奈良
問題一覧
1
太政官には左右の █ がおかれ、八省を統轄する事務を扱った
弁官
2
左弁官は、中務省・式部省・治部省・ █ からなる
民部省
3
█ は、█ ・ █ ・ █ ・民部省からなる
左弁官, 中務省, 式部省, 治部省
4
█ は、兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省からなる
右弁官
5
五衛府は左右 █ 、左右 █ 、█ からなる
衛士府, 兵衛府, 衛門府
6
大宰府の別名
遠の朝廷
7
大宰府には、外国の使臣の接待のため █ が設けられていた
鴻臚館
8
淡路島は █ に属する
南海道
9
伊勢国・伊賀国・志摩国は █ に属する
東海道
10
長門国は █ に属する
山陽道
11
771年、武蔵国は █ に所属がえとなった
東海道
12
四等官は、長官・ █ ・ █ ・ █ である
次官, 判官, 主典
13
█ は、█ ・次官・判官・主典である
四等官, 長官
14
郡司は、█ ・ █ ・ █ ・ █ の四等官からなっていた
大領, 少領, 主政, 主帳
15
八省は、█ ・ █ ・ █ ・ █ の四等官からなっていた
卿, 輔, 丞, 録
16
大宝律令で █ 階の位階制となった
最高位は █ 、最低位は █
30, 正一位, 少初位下
17
位階に応じて █ という田地が、官職に応じて █ という田地が与えられた
位田, 職田
18
公田・口分田・位田・職田以外には、功労で給せられる █ や、その他の特別の事情で給せられる █ などがあった
功田, 賜田
19
位階に応じて与えられる封戸を █ 、官職に応じて与えられる封戸を █ という
春秋の年2回官人に給するものは █ といった
位封, 職封, 季禄
20
位階・官職に応じ皇族・貴族に支給される従者
資人
21
里の下にある班田や租税負担の単位を █ 、実際の生活単位である小家族を █ という
郷戸, 房戸
22
班田収授法は唐の █ にならって導入された
均田制
23
一般の戸籍は █ 年を過ぎると廃棄された
30
24
租は、公定収穫量の約 █ %にあたる
3
25
中男は █ 歳から █ 歳までである
17, 20
26
█ は17歳から20歳までである
中男
27
次丁は █ 歳から █ 歳までである
61, 65
28
█ は61歳から65歳までである
次丁
29
庸・調・雑徭のうち中男が免除されたのは █ である
庸
30
次丁の庸・調・雑徭は正丁の █ 分の1、中男の調・雑徭は、正丁の █ 分の1である
2, 4
31
1里ごとに2人の █ が、都の官庁の雑役夫として出されることになっていた
仕丁
32
口分田等の班給した残りの田
乗田
33
兵士の任期は、衛士は █ 年、防人は █ 年であった
1, 3
34
律令体制下では、人々は国家によって █ と █ の2種類に大別された
良民, 賤民
35
民間の賤民で戸を成して生活し、売買されなかったものを █ という
█ ・ █ は、戸の形成が許されず、売買の対象となった
家人, 公奴婢, 私奴婢
36
█ ・ █ は良民の地位を与えられながら実質は良民と賤民の中間に位置して、諸官司に組織され、特殊な技芸や特定の労役を義務づけられていた
品部, 雑戸
問題一覧
1
太政官には左右の █ がおかれ、八省を統轄する事務を扱った
弁官
2
左弁官は、中務省・式部省・治部省・ █ からなる
民部省
3
█ は、█ ・ █ ・ █ ・民部省からなる
左弁官, 中務省, 式部省, 治部省
4
█ は、兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省からなる
右弁官
5
五衛府は左右 █ 、左右 █ 、█ からなる
衛士府, 兵衛府, 衛門府
6
大宰府の別名
遠の朝廷
7
大宰府には、外国の使臣の接待のため █ が設けられていた
鴻臚館
8
淡路島は █ に属する
南海道
9
伊勢国・伊賀国・志摩国は █ に属する
東海道
10
長門国は █ に属する
山陽道
11
771年、武蔵国は █ に所属がえとなった
東海道
12
四等官は、長官・ █ ・ █ ・ █ である
次官, 判官, 主典
13
█ は、█ ・次官・判官・主典である
四等官, 長官
14
郡司は、█ ・ █ ・ █ ・ █ の四等官からなっていた
大領, 少領, 主政, 主帳
15
八省は、█ ・ █ ・ █ ・ █ の四等官からなっていた
卿, 輔, 丞, 録
16
大宝律令で █ 階の位階制となった
最高位は █ 、最低位は █
30, 正一位, 少初位下
17
位階に応じて █ という田地が、官職に応じて █ という田地が与えられた
位田, 職田
18
公田・口分田・位田・職田以外には、功労で給せられる █ や、その他の特別の事情で給せられる █ などがあった
功田, 賜田
19
位階に応じて与えられる封戸を █ 、官職に応じて与えられる封戸を █ という
春秋の年2回官人に給するものは █ といった
位封, 職封, 季禄
20
位階・官職に応じ皇族・貴族に支給される従者
資人
21
里の下にある班田や租税負担の単位を █ 、実際の生活単位である小家族を █ という
郷戸, 房戸
22
班田収授法は唐の █ にならって導入された
均田制
23
一般の戸籍は █ 年を過ぎると廃棄された
30
24
租は、公定収穫量の約 █ %にあたる
3
25
中男は █ 歳から █ 歳までである
17, 20
26
█ は17歳から20歳までである
中男
27
次丁は █ 歳から █ 歳までである
61, 65
28
█ は61歳から65歳までである
次丁
29
庸・調・雑徭のうち中男が免除されたのは █ である
庸
30
次丁の庸・調・雑徭は正丁の █ 分の1、中男の調・雑徭は、正丁の █ 分の1である
2, 4
31
1里ごとに2人の █ が、都の官庁の雑役夫として出されることになっていた
仕丁
32
口分田等の班給した残りの田
乗田
33
兵士の任期は、衛士は █ 年、防人は █ 年であった
1, 3
34
律令体制下では、人々は国家によって █ と █ の2種類に大別された
良民, 賤民
35
民間の賤民で戸を成して生活し、売買されなかったものを █ という
█ ・ █ は、戸の形成が許されず、売買の対象となった
家人, 公奴婢, 私奴婢
36
█ ・ █ は良民の地位を与えられながら実質は良民と賤民の中間に位置して、諸官司に組織され、特殊な技芸や特定の労役を義務づけられていた
品部, 雑戸