、頭羽数
49
11/15~翌年の2/15まで
50
11/15~翌年の2/15 北海道は別
51
10/15~翌年の3/15
52
狩猟期間は、鳥獣の生息動向に応じて、狩猟鳥獣の種類や場所を定めて、延長又は短縮されることがある
53
ヤマドリ、キジは合計2羽
54
バンは3羽
55
コジュケイは5羽
56
ヤマドリ、キジ、エゾライチョウ及びコジュケイについては、捕獲制限がある
57
鳥獣保護区、休猟区、公道
58
墓地、公道、区域が明示された都市公園
59
社寺境内では、その神聖さや尊厳を保持するために、捕獲は原則として禁止
60
狩猟鳥獣であっても、その保護繁殖を図るために区域や期間を定めて捕獲が禁止される場合がある
61
公道の上における捕獲は全て禁止
62
特定猟具の使用による危険を未然に防止するため又な静穏を保つために、都道府県知事により指定される
63
鳥獣を保護する目的や規模等により、環境大臣又は都道府県知事により指定される
64
狩猟者登録を受けて行う捕獲は禁止されているが、許可を受けた場合は有害鳥獣等の捕獲を行うことが出来る
65
減少している狩猟鳥獣の増加を図るために、都道府県知事により指定される
66
狩猟は原則として禁止されているが、イノシシ又はニホンジカに限り狩猟が認められる場合がある
67
垣やくさで囲まれた土地、作物のある畑、果樹園
68
垣やさくで囲まれた土地、作物のある土地において鳥獣を捕獲しようとする時は、その土地の人に許可を得なければならない
69
狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする時は、捕獲の許可を受け、かつ、飼養登録証の交付を受けなければならない
70
ヤマドリを販売しようとする場合は、都道府県知事に許可を受けなければならない
71
環境大臣の許可を得た場合を除いて、爆発物、劇薬又は毒薬を使用して鳥獣を捕獲してはならない
72
猟区においては、猟区設定者の承諾を得なければ狩猟鳥獣の捕獲をしてはならない
73
放鳥獣猟区の中には、キジのメスであっても捕獲することができるところもある
74
国、都道府県又は市町村以外にも猟友会や林業組合等の民間が設置できる
75
鳥獣保護区から狩猟ができる場所に追い出したニホンジカを捕獲することは出来ない
76
他人が仕掛けたくくり罠にかかったイノシシにトドメを刺すために、わなの使用者から依頼を受けて銃器を使用しても良い
77
鳥獣保護管理員は、主に狩猟の取り締まりや鳥獣保護区の管理等を行う都道府県の非常勤職員である
78
違法に捕獲した鳥獣は、卵、 標本又ははく製であっても、譲渡又は譲受は禁止されている
79
都道府県知事により銃猟による危険を未然に防止するため又は静穏を保つために指定され、銃器を使用した捕獲は禁止されている