仮免学科試験前効果測定③
問題一覧
1
一方通行の道路では、道路の中央から右の部分も通行することが出来る
○
2
乗客の乗降のために路面電車が停留所で止まっている時は、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通過する事が出来る。
○
3
手による合図は、方向指示器による合図と同じ意味をもつ。
○
4
この標識のある道路では、車は通行できないが、歩行者は通行できる。
×
5
図のような道路でA車は前車を追い越すときは、中央線をはみ出すことが出来る。
×
6
交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じである場合は、左方から進行してくる車に進路を譲らなければならない。
○
7
AT車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーが「P」の位置にあることを確かめる必要がある。
○
8
見通しのよい、道路の曲がり角付近では徐行しなくても良い。
×
9
交通整理中の警察官が、交差点で止まれの手信号をしていたので、停止線直前で停止した。
○
10
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のため黄色の線を越えて進路変更をしてはならない。
○
11
AT車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。
○
12
このような警察官の手信号は矢印の方向に対しては赤の灯火の手信号と同じ意味である。
○
13
AT車で交差点などで停止している時は、ブレーキペダルを踏み、念の為ハンドブレーキもかけておくようにする。
○
14
対面する信号が図のような右向きの青色の灯火の矢印のとき、自動車は転回することができる。
○
15
この標識がある道路にはいる時には一時停止しなければならない。
×
16
AT車を駐車させるときは、ブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキを確実にかけ、チェンジレバーをPの位置に入れてからエンジンを切る
○
17
道路の左部分の交通が混雑している時は、中央線から右側部分を通行できる。
×
18
歩行者用道路は、原則として車は通行できないが、警察署長の許可を受ければ通行できる。
○
19
前方を走行中の二輪車の運転者が、交差点の手前で左腕の肘を垂直に上に曲げた。この合図は右側の方向指示器を操作したのと同じ意味である。
○
20
自動車を運転するときは、有効な自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明証または責任共済証明証を備えなければならない。
○
21
標識や標示によって速度制限されていない一般道路では追い越すために時速60kmを超えても構わない。
×
22
図の標識は、高速自動車国道または自動車専用道路を表している。
○
23
警察官がこのような灯火の信号をしている時は、矢印の方向に対しては、信号機の青色の灯火の信号と同じ意味である。
×
24
道路の左側部分の幅が6m以上あれば、右側部分にはみ出して追い越しても差し支えない。
×
25
一方通行の道路から前方の交差点を右折する時は、できるだけ道路の左側に寄り、交差点の中心の外側を徐行しなければならない。
×
26
徐行とは、エンジンブレーキをかけて徐々に速度を落としながら進むことをいう。
×
27
後退する時の合図の時期は、3秒前である。
×
28
図の標識の場所では、駐車はできないが、停車はできる。
○
29
この標識は強い風の恐れがあるため道路交通上注意があることを示している。
○
30
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することが出来る。
×
31
この標識は、信号に関係なく左折することが出来る。
×
32
自動車を運転する時は、非常用信号用具や停止表示器材などを車に積んでおかなければならない。
○
33
この標識のある交差点で停止線がない時は、標識の直前で一時停止しなければならない。
×
34
この標識のある道路では、車は矢印の示す方向の反対方向には通行できない。
○
35
横断歩道に近づいたときは、横断する人や横断しようとしている人がいないことが明らかな場合でも、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。
×
36
交差点において、進行方向の信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、必ず一時停止しなければならない。
×
37
AT車で上り坂に駐車するときは、チェンジレバーをL、または1に入れておいた方がよい。
×
38
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前30m以内の場所では、他の自動車や原動機付自転車を追い越すため進路を変えたり、その横をとおりすぎてはならない。
○
39
止まっている車のそばを通過するときは、急にドアを開けたり、車のかげから人が飛び出したりすることがあるので安全な速度と方法で進行するのがよい。
○
40
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。
○
41
AT車は、エンジンを始動する前に、ブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で確認するのが良い。
○
42
前方の信号が黄色に変わった場合、交差点の手前の停止線で安全に停止できる時があっても、交通量が少ない場合は、そのまま通行してよい。
×
43
片側が転落する恐れがある崖になっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路を譲らなければならない。
×
44
この標識は、右折や左折することが出来ないことを示している。
○
45
最も左側の通行帯が路線バス等専用通行帯のとき、指定された車以外の車(小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除く)は左折や工事などでやむを得ない場合のほかは通行することができない。
○
46
この標示は、その場所が転回禁止の終わりであることを示している。
○
47
交通事故を起こした場合、刑事上の責任は車を運転した本人にあるが、民事上の責任は全て車にかけてある保険の保険会社が負うことになっている。
×
48
交差点の手前に図の標識がある場合は、自分の通行している道路が優先道路であることを示している。
○
49
車は歩行者などの側方を通過するとき、安全な間隔をあけることができても徐行しなければならない。
×
50
普通免許で小型特殊自動車や原動機付自転車を運転することができる。
