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生命保険支払専門士
47問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    「第三者のためにする生命保険契約」とは、保険契約者が保険金受取人の代理人として自己の名において契約した生命保険契約である

  • 2

    「第三者のためにする生命保険契約」は民法上の「第三者のためにする契約」の一種であることから、保険金受取人が保険金請求権を取得するためには、保険金受取人の受益の意思表示が必要である

  • 3

    「他人の生命の保険契約」のうち、保険法上、他人である被保険者の同意を要するのは、死亡保険および生死混合保険の場合である

    ⭕️

  • 4

    被保険者の同意を必要とする生命保険契約が被保険者の同意を得て効力を生じた場合、その保険契約者が保険金受取人の指定変更を行うときには、被保険者の同意を必要としない

  • 5

    「他人の生命の保険契約」における被保険者の同意は、生命保険契約の成立要件である

  • 6

    万一、生命保険会社が監督官庁の許可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険契約は保険契約者との間では一切無効でる

  • 7

    生命保険契約に関する法律と保険約款は、商事特別法強行規定→保険法強行規定→民法強行規定→特約→普通保険約款→保険法任意規定→民法任意規定の順に概ね適用される

    ⭕️

  • 8

    「第三者のためにする保険契約」の保険金受取人の指定または変更および保険金受取人が死亡した場合の取扱が、保険法には規定されていない

  • 9

    生命保険契約は、民法に掲げられた贈与以下13種の契約には該当しないが、民法の一般規定は適用される

    ⭕️

  • 10

    法人が事業のため申込みをした場合でも、生命保険契約の内容を十分理解しないまま申込みを行うことは有り得る為、クーリングオフ制度を利用して、申込みを撤回することが出来る

  • 11

    クーリングオフ制度で、申込みを撤回する旨の連絡は、書面だけでなく電磁的記録による発信も認められている

    ⭕️

  • 12

    生命保険会社の指定した医師の診査が終了した場合でも、クーリングオフ制度を利用して、生命保険契約の申込みを撤回することができる

  • 13

    保険期間が1年以下であるときは、クーリングオフを取り扱わないこととしている

    ⭕️

  • 14

    申込内容が、既契約の更改、更新または内容変更にかかわるものであるときも、クーリングオフ制度を利用することが出来る

  • 15

    疾病の診断・治療を目的とした行為について生じた医療過誤により死亡した場合、災害保険金の支払対象となる

  • 16

    パーキンソン病の被保険者がパンを喉に詰まらせて窒息死した場合、災害保険金の支払対象となる

  • 17

    保険法の規定によれば、告知義務違反によって生命保険契約が解除された場合、その解除が保険事故発生後であっても保険者は保険金等支払義務を負わないが、既に保険金等を支払っていた時はその返還を請求することが出来ない

  • 18

    生命保険契約の解除は、相手方たる保険契約者等に対する一方的意思表示がなされることによってその効力が生じるのであって、相手方の承諾は不要である

    ⭕️

  • 19

    解除の方法について、保険法には特段の規定がないが、保険約款では、通常、「解除は保険契約者に対する通知により行い、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できない時は解除権が消滅する」旨規定している

  • 20

    保険法および保険約款は、保険者が解除の原因を知った時から1ヶ月以内に解除すべきことを要求しているので、解除の通知は、相手方への郵送に要する期間を念頭に置いて、1ヶ月以内に相手方に到達するよう発信しなければならない

    ⭕️

  • 21

    改正前商法で質問応答義務とされていた告知の形式は、保険法で自発的申告義務に変更された

  • 22

    保険法では、保険者が解除の原因を知った時から1ヶ月間解除権を行使しないとき、または契約の時から2年経過したときは、解除権は消滅する旨規定している

  • 23

    生命保険募集人は告知受領権がないため、生命保険募集人が告知妨害をしたとしても、保険会社は解除権を行使できる

  • 24

    失効日について、多くの生命保険会社の保険約款では払込猶予期間満了日から失効すると規定しているが、一部の会社では保険料払込期月の契約応当日から失効すると規定しているところもある

