民法
問題一覧
1
売買契約は、当事者が契約書を作成することにより成立する。
×
2
詐欺による意思表示は、無効である。
×
3
強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗する事ができる。
○
4
AがBとの間で虚偽の売買契約を締結した場合、Aは、虚偽表示を理由に売買契約を取消すことができる。
×
5
虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができる。
×
6
意思表示をした者に要素の錯誤があっても、その者に重大な過失があるときは、錯誤による意思表示の無効を主張することができない。
○
7
錯誤による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
×
8
心裡留保による意思表示は、相手方の善意悪意に関係なく、有効である。
×
9
本人Aが代理人Bに代理権を与えたところ、Bが顕名をせずに相手方Cと契約を締結した場合、Cが悪意または善意有過失であれば、契約の効果はAに生じる。
○
10
制限行為能力者が代理人として売買契約を締結した場合、その制限行為能力者は、法定代理人の同意を得ていなかったことを理由に、売買契約を取り消すことができる。
×
11
自己契約は、あらかじめ本人の許諾を得たときでも、行うことができない。
×
12
無権代理人が締結した売買契約を本人が追認した場合、追認の時点で新たに売買契約をしたことになる。
×
13
無権代理の相手方は、善意の場合に限り、本人に対して無権代理行為を追認するか否かの催告をすることができる。
×
14
無権代理の相手方は、善意であれば、過失の有無に関係なく、契約を取り消すことができる。
○
15
無権代理の相手方は、善意であれば、過失の有無に関係なく、無権代理人の責任を追及することができる。
×
16
何の権限も持たないBが、Aの代理人としてA所有の土地の売買契約を買主Cと締結した場合、無権代理であることにつき、Cが善意無過失であれば、常に表見代理が成立する。
×
問題一覧
1
売買契約は、当事者が契約書を作成することにより成立する。
×
2
詐欺による意思表示は、無効である。
×
3
強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗する事ができる。
○
4
AがBとの間で虚偽の売買契約を締結した場合、Aは、虚偽表示を理由に売買契約を取消すことができる。
×
5
虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができる。
×
6
意思表示をした者に要素の錯誤があっても、その者に重大な過失があるときは、錯誤による意思表示の無効を主張することができない。
○
7
錯誤による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
×
8
心裡留保による意思表示は、相手方の善意悪意に関係なく、有効である。
×
9
本人Aが代理人Bに代理権を与えたところ、Bが顕名をせずに相手方Cと契約を締結した場合、Cが悪意または善意有過失であれば、契約の効果はAに生じる。
○
10
制限行為能力者が代理人として売買契約を締結した場合、その制限行為能力者は、法定代理人の同意を得ていなかったことを理由に、売買契約を取り消すことができる。
×
11
自己契約は、あらかじめ本人の許諾を得たときでも、行うことができない。
×
12
無権代理人が締結した売買契約を本人が追認した場合、追認の時点で新たに売買契約をしたことになる。
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13
無権代理の相手方は、善意の場合に限り、本人に対して無権代理行為を追認するか否かの催告をすることができる。
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14
無権代理の相手方は、善意であれば、過失の有無に関係なく、契約を取り消すことができる。
○
15
無権代理の相手方は、善意であれば、過失の有無に関係なく、無権代理人の責任を追及することができる。
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16
何の権限も持たないBが、Aの代理人としてA所有の土地の売買契約を買主Cと締結した場合、無権代理であることにつき、Cが善意無過失であれば、常に表見代理が成立する。
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