○
問題一覧
1
一方通行の道路では、道路の中央から右の部分も通行することが出来る
○
2
乗客の乗降のために路面電車が停留所で止まっている時は、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通過する事が出来る。
○
3
手による合図は、方向指示器による合図と同じ意味をもつ。
○
4
この標識のある道路では、車は通行できないが、歩行者は通行できる。
×
5
図のような道路でA車は前車を追い越すときは、中央線をはみ出すことが出来る。
×
6
交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じである場合は、左方から進行してくる車に進路を譲らなければならない。
○
7
AT車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーが「P」の位置にあることを確かめる必要がある。
○
8
見通しのよい、道路の曲がり角付近では徐行しなくても良い。
×
9
交通整理中の警察官が、交差点で止まれの手信号をしていたので、停止線直前で停止した。
○
10
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のため黄色の線を越えて進路変更をしてはならない。
○
11
AT車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。
○
12
このような警察官の手信号は矢印の方向に対しては赤の灯火の手信号と同じ意味である。
○
13
AT車で交差点などで停止している時は、ブレーキペダルを踏み、念の為ハンドブレーキもかけておくようにする。
○
14
対面する信号が図のような右向きの青色の灯火の矢印のとき、自動車は転回することができる。
○
15
この標識がある道路にはいる時には一時停止しなければならない。
×
16
AT車を駐車させるときは、ブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキを確実にかけ、チェンジレバーをPの位置に入れてからエンジンを切る
○
17
道路の左部分の交通が混雑している時は、中央線から右側部分を通行できる。
×
18
歩行者用道路は、原則として車は通行できないが、警察署長の許可を受ければ通行できる。
○
19
前方を走行中の二輪車の運転者が、交差点の手前で左腕の肘を垂直に上に曲げた。この合図は右側の方向指示器を操作したのと同じ意味である。
○
20
自動車を運転するときは、有効な自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明証または責任共済証明証を備えなければならない。
○
21
標識や標示によって速度制限されていない一般道路では追い越すために時速60kmを超えても構わない。
×
22
図の標識は、高速自動車国道または自動車専用道路を表している。
○
23
警察官がこのような灯火の信号をしている時は、矢印の方向に対しては、信号機の青色の灯火の信号と同じ意味である。
×
24
道路の左側部分の幅が6m以上あれば、右側部分にはみ出して追い越しても差し支えない。
×
25
一方通行の道路から前方の交差点を右折する時は、できるだけ道路の左側に寄り、交差点の中心の外側を徐行しなければならない。
×
26
徐行とは、エンジンブレーキをかけて徐々に速度を落としながら進むことをいう。
×
27
後退する時の合図の時期は、3秒前である。
×
28
図の標識の場所では、駐車はできないが、停車はできる。
○
29
この標識は強い風の恐れがあるため道路交通上注意があることを示している。
○
30
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することが出来る。
×
31
この標識は、信号に関係なく左折することが出来る。
×
32
自動車を運転する時は、非常用信号用具や停止表示器材などを車に積んでおかなければならない。
○
33
この標識のある交差点で停止線がない時は、標識の直前で一時停止しなければならない。
×
34
この標識のある道路では、車は矢印の示す方向の反対方向には通行できない。
○
35
横断歩道に近づいたときは、横断する人や横断しようとしている人がいないことが明らかな場合でも、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。
×
36
交差点において、進行方向の信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、必ず一時停止しなければならない。
×
37
AT車で上り坂に駐車するときは、チェンジレバーをL、または1に入れておいた方がよい。
×
38
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前30m以内の場所では、他の自動車や原動機付自転車を追い越すため進路を変えたり、その横をとおりすぎてはならない。
○
39
止まっている車のそばを通過するときは、急にドアを開けたり、車のかげから人が飛び出したりすることがあるので安全な速度と方法で進行するのがよい。
○
40
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。
○
41
AT車は、エンジンを始動する前に、ブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で確認するのが良い。
○
42
前方の信号が黄色に変わった場合、交差点の手前の停止線で安全に停止できる時があっても、交通量が少ない場合は、そのまま通行してよい。
×
43
片側が転落する恐れがある崖になっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路を譲らなければならない。
×
44
この標識は、右折や左折することが出来ないことを示している。
○
45
最も左側の通行帯が路線バス等専用通行帯のとき、指定された車以外の車(小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除く)は左折や工事などでやむを得ない場合のほかは通行することができない。
○
46
この標示は、その場所が転回禁止の終わりであることを示している。
○
47
交通事故を起こした場合、刑事上の責任は車を運転した本人にあるが、民事上の責任は全て車にかけてある保険の保険会社が負うことになっている。
×
48
交差点の手前に図の標識がある場合は、自分の通行している道路が優先道路であることを示している。
○
49
車は歩行者などの側方を通過するとき、安全な間隔をあけることができても徐行しなければならない。
×
50
普通免許で小型特殊自動車や原動機付自転車を運転することができる。
○