問題一覧
1
静態論的会計によれば、貨幣価値のあるもののみが資産として考えられ、貸借対照表は企業の貨幣価値を表示する表として捉えられる。したがって、静態論的会計によれば、資産は貨幣資産と非貨幣資産に分類される。
×
2
金融投資の対象資産は、典型的には金融資産であるが、非金融資産である場合もある。このような場合であっても、対象資産の外形的な性質が非金融資産であることではなく、その投資の性質が金融投資であることに着眼し、対象資産を期末に時価で評価し、当該時価評価差額を損益として認識する。
○
3
棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。
○
4
個別法とは、取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法であるため、経済的実態に忠実な計算が可能となる。しかし、事務的には煩雑であるため、個別法の採用は無制限には認められず、重要な棚卸資産にのみ認められる。
×
5
現行制度上、後入先出法の採用は認められていない。しかし、棚卸資産の価格水準の変動時において、当期の収益に対しては、これと同一の価格水準の費用を計上すべきであるという考えによると、後入先出法を用いる方が、他の評価方法に比べ、棚卸資産の購入から販売までの保有期間における市況の変動により生じる保有損益を期間損益から排除することによって、より適切な期間損益の計算に資すると考えられる。
○
6
有形固定資産の減価償却費は、当該資産が遊休状態にあるか否かに関わらず、当期製造費用又は販売費及び一般管理費として処理する。
×
7
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する原価償却累計額は、原則として当該資産の金額から直接控除し、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
×
8
同種の物品が多数集まって、一つの全体を構成し、老朽品の部分的取り換えを繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産に対しては、取替法を適用する必要がある。取替法は、減価償却法とは全く異なり、減価償却の代わりに部分的取り換えに要する取り換え費用を収益的支出として処理する方法である。取り換え方の適用が認められる資産は取替資産と呼ばれ、軌条、信号機、送電線、需要者用ガス計量器、工具器具等がその例である。
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9
固定資産の耐用年数の変更については、原則としてプロスペクティブ方式により、当期以降の費用配分に影響させる。ただし、耐用年数の変更に関する影響額の重要性が高い場合には、キャッチアップ方式により、その変更期間で一時に認識することができる。
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静態論的会計によれば、貨幣価値のあるもののみが資産として考えられ、貸借対照表は企業の貨幣価値を表示する表として捉えられる。したがって、静態論的会計によれば、資産は貨幣資産と非貨幣資産に分類される。
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金融投資の対象資産は、典型的には金融資産であるが、非金融資産である場合もある。このような場合であっても、対象資産の外形的な性質が非金融資産であることではなく、その投資の性質が金融投資であることに着眼し、対象資産を期末に時価で評価し、当該時価評価差額を損益として認識する。
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棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。
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個別法とは、取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法であるため、経済的実態に忠実な計算が可能となる。しかし、事務的には煩雑であるため、個別法の採用は無制限には認められず、重要な棚卸資産にのみ認められる。
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現行制度上、後入先出法の採用は認められていない。しかし、棚卸資産の価格水準の変動時において、当期の収益に対しては、これと同一の価格水準の費用を計上すべきであるという考えによると、後入先出法を用いる方が、他の評価方法に比べ、棚卸資産の購入から販売までの保有期間における市況の変動により生じる保有損益を期間損益から排除することによって、より適切な期間損益の計算に資すると考えられる。
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有形固定資産の減価償却費は、当該資産が遊休状態にあるか否かに関わらず、当期製造費用又は販売費及び一般管理費として処理する。
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建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する原価償却累計額は、原則として当該資産の金額から直接控除し、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
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同種の物品が多数集まって、一つの全体を構成し、老朽品の部分的取り換えを繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産に対しては、取替法を適用する必要がある。取替法は、減価償却法とは全く異なり、減価償却の代わりに部分的取り換えに要する取り換え費用を収益的支出として処理する方法である。取り換え方の適用が認められる資産は取替資産と呼ばれ、軌条、信号機、送電線、需要者用ガス計量器、工具器具等がその例である。
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固定資産の耐用年数の変更については、原則としてプロスペクティブ方式により、当期以降の費用配分に影響させる。ただし、耐用年数の変更に関する影響額の重要性が高い場合には、キャッチアップ方式により、その変更期間で一時に認識することができる。
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