  • 25

    生命保険契約を解約できるのは保険契約者であり、解約権の行使に際して被保険者や保険金受取人の同意は不要である

    ⭕️

  • 26

    保険契約者の意思に基づく保険契約者の変更に際しては、生命保険会社の承諾が必要であるが、被保険者の同意は不要である

  • 27

    保険金受取人の変更の意思表示の相手方について、保険法では、保険者だけではなく、新旧保険金受取人のいずれかに対して行えば良いとされている

  • 28

    保険金受取人変更の効力について、保険法ではその意思表示が、その通知が保険者に到達した時は、その到達日から効力を生じるとしている

  • 29

    転換後契約は、特別配当の計算を除き、生命保険契約を新たに締結した場合と全く同様の取扱いとなる

  • 30

    死亡保険契約の被保険者が、当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合において、被保険者の保険契約者に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な理由がある場合、被保険者は保険者に対して死亡保険契約の解約を請求することができる

  • 31

    契約当事者以外の者による、生命保険契約の解約については、保険者がその通知を受けたときから、2週間を経過した日にその効力が生じる

  • 32

    保険契約者の変更について、通常、保険約款では「保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、生命保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることが出来る」旨規定している一方、保険法にその規定はない

    ⭕️

  • 33

    保険契約者が死亡した場合にはその相続人が保険契約者となる旨を保険約款で定めていることが多い

    ⭕️

  • 34

    解約返戻金請求権を差し押さえた債権者が直接解約権を行使できるかどうかについて、判例は、それが差し押さえた解約返戻金請求権を現実化させるために必要不可欠な行為であるという理由から、これを肯定している

    ⭕️

  • 35

    保険法では、保険金受取人が被保険者以外の第三者である場合において、その保険金受取人が死亡したあと、保険契約者が保険金受取人を再指定しない間に保険事故が発生したときは、保険契約者が保険金受取人と定められた

  • 36

    保険契約者と被保険者をAとする生命保険契約において、保険金受取人のBが死亡したため、保険契約者であるAが保険金受取人をBからCへ変更する意思表示の通知を保険者に発信したが、その通知が保険者へ到達する前にAが死亡した。この場合、保険金受取人は誰になるか

    C

  • 37

    法人格のない団体も、生命保険契約の保険契約者や保険金受取人になり得る

    ⭕️

  • 38

    保険金受取人の指定がない場合、保険契約者が被保険者であれば、死亡保険金請求権は、相続財産として保険契約者の相続人が取得することになる

    ⭕️

  • 39

    保険金受取人で「妻・花子」という指定がなされた生命保険契約について、のちに離婚が成立したが保険金受取人の指定変更がなされないまま元夫である保険契約者兼被保険者が死亡した場合、保険金請求権は、元妻である「花子」には帰属しない

  • 40

    保険金受取人が「相続人」と指定された場合、保険事故発生時における被保険者の相続人ではなく、生命保険契約締結時における被保険者の推定相続人と解される

  • 41

    被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合、保険金請求権は保険金受取人の相続人に帰属すると考えられている

    ⭕️

  • 42

    取締役会が設けられている株式会社は、取締役を3人以上置くことが必要であり、取締役会において選任された代表取締役が株式会社を代表する

    ⭕️

  • 43

    法定後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちに、事理弁識能力が不十分になった場合に後見人になるものをあらかじめ指名し、事理弁識能力が不十分になった際に、指定されたものが後見人として代理権を行使する制度である

  • 44

    任意後見契約は、契約を締結しただけではその効力は発生しない

    ⭕️

  • 45

    保険事故発生前に保険金受取人が保険金請求権を放棄した場合、その生命保険契約は保険金受取人の指名がない契約となり、保険契約者自身を保険金受取人とする「自己のためにする生命保険契約」になると解される

    ⭕️

  • 46

    保険事故発生後、保険金等の請求権者がその請求権を第三者に譲渡し、かつ、債務者である生命保険会社にその旨の通知をし、それが生命保険会社に到達した場合、生命保険会社は譲受人に対して保険金等を支払うべきこととなる

    ⭕️

  • 47

    国税徴収法に基づく滞納処分による差押は、滞納者が期限までに税金等を納付しない場合に、国等が自ら滞納者の財産を差押え、これを換価して強制的に税金等を取り立てることを目的とする

