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土地家屋調査士試験

土地家屋調査士試験
87問 • 1年前
  • 森智徳
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    問題一覧

  • 1

    地番とは

    土地を特定するために、一筆の土地ごとに付す番号をいう。 地番の付番権は登記所にある。 なお、地番は土地については、(何番)と表現するが、建物の表示に関する登記の登記事項である(建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)の一部として表現するときは(何番地)と表現する

  • 2

    土地の表題登記をする場合の地番の定め方は?

    当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。 例:20-3→地番(21番)

  • 3

    地目とは?

    土地の用途を表す表示に関する登記の登記事項である。 地目は23に限定され、申請人の側で適当に他の地目を定める事はできない。 また、一登記記録に登記された土地について地目は一つしか登記することができない。 これを一筆一地目主義という。

  • 4

    塩田とは?

    海水を引き入れて塩を採取する土地

  • 5

    鉱泉地とは?

    鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう

  • 6

    池沼とは?

    かんがい用水でない水の貯留池をいう

  • 7

    牧場とは?

    家畜を放牧する土地をいう。

  • 8

    原野とは?

    耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地をいう

  • 9

    水道用地とは?

    水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。

  • 10

    用悪水路とは?

    用悪水路とは、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路をいう。

  • 11

    ため池とは?

    耕地かんがい用の用水貯留池をいう。

  • 12

    井溝とは?

    田畝又は村落の間にある通水路をいう

  • 13

    雑種地とは?

    1〜22のいずれにも該当しない土地をいう

  • 14

    令和元年第3問 遺言に関する正しいものの組合せは? ア:未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。 イ:自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。 ウ:自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。 エ:遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。 1.アイ   2.アウ 3.イエ 4.ウオ 5.エオ

    2

  • 15

    次の情報の保存期間は? 登記記録(閉鎖登記記録を除く)

    永久

  • 16

    次の情報の保存期間は? 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む)

    永久

  • 17

    次の情報の保存期間は? 建物所在図(閉鎖したものを含む)

    永久

  • 18

    次の情報の保存期間は? 土地に関する閉鎖登記記録

    閉鎖した日から50年間

  • 19

    次の情報の保存期間は? 建物に関する閉鎖登記記録

    閉鎖した日から30年間

  • 20

    次の情報の保存期間は? 共同担保目録

    10年間

  • 21

    次の情報の保存期間は? 信託目録

    20年間

  • 22

    次の情報の保存期間は? 受付帳に記録された情報

    10年間

  • 23

    次の情報の保存期間は? 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類綴込み帳につづりこまれた書類に記録されたものを含む)

    30年間

  • 24

    次の情報の保存期間は? 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は?

    30年間

  • 25

    次の情報の保存期間は? 職権表示登記等事件簿に記録された情報

    5年間

  • 26

    次の情報の保存期間は? 職権登記等綴込み帳に綴り込まれた書類に記録された情報

    30年間

  • 27

    次の情報の保存期間は? 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(書面により提出された図面であって、電磁的記録に記録したあとに申請書類綴込み帳に綴り込まれたものを除く)

    永久

  • 28

    次の情報の保存期間は? 閉鎖したもの

    30年間

  • 29

    建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。(H25-11-ウ)

  • 30

    建物の分割の登記を申請する時は、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。(H25-11-ァ)

  • 31

    区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は、地下一階付き平家建である。(H20-14-ァ)

  • 32

    2階建の甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として、「ガード下2階建」と記録する。

  • 33

    敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。(H24-6-オ)

  • 34

    区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならない時は、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。(H18-19-ィ)

  • 35

    区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。(H17-10-ァ)

  • 36

    甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150㎡である場合において、当該建物の表題登記を申請する時は、その申請情報の内容である所在について「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。(H26-11-ゥ)

  • 37

    登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない(H18-4-ゥ)

  • 38

    建物を解体した後、当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は、従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。(H18-4-ェ)

  • 39

    土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。(H27-14-ァ)

  • 40

    区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。(H19-5-ゥ)

  • 41

    地図の作成要領を答えよ(要暗記)

