問題一覧
1
労働安全衛生法━労働者の健康診断, 電波法━━━━━MRI装置の使用許可
2
よう素125, 金198
3
密閉された固体状のストロンチウム90(下限濃度:100Bq/g、下限数量:10kBq)で、その濃度が740Bq/g、数量が37kBqのもの。
4
強力磁力線
5
免許証の再交付 を受けた後 、失 った免許証を発見 した場合は、これを直ちに破棄する。
6
放射線照射の具体的な指示は医師又は歯科医師が行う。
7
がんの治療目的に重イオン線を照射することができる。, 照射録を作成し、照射を指示した医師の署名を受けなければならない。
8
メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線およびエックス線, ガンマ線および特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る), 中性子線, アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子およびベータ線
9
1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するベータ線, 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線, 軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線
10
「放射線」には、1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線は含まれる。, 「放射線」には、1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する中性子線は含まれる。, 「放射線」には、1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有するガンマ線は含まれる。
11
診療用放射線照射器具 ―――――ガンマナイフ
12
診療用放射性同位元素 ―――¹³⁷Cs 輸血用血液照射装置
13
エックス線装置
14
リニアック
15
診療用粒子線照射装置, 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
16
診療用放射線照射器具, 診療用放射性同位元素, 診療用高エネルギー放射線発生装置
17
都道府県知事
18
乳房撮影用エックス線装置 ―――設置前
19
強力磁力線
20
放射性同位元素の数量の減少, 使用施設 、貯蔵施設又は廃棄施設の廃止
21
1.00mGy 以下とする
22
2.5mm 以上
23
45cm 以上
24
125mGy/時以下
25
手術室
26
手術室
27
手術室, 集中強化治療室(ICU), 心疾患強化治療室(CCU)
28
診療用放射性同位元素使用室, 診療用粒子線照射装置使用室
29
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
30
リニアック
31
外部放射線に係る線量については、実効線量が 3 月間につき 1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある場所, 空気中の放射性同位元素の濃度については、3 月間についての平均濃度が空気中濃度限度の 10 分の 1 を超えるおそれのある場所, 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度について、表面密度限度の 10 分の 1 を超えるおそれのある場所
32
A:7 日 B:停 止 C:全部又は一部
33
工場又は事業所内の境界における線量は、実効線量で 3 月間につき 250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 工場又は事業所内の人が居住する区域における線量は、実効線量で 3 月間につき250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある場合 、実効線量で 1 週間につき 1 ミリシーベルト以下としなければならない。
34
病院又は診療所(介護保険法で定められた介護老人保健施設を除く。)の病室における線量は、実効線量で 3 月間につき 1.3 ミリシーベルト以下としなければならない。, 工場の境界における線量は、実効線量で 3 月間につき 250 マイクロシーベルト以下としなければならない。
35
工場又は事業所内の人が居住する区域における線量は、実効線量で 3 月間につき250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 工場又は事業所内の境界における線量は、実効線量で 3 月間につき 250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある場合 、実効線量で 1 週間につき 1 ミリシーベルト以下としなければならない。
36
放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示する。, 画壁外側の実効線量限度は 1 週間につき 1mSv とする。
37
CT エックス線装置
38
画壁等は 1 月間につき 1mSv 以下となるように遮蔽する。
39
患者を待機する室を設けること。, 放射性同位元素の使用中はその旨を示す表示灯をつけること。
40
人が常時出入する出入口にはインターロックが必要である。
41
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
42
診療用放射性同位元素使用室, 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
43
皮膚については、4 月 1 日を始期とする 1 年間について 500 ミリシーベルトとする。, 妊娠中である女子の腹部表面については、本人の申出等により許可使用者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき 2 ミリシーベルトとする。
44
女子(妊娠不能と診断された者 、妊娠の意志のない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た者及び妊娠中の者を除く。)の実効線量について、4 月 1 日 、7 月 1 日 、10 月 1 日及び 1 月 1 日を始期とする各 3 月間につき 5 ミリシーベルトとする。, 眼の水晶体の等価線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間について 50 ミリシーベルトとする。
45
A:100 B:50 C:5 D:1
46
A:500 B:腹部表面 C:2
47
A:100 B:50
48
A:放射線業務従事者 B:遠隔操作装置 、かん子 C:時間を短く
49
遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行 うこと。, 遠隔操作装置 、かん子等を用いることにより放射性同位元素又は放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設けること。, 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
50
A:開封 B:破壊 C:散逸
51
A:使用後直ちに B:紛失 C:探査
52
使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。, 密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。, 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。
