問題一覧
1
A:3月 B:1 C:1月
2
本人の申出等により許可使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間における腹部表面の等価線量は、1 センチメートル線量当量とする。, 腹部表面の等価線量限度は、本人の申出等により許可使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、2 ミリシーベルトである。, 内部被ばくの実効線量限度は、本人の申出等により許可使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき 1 ミリシーベルトである。
3
管理区域の境界, 事業所等の境界
4
事業所等内において人が居住する区域, 事業所等の境界
5
放射線の量の測定は、作業を開始する前に 1 回行うこと。, 放射線の量の測定は、作業を開始した後にあっては、6 月を超えない期間ごとに 1回行うこと。, 放射線の量の測定の結果については、測定の都度記録すること。, 放射線の量の測定の結果についての記録は、5 年間保存すること
6
作業を開始した後にあっては、下限数量を超え、かつ、下限数量に 1000 を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱 うときの放射線の量の測定は、6 月を超えない期間ごとに 1 回行 うこと。, 70 マイクロメートル線量当量率が 1 センチメートル線量当量率の 10 倍を超えるおそれのある場所においては、70 マイクロメートル線量当量率の測定を行 うこと。
7
70 マイクロメートル線量当量率が 1 センチメートル線量当量率の 10 倍を超えるおそれのある場所においては、70 マイクロメートル線量当量率の測定を行 うこと。, 密封された放射性同位元素を固定して取り扱 う場所であって、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定は、6 月を超えない期間ごとに 1 回行った。
8
放射線の量の測定は、作業を開始する前に 1 回行うこと。, 放射線の量の測定は、作業を開始した後にあっては、6 月を超えない期間ごとに 1 回行うこと。, 放射線の量の測定の結果については、測定の都度記録すること。
9
排水設備の排水口及び排水監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業を開始した後にあっては、排水する都度(連続して排水する場合は、連続して)行うこと。, 作業室における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業を開始した後にあっては、1 月を超えない期間ごとに 1 回行うこと。
10
イ:1 ロ:1 ハ:5
11
エックス線診療室, 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
12
病院又は診療所の敷地の境界—―1 月を超えない期間
13
診療用放射性同位元素使用室
14
管理区域の境界, 廃棄作業室
15
管理区域の境界, 診療用放射性同位元素使用室
16
ア:6 イ:5
17
緑内障に関する眼の検査
18
末梢血赤血球数検査, 末梢血白血球数検査
19
電離放射線健康診断個人票を作成し管理する。
20
電離健康診断個人票を作成する。
21
放射線業務従事者については、管理区域に立ち入った後は 1 年を超えない期間ごとに行 うこと。, 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診としなければならない。, 健康診断の結果は、健康診断の都度記録しなければならない。, 放射線業務従事者が放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行わなければならない。
22
アルファ線を放出する放射性同位元素によって汚染された皮膚の表面の放射性同位元素の密度が 10Bq/cm2 であり、その汚染を容易に除去することができないとき。, 眼の水晶体の等価線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき 500 ミリシーベルト被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
23
実効線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき、100 ミリシーベルト被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。, 眼の水晶体の等価線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき 300 ミリシーベルト被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。, アルファ線を放出する放射性同位元素によって汚染された皮膚の表面の放射性同位元素の密度が 20Bq/cm2 であり、その汚染を容易に除去することができないとき。
24
眼
25
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値 、赤血球数 、白血球数及び白血球百分率について検査を行 うこと。, 皮膚について検査又は検診を行うこと。, 眼について検査又は検診を行うこと。
26
初めて管理区域に立ち入る前の検査又は検診のうちの眼, 管理区域に立ち入った後、1 年を超えない期間ごとに行 う検査又は検診のうちの皮膚, 管理区域に立ち入った後、1 年を超えない期間ごとに行 う検査又は検診のうちの眼
27
対象者の氏名, 健康診断を行った医師名, 健康診断の結果, 健康診断の結果に基づいて講じた措置
28
健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。, 健康診断の結果は保存しなければならないが、当該記録を 5 年間保存した後においてこれを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。
29
健康診断の結果については、健康診断の都度 、実施年月日、対象者の氏名 、健康診断を行った医師名 、健康診断の結果、健康診断の結果に基づいて講じた措置について記録した。, 健康診断を受けた者が許可使用者の従業者でなくなったので、健康診断の結果についての記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡した。