    不動産登記法第14条第2項は、「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものでなければならない」

  • 42

    三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ占有部分とその占有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする事ができる(H-22-15-ィ)

  • 43

    区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない(H27-16-ァ)

  • 44

    区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。(H20-14-ゥ)

  • 45

    表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区部建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。(H28-16-ェ)

  • 46

    区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の日を申請情報の内容とする。(H26-16-ァ)

  • 47

    附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物である時は、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。(H26-16-ィ)

  • 48

    附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とする事を要しない。(H26-14-ェ)

  • 49

    区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。(H22-15-ァ)

  • 50

    甲建物について敷地権がなく、これに附属する乙建物が敷地権のある区分建物である場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができない。(H17-8-オ)

  • 51

    区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。(H22-14-ィ)

  • 52

    1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。(H23-16-オ)

  • 53

    1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となる建物の分棟をした場合において、共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければ、することができない。(H22-13-ィ改)

  • 54

    表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。(H23-18-ァ)

  • 55

    主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。(H22-5-ァ)

  • 56

    敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請をする場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。(H24-12-オ)

  • 57

    区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から一か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。(H23-16-ィ)

  • 58

    甲土地及び乙土地を法定敷地として登記している敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないこととなった場合には、甲土地の敷地権につき、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。(H20-19-ァ)

  • 59

    敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。(H20-19-ィ)

  • 60

    区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。(H23-13-ェ)

  • 61

    所有者、表題部所有者又は所有権の登記名義人に申請義務が課され、申請義務を懈怠したときは過料に処せられる報告的登記は?8個

    •土地表題登記 •土地地目又は地積に関する変更の登記 •土地滅失登記 •建物表題登記 •建物合体登記 •建物の所在、種類、構造、床面積、名称、附属建物、敷地権の変更登記 •建物滅失登記 •共用部分である旨又は団地共用部分である旨を廃止した場合の表題登記

  • 62

    所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前の全ての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(H20-15-ゥ)

  • 63

    賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。(H26-17-ァ)

  • 64

    抵当権の登記がある建物と抵当権の登記がない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。(H19-6-ェ)

  • 65

    所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等 の申請情報の内容とすることを要しない。(H28-15-ィ)

  • 66

    合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。(H26-17-ゥ)

  • 67

    所有権の登記名義人を異にする建物を合体した場合の合体による登記等の申請において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、合体後の所有者の持分について、当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾した事を証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。(H20-15-オ)

  • 68

    合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり、かつ、合体後の建物の持分について当該抵当権に係る権利が存続する場合において、合体による登記等を申請するときは、当該抵当権に関する添付情報としては、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分についてする当該抵当権の登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があった事を証する情報を添付情報として提供すれば足りる。(H21-18-オ)

  • 69

    合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの一人は、単独で、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。(H18-18-1)

  • 70

    相接続する甲•乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行なって1個の区分建物とした場合には、甲•乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。(H19-6-ア)

  • 71

    一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取り壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。(H21-18-ア)

  • 72

    いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となる時は、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。(H27-15-ゥ)

  • 73

    表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。(H22-15-ゥ)

  • 74

    抵当権の設定の登記がある区分建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供された時は、もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当権の設定の登記が転写される。(H22-15-ェ)

  • 75

    甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。(H28-13-エ)

  • 76

    所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。(H21-11-1)

  • 77

    表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。(H21-11-5)

  • 78

    甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。(H28-14-ア)

  • 79

    効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がない場合には、これらの建物の合併の登記を申請することができる。(H20-18-ア)

  • 80

    合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。(H21-11-4)

  • 81

    効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。(H20-18-イ)

  • 82

    効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。(H20-18-ウ)

  • 83

    甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、甲建物と乙建物に設定の登記がされている各登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記をすることができる。(H25-17-ウ)

  • 84

    甲建物と乙建物の所有者が同一である場合において、甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。(H28-12-イ)

  • 85

    Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。(H19-5-オ)

  • 86

    甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記をすることができる。(H25-17-エ)

  • 87

    表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。(H26-7-ア)

  • 民法

    民法

    森智徳 · 16問 · 1年前

    民法

    民法

    16問 • 1年前
    森智徳

    問題一覧

  • 1

    地番とは

    土地を特定するために、一筆の土地ごとに付す番号をいう。 地番の付番権は登記所にある。 なお、地番は土地については、(何番)と表現するが、建物の表示に関する登記の登記事項である(建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)の一部として表現するときは(何番地)と表現する

  • 2

    土地の表題登記をする場合の地番の定め方は?

