問題一覧
1
内部被ばくの形態について、()の中を埋めなさい。
1.食事により飲食物中の放射性物質を体内に取り込んだ場合(1)
2.呼吸により空気中の放射性物質を体内に吸い込んだ場合(2)
3.皮膚から吸収された場合(3)
4.傷口から放射性物質を体内に取り込んだ場合(4)
5.診療のため放射性物質を含む放射性医薬品を体内に投与した場合により起こる。
一旦放射性物質が体内に入ると、排泄物と一緒に体外に排泄されたり(5)、時間の経過と共に放射能が弱まるまで、人体は放射線を受けることになる。
経口摂取, 吸入摂取, 経皮吸収, 創傷侵入, 生物学的半減期
2
管理区域の線量測定について()の中を埋めなさい。
管理区域にはみだりに人が立ち入らないような措置をとり、所定の標識を付ける。出入り口に注意事項を掲示する。
1. 外部放射線の線量が(1)mSv/(2)を超えるおそれがある場所・・・・外部被ばくの可能性がある(X線撮影室、ガンマナイフ室、RI室等)
2. 空気中の放射性同位元素の濃度が規定値以上になるおそれがある場所・・・・内部被ばくの可能性がある(サイクロトロン室、PET検査室など)
3. 放射性同位元素によって汚染されるものの表面の放射性同位元素の密度が規定値を超えるおそれがある場所(α線:(3)Bq/cm2、その他(4)Bq/cm2)
・・・・・外部被ばく、内部被ばくの可能性がある(RI室など)
1.3, 3, 0.4, 4
3
放射線防護の目的について述べなさい。
(1)放射線被ばくを伴う行為であっても明らかに便益をもたらす場合には、その行為を不当に制限することなく人の安全を確保すること。
(2)個人の確定的影響の発生を(1)すること。
(3)確率的影響の発生を(2)させるためにあらゆる合理的な手段を確実にとること。
ICRPはこれらの目的を達成するために、放射線防護体系に、(3)、(4)、(5)という三つの基本原則を導入することを勧告している
防止, 減少, 正当化, 最適化, 線量限度
4
計画 被曝状況について
線源の意図的な導入と運用を伴う状況である。
計画被曝状況は、発生が予想される被曝(1)と発生が予想されない被曝(2)の両方を生じさせることがある。
患者の医療被曝もこの状況に含まれるが、他の計画被曝状況とは異なる性質を持つため、別に議論される。
通常被ばく, 潜在被ばく
5
管理区域に係る線量等について
(1)外部放射線に係る線量については、実効線量が3月間につき実効線量が(1)ミリシーベルト(mSy)を超え、あるいは超えるおそれのある場所。(:=5mSv/年)
(2)空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間についての平均濃度が(別表第2第4欄)空気中濃度限度の(2)を超え、あるいは超えるおそれのある場(:=5mSv/年)
(3)放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が、表面密度限度の(3)を超え、あるいは超えるおそれのある場所。
1.3, 1/10, 1/10
6
放射性同位元素等規制法の実効線量限度の規定について
・妊娠可能な女子は(1)mSv/3月
・妊娠中である女子は(2)mSv(出産までの内部被ばくについて)
・上記以外のものは(3)mSv/年
(4)mSv/5年
5, 1, 50, 100
7
放射性同位元素等規制法の等価線量限度の規制について
・眼の水晶体は(1)mSv/5年
(2)mSv/年
・皮膚は(3)mSv/年
・妊娠中である女子の腹部表面は(4)mSv(出産までの間)
100, 50, 500, 2
8
場所の線量限度
遮蔽壁その他の遮蔽物又は遮蔽体を用いることにより実効線量限度を超えないようにする。
・放射線施設内の人が常時立ち入る場所(1)mSv/週
・工場または事業所内で人が居住する区域(2)μSv/3月間
・工場または事業所の境界(3)μSv/3月間
・病室または診療所の病室(4)mSv/3月間
事業所の境界、事業所内で人が居住する区域は公衆被ばくの限度値(5)mSv/年で規制する。入院している患者の被ばくは、(6)mSv/年が限度値である。
1, 250, 250, 1.3, 1, 5
病理学①
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病理学②
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病理学③ 炎症
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病理学④ 代謝障害
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病理学⑦ 免疫
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頭部・頚部
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胸部
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胸郭・腹部
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脊椎