    ⭕️

  • 生命保険支払専門士

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    非公開 · 46問 · 3ヶ月前

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    46問 • 3ヶ月前
    非公開

    生命保険支払専門士 令和3年度

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    非公開 · 10問 · 3ヶ月前

    生命保険支払専門士 令和3年度

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    10問 • 3ヶ月前
    非公開

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  • 1

    「第三者のためにする生命保険契約」とは、保険契約者が保険金受取人の代理人として自己の名において契約した生命保険契約である

  • 2

    「第三者のためにする生命保険契約」は民法上の「第三者のためにする契約」の一種であることから、保険金受取人が保険金請求権を取得するためには、保険金受取人の受益の意思表示が必要である

  • 3

    「他人の生命の保険契約」のうち、保険法上、他人である被保険者の同意を要するのは、死亡保険および生死混合保険の場合である

    ⭕️

  • 4

    被保険者の同意を必要とする生命保険契約が被保険者の同意を得て効力を生じた場合、その保険契約者が保険金受取人の指定変更を行うときには、被保険者の同意を必要としない

  • 5

    「他人の生命の保険契約」における被保険者の同意は、生命保険契約の成立要件である

  • 6

    万一、生命保険会社が監督官庁の許可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険契約は保険契約者との間では一切無効でる

  • 7

    生命保険契約に関する法律と保険約款は、商事特別法強行規定→保険法強行規定→民法強行規定→特約→普通保険約款→保険法任意規定→民法任意規定の順に概ね適用される

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  • 8

    「第三者のためにする保険契約」の保険金受取人の指定または変更および保険金受取人が死亡した場合の取扱が、保険法には規定されていない

  • 9

    生命保険契約は、民法に掲げられた贈与以下13種の契約には該当しないが、民法の一般規定は適用される

    ⭕️

  • 10

    法人が事業のため申込みをした場合でも、生命保険契約の内容を十分理解しないまま申込みを行うことは有り得る為、クーリングオフ制度を利用して、申込みを撤回することが出来る

  • 11

    クーリングオフ制度で、申込みを撤回する旨の連絡は、書面だけでなく電磁的記録による発信も認められている

    ⭕️

  • 12

    生命保険会社の指定した医師の診査が終了した場合でも、クーリングオフ制度を利用して、生命保険契約の申込みを撤回することができる

  • 13

    保険期間が1年以下であるときは、クーリングオフを取り扱わないこととしている

    ⭕️

  • 14

    申込内容が、既契約の更改、更新または内容変更にかかわるものであるときも、クーリングオフ制度を利用することが出来る

  • 15

    疾病の診断・治療を目的とした行為について生じた医療過誤により死亡した場合、災害保険金の支払対象となる

  • 16

    パーキンソン病の被保険者がパンを喉に詰まらせて窒息死した場合、災害保険金の支払対象となる

  • 17

    保険法の規定によれば、告知義務違反によって生命保険契約が解除された場合、その解除が保険事故発生後であっても保険者は保険金等支払義務を負わないが、既に保険金等を支払っていた時はその返還を請求することが出来ない

  • 18

    生命保険契約の解除は、相手方たる保険契約者等に対する一方的意思表示がなされることによってその効力が生じるのであって、相手方の承諾は不要である

    ⭕️

  • 19

    解除の方法について、保険法には特段の規定がないが、保険約款では、通常、「解除は保険契約者に対する通知により行い、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できない時は解除権が消滅する」旨規定している

  • 20

    保険法および保険約款は、保険者が解除の原因を知った時から1ヶ月以内に解除すべきことを要求しているので、解除の通知は、相手方への郵送に要する期間を念頭に置いて、1ヶ月以内に相手方に到達するよう発信しなければならない

    ⭕️

  • 21

    改正前商法で質問応答義務とされていた告知の形式は、保険法で自発的申告義務に変更された

  • 22

    保険法では、保険者が解除の原因を知った時から1ヶ月間解除権を行使しないとき、または契約の時から2年経過したときは、解除権は消滅する旨規定している

  • 23

    生命保険募集人は告知受領権がないため、生命保険募集人が告知妨害をしたとしても、保険会社は解除権を行使できる

  • 24

    失効日について、多くの生命保険会社の保険約款では払込猶予期間満了日から失効すると規定しているが、一部の会社では保険料払込期月の契約応当日から失効すると規定しているところもある