    当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。 例:20-3→地番(21番)

  • 3

    地目とは?

    土地の用途を表す表示に関する登記の登記事項である。 地目は23に限定され、申請人の側で適当に他の地目を定める事はできない。 また、一登記記録に登記された土地について地目は一つしか登記することができない。 これを一筆一地目主義という。

  • 4

    塩田とは?

    海水を引き入れて塩を採取する土地

  • 5

    鉱泉地とは?

    鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう

  • 6

    池沼とは?

    かんがい用水でない水の貯留池をいう

  • 7

    牧場とは?

    家畜を放牧する土地をいう。

  • 8

    原野とは?

    耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地をいう

  • 9

    水道用地とは?

    水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。

  • 10

    用悪水路とは?

    用悪水路とは、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路をいう。

  • 11

    ため池とは?

    耕地かんがい用の用水貯留池をいう。

  • 12

    井溝とは?

    田畝又は村落の間にある通水路をいう

  • 13

    雑種地とは?

    1〜22のいずれにも該当しない土地をいう

  • 14

    令和元年第3問 遺言に関する正しいものの組合せは? ア:未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。 イ:自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。 ウ:自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。 エ:遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。 1.アイ   2.アウ 3.イエ 4.ウオ 5.エオ

    2

  • 15

    次の情報の保存期間は? 登記記録(閉鎖登記記録を除く)

    永久

  • 16

    次の情報の保存期間は? 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む)

    永久

  • 17

    次の情報の保存期間は? 建物所在図(閉鎖したものを含む)

    永久

  • 18

    次の情報の保存期間は? 土地に関する閉鎖登記記録

    閉鎖した日から50年間

  • 19

    次の情報の保存期間は? 建物に関する閉鎖登記記録

    閉鎖した日から30年間

  • 20

    次の情報の保存期間は? 共同担保目録

    10年間

  • 21

    次の情報の保存期間は? 信託目録

    20年間

  • 22

    次の情報の保存期間は? 受付帳に記録された情報

    10年間

  • 23

    次の情報の保存期間は? 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類綴込み帳につづりこまれた書類に記録されたものを含む)

    30年間

  • 24

    次の情報の保存期間は? 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は?

    30年間

  • 25

    次の情報の保存期間は? 職権表示登記等事件簿に記録された情報

    5年間

  • 26

    次の情報の保存期間は? 職権登記等綴込み帳に綴り込まれた書類に記録された情報

    30年間

  • 27

    次の情報の保存期間は? 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(書面により提出された図面であって、電磁的記録に記録したあとに申請書類綴込み帳に綴り込まれたものを除く)

    永久

  • 28

    次の情報の保存期間は? 閉鎖したもの

    30年間

  • 29

    建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。(H25-11-ウ)

  • 30

    建物の分割の登記を申請する時は、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。(H25-11-ァ)

  • 31

    区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は、地下一階付き平家建である。(H20-14-ァ)

  • 32

    2階建の甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として、「ガード下2階建」と記録する。

  • 33

    敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。(H24-6-オ)

  • 34

    区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならない時は、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。(H18-19-ィ)

  • 35

    区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。(H17-10-ァ)

  • 36

    甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150㎡である場合において、当該建物の表題登記を申請する時は、その申請情報の内容である所在について「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。(H26-11-ゥ)

  • 37

    登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない(H18-4-ゥ)

  • 38

    建物を解体した後、当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は、従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。(H18-4-ェ)

  • 39

    土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。(H27-14-ァ)

  • 40

    区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。(H19-5-ゥ)

  • 41

    地図の作成要領を答えよ(要暗記)