53
作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
54
放射性同位元素:炭素14 表面密度限度 (ベクレル毎平方センチメートル):40, 放射性同位元素:ポロニウム210 表面密度限度 (ベクレル毎平方センチメートル):4
55
放射性同位元素:プロメチウム147 表面密度限度(ベクレル毎平方センチメートル):40, 放射性同位元素:ポロニウム210 表面密度限度(ベクレル毎平方センチメートル):4
56
塩素 36 の密度は、4 ベクレル毎平方センチメートルを超えない。, セシウム 137 の密度は、4 ベクレル毎平方センチメートルを超えない。
57
密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。, 作業室内での飲食及び喫煙を禁止すること。, 作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室から退出するときは、人体及び作業衣 、履物 、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
58
作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室から退出するときは、人体及び作業衣 、履物 、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
59
作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室から退出するときは、人体及び作業衣 、履物 、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
60
1 センチメートル線量当量を測定すること。, 70 マイクロ線量当量を測定すること。ただし、中性子については、この限りでない。
61
皮膚の等価線量は、70 マイクロセンチメートル線量当量とすること。, 妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1 センチメートル線量当量とすること。
62
皮膚の等価線量は、70 マイクロメートル線量当量とした。, 妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、70 マイクロメートル線量当量とした。
63
放射線業務従事者である男子の外部被ばくによる線量の測定は、胸部について 1センチメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)について行う必要がある。, 放射線業務従事者の外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行う必要がある。
64
エックス線による線量が最大となるおそれのある部位が胸部であったので、男子に線量は、当該部位において 1 センチメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量を測定した。
65
放射線が中性子線である場合 、男子にあっては胸部について 1 センチメートル線量当量を測定すること。, 放射線がエックス線又はガンマ線である場合 、男子にあっては胸部について 1 センチメート線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量を測定すること, 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することとする。
66
100 マイクロシーベルト
67
放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することができる。, 管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものにあっては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が 100 マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは測定を要しない。
68
線量が最大となるおそれのある部分が、手部である場合 、当該部位について、70 マイクロメートル線量当量を測定する。, 線量が最大となるおそれのある部位が、胸部である場合 、胸部について測定することとされる男子にあっては、胸部のみについて、1 センチメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量を測定する。
69
管理区域内の放射線の量が十分に低いことが確認されていたとしても、放射線業務従事者は放射線測定器を着用することが必要である。, 管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものにあっては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が 100 マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは測定を要しない。
70
許可使用者は、管理区域に立ち入った放射線業務従事者に関し、その者の受けた放射線の量を測定し、測定の結果について記録を作成しなければならない。, 届出使用者は、管理区域に立ち入った放射線業務従事者に対し、その者の受けた放射線の量の測定の結果について、記録の写しを記録の都度その者に交付しなければならない。
71
1 メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線による被ばく, 1 メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線による被ばく
72
外部被ばくによる実効線量を算定する場合 、1 メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線による被ばくを含めること。
73
A:4 月 1 日 B:20 ミリシーベルト B:累積実効線量
74
2 種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を計算すること。, 吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量を計算すること。
75
吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量と実効線量係数の積
76
妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1 センチメートル線量当量とすること。, 眼の水晶体の等価線量は、1 センチメートル線量当量 、3 ミリメートル線量当量又は70 マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。, 皮膚の等価線量は、70 マイクロメ一トル線量当量とすること。
77
4 月 1 日を始期とする 1 年間についての実効線量は、外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。, 眼の水晶体の等価線量は、1 センチメートル線量当量 、3 ミリメートル線量当量又は 70 マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。, 2 種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。
問題一覧
