政経
問題一覧
1
4条
天皇は「国政に関する権能を有していない」
2
11条
侵すことのできない永久の権利
3
13条
全ての国民は個人として尊重される
4
24条
婚姻は(両性の合意のみ)に基いて成立し、(夫婦が同等の権利)を有することを基本
5
97条
基本的人権は(人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果)であって、(侵すことのできない永久の権利)
6
9条
国権の発動たる(戦争と、武力による威嚇または武力の行使)は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄
7
98条
最高法規…反する法律…効力を有していない
8
99条
天皇は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
9
18条
奴隷的拘束の禁止
10
36条
拷問及び残虐な刑罰の禁止
11
33条・35条
裁判所の令状なしには逮捕・捜索・押収は許されない
12
34条・37条
被疑者・被告人は(資格を有する弁護人を依頼)する権利を有する
13
38条
供述の不強要・自白の証拠能力
問題一覧
1
4条
天皇は「国政に関する権能を有していない」
2
11条
侵すことのできない永久の権利
3
13条
全ての国民は個人として尊重される
4
24条
婚姻は(両性の合意のみ)に基いて成立し、(夫婦が同等の権利)を有することを基本
5
97条
基本的人権は(人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果)であって、(侵すことのできない永久の権利)
6
9条
国権の発動たる(戦争と、武力による威嚇または武力の行使)は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄
7
98条
最高法規…反する法律…効力を有していない
8
99条
天皇は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
9
18条
奴隷的拘束の禁止
10
36条
拷問及び残虐な刑罰の禁止
11
33条・35条
裁判所の令状なしには逮捕・捜索・押収は許されない
12
34条・37条
被疑者・被告人は(資格を有する弁護人を依頼)する権利を有する
13
38条
供述の不強要・自白の証拠能力