30
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染されたおそれのある場合には、その量にかかわらず、遅滞なく、その者につき健康診断を必ず、行うこと。, 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、健康診断の結果の記録の写しを必ず、交付すること。
31
管理区域への立入時間の短縮, 管理区域への立入の禁止, 放射線被ばくするおそれの少ない業務への配置転換, 必要な保健指導
32
A:遅滞なく B:診断 C:保健指導
33
技師籍に登録されたとき
34
緊急時に医師の指示なしに人体に放射線を照射する。
35
業務上の不正行為は免許取得の欠格事由である。, 免許証の交付および再交付は厚生労働大臣が行う。
36
患者情報についての守秘義務がある。, 胃の集団検診のためのエックス線撮影を医師の立会いで行う。
37
業務は病院 、診療所に限定される。, 放射線の定義の中に中性子線は含まない。, 免許を取り消された者は 30 日以内に返納しなければならない。
38
免許証の再交付 を受けた後、失 った免許証を発見した場合は、これを直ちに破棄する。
39
胸部の集団検診のためのエックス線撮影を医師の立会いで行う。
40
放射線照射の具体的な指示は医師又は歯科医師が行う。
41
がんの治療目的に重 イオン線を照射することができる。, 照射録を作成し,照射を指示した医師の署名を受けなければならない。
42
X 線 CT 装置
43
静脈路に接続された造影剤注入装置の操作, 上部消化管において鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為
44
動脈路に造影剤注入装置を接続する行為, 下部消化管造影検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為
45
造影剤投与終了後の抜針及び止血, 読影の補助
46
照射録は,指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。, 医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ,放射線を人体に照射してはならない。
47
散瞳薬を投与した者の眼底を撮影することができる。
48
病院又は診療所以外の場所で 100 万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射することができる。
49
医師の指示の下に、超音波診断装置を使用することができる。
50
照射を受けた者の病名
51
医師の指示の下に 100 万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を出張して撮影できる。, 照射録には照射を受けた者の氏名、性別および年齢、照射の年月日と方法、医師名と指示内容が必要である。
52
照射の年月日を記載する必要がある。, 指示を受けた医師または歯科医師の氏名を記載する必要がある。
53
照射方法, 照射の年月日, 照射を受けた者の氏名 、性別及び年齢
問題一覧
1
A:3月 B:1 C:1月
2
本人の申出等により許可使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間における腹部表面の等価線量は、1 センチメートル線量当量とする。, 腹部表面の等価線量限度は、本人の申出等により許可使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、2 ミリシーベルトである。, 内部被ばくの実効線量限度は、本人の申出等により許可使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき 1 ミリシーベルトである。
3
管理区域の境界, 事業所等の境界
4
事業所等内において人が居住する区域, 事業所等の境界
5
放射線の量の測定は、作業を開始する前に 1 回行うこと。, 放射線の量の測定は、作業を開始した後にあっては、6 月を超えない期間ごとに 1回行うこと。, 放射線の量の測定の結果については、測定の都度記録すること。, 放射線の量の測定の結果についての記録は、5 年間保存すること
6
作業を開始した後にあっては、下限数量を超え、かつ、下限数量に 1000 を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱 うときの放射線の量の測定は、6 月を超えない期間ごとに 1 回行 うこと。, 70 マイクロメートル線量当量率が 1 センチメートル線量当量率の 10 倍を超えるおそれのある場所においては、70 マイクロメートル線量当量率の測定を行 うこと。
7
70 マイクロメートル線量当量率が 1 センチメートル線量当量率の 10 倍を超えるおそれのある場所においては、70 マイクロメートル線量当量率の測定を行 うこと。, 密封された放射性同位元素を固定して取り扱 う場所であって、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定は、6 月を超えない期間ごとに 1 回行った。
8
放射線の量の測定は、作業を開始する前に 1 回行うこと。, 放射線の量の測定は、作業を開始した後にあっては、6 月を超えない期間ごとに 1 回行うこと。, 放射線の量の測定の結果については、測定の都度記録すること。
9
排水設備の排水口及び排水監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業を開始した後にあっては、排水する都度(連続して排水する場合は、連続して)行うこと。, 作業室における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業を開始した後にあっては、1 月を超えない期間ごとに 1 回行うこと。
10
イ:1 ロ:1 ハ:5
11
エックス線診療室, 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
12
病院又は診療所の敷地の境界—―1 月を超えない期間
13
診療用放射性同位元素使用室
14
管理区域の境界, 廃棄作業室
15
管理区域の境界, 診療用放射性同位元素使用室
16
ア:6 イ:5
17
緑内障に関する眼の検査
18