  • 25

    生命保険契約を解約できるのは保険契約者であり、解約権の行使に際して被保険者や保険金受取人の同意は不要である

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  • 26

    保険契約者の意思に基づく保険契約者の変更に際しては、生命保険会社の承諾が必要であるが、被保険者の同意は不要である

  • 27

    保険金受取人の変更の意思表示の相手方について、保険法では、保険者だけではなく、新旧保険金受取人のいずれかに対して行えば良いとされている

  • 28

    保険金受取人変更の効力について、保険法ではその意思表示が、その通知が保険者に到達した時は、その到達日から効力を生じるとしている

  • 29

    転換後契約は、特別配当の計算を除き、生命保険契約を新たに締結した場合と全く同様の取扱いとなる

  • 30

    死亡保険契約の被保険者が、当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合において、被保険者の保険契約者に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な理由がある場合、被保険者は保険者に対して死亡保険契約の解約を請求することができる

  • 31

    契約当事者以外の者による、生命保険契約の解約については、保険者がその通知を受けたときから、2週間を経過した日にその効力が生じる

  • 32

    保険契約者の変更について、通常、保険約款では「保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、生命保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることが出来る」旨規定している一方、保険法にその規定はない

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  • 33

    保険契約者が死亡した場合にはその相続人が保険契約者となる旨を保険約款で定めていることが多い

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  • 34

    解約返戻金請求権を差し押さえた債権者が直接解約権を行使できるかどうかについて、判例は、それが差し押さえた解約返戻金請求権を現実化させるために必要不可欠な行為であるという理由から、これを肯定している

    ⭕️

  • 35

    保険法では、保険金受取人が被保険者以外の第三者である場合において、その保険金受取人が死亡したあと、保険契約者が保険金受取人を再指定しない間に保険事故が発生したときは、保険契約者が保険金受取人と定められた

  • 36

    保険契約者と被保険者をAとする生命保険契約において、保険金受取人のBが死亡したため、保険契約者であるAが保険金受取人をBからCへ変更する意思表示の通知を保険者に発信したが、その通知が保険者へ到達する前にAが死亡した。この場合、保険金受取人は誰になるか

    C

  • 37

    法人格のない団体も、生命保険契約の保険契約者や保険金受取人になり得る

    ⭕️

  • 38

    保険金受取人の指定がない場合、保険契約者が被保険者であれば、死亡保険金請求権は、相続財産として保険契約者の相続人が取得することになる

    ⭕️

  • 39

    保険金受取人で「妻・花子」という指定がなされた生命保険契約について、のちに離婚が成立したが保険金受取人の指定変更がなされないまま元夫である保険契約者兼被保険者が死亡した場合、保険金請求権は、元妻である「花子」には帰属しない

  • 40

    保険金受取人が「相続人」と指定された場合、保険事故発生時における被保険者の相続人ではなく、生命保険契約締結時における被保険者の推定相続人と解される

  • 41

    被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合、保険金請求権は保険金受取人の相続人に帰属すると考えられている

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  • 42

    取締役会が設けられている株式会社は、取締役を3人以上置くことが必要であり、取締役会において選任された代表取締役が株式会社を代表する

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  • 43

    法定後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちに、事理弁識能力が不十分になった場合に後見人になるものをあらかじめ指名し、事理弁識能力が不十分になった際に、指定されたものが後見人として代理権を行使する制度である

  • 44

    任意後見契約は、契約を締結しただけではその効力は発生しない

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  • 45

    保険事故発生前に保険金受取人が保険金請求権を放棄した場合、その生命保険契約は保険金受取人の指名がない契約となり、保険契約者自身を保険金受取人とする「自己のためにする生命保険契約」になると解される

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  • 46

    保険事故発生後、保険金等の請求権者がその請求権を第三者に譲渡し、かつ、債務者である生命保険会社にその旨の通知をし、それが生命保険会社に到達した場合、生命保険会社は譲受人に対して保険金等を支払うべきこととなる

    ⭕️

  • 47

    国税徴収法に基づく滞納処分による差押は、滞納者が期限までに税金等を納付しない場合に、国等が自ら滞納者の財産を差押え、これを換価して強制的に税金等を取り立てることを目的とする

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