問題一覧
1
請求権
対象となる
2
形成権
対象となる
3
消滅時効の援用権
対象となる
4
債務者の一身に専属する権利
対象とならない
5
差し押さえを禁じられた権利
対象とならない
6
離婚に伴う財産分与請求権
対象とならない
7
名誉毀損による慰謝料請求権
対象とならない
8
遺留分辛亥額請求権
対象とならない
9
離婚に伴う財産分与請求権は協議によって具体的内容が形成された場合は行使できる
⚪︎
10
名誉毀損による慰謝料請求権では、具体的な金額が客観的に確定した場合は行使できる
⚪︎
11
詐害行為受益権において、被保全債権は詐害行為前に成立している必要はない
✖︎
12
詐害行為取消権において、受益者が悪意である必要がある
⚪︎
13
契約
詐害行為の対象となる
14
単独行為
対象となる
15
遺産分割協議
詐害行為の対象となる
16
婚姻養子縁組
詐害行為の対象とならない
17
相続の放棄
詐害行為の対象とならない
18
離婚に伴う財産分与
詐害行為の対象とならない
19
債権譲渡の通知
詐害行為の対象とならない
20
離婚に伴う財産分与について特段な事情があるとき不相当に過大な部分について詐害行為に当たる
⚪︎
21
詐害行為取消債権者が取り消しの原因を知ったときから10年以内は取り消しができる
✖︎
22
詐害行為の時から20年以内には取り消しできる
✖︎
23
受益者に対する詐害行為取り消し請求の訴えは、受益者を、転得者に対する時は転得者を被告とする
◯
24
債務者が詐害行為取り消し請求の被告となることもある
✖️
処分性の肯否
処分性の肯否
ユーザ名非公開 · 29問 · 1年前処分性の肯否
処分性の肯否
29問 • 1年前ユーザ名非公開
原告適格の肯否
原告適格の肯否
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前原告適格の肯否
原告適格の肯否
16問 • 1年前ユーザ名非公開
訴えの客観的利益の有無
訴えの客観的利益の有無
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前訴えの客観的利益の有無
訴えの客観的利益の有無
16問 • 1年前ユーザ名非公開
法律の根拠
法律の根拠
ユーザ名非公開 · 17問 · 1年前法律の根拠
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17問 • 1年前ユーザ名非公開
行政行為の分類
行政行為の分類
ユーザ名非公開 · 26問 · 1年前行政行為の分類
行政行為の分類
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口頭 書面
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ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前口頭 書面
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善意 悪意 過失
善意 悪意 過失
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前善意 悪意 過失
善意 悪意 過失
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通知
通知
ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前通知
通知
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遡及効 相対効 絶対効
遡及効 相対効 絶対効
ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前遡及効 相対効 絶対効
遡及効 相対効 絶対効
9問 • 1年前ユーザ名非公開
履行
履行
ユーザ名非公開 · 26問 · 1年前履行
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26問 • 1年前ユーザ名非公開
法人
法人
ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前法人
法人
9問 • 1年前ユーザ名非公開
代理
代理
ユーザ名非公開 · 10問 · 1年前代理
代理
10問 • 1年前ユーザ名非公開
即時取得
即時取得
ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前即時取得
即時取得
9問 • 1年前ユーザ名非公開
占有
占有
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前占有
占有
15問 • 1年前ユーザ名非公開
共有
共有
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前共有
共有
7問 • 1年前ユーザ名非公開
第三者
第三者
ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前第三者
第三者
9問 • 1年前ユーザ名非公開
催告
催告
ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前催告
催告
13問 • 1年前ユーザ名非公開
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1
請求権
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2
形成権
対象となる
3
消滅時効の援用権
対象となる
4
債務者の一身に専属する権利
対象とならない
5
差し押さえを禁じられた権利
対象とならない
6
離婚に伴う財産分与請求権
対象とならない
7
名誉毀損による慰謝料請求権
対象とならない
8
遺留分辛亥額請求権
対象とならない
9
離婚に伴う財産分与請求権は協議によって具体的内容が形成された場合は行使できる
⚪︎
10
名誉毀損による慰謝料請求権では、具体的な金額が客観的に確定した場合は行使できる
⚪︎
11
詐害行為受益権において、被保全債権は詐害行為前に成立している必要はない
✖︎
12
詐害行為取消権において、受益者が悪意である必要がある
⚪︎
13
契約
詐害行為の対象となる
14
単独行為
対象となる
15
遺産分割協議
詐害行為の対象となる
16
婚姻養子縁組
詐害行為の対象とならない
17
相続の放棄
詐害行為の対象とならない
18
離婚に伴う財産分与
詐害行為の対象とならない
19
債権譲渡の通知
詐害行為の対象とならない
20
離婚に伴う財産分与について特段な事情があるとき不相当に過大な部分について詐害行為に当たる
⚪︎
21
詐害行為取消債権者が取り消しの原因を知ったときから10年以内は取り消しができる
✖︎
22
詐害行為の時から20年以内には取り消しできる
✖︎
23
受益者に対する詐害行為取り消し請求の訴えは、受益者を、転得者に対する時は転得者を被告とする
◯
24
債務者が詐害行為取り消し請求の被告となることもある
✖️