民法
問題一覧
1
×
2
ア--× イ--〇 ウ--〇
3
○
4
○
5
民法の第1編・第2編・第3編は、施行以来、内容に変更が加えられることはなかった。
6
明治民法の起草においては、東京大学の研究・教育にドイツ法を導入することに尽力した穂積陳重が、富井正章や梅謙次郎と共に多大の寄与を果たした。
7
○
8
○
9
○
10
Aが、Bの同意を得ずに、日常生活で使用する自転車を購入した場合、Bは、この売買契約を取り消すことができる。
11
制限行為能力者には、この者を保護するための機関が付される。
12
ウ、オ
13
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可をすることができる。
14
成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
15
○
16
×
17
×
18
○
19
×
20
○
21
○
22
不法な行為は法人の「目的の範囲内」の行為になりえないから、法人が不法行為責任を負うことはない。
23
ア、オ
24
権利能力のない社団は当事者能力があり、社団の名において訴えまたは訴えられることができる。
25
○
26
○
27
○
28
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。
29
×
30
不動産は、土地と建物に二分される。
31
○
32
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33
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34
×
35
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36
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37
○
38
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39
○
40
善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
41
ア、エ
42
○
43
○
44
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45
×
46
×
47
×
48
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
49
当事者以外の第三者が強迫を行った場合に、強迫を理由とする取消権が発生するためには、意思表示の相手方が強迫について知り、または知ることができたことが必要である。
50
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その意思表示の無効は、当該行為が虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対抗することができない。
51
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。, 買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。
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×
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表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。, 買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。
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○
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69
代理権の範囲が不明確な場合には、代理人の権限は、保存行為または代理の目的である物や権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為に限られる。
70
法定代理人が自己の責任で復代理人を選任した場合において、やむをえない事由があるときは、法定代理人は本人に対して復代理人の選任および監督についての責任のみを負う。
71
権限の定めのない代理人は、保存行為および代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為をする権限を有する。
72
×
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○
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ア、ウ、エ
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97
無効な法律行為は、追認によってもその効力を生じることはないが、当事者がその法律行為が無効であることを知って追認をしたときは、新たな法律行為をしたものとみなされる。
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アオ
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ア--× イ--〇 ウ--〇
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民法の第1編・第2編・第3編は、施行以来、内容に変更が加えられることはなかった。
6
明治民法の起草においては、東京大学の研究・教育にドイツ法を導入することに尽力した穂積陳重が、富井正章や梅謙次郎と共に多大の寄与を果たした。
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Aが、Bの同意を得ずに、日常生活で使用する自転車を購入した場合、Bは、この売買契約を取り消すことができる。
11
制限行為能力者には、この者を保護するための機関が付される。
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ウ、オ
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保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可をすることができる。
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成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
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不法な行為は法人の「目的の範囲内」の行為になりえないから、法人が不法行為責任を負うことはない。
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ア、オ
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権利能力のない社団は当事者能力があり、社団の名において訴えまたは訴えられることができる。
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Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。
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30
不動産は、土地と建物に二分される。
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善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
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ア、エ
42
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43
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Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
49
当事者以外の第三者が強迫を行った場合に、強迫を理由とする取消権が発生するためには、意思表示の相手方が強迫について知り、または知ることができたことが必要である。
50
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その意思表示の無効は、当該行為が虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対抗することができない。
51
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。, 買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。
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表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。, 買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。
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代理権の範囲が不明確な場合には、代理人の権限は、保存行為または代理の目的である物や権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為に限られる。
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法定代理人が自己の責任で復代理人を選任した場合において、やむをえない事由があるときは、法定代理人は本人に対して復代理人の選任および監督についての責任のみを負う。
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権限の定めのない代理人は、保存行為および代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為をする権限を有する。
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無効な法律行為は、追認によってもその効力を生じることはないが、当事者がその法律行為が無効であることを知って追認をしたときは、新たな法律行為をしたものとみなされる。
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