1
労働安全衛生法━労働者の健康診断, 電波法━━━━━MRI装置の使用許可
2
よう素125, 金198
3
密閉された固体状のストロンチウム90(下限濃度:100Bq/g、下限数量:10kBq)で、その濃度が740Bq/g、数量が37kBqのもの。
4
強力磁力線
5
免許証の再交付 を受けた後 、失 った免許証を発見 した場合は、これを直ちに破棄する。
6
放射線照射の具体的な指示は医師又は歯科医師が行う。
7
がんの治療目的に重イオン線を照射することができる。, 照射録を作成し、照射を指示した医師の署名を受けなければならない。
8
メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線およびエックス線, ガンマ線および特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る), 中性子線, アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子およびベータ線
9
1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するベータ線, 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線, 軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線
10
「放射線」には、1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線は含まれる。, 「放射線」には、1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する中性子線は含まれる。, 「放射線」には、1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有するガンマ線は含まれる。
11
診療用放射線照射器具 ―――――ガンマナイフ
12
診療用放射性同位元素 ―――¹³⁷Cs 輸血用血液照射装置
13
エックス線装置
14
リニアック
15
診療用粒子線照射装置, 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
16
診療用放射線照射器具, 診療用放射性同位元素, 診療用高エネルギー放射線発生装置
17
都道府県知事
18
乳房撮影用エックス線装置 ―――設置前
19
強力磁力線
20
放射性同位元素の数量の減少, 使用施設 、貯蔵施設又は廃棄施設の廃止
21
1.00mGy 以下とする
22
2.5mm 以上
23
45cm 以上
24
125mGy/時以下
25
手術室
26
手術室
27
手術室, 集中強化治療室(ICU), 心疾患強化治療室(CCU)
28
診療用放射性同位元素使用室, 診療用粒子線照射装置使用室
29
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
30
リニアック
31
外部放射線に係る線量については、実効線量が 3 月間につき 1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある場所, 空気中の放射性同位元素の濃度については、3 月間についての平均濃度が空気中濃度限度の 10 分の 1 を超えるおそれのある場所, 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度について、表面密度限度の 10 分の 1 を超えるおそれのある場所
32
A:7 日 B:停 止 C:全部又は一部
33
工場又は事業所内の境界における線量は、実効線量で 3 月間につき 250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 工場又は事業所内の人が居住する区域における線量は、実効線量で 3 月間につき250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある場合 、実効線量で 1 週間につき 1 ミリシーベルト以下としなければならない。
34
病院又は診療所(介護保険法で定められた介護老人保健施設を除く。)の病室における線量は、実効線量で 3 月間につき 1.3 ミリシーベルト以下としなければならない。, 工場の境界における線量は、実効線量で 3 月間につき 250 マイクロシーベルト以下としなければならない。
35
工場又は事業所内の人が居住する区域における線量は、実効線量で 3 月間につき250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 工場又は事業所内の境界における線量は、実効線量で 3 月間につき 250 マイクロシーベルト以下としなければならない。, 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある場合 、実効線量で 1 週間につき 1 ミリシーベルト以下としなければならない。
36
放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示する。, 画壁外側の実効線量限度は 1 週間につき 1mSv とする。
37
CT エックス線装置
38
画壁等は 1 月間につき 1mSv 以下となるように遮蔽する。
39
患者を待機する室を設けること。, 放射性同位元素の使用中はその旨を示す表示灯をつけること。
40
人が常時出入する出入口にはインターロックが必要である。
41
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
42
診療用放射性同位元素使用室, 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
43
皮膚については、4 月 1 日を始期とする 1 年間について 500 ミリシーベルトとする。, 妊娠中である女子の腹部表面については、本人の申出等により許可使用者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき 2 ミリシーベルトとする。
44
女子(妊娠不能と診断された者 、妊娠の意志のない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た者及び妊娠中の者を除く。)の実効線量について、4 月 1 日 、7 月 1 日 、10 月 1 日及び 1 月 1 日を始期とする各 3 月間につき 5 ミリシーベルトとする。, 眼の水晶体の等価線量について、4 月 1 日を始期とする 1 年間について 50 ミリシーベルトとする。
45
A:100 B:50 C:5 D:1
46
A:500 B:腹部表面 C:2
47
A:100 B:50
48
A:放射線業務従事者 B:遠隔操作装置 、かん子 C:時間を短く
49
遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行 うこと。, 遠隔操作装置 、かん子等を用いることにより放射性同位元素又は放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設けること。, 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
50
A:開封 B:破壊 C:散逸
51
A:使用後直ちに B:紛失 C:探査
52
使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。, 密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。, 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。