末梢血赤血球数検査, 末梢血白血球数検査
19
電離放射線健康診断個人票を作成し管理する。
20
電離健康診断個人票を作成する。
21
放射線業務従事者については、管理区域に立ち入った後は 1 年を超えない期間ごとに行 うこと。, 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診としなければならない。, 健康診断の結果は、健康診断の都度記録しなければならない。, 放射線業務従事者が放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行わなければならない。
22
アルファ線を放出する放射性同位元素によって汚染された皮膚の表面の放射性同位元素の密度が 10Bq/cm2 であり、その汚染を容易に除去することができないとき。, 眼の水晶体の等価線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき 500 ミリシーベルト被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
23
実効線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき、100 ミリシーベルト被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。, 眼の水晶体の等価線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき 300 ミリシーベルト被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。, アルファ線を放出する放射性同位元素によって汚染された皮膚の表面の放射性同位元素の密度が 20Bq/cm2 であり、その汚染を容易に除去することができないとき。
24
眼
25
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値 、赤血球数 、白血球数及び白血球百分率について検査を行 うこと。, 皮膚について検査又は検診を行うこと。, 眼について検査又は検診を行うこと。
26
初めて管理区域に立ち入る前の検査又は検診のうちの眼, 管理区域に立ち入った後、1 年を超えない期間ごとに行 う検査又は検診のうちの皮膚, 管理区域に立ち入った後、1 年を超えない期間ごとに行 う検査又は検診のうちの眼
27
対象者の氏名, 健康診断を行った医師名, 健康診断の結果, 健康診断の結果に基づいて講じた措置
28
健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。, 健康診断の結果は保存しなければならないが、当該記録を 5 年間保存した後においてこれを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。
29
健康診断の結果については、健康診断の都度 、実施年月日、対象者の氏名 、健康診断を行った医師名 、健康診断の結果、健康診断の結果に基づいて講じた措置について記録した。, 健康診断を受けた者が許可使用者の従業者でなくなったので、健康診断の結果についての記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡した。
30
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染されたおそれのある場合には、その量にかかわらず、遅滞なく、その者につき健康診断を必ず、行うこと。, 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、健康診断の結果の記録の写しを必ず、交付すること。
31
管理区域への立入時間の短縮, 管理区域への立入の禁止, 放射線被ばくするおそれの少ない業務への配置転換, 必要な保健指導
32
A:遅滞なく B:診断 C:保健指導
33
技師籍に登録されたとき
34
緊急時に医師の指示なしに人体に放射線を照射する。
35
業務上の不正行為は免許取得の欠格事由である。, 免許証の交付および再交付は厚生労働大臣が行う。
36
患者情報についての守秘義務がある。, 胃の集団検診のためのエックス線撮影を医師の立会いで行う。
37
業務は病院 、診療所に限定される。, 放射線の定義の中に中性子線は含まない。, 免許を取り消された者は 30 日以内に返納しなければならない。
38
免許証の再交付 を受けた後、失 った免許証を発見した場合は、これを直ちに破棄する。
39
胸部の集団検診のためのエックス線撮影を医師の立会いで行う。
40
放射線照射の具体的な指示は医師又は歯科医師が行う。
41
がんの治療目的に重 イオン線を照射することができる。, 照射録を作成し,照射を指示した医師の署名を受けなければならない。
42
X 線 CT 装置
43
静脈路に接続された造影剤注入装置の操作, 上部消化管において鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為
44
動脈路に造影剤注入装置を接続する行為, 下部消化管造影検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為
45
造影剤投与終了後の抜針及び止血, 読影の補助
46
照射録は,指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。, 医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ,放射線を人体に照射してはならない。
47
散瞳薬を投与した者の眼底を撮影することができる。
48
病院又は診療所以外の場所で 100 万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射することができる。
49
医師の指示の下に、超音波診断装置を使用することができる。
50
照射を受けた者の病名
51
医師の指示の下に 100 万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を出張して撮影できる。, 照射録には照射を受けた者の氏名、性別および年齢、照射の年月日と方法、医師名と指示内容が必要である。
52
照射の年月日を記載する必要がある。, 指示を受けた医師または歯科医師の氏名を記載する必要がある。
53
照射方法, 照射の年月日, 照射を受けた者の氏名 、性別及び年齢