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定期テスト
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亀井分野
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練習問題
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課題
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課題 13~
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確認テスト(東)
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問題一覧
1
内部被ばくの形態について、()の中を埋めなさい。
1.食事により飲食物中の放射性物質を体内に取り込んだ場合(1)
2.呼吸により空気中の放射性物質を体内に吸い込んだ場合(2)
3.皮膚から吸収された場合(3)
4.傷口から放射性物質を体内に取り込んだ場合(4)
5.診療のため放射性物質を含む放射性医薬品を体内に投与した場合により起こる。
一旦放射性物質が体内に入ると、排泄物と一緒に体外に排泄されたり(5)、時間の経過と共に放射能が弱まるまで、人体は放射線を受けることになる。
経口摂取, 吸入摂取, 経皮吸収, 創傷侵入, 生物学的半減期
2
管理区域の線量測定について()の中を埋めなさい。
管理区域にはみだりに人が立ち入らないような措置をとり、所定の標識を付ける。出入り口に注意事項を掲示する。
1. 外部放射線の線量が(1)mSv/(2)を超えるおそれがある場所・・・・外部被ばくの可能性がある(X線撮影室、ガンマナイフ室、RI室等)
2. 空気中の放射性同位元素の濃度が規定値以上になるおそれがある場所・・・・内部被ばくの可能性がある(サイクロトロン室、PET検査室など)
3. 放射性同位元素によって汚染されるものの表面の放射性同位元素の密度が規定値を超えるおそれがある場所(α線:(3)Bq/cm2、その他(4)Bq/cm2)
・・・・・外部被ばく、内部被ばくの可能性がある(RI室など)
1.3, 3, 0.4, 4
3
放射線防護の目的について述べなさい。
(1)放射線被ばくを伴う行為であっても明らかに便益をもたらす場合には、その行為を不当に制限することなく人の安全を確保すること。
(2)個人の確定的影響の発生を(1)すること。
(3)確率的影響の発生を(2)させるためにあらゆる合理的な手段を確実にとること。
ICRPはこれらの目的を達成するために、放射線防護体系に、(3)、(4)、(5)という三つの基本原則を導入することを勧告している
防止, 減少, 正当化, 最適化, 線量限度
4
計画 被曝状況について
線源の意図的な導入と運用を伴う状況である。
計画被曝状況は、発生が予想される被曝(1)と発生が予想されない被曝(2)の両方を生じさせることがある。
患者の医療被曝もこの状況に含まれるが、他の計画被曝状況とは異なる性質を持つため、別に議論される。
通常被ばく, 潜在被ばく
5
管理区域に係る線量等について
(1)外部放射線に係る線量については、実効線量が3月間につき実効線量が(1)ミリシーベルト(mSy)を超え、あるいは超えるおそれのある場所。(:=5mSv/年)
(2)空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間についての平均濃度が(別表第2第4欄)空気中濃度限度の(2)を超え、あるいは超えるおそれのある場(:=5mSv/年)
(3)放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が、表面密度限度の(3)を超え、あるいは超えるおそれのある場所。
1.3, 1/10, 1/10
6
放射性同位元素等規制法の実効線量限度の規定について
・妊娠可能な女子は(1)mSv/3月
・妊娠中である女子は(2)mSv(出産までの内部被ばくについて)
・上記以外のものは(3)mSv/年
(4)mSv/5年
5, 1, 50, 100
7
放射性同位元素等規制法の等価線量限度の規制について
・眼の水晶体は(1)mSv/5年
(2)mSv/年
・皮膚は(3)mSv/年
・妊娠中である女子の腹部表面は(4)mSv(出産までの間)
100, 50, 500, 2
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場所の線量限度
遮蔽壁その他の遮蔽物又は遮蔽体を用いることにより実効線量限度を超えないようにする。
・放射線施設内の人が常時立ち入る場所(1)mSv/週
・工場または事業所内で人が居住する区域(2)μSv/3月間
・工場または事業所の境界(3)μSv/3月間
・病室または診療所の病室(4)mSv/3月間
事業所の境界、事業所内で人が居住する区域は公衆被ばくの限度値(5)mSv/年で規制する。入院している患者の被ばくは、(6)mSv/年が限度値である。
1, 250, 250, 1.3, 1, 5