53
作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
54
放射性同位元素:炭素14 表面密度限度 (ベクレル毎平方センチメートル):40, 放射性同位元素:ポロニウム210 表面密度限度 (ベクレル毎平方センチメートル):4
55
放射性同位元素:プロメチウム147 表面密度限度(ベクレル毎平方センチメートル):40, 放射性同位元素:ポロニウム210 表面密度限度(ベクレル毎平方センチメートル):4
56
塩素 36 の密度は、4 ベクレル毎平方センチメートルを超えない。, セシウム 137 の密度は、4 ベクレル毎平方センチメートルを超えない。
57
密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。, 作業室内での飲食及び喫煙を禁止すること。, 作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室から退出するときは、人体及び作業衣 、履物 、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
58
作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室から退出するときは、人体及び作業衣 、履物 、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
59
作業室においては、作業衣 、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。, 作業室から退出するときは、人体及び作業衣 、履物 、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
60
1 センチメートル線量当量を測定すること。, 70 マイクロ線量当量を測定すること。ただし、中性子については、この限りでない。
61
皮膚の等価線量は、70 マイクロセンチメートル線量当量とすること。, 妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1 センチメートル線量当量とすること。
62
皮膚の等価線量は、70 マイクロメートル線量当量とした。, 妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、70 マイクロメートル線量当量とした。
63
放射線業務従事者である男子の外部被ばくによる線量の測定は、胸部について 1センチメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)について行う必要がある。, 放射線業務従事者の外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行う必要がある。
64
エックス線による線量が最大となるおそれのある部位が胸部であったので、男子に線量は、当該部位において 1 センチメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量を測定した。
65
放射線が中性子線である場合 、男子にあっては胸部について 1 センチメートル線量当量を測定すること。, 放射線がエックス線又はガンマ線である場合 、男子にあっては胸部について 1 センチメート線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量を測定すること, 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することとする。
66
100 マイクロシーベルト
67
放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することができる。, 管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものにあっては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が 100 マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは測定を要しない。
68
線量が最大となるおそれのある部分が、手部である場合 、当該部位について、70 マイクロメートル線量当量を測定する。, 線量が最大となるおそれのある部位が、胸部である場合 、胸部について測定することとされる男子にあっては、胸部のみについて、1 センチメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量を測定する。
69
管理区域内の放射線の量が十分に低いことが確認されていたとしても、放射線業務従事者は放射線測定器を着用することが必要である。, 管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものにあっては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が 100 マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは測定を要しない。
70
許可使用者は、管理区域に立ち入った放射線業務従事者に関し、その者の受けた放射線の量を測定し、測定の結果について記録を作成しなければならない。, 届出使用者は、管理区域に立ち入った放射線業務従事者に対し、その者の受けた放射線の量の測定の結果について、記録の写しを記録の都度その者に交付しなければならない。
71
1 メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線による被ばく, 1 メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線による被ばく
72
外部被ばくによる実効線量を算定する場合 、1 メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線による被ばくを含めること。
73
A:4 月 1 日 B:20 ミリシーベルト B:累積実効線量
74
2 種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を計算すること。, 吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量を計算すること。
75
吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量と実効線量係数の積
76
妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1 センチメートル線量当量とすること。, 眼の水晶体の等価線量は、1 センチメートル線量当量 、3 ミリメートル線量当量又は70 マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。, 皮膚の等価線量は、70 マイクロメ一トル線量当量とすること。
77
4 月 1 日を始期とする 1 年間についての実効線量は、外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。, 眼の水晶体の等価線量は、1 センチメートル線量当量 、3 ミリメートル線量当量又は 70 マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。, 2 種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。