問題一覧
1
土地を特定するために、一筆の土地ごとに付す番号をいう。 地番の付番権は登記所にある。 なお、地番は土地については、(何番)と表現するが、建物の表示に関する登記の登記事項である(建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)の一部として表現するときは(何番地)と表現する
2
当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。 例:20-3→地番(21番)
3
土地の用途を表す表示に関する登記の登記事項である。 地目は23に限定され、申請人の側で適当に他の地目を定める事はできない。 また、一登記記録に登記された土地について地目は一つしか登記することができない。 これを一筆一地目主義という。
4
海水を引き入れて塩を採取する土地
5
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう
6
かんがい用水でない水の貯留池をいう
7
家畜を放牧する土地をいう。
8
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地をいう
9
水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。
10
用悪水路とは、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路をいう。
11
耕地かんがい用の用水貯留池をいう。
12
田畝又は村落の間にある通水路をいう
13
1〜22のいずれにも該当しない土地をいう
14
2
15
永久
16
永久
17
永久
18
閉鎖した日から50年間
19
閉鎖した日から30年間
20
10年間
21
20年間
22
10年間
23
30年間
24
30年間
25
5年間
26
30年間
27
永久
28
30年間
29
正
30
誤
31
誤
32
正
33
誤
34
正
35
正
36
誤
37
誤
38
正
39
誤
40
誤
41
不動産登記法第14条第2項は、「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものでなければならない」
42
正
43
正
44
誤
45
正
46
正
47
正
48
誤
49
正
50
誤
51
誤
52
誤
53
誤
54
誤
55
正
56
誤
57
正
58
誤
59
誤
60
正
61
•土地表題登記 •土地地目又は地積に関する変更の登記 •土地滅失登記 •建物表題登記 •建物合体登記 •建物の所在、種類、構造、床面積、名称、附属建物、敷地権の変更登記 •建物滅失登記 •共用部分である旨又は団地共用部分である旨を廃止した場合の表題登記
62
誤
63
誤
64
誤
65
正
66
正
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