    不動産登記法第14条第2項は、「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものでなければならない」

  • 42

    三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ占有部分とその占有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする事ができる(H-22-15-ィ)

  • 43

    区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない(H27-16-ァ)

  • 44

    区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。(H20-14-ゥ)

  • 45

    表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区部建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。(H28-16-ェ)

  • 46

    区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の日を申請情報の内容とする。(H26-16-ァ)

  • 47

    附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物である時は、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。(H26-16-ィ)

  • 48

    附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とする事を要しない。(H26-14-ェ)

  • 49

    区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。(H22-15-ァ)

  • 50

    甲建物について敷地権がなく、これに附属する乙建物が敷地権のある区分建物である場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができない。(H17-8-オ)

  • 51

    区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。(H22-14-ィ)

  • 52

    1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。(H23-16-オ)

  • 53

    1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となる建物の分棟をした場合において、共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければ、することができない。(H22-13-ィ改)

  • 54

    表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。(H23-18-ァ)

  • 55

    主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。(H22-5-ァ)

  • 56

    敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請をする場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。(H24-12-オ)

  • 57

    区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から一か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。(H23-16-ィ)

  • 58

    甲土地及び乙土地を法定敷地として登記している敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないこととなった場合には、甲土地の敷地権につき、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。(H20-19-ァ)

  • 59

    敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。(H20-19-ィ)

  • 60

    区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。(H23-13-ェ)

  • 61

    所有者、表題部所有者又は所有権の登記名義人に申請義務が課され、申請義務を懈怠したときは過料に処せられる報告的登記は?8個

    •土地表題登記 •土地地目又は地積に関する変更の登記 •土地滅失登記 •建物表題登記 •建物合体登記 •建物の所在、種類、構造、床面積、名称、附属建物、敷地権の変更登記 •建物滅失登記 •共用部分である旨又は団地共用部分である旨を廃止した場合の表題登記

  • 62

    所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前の全ての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(H20-15-ゥ)

  • 63

    賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。(H26-17-ァ)

  • 64

    抵当権の登記がある建物と抵当権の登記がない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。(H19-6-ェ)

  • 65

    所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等 の申請情報の内容とすることを要しない。(H28-15-ィ)

  • 66

    合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。(H26-17-ゥ)

  • 67

    所有権の登記名義人を異にする建物を合体した場合の合体による登記等の申請において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、合体後の所有者の持分について、当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾した事を証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。(H20-15-オ)

  • 68

    合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり、かつ、合体後の建物の持分について当該抵当権に係る権利が存続する場合において、合体による登記等を申請するときは、当該抵当権に関する添付情報としては、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分についてする当該抵当権の登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があった事を証する情報を添付情報として提供すれば足りる。(H21-18-オ)

  • 69

    合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの一人は、単独で、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。(H18-18-1)

  • 70

    相接続する甲•乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行なって1個の区分建物とした場合には、甲•乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。(H19-6-ア)

  • 71

    一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取り壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。(H21-18-ア)

  • 72

    いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となる時は、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。(H27-15-ゥ)

  • 73

    表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。(H22-15-ゥ)

  • 74

    抵当権の設定の登記がある区分建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供された時は、もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当権の設定の登記が転写される。(H22-15-ェ)

  • 75

    甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。(H28-13-エ)

  • 76

    所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。(H21-11-1)

  • 77

    表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。(H21-11-5)

  • 78

    甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。(H28-14-ア)

  • 79

    効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がない場合には、これらの建物の合併の登記を申請することができる。(H20-18-ア)

  • 80

    合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。(H21-11-4)

  • 81

    効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。(H20-18-イ)

  • 82

    効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。(H20-18-ウ)

  • 83

    甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、甲建物と乙建物に設定の登記がされている各登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記をすることができる。(H25-17-ウ)

  • 84

    甲建物と乙建物の所有者が同一である場合において、甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。(H28-12-イ)

  • 85

    Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。(H19-5-オ)

  • 86

    甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記をすることができる。(H25-17-エ)

  • 87

    表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。(H